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 2020(R03/H32)年

  2020年のみ、本編とダイジェスト版は同じ


 
「熟年離婚裁判記」 
 

                  悪徳(弁)の手口、まとめ編

    

    ★  (「談合」を働いたA、B(弁)に天罰を。この報告書よせめて聖書となれ)
                                      



   2019(R02/H31)年01月分記載

   謹賀新年(編)から


   事件の概要

    @ H00年からの調停、地裁、高裁、そしてH00年の最高裁決定で惨敗。

       この惨敗の原因は、当方A弁護士が、相手B弁護士(元妻も同じ00党員)と実質的
      に「談合」した(警戒はしていた)為だと考え、当方A(弁)を「背任罪」で告訴する準備
      を進めました。                             経過報告1

    A 私自身作の家計簿解析資料、

       これは、当方A(弁)が何度依頼しても応じない為、仕方なく自分で家計簿(最後の18
      年間分)をそのまま計算ソフトに入力し、剰余金を計約3.2億円 (双方1.6億円) と算出
      したもの。                                経過報告1−(1)A                  

    B (高裁)告訴用に公認会計士に御願いした家計簿検証資料、(公認会計士は、「細々
       とした問題点はあるが、算出された剰余金計(約3.2億円)は概ね正しい」と結論づけ
       ている)                                           経過報告1−(1)B

       なお、1 経過報告1(H25年末〜H30年3月頃)
          2 経過報告2(H30年3月頃〜)
          3 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講評を頂いたところ、
          4 (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?それとも負け?

    1 (一般的に)司法界(裁判官・検察官・弁護士)は、身内意識が強く守り合うとのこと。そ
      の為かどの(弁)も表面上は自信満々に見える。            経過報告1−(1)

    2 (県内の(弁))は、私の資料説明に「どの(弁)かは簡単に分かる上に、良く出来た
      内容だがせいぜい懲戒請求が限度で、弁護士会は受付けてくれると思うが処分には
      ならないと思う」と、身内意識丸出しであった。              経過報告1−(1)

    3 (この県内の(弁))には計4〜5回相談に伺ったが、私のしつこさを嫌ったのだろう。最
      後にはメールで精神科クリニックを具体的に紹介したしてくれたので、そこを2度ほど
      尋ねたが、「日常生活に支障がなければ心配不要です」と言われた。私は、苦笑する
      ほかなかった。                             経過報告1−(1)

    4 (近県の(弁))は、何度かのメール便の後お会いして説明を聞いて頂くことになった。
      かなり熱心に聞いてくれ、「地検に出向いて「背任罪ならば」とまで言ってくれたので
      あれば…」と、取り敢えず「地検に告訴状を出して、その取り組みを見てみよう」と引
      き受けてくれた。

        だが、公認会計士の家庭簿解析を近県の知り合い(2人×70万円)に頼みたいなど
      と言い出 し、「地検が「背任罪」と言ったのはリップサービスと思うと言い、告訴を止め
      た。(ここまで約30万円)                              経過報告1−(1)

    5 (この近県の(弁))は、 詐欺師的(弁))で、(最高裁扱いで、全く勝てる見込みのない
      とかの)民事再審を400万円で持ちかけてきた。 (ところが、民事再審の審理場所を
      尋ねると、最高裁なのか地裁なのかを知らなかった)        経過報告1−(1)

    6 (私は、弁護士なしで)検察に、「背任罪が問える決定的な証拠」と思って出し、告訴
       も受理をされたのに、告訴人からの資料説明も聞かずに「証拠不十分で不起訴」と
      するのは、全く納得できないことだ。               経過報告2−(1)

    7 検察(統括)官は、(弁)の活動は「これらは、仮に無断で相手本人と会議をしても通常
      業務の範囲と言いうる」としきりに説明する。             経過報告2−(1)A

    8 検察官は、多くの場合「余程の証拠があっても、不起訴を出して諦めさせたり、検察審
      査会行きを用意して不起訴にさせる」手法を取ると、自ら説明した。
                                                          経過報告2−(1)A

  
    9 検察審査会は、検察官指導の下で11人位の民間人が判断するので「ほぼ不起訴」
      の判断だとか。                                     経過報告2−(1)A

   10  検察官からは、(文書で)「告訴人の私から事情を丁寧に聞く」場面の設定を御願いし
      たが、返事がありません。(弁)の付かない告訴は無視同然です。     
                                                          経過報告2−(1)B


   11  C 私は、「検事は手も汚さず、告訴は検察審査会行き」と感じたので、今度は、私自
      身作で名称を変更した「報告書」に、「各事項毎、各参考人毎の詳細な尋問文(案)」
      を書き加えて「失礼ながら」と詫びつつ提出しました。

