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2019(R02/H31)年

 

  熟年離婚裁判記 … 「自分の弁護士を「背任罪」で告訴した」 編

             以下、★印はH30年5月の「告訴」以降の追加記事(陰の声)です。



   ★1  地裁、高裁、最高裁とも、「熟年離婚は男の惨敗」がほぼ公式?不公平だ!

   ★2  相手(正義?の00党員)(弁)と当方(弁)の悪徳。その「談合」の実際を公開。

   ★3  当方(弁)は判決時の裁判官と司法試験同期生。彼を「談合」に取込んだ?。

   ★4  末尾で、悪徳(弁)の手口をまとめ、熟年離婚裁判の「バイブル」を目指します。




 ① 01月01日 謹賀新年             平成31年元旦  「熟年離婚裁判記」

       お元気のことと存じます。ご報告かつ自慢話です。どうぞ読んでやって下さい。

  (1) 私は単身(弁護士なし)、かっての弁護士を「背任罪」で告訴しました。勝った?負
      けた?

   1 経過報告1(H25年末~H30年3月頃)

     H00年からの調停、地裁、高裁、そしてH00年の最高裁決定で惨敗。
     判決は現住不動産の1/2の買取りを含めて総額約1千ン百万円の支払いとなり、
     協議の結果、17万円/月×ン年での送金となりました。
     しかし、この離婚裁判はどうにも納得できませんでした。

     何しろ元妻は定年で約18年間を金融・00(株)に勤務。私は定年までの約二十数
     年間を公立高校教員。最後の11年間の両者の年平均給与合計額は約1,400万円、
     (元妻が算出)だったからです。

     この惨敗の原因は、当方A弁護士が、相手B弁護士(元妻も同じ00党員)と実質的
      に「談合」した(警戒はしていた)為だと考え、当方A(弁)を「背任罪」で告訴する準備
     を進めました。   ~中略~

     こうした間も、以下、
      ① 当方A(弁)や私自身が作成した調停時、地裁時の資料、
      ② 私自身作の家計簿解析資料、
      ③ 告訴用に公認会計士に御願いした家計簿検証資料、

     などの資料整理を続け、私自身作の告訴状(案)も作りました。

  (2) これら私自身作の告訴状(案)や各資料を元に、先の近隣市、近県市の(弁)に続
      いて告訴を受けてくれる(弁)をインターNで探しましたが、これが難題でした。
      何とか京阪地区の(弁)2名との直接面接までこぎ着けましたが、「内容が虚偽でな
      いことはよく分かるが、項目が多い上に全てで決定的な証拠に欠け検察は扱ってく
      れない」と断言された。

  (3) 京阪地区の2(弁)から告訴の受任は断られましたが、何とか粘り据えて1名に告
      訴状の原案(面談を含め約40万円強)を作ってもらいました。


   2 経過報告2(H30年3月頃~)

    (1) 「背任罪」よる告訴状は、この昨6月上旬に提出し受理され、9月中旬の時効成
       立前日「不起訴」の通知が来ました。経過は以下の通りです。
         ~中略~
     
     ④ 私は、「検事は手も汚さず、告訴は検察審査会行き」と感じたので、今度は、私
       自身作で名称を変更した「報告書」に、「各事項毎、各参考人毎の詳細な尋問
       文(案)」を書き加えて「失礼ながら」と詫びつつ提出しました。

        この尋問文(案)は、事前に入念に練っていたのですが、告訴状提出時には添
       付せず、検察官との面談時に提出する予定でした。

    (2) 私が気を取直してダメ元で「不起訴理由」を問合わせると、「嫌疑不十分」との返
       事が来ました。
         ~中略~

   3 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講評を頂いたところ、

    (1) お一人からは、「受理されたこと自体が大きな成果」と頂き、

    (2) 他のお一人からは、
       「嫌疑不十分は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時にする処分である
       ため、証拠が全くない訳ではないと評価されたといえるでしょう。 犯罪の成立を
       認定すべき証拠のないことが明白な場合は、嫌疑なしと なるはずですから。あ
       なた様のご主張が一定程度検事の評価を得たといっていいのではないか」と頂
       きました。
         ~中略~

   4 (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?それとも負け?


