〜里山を知り 里山に学ぶ〜 山口自然の学校
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         《山口自然の学校会則》

                                           平成16年10月17日 
                                                   平成17年4月10日改定

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は「山口自然の学校」と称する

(事務局)
第2条 本会の事務局は山口県周南市須万に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は里山を切り口に「自然と人間との関わり」について共に学び考えながら、これからの時代の生き方を模索する場とする。合わせて会員相互の交流及び親睦を図り、より良い人間関係の構築を目指す。

(事業)
第4条 本会はその目的を達成する為に次の事業を行う
 1.自然講座の開催
 2.里山(歩き)体験講座の開催
 3.会員交流及び親睦会
 4.その他会の目的を達成するために必要な事業
 


第3章 会員

(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する
1. 正会員。この会の目的に賛同して入会した個人。
2. 賛助会員

(入会)
第6条 会員の入会については特に条件を定めない。
1. 入会は本会の目的に賛同し、入会申込書により会長に申し込むものとし、別に定める入会金及び年会費の納入をもっ て入会する事が出来、会員となる
2. 会長は正等な理由がない限り入会を認めなければならない。


(退会)
第7条 本会を退会するときは退会届けを会長に提出する。また事前の届けなく年会費を年度開始から1年間未納した会 員は退会したものとみなす。


(除名)
第8条 会員が会則や会が別に定める規則に違反したとき。会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員


(種別及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く
1.会長      1名
2.副会長     2名
3.委員      若干名
4.会計      1名
5.監査      1名
6.事務局長    1名
7.その他必要に応じ、顧問及び参与を置くことが出来る


(選任等)
第10条 役員は総会において選出する
2. 顧問及び参与は会長が委嘱する


(職務)
第11条 役員の役割
1.会長は本会を代表し、その業務を総理する
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるいは欠けた時は会長が指示した順序によって職務を遂行する
3.委員は本会にて定められた年度毎の事業実行委員会を代表し、その委員会の取り纏めを行う
4.会計及び会計監査は、金品の収入支出を会長の元に管理し、総会にて報告する。
5.事務局長は本会の事務を処理する。


(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、委員の任期は事業年度毎とする。


第5章 総会

(種別)
第13条 この会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。


(構成)
第14条 総会は会員をもって構成する。


(権能)
第15条 総会は以下の事項について議決する。
1. 会則の変更
2. 解散
3. 事業計画及び収支予算並びに変更
4. 事業報告及び収支決算
5. 役員の選任または解任、職務
6. 入会金及び会費の額
7. その他運営に関する重要な事項

(開催)
第16条 通常総会は毎事業年度1回開催し、臨時総会は役員が必要と認めたとき及び会員
の3分の1以上から書面をもって招集の請求があったとき開催する。


(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。


(定足数)
第18条 総会は会員の過半数の出席をもって開催する。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として委任することができ、出席したものとみなす。

(議決)
第19条 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。


(議事録)
第20条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@日時及び場所A会員の現在数B出席した会員数C議決事項D議事の経過及び結果並びに発言者の発言要旨。
 また、議事録には議長のほか議事開始前に選任された2人以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。



第6章 雑則
(会費)
第21条 本会の事業を円滑にするために次の会費を徴収する
    入会金  2,000円
    年会費  6,000円
    参加費  各事業毎に実費を徴収する
本会は既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない


(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる


(解散)
第23条 本会は次に揚げる事項にて解散する
 1.総会の決議(会員総数三分の二以上の賛成)
 2.会員の欠乏(会員総数が10名未満の場合)


第24条 本会が解散した場合、会所有の財産は周南市社会福祉協議会に譲渡する。

(付則)
 1 本会則は平成16年10月17日より施行する
 2 平成17年4月10日改定


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