       E なんと時効成立前日に「不起訴」通知が来た〜。         経過報告2−(1)CE

   (2) ダメ元で「不起訴理由」を問合わせると、「嫌疑不十分」との返事が来ました。

      A 一方で、「嫌疑不十分」は「証拠不十分」とのこと。〜幾分かの証拠の存在は認め
         ており、「嫌疑なし」つまり「証拠なし」よりマシ、「勝った」にも等しいのかも〜とも。

      B 余計なことに、担当検事に、
          「不起訴理由書」への礼を述べ、加えて「当該弁護士には同様に「訴え られた」前
         歴があることを彼(弁)自身が漏らしていたと、既出の「報告書」に記しており、検
         察庁保有とかの弁護士資料と合わせて〜と書いて送った。 過報告2−(2)AB

   12 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講評を頂いたところ、
  
     (1) お一人からは、「受理されたこと自体が大きな成果」と頂き、

     (2) 他のお一人からは、
         「嫌疑不十分は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時にする処分であるた
        め、証拠が全くない訳ではないと評価されたといえるでしょう。 犯罪の成立を認定
        すべき証拠のないことが明白な場合は、嫌疑なしと なるはずですから。あなた様
        のご主張が一定程度検事の評価を得たといっていいのではないでしょうか」と頂
        きました。                                    (弁)2名の講評(1)(2

   13  (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?それとも負け?

   ★ 勝ち負けは、次で決まる。 ★



 R02年02月分記載から

    本物の「告訴状」の開示(編)


    検事さんへのお願い。 (当方(弁)に、所謂「談合」の謝金が渡っている筈です)

       振込送金中の判決金の行方の追跡の件

    @ 所謂「談合」の謝金が、何らかの方法で当方(弁)に支払われていると思っています。
      (過去或いは現在)

    A 私が判決金入金を続けている00銀・元妻00C子通帳に手がかりを期待していますが
      その通帳を現在誰が持っているかを調べて頂けませんか。

    B 判決金(計約1千ン百万円)の支払は、十ン万円/月×ン年で、原告名義の00銀通帳
      に振込んでいますが、誰が引出しを行っているのかが疑問です。

       ア 元妻00C子本人か        
       イ 相手方B(弁)(事務員?)か
       ウ 当方A(弁)(事務員?)か  
       エ その他の人か 

    C その他の方法で実施されているかも知れません。宜しくお願いします。
                                             告訴状・冒頭・検事さんへの御願い



 R02年03月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(1)


       (1) 当方(弁)の、所謂「談合」の兆候は幾つか思い付く。

     ア A(弁)は、調停開始直後、私に「奥さんは相手方(弁)と同じ党員と のこと。奥さんとは
       一度だけ話した。奥さんの方が(私より)説得力がある」と言っ ていた。

     イ この「奥さんとは一度だけ話した」は、少なくとも調停の一番最初期に、A(弁)だけが
       相手方・B(弁)及び依頼人の元妻C子さんと面談し、そのまま調停のための場を設
       けなかったことがあった。

       (その時、当方A(弁)は相手方は既に帰ったと報告してくれただけ)(「奥さんとは一
       度だけ話した」は)その時或いはそれ以前のことと思う。

     ウ (更には、)A(弁)は、こちらの調停後の本訴手続きを敢えて先延ばしし、相手側の
        訴訟を待ってH00年4月上旬に手続きを行った。(H00年3月の中旬には手続きを
        ほぼ完了していた)原告・被告の「後先」の位置取りが裁判の優劣に影響するのだ
        ろうと思った。

     エ また、A(弁)は、裁判開始1年後頃、知るはずのない長男の家新築やその祝金の額
        を知っていた。(私は祝金を贈った事実を知らない)
                                    告訴状・V1A(1)ア、イ、ウ、エ





 R02年04月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(2)


        (2) 当方(弁)は、内緒で元妻C子から家計簿の説明を受けていた。

     ア 資料Kは、H00年頃(調停時)にA(弁)が所持していた、原告提出の家計簿(H00
        年1.7.10.12月)のコピー4ヶ月分である。家計簿原版を借りてコピーし、私が検討用
        にメモを書き加えたもの。その後、家計簿原版は原告(弁)に返され、コピー版がA
        (弁)の手元に保管された。

     イ 資料Lの左半分は、公訴直ぐのH00.5月?頃にA(弁)から借りた保管分の中の同
        じ4ヶ月のコピー分。

     ウ 資料Lの右半分は、同様に、ほぼ1年後のH00.5月頃に借りた中の同じ4ヶ月の
        コピー分。

     エ 資料Kが原版のコピーのままなのに対して、資料Lの左半分には各月とも 黄色の
        付箋1枚と赤色の付箋1〜3枚が付いていた。資料Lの右半分からは各月とも黄
        色の付箋1枚のみがなくなり、赤色の付箋1〜3枚は各月と も残っていた。