   
   ★ 前回の年賀状では、「熟年離婚裁判」を単身で当方(弁)を「背任罪」で告訴したも
      のの、「証拠不十分で不起訴」となった旨をご報告しました。

   ★ しかし、この報告の評判はあまり良くありませんでした。全体が掴みにくいとのこと。

   ★ そこで今回は、「告訴状」自体を開示します。


 ② 02月10
  
        「告訴状」

     00地方検察庁 検察官 殿             平成300605

     検事さんへのお願い

       振込送金中の判決金の行方の追跡の件

      ① 所謂「談合」の謝金が何らかの方法で当方(弁)に支払われていると思ってい
        ます。(過去或いは現在)

      ② 私が判決金入金を続けている00銀・元妻00C子通帳に手がかりを期待してい
        ますがその通帳を現在誰が持っているかを調べて頂けませんか。

      ③ 判決金(計約1千ン百万円)の支払は、十ン万円/月×ン年で、原告名義の00
        銀通帳に振込んでいますが、誰が引出しを行っているのかが疑問です。

            ア 元妻00C子本人か
            イ 相手方B(弁)(事務員?)か
            ウ 当方A(弁)(事務員?)か
            エ その他の人か

      ④ その他の方法で実施されているかも知れません。宜しくお願いします。

    第1 告訴の趣旨
             被告訴人の下記所為は、刑法247条(背任罪)に該当するので、
             被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

     第2 告訴事実

      1 被告訴人(当方A(弁))は、不調に終わった告訴人の離婚調停(開始日・平成
        ○年
日)に続き○年日に離婚等請求事件(財産分与請
        求を含む)
の裁判代理を受任した。

         既に、調停初期に被告訴人から告訴人に、相手側弁護士から元妻が共に
        〇党関係者
ると紹介された、との説明があった。

         離婚請求の相手方(妻)は、当初から「財産関係は全て家計簿の通り」と主
        張し、双方には「共有財産」の認識があった。
             ~中略~

      2 被告訴人は、相手方の反論等に対して応戦のそぶりはしても、当方の求釈明
        に対する相手方未回答分を放置することが目立ったりするなど、適切な弁護
        活動を怠った。

        また、告訴人が万やむを得ず作成した家計簿分析(剰余金総額計約3、2
        億円(双方約1.6億円))を裁判所に提出したが最後まで告訴人との家計
        簿解析の約束を履行しなかった。(資料28

            ~中略~

      3 以上の通り、被告訴人は離婚調停(開始日・平成○年日)及び平成
        年
からの離婚等請求事件(財産分与請求を含む)の裁判代理を受
        任して後、
           ~中略~

      4 被告訴人が、告訴人の控訴裁判代理の求めを重ねて断ったため、告訴人は
        やむを得ず単 独で控訴・上告を実行し、いずれも敗訴した。


      5 財産上の損害。
        地裁(言い渡 平成○年日)の判決金額は、告訴人(夫)が元妻に約
        1千ン百
万円(告訴人現住の不動産買い取り、慰謝料含み)を支払え、とい
        家計簿分析(剰余金総額計約3.2億円)からかけ離れた信じられない金額に
        なり、
           ~中略~


        その後、最高裁に上告・上告受理申立書を提出。平成○年最高
        裁調書(決定)で棄却され、この頃、離婚等請求事件が確定した。


      地裁・高裁・最高裁判決の概略(資料123
                          (R02/H31)年「熟年離婚裁判記」の通り。

     第4 告訴の事情

       (1) 告訴人は、不調に終わった告訴人の離婚調停(開始日・平成○年
            ○
)に引続き、平成○年に離婚等請求事件(財産分与請求
            含み)の裁判代理を依頼した。

            離婚の合意は夫婦間で成立しており、財産分与の対象及び金額だ
            けが問題となる裁判であった。~中略~

         (2) 上記分割金額を決める重要な資料は妻が常時記録していた家計簿
            であるこの家計簿を基準に、~中略~


        (1) 従って、同家計簿に係る分析と、~中略~

         (2) しかしながら、被告訴人は、相手方(及び同弁護士)と謀議し
            ~中略~受任者としての任務に背家計簿の分析を実行せず、
            敢えて告訴人が実行するように仕向けた。

         (3) 告訴人がやむを得ず分析した結果、~中略~総額で計約3、2億円
            (双方、約1.6億円) に上った。~中略~告訴人(夫)が2十ン年間
             公立高校教員で~中略~相手方(元妻)が十ン年余の間、金融・00
            (株)に勤めており、高い固定給及び歩合給を~中略~