     オ 赤の付箋分には、質問に答えたらしい「原告(元妻)の筆跡」があり、内容も原告以
        外には知り得ない数字他である。

      結論  A(弁)の元に保管された家計簿4ヶ月分のコピー版に、原版にはなかった「原告
          筆跡の付箋」が付いており、A(弁)が、私の同意もなく元妻から家計簿の説明を
          受けたことを証明している。           告訴状・V1A(2)ア、イ、ウ、エ、オ



 R02年04月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(3)


     (3) 当方(弁)は、何度約束しても家計簿集計をしなかった。

         →やむを得ず私が家計簿から算出した、剰余金1.6億円或いは不明金1.9億円の
           全損に直結した。その理由・結論・内容は以下の通り。

       理由 
       当方A(弁)は、資料QR?及び下記内容ア〜エで示した資料、また本稿(V-1B-(1))
       の通り、調停期や訴訟の初期、家計簿の一部集計作業をし、期間5〜6年で数千万
       円弱の剰余金・不明金等を出していた。

       この作業を全期間で徹底し、更には再三再四お願いし続けた家計簿集計(高額で払
       出元・払出先不明の預貯金の追究等も含む)を続けておれば、私の剰余金計算式
       の正当性が強力に補完出来たはずだ。

       結論
       家計簿集計作業を徹底せず不明の払出元・払出先追究を中止した過失は、上記の
       通り巨額の損害に直結した。

       内容
       ア 当方A(弁)は、家計簿集計を何度か約束したが、それらは単なるポーズで、結
          局集計(解明)に至らなかった。 (資料A〜JQR?58ア・イ・ウ,67p3ア)

       イ 00銀の調査嘱託先を、当初から何度も「全店で」とお願いしたのに、2支店(00
          本店・駅前店)に絞った。相手側との「談合」の結果と思う。

            また、裁判の長期にわたり、被告側が不明金追究の姿勢を被告・準書7や準書
         10等で述べ、相手は「ない」と主張するだけの遣取りを延々と続けた。途中から
         でも依頼人の希望に応えて、調査嘱託先を 00銀全店や他の金融機関にも広
         げるべきであり、その努力を怠った。 (資料S?p1,2?p2)

       ウ 郵便局の調査嘱託で、回答の矛盾を指摘し追究を求めたが、「郵便局がウソの
          回答をしても彼等には何の得にもならないからウソをつくはずがな い」と途中か
           ら取合わなくなった。「ウソの回答もあった」が事実だ。(資料??62)

       エ 家計簿に頻出する「郵、月1〜2万円貯金」を追究から外す(相手を利するだけ
          の)提案を何度もしてきた。(原告側の意図を受けての提案と思う)
         (資料54ア,55イ,62)

       オ 今回の両弁護士告訴のため実施してもらった「公認会計士の検証結果」は、「細
          々とした問題はあるが、(被告の)算出した剰余金約1.6億円は、概ね正しい」とい
          うものである。

       今、考えるに、
          「当方A(弁)(として)は、調停の初期の家計簿の集計作業の結果、期間5〜6年
         で数千万円弱の剰余金・不明金等が出(し)ており、これ以上の集計作業は、相
         手方との暗黙?の合意(「談合」に応じるとの)に沿わなくなると思い、集計作業
         を中止したのだ」と思う。               告訴状・V1A(3)ア、イ、ウ、エ、オ




 R02年04月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(4)


     (4) 当方(弁)は、銀行の虚偽「振込受付証明書」の追求を放置した。
         (資料Mアp1-ア・ウ,Mアp2-ア,Mアp3-ア・イ,Mイp1〜p11,59ア・イ,69,71ウ
          p2ア〜71ウp5ア)

       ア H000000、私が長く調査を続けた00銀行の虚偽「振込受付証明書」発行
         に 関する資料を当方A(弁)に届け、裁判所への提出をお願いした。

       イ しかし、この資料を使っての追究姿勢はなく、検察への告訴は何度お願い しても
         応じてくれなかったので、自分が告訴した。

       ウ このように追究を放置したくせに、最終段階の原告本人尋問ではこれを取上げ
         て追究する素振りを見せた。が、それも途中で別の質問を入れて「振込受付証
         明書」の件を放置し、この件で重大な回答を得よう とする真剣さは無かった。 

       エ この虚偽「振込受付証明書」を取上げた本人尋問は、以下の(8)で後述する様
         に、尋問当日の午前の当方A(弁)事務所での相手(弁)や原告たちとの事前打
         合せ(談合)に沿うものと思う。         告訴状・V1A(4)ア、イ、ウ、エ




 R02年05月分記載から

    1A  「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(5)


     (5) 当方(弁)は、元妻による長女の通帳秘匿に協力した。
            ((本稿V-1B-(22)(23)(31)(32)(34))及び資料??p3,?p1〜p4,60イ)

       ア 当方A(弁)は、提出された「郵・長女の通帳」を「中身の破り取りがある ので見せ
         ないで」と原告に言われたことを理由に私に見せなかった。後日その箇所を尋ね
         ると「ここです」と指差したが破り取りはなかった。

         確かに、秘匿に協力した中身破取りの別通帳(下記イ)が存在し、それは例の計
         約10回・約2,700万円の虚偽の「振込送金先」だと思った。

          a 資料?は、原告側が「ない」と主張してきた長女通帳が出てきたことを言い訳 し
            た原告準書と被告のコメント。
          b 資料60p3は、出てきた長女通帳に合わせて被告通帳も出すよう求めた被告
            準書。

       イ 裁判の中盤で上記アの「郵・長女の通帳」の一部が提出されたが、計約2,700万
         円の振込先が疑われた別の「郵・長女の通帳」の提出を、2年半後の裁判終盤
         (最後)まで相手側に求めなかった。 

          a 資料?は、出てきた長女通帳の証拠説明書。ただ、長女全通帳ではない模様。
          b 資料60イは、A(弁)が「破り取られた部分のある?長女通帳」の存在を認めそ
            れらは相手方の意向で見せられないと言い、私が詰問した時の日記録。 
                                                        訴状・V1A(5)
ア、イ



 R02年05月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(6)


     (6) 当方(弁)は、被告「陳述書(案)」を原告の説明下で作った。(資料N)

       ア 資料Nは、裁判の終局に向けた作業とかで、私の元に送られたA(弁)作成の被
         告「陳述書(案)」。

       イ 驚いたことに、「陳述書(案)」の1〜3頁間では原告と、被告である私が 完全に
         入替わっていた。聴取されたことを示す言葉使いも原告のものの様子。それら
         の点を私が赤ペンで訂正を入れた。

       ウ 朱筆訂正した「陳述書(案)」を打合せ時(H00.00.?)に持参し、「原告・被告の入
         替わり」を問い質すと「パソコンの入力時に「原告・被告の入替わり」ソフトを間違
         えた」ということであった。

       エ 後の4頁以降は間違えておらず、「ソフトを間違えた」ことと矛盾する。


       結論 当方A(弁)は嘘をついており、被告「陳述書(案)」は原告の説明下で作っ
            たと思う。                            告訴状・V1A(6)ア、イ、ウ、エ




 R02年05月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(7)


     (7) 当方(弁)は、準備書面18(案)で当方の説明と異なり、原告の説明下で、原告
        と義兄Eとの関係を「00関係」と記述した。
(資料Op2,70)

       ア 資料Op2は、当方A(弁)が準備書面18(案)の第1-3-(2)で、「原告と義兄Eは00
          関係を持った」と説明したもの。私は、それまで00関係と説明したことはない。

        イ  打合せ(H000000?)の席で「00関係」と記述した理由を(弁)に尋ねたと
          ころ、「00市の家裁から取寄せた裁判記録」にあった旨を答えた。

       ウ 資料70「裁判記録」でどこかを尋ねたところ、あれこれページめくった挙げ句、突
          然「ありません」と答えただけだった。

       結論 当方A(弁)は私の同意なく元妻の00C子に事情を聞き「00関係」と記述した。
                                                     告訴状・V1A(7)ア、イ、ウ
                                                                              



 R02年06月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)(編)(8)


     (8) 相手方(弁)と当方(弁)は、「結託・談合」して証人に偽証指導をした。
         (私が目撃。捜査がひつよう?)     (資料53p1ア,53p2ア,61p1ア・61p2ア)

       ア H000000、当方A(弁)から電話。当方の甥・Dが電話で、「尋問対象の義
         兄・EやH夫妻が尋問を嫌がるが、科料や罰則は?」など聞いてきたとのこと。 直
         後や他日の説明で、当方A(弁)が「証人が偽証罪に問われることはまず ないの
         ですがね」と2度ばかり話したので、「オヤ!この点を甥に話したな」と思った。

          これが「偽証指導事件」に繋がったと思う。

       イ 尋問日(H000000)10.30頃、相手方B(弁)が当方A弁事務所に入ったの
         を目撃。

       ウ 相手方B(弁)の車は、00製・00風・00番・00桁番号・00色。(平常とは違った)

        エ 裁判所で全尋問終了直後、私と一緒に3階の控室にいたA(弁)に、相手控室
         (3階)から出てきた人達が挨拶をしてきたようで、A(弁)はその都度(3度も)中
          腰で立ち、戸惑う様子で挨拶を返していた。

       オ 証人である義兄・EやH夫妻は早くに尋問を終えており、挨拶をしてきた人達の中
          にはおらず、既に裁判所を出ていたと思われる。

       カ 最後まで傍聴席にいた彼等(元妻の00C子、同兄夫婦、同妹、同弟)のA(弁)へ
          の挨拶は、A(弁)事務所での午前の打合せに相手(弁)と共に同席していた証拠
          となる。

          同時に当方A及び相手方Bの両(弁)が、午前の打合せ時に証人である義兄EやH
           夫妻、元妻の00C子、同兄夫婦、同妹や弟が同席した中で上記アのような「一般
          に偽証罪は問われない」や「全く記憶にありません」等の応答方法を教え、偽証
          指導をした証拠になると思う。

       キ この時、A(弁)はB(弁)と共に原告・00C子と、午後の尋問に備えて、家計簿に
          関する前(4)項の「銀行の虚偽「振込受付証明書」」や、次項(9)の「いっかん
          ばりの箱」等の言葉を用いた話合いがあったと思われる。
                                  告訴状・V1A(8)
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ




 R02年07月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(9)


     (9) 当方(弁)が、 相手方B(弁)と共に調書改ざんを図った。(捜査が必要?)
         (裁判所の録音媒体(USBメモ?)と資料P61p2ア,p3ア・イ・ウ,p4イ,資料71ア,
          71イ,71ウ,71エ)


       ア H000000(月)頃、当方A(弁)に「調書は何日頃?」と電話した。「後で事務
         のAJ2さんから返答させる」との返事。

         事務員AJ2さんからの「入手申入れから2週間位とのこと。直ぐ申入れます」の返
         答に少し違和感があり、入手済みを隠した自作自演?と疑った。

        イ 尋問当日の直後の打合せでは、当方A(弁)が「記録を入手し次第、打合せを入
         れます」と言ったし、録音からの記録起こしは依頼の有無に無関係のはずと思っ
         たからだ。

       ウ 調書入手。「改ざん」を確信。相手側証人発言から「証人・被告の義兄が認めた
         部分」他が消え、当方A(弁)の発言から2〜3度の「いっかんばりの箱」他の言
         葉が消えている。

         両(弁)の「調書改ざん」関与は間違いない。

        エ この件は、両(弁)、判事、担当書記官、録音担当書記官(イ氏)も関与しなけれ
         ば成り立たないと考える。

          このイ氏について地検(00)に相談に行ったところ、取上げてはもら えなかった
         が、イ氏は直後に2〜3ヶ月間のみの異動があって再度戻ってきていた。
                                      告訴状・V1A(9)ア、イ、ウ、エ



 R02年07月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(10)


     (10) 当方(弁)が、相手方厚生・企業年金の当方への分割請求を怠った。
                                (資料?,?イp3,64p2,65p2,66p1,67p1,3)

      @ 当方A(弁)は調停→裁判への移行段階で、相手方B(弁)が当方の共済年
        金の分割請求をしてきたのに、相手方厚生年金や確定拠出年金の当方へ
        の分割請求を怠った。


        以下、事情説明である。

       ア 資料?は、自身の共済年金の相手方への分割が実施されたことを知り、慌てて
          相手方に判決金の支 払打合せや相手方厚生年金の当方への分割の同意を
          求めた文書である。

          この資料?p1アでは、年金事務所で、「多くの判決は、原・被告双方が同時に請求
          していて、片方だけの請求が述べられているのは珍しいケース」と教えてもらっ
          た。当方A(弁)による分割請求事務の意図的放置が見える。

        イ 資料?イp3は、相手方確定拠出年金資料である。このように相手方資料があるの
         に裁判での私への分割請求を怠った。

       ウ 資料64p2は、調停→裁判への移行段階の相手方訴状である。その第1-4では
          相手方が、共済年金の分割 請求を「按分割合を0・5だ」と求めている。

          私が、当方A(弁)に「これはどういう意味ですか。年金を相互に2等分割せよとい
          う意味ですか」と2・3度ばかり尋ねた。当方A(弁)は、その都度「そうです」と答え
          ただけだった。

           それ以上の説明などはなく、わたしは「片方が申請すれば、自動的に双方に1対
          1に2分割されるもの」と解釈した。

        エ 資料65p2は当方訴状で、相手方厚生・確定拠出の両年金の当方への分割請求
          をしていない。

       オ 資料66p1は、原告訴状への当方答弁書で、第2の「請求の原因に対する答弁」に

           @ 当方年金の相手方への分割拒否や、
           A 相手方厚生年金や企業年金の(日本版401k?)の当方への分割請求の文

         言はない。

        カ 資料67p1,3は訴訟委任状で、当方A(弁)はその第2で控訴・上告等の手続きをす
         る旨述べており、同末尾の特約事項では双方が尊重し合って資料点検や方針の
         協議を行うとの趣 旨を約束している。

      A 上記の通り、告訴人の私には何度か年金分割について尋ねた記憶がある。
         他方、当方A(弁)が専門知識の説明や請求文書作成等、(弁)の責務を果
         たしていない。

         この行為は明らかに「うっかり忘れ等ではなく、「談合」に基づく故意」と言い
         得る。                   
告訴状・V1A(10)ア、イ、ウ、エ、オ、カ、A
                                      



 R02年08月分記載から

    1B 「当方A(弁)の主な弁護経過」中の、その他の「(弁)の悪事」(編)


     (9) 家計簿解明の件…当方A(弁)は求釈明等への相手方未回答に、放置
        が目立つ。


       ア 2・・・年0000の資料?はメモ「原告未回答リスト(全12p)」で、これを当方A
         (弁)に届けた。当方の求釈明等への相手方未回答に対して当方A(弁)による
         放置が目立つ。(資料?)                           告訴状・V1B(9)


     (13) 相手方B(弁)への私信の件 … 相手方B(弁)は、上手に開封し当方A(弁)
         に見せ或いは説明したようだ。

       ア H000000、資料?は私から相手方B(弁)に出した「正々の旗、堂々の陣、
         〜」の内容の手紙。間もなく「受取りを断る」との未開封で返信。

         後日、戻ってきた未開封の手紙を当方A(弁)に見せたところ、当方A(弁)は開封
         直後、中身も見ないで「正々堂々ですか」と内容を知っていた。相手方B(弁)は、
         上手に開封し当方A(弁)に見せ或いは説明したようだ。  告訴状・V1B(13)


     (21) 調査嘱託の件 … 当方A(弁)は、書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託
         を出し直させた、気配濃厚。


       ア H000000日、資料Sは、初めての「調査嘱託申立書」である。
         ただ、発行日は「07.18」とあるが、実はこれより1ヶ月ほど前と思われる。調停は
         「嘱託調査書」が届くのを予想して「7月9日」に設定された筈であるから、発行日は
         6月中旬頃のはず。発行日の「07.18」は書き直しのものと思う。

       イ H000000資料80ア・イは当方A(弁)からの文書のメモで、調停が「7月9日
         から9月3日に」との期日変更の連絡便であるが、資料80ア,イ部分が大切と思う。

         この時、当方A・相手方Bの両(弁)は当方A(弁)H000000発? 「調査
         嘱託申立書」の金融機関からの(内密にしておきたい口座などが載っている)回
         答を見て結託し調停を延期する一方で、書記官を通してその回答を銀行に返却
         し、再提出を画策したのではないかと疑っている。

         書記官は、皆の前で「調査嘱託文書の発送忘れ」を口頭で謝罪したが、何か言わ
         されている印象があった。(証拠は、両(弁)や書記官の腹の中?)
         (資料S80ア・イ)

       ★ (21) → まとめると、書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託を出し直させ
                た、気配濃厚。
                        告訴状・V1B(21)


    (29) 当方A(弁)が、私との打合せを元妻に立聞きさせた (資料??p1ア・イ)

      ア 資料?は本件の人物関係図。

      イ H000000日、資料?p1ア・イは当方A(弁)が、私との打合せを元妻の00C子に
        立聞き?させたと思われる場面の記事。

      ウ 場面の詳細は、下記、V-3-(2)の通り。                告訴状・V1B(29)


    (33) 00裁判官の件

      ア H000000、次回の裁判予定日の件。私が「(3月末で異動予想の)この00
        判官の下で判決をもらいたいから、次回は1月中にお願いしたい」と言うと、当方A
        (弁)が「1月中では資料がそろわない」と言い張って2/7(火)になった。

      イ 確かに当方A(弁)が、以前に「この裁判官で良かったですね」と言っていたように、
        この裁判官は決着を急ぐ様子もなく誠実な進行ぶりだった。

      ウ ところが、実際には当方A(弁)の資料も1月中にそろい、4月からは新しい裁判官
        の下でどんどん結審の準備が進められ、何ら新しい展開も無かった。当方A(弁)
        や相手方B(弁)は「何としても、この裁判官を避けたかった」ようだ。 
                                                     告訴状・V1B(33)



    (36) 後任のM裁判官の件


      ア H000000、裁判官が00さんからMさんに交代。見るからに自信が無さそうな
        印象。当方A(弁)によると「司法同期」とかで「悪い予感」がした。その予感通り「結
        審」を急ぐことなどを説明した。                        告訴状・V1B(36)




 R02年09月・10月分記載から

    2A・2B 「相手方B(弁)関係」の、その他の「(弁)の悪事」(編)

    (4) 相手方B(弁)が、私の抗議に逃げるように法廷(ラウンド・テ)から退出した。

      ア H000000? 資料72アは、相手方B(弁)が逃げるように退出した時の日
        記録。法廷(ラウンド・テ)での(家計簿の剰余金か何かの)やり取りの後、余り時
        間が7〜8分あったので、私が裁判官から発言の許可を得て、強い口調で「00
        員の原告に00党付きの弁護士。市民の最後の拠り所の00党員がこれでいいん
        ですか」などと発言すると相手方B(弁)は遮る私を振り切って逃げるように
        退出した。

      ★…恥を知れといっても、恥じるその心がない様だ。… ★    告訴状・V2A(4)



    (5) 相手方B(弁)が、中身を大量に?ぎ取った領収書ノーートを提出してきた。
                                       (資料60ア,63p2ア)
      ア 資料60アは、上記領収書ノート提出時の日記録である。

      イ 資料63p2アは相手方準書で、そこには「領収書ノートを供した」とある。しかし実際
        には、余りに剥ぎ取りが多いのを理由に「被告自身が、裁判官の眼前で相手(弁)
        に突き返した」が事実であり、再提出もなかった。

      ウ 当方A(弁)も再提出を求めなかった。 

       ★…(弁)は、やりたい放題 … ★                  告訴状・V2A(5)



    (7) 相手方B(弁)が、故意に、判決以上の請求をしてきた。  (資料?-ア〜キ)

      資料?
      ア 代理人・相手方B(弁)による判決金の確認文書である。判決金額が大きく違って
        いた。財産分与分約1千ン百万円に1千数百万円(300万円 のアップ)に。慰謝
        料分1百数十万円が1千数百万円(1桁のアップ)に。

       イ 私が、間違いを指摘した文書。

      ウ 相手方B(弁)が、素直にミスを認めた文書。

       エ 相手方B(弁)が、財産分与分と慰謝料分の合計額に対し、判決確定の翌日から
        年5%の遅延損害金の支払いを求めてきた文書。(判決文は、財産分与分の遅
        延損害金は支払いに触れていない)

      オ 私が別の(弁)に問合わせた結果、
        「判決文には@支払元本、A支払期限、B遅延損害金の利率が記載されているは
        ずですが、この判決文には、慰謝料(1百数十万円)分にのみそれら@ ABが付
        いているが、財産分与分にはA Bが付いていません。従って(Aの支払期限は
        示談交渉となるが、)Bの遅延損害金の支払は拒否できます」を伝えたところ、
        (相手方Bは)訂正に応じた。

      カ 請求日数の水増し(380日→2,358日)を発見。訂正させた。

      キ 支払への合意文書

        以上は、資料?ア〜キの説明。

      … 相手方B(弁)は「何事も、気付かれなければOKなのです」と言明した。
                                                        告訴状・V2A(7)



       ★…そう言えば、NHK放送で「要潤(かなえ・じゅん)主演の「タイムスクープハンター」
         で、江戸時代の裁判(公事方)をやっていたが、文字の読み書きが出来ない百姓
         に代わって代書人が、判決を勝手に書き換えて暴利をむさぼる例が多くあった
         と描かれていた。

         「何事も、気付かれなければOKなのです」と言明した相手B(弁)と当方A(弁) が
         代書人。法律知識に疎い欺され役の私が百姓。


 R02年11月分記載から

    3 「証拠がない?事件の「(弁)の悪事」(編)
 

    (1) 当方A(弁)が、別の離婚裁判で訴えられた?と自ら話した。

      ア 当方A(弁)は、調停時の雑談で「(別の離婚裁判で?)弁護を引受けた男性に訴え
        られたことがある」と言い、「検察は何でも出来て、自分の通帳類も全て調べられて
        いた」とも話していた。                                 告訴状・V3(1)


    (2) 当方A(弁)が、 私との打合わせを元妻に立聞きさせた。(資料??p1ア・イ)
             下記イは、上記V-1B-(29)の場面詳細である。

      イ 14.00 A(弁)との打合せ。
        家計簿の内容解釈について、特に、税金・社会保険料や電気・ガスなどの公共料金
        が2重計上になっているのではないか等をホワイトボードを用いて議論した。また、
        給与が正しく家計簿に計上されているかを確認するために、今朝、県庁職員課に
        給与支給明細表を発行するようお願いした旨も話した。

        おや!
        事務所のAj2さんの応接室への出入りの様子が変だった。出入りの際に出た先直
        ぐの東側を気にする印象があった。(2度ばかり)


        ところが、終了後、A(法)事務所の建物玄関を出て直ぐに、左10m位の交差点で
        信号待ちをする女性に気づいた。妻の00C子に似た背格好の女が南方向に渡っ
        た。歩き方が少し違うというか堅い印象で、こちらを意識しているためか私を誘い
        出すためにかそうなっていたのかも知れない。

        すっかり見えなくなって車で後を付けた。その女は、交差点から30mくらいの所で
        西に右折したので、私も続いて右折。10mくらい先で通り過ぎざまに右を歩く女に
        目をやると、女もちょうどのタイミングでこちらをしっかりと見据え返してきた。とっ
        さに「こんな唇ではない。別人物だ。」とその時は思った。

        でも、しっかりと見据えかえしてきたその雰囲気やタイミングは00C子のものだし、
        化粧や変装等で顔の雰囲気は変えられること、A(法)事務所のAj2さんの様子
        が変だったこと等を考えると、00C子だったのではないかと思ってしまう。00C
        が、A(弁)に頼んで、私との打合せ状況をスパイしたのではないかと思った。
                                                        告訴状・V3(2)イ



    (3) 当方A(弁)と打合せ中元妻から電話があった。(捜査必要) (資料53p2イ)

      ア H0000/22?、25?、資料53p2イは、電話があった場面の記事である。

      イ 当方A(弁)と打合中。「A(弁)先生、00C子(妻?)さんから電話です」と大きな声。
        その女事務員は担当のAj2さんではなく、しかも、「不当性を訴える」が如く、わざと
        大きな声を出した印象だった。             訴状・V3(3)ア、イ


    (4) 事務・Aj2さんが「奥さんは来ていません」と言った。(捜査?)(資料68)
            
      ア H000000日、資料68は事件の日付を示す資料である。

       イ 当方A(弁)事務所で地裁判決後の裁判資料引取りの時、事務のAj2さんは、挨拶
        前に、いきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言った。一事務員
        がこんな責任ある発言をするはずもなく当方A(弁)から依頼されたのと思った。
        強く「来ていました」と聞き取れた。

    ★ ウ 帰りがけにA(弁)の奥様と事務所の出入り口で出会ったので、私から「A(弁)方
        元妻の00C子の関係の不審さ」を、1〜2分ばかり警告めかして説明をした。
        A(弁)の奥様からの言葉はなかった。           告訴状・V3(4)ア、イ、ウ


    (5) 当方A(弁)が、相手方B(弁)の(H00)年00月26日付準書を下書きした?
        (資料63)

      ア 2・・・(H00)年0026 資料63は、相手(弁)の準備書面である。

       イ 全くの邪推かも知れないが、相手(弁)は、長くこの家計簿を読切れていなかった
        のに、この準備書面だけは格段に専門的で詳しい。それまでの「談合ぶり」から
        こう疑ったもの。                               告訴状・V3(5)ア、イ


      ★ NHK放送、「要潤(かなえ・じゅん)主演の「タイムスクープハンター」で、 江戸時代の
        裁判(公事方)をやっていたが、文字の読み書きが出来ない百姓に代わって代
        書人が、判決を勝手に書き換えて暴利をむさぼる例が多くあったと描かれてい
        たのは、前述のとおり。

      ★ 最近も、郵便銀行で1億だの4億だのの郵便切手の換金取得事件があっても検察
        は事件化しなかったとの報道。お上の腐りようを見倣い、下々の官吏も本気で正
        すことはしない。

      ★ 私の場合も、これまでお読み頂いたように、

        元妻は定年で約18年間を金融・00(株)に勤務。私は定年までの約二十数年間
        を公立高校教員。最後の11年間の両者の年平均給与合計額は約1,400万円(元
        妻が算出)だった。しかも、平成01〜18の18年間だけで総額3.2億円の剰余金
       
を家計簿分析で示していた。

        ところが当方A(弁)は、相手B(弁)の誘いに乗って「談合」を働きました。判決は、
        現住不動産の1/2の買取りを含めて総額約1千ン百万円の支払いとなり、協議
        の結果、17万円/月×ン年で、目下支払いを継続中です。
        
        以上の経過のごとく私を散々の目に遭わせている。


      ★  以上、悪徳(弁)の手口、まとめ編です。

      ★  長くお付き合い頂いて有難うございました。

      ★  (「談合」を働いたA、B(弁)に天罰を。この報告書よバイブルとなれ!)



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