         (4)
その後この家計簿の分析結果は公認会計士から「正しい」旨の承認を
             受け


        (1) 本事件は背任であり単なる被告訴人受任者の怠慢にとどまるものでは
            ない
             即ち、
被告訴人は、告訴依頼人の財産に故意損害を与えたのであ
            る。被告訴人は、「離婚調停」の段階から、告訴人の許可を得ず何度
            も相手側(元妻)から家計簿の説明を受けたり、~中略~


         (2) 被告訴人の、相手方元妻及び同人代理人弁護士と共謀したこのような
            所為は、裁判官の判決に容易に方向性を与えたものと推察される。

        
(3) 判決結果は、告訴人元夫から元妻に対し約1千ン百万円もの大金
            ~中略~家計簿分析(剰余金総額計約3.2億円)からかけ離れた、
            信じられないもの
になった。


     第 主な告訴事実関連
(当方A(弁)関係の悪事の数々(10点))

               (添付の「報告書」ーⅢー1B「A(弁)の主な弁護経過」をご参照下さい)

       1(1) 以下は、前記第5の1の、主な告訴事実関連(当方A(弁)関係
            (
添附の「報告書」から

      Ⅲ 
詳細篇(当方・A(弁)、相手・B(弁)、原告00C子、00党員、地裁判事関係

         1  A(談合の証拠がある事件) 告訴事実関連(当方A(弁)関係

          (1) 当方A(弁)が、相手・B(弁)や当方元妻と「談合」した件
          (2) A(弁)が、内密に元妻から家計簿の説明を受けた
          (3) A(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなかった件
           (4) A(弁)が、銀行の虚偽「振込受付証明書」の追究を放置した件
          (5) A(弁)が、元妻による長女通帳の秘匿に協力した件
           (6) A(弁)が、「被告陳述書(案)」を原告の説明下で作った件
           (7) A(弁)が、準備書面(案)で、当方の説明と異なり妻の00C子と義兄
             との関係を「00関係」と記述をした件
           (8) 相手B(弁)が、A(弁)と談合し証人に偽証指導をした件
           (9) A(弁)が、相手B(弁)と共に調書改ざんを謀った件
         (10A(弁)が、相手方厚生・企業年金の分割請求を怠った件


       (1) 本には、前記第5の1の、主な告訴事実関連(報告書)と共に大量
           の証拠資料があるが、それらは当事者や参考人の証言によって、より
           直接的な証拠資料となると信じ
ている。

        (2) また、事件の骨格被告訴人の奇異な行動、相手方妻らの人間関係、
           当時の裁判の状況をみれば、背任の事実が容易に理解できる。

           例えば上記、第5、主な告訴事実関連(報告書)の1の(
1)(2)(3
           (
8)(9)(10)の通り、代理人である告訴人の行動は、項目を見る
           だけで分かるほど
奇異である。

        (3) 更に、前記、第4の告訴の事情でも触れた通り、被告訴人は、委任状に
           特記させた事項(家計簿の点検およびの尊重)実行は容易なはず
           な
のに、家計簿分析をせず訴人が実行せざるを得ないようにようにした
           行動は、相手方元妻の不利益(財産分与
金額の減)を未然に防ごうと
           する奇異な行動であり、「背任」そのものである。

        (4) 加えて、被告訴人は、地裁で告訴人に著しく不利益な判決出た、告
           訴人が控訴代理人の就任を懇願しても、拒絶したことも奇異である。
           かる奇異な行動も被告訴人が、相手方元妻の利益を保持するため
           行動であると考えれば納得出来、被告訴人の背任は容易に導か
           れるものである。


     第 立証方法


        当事者参考人の証言

       2 告訴人の報告書及び提出資料

      提出資料(告訴状に添付のもの) …  省略。





       以上が「告訴状」です。 内容的には「年賀状」と同一で、「当方(弁)の悪事の
      数々(10点)」
の項目上げまで来ました。

       次回は、「告訴状」の「Ⅲ 詳細編」中の「当方(弁)の悪事の数々(10点)」
       詳述を始める予定。


       既に触れていますが、検察官による「告訴人の私から事情を丁寧に聞く」場面の
       設定が許可でした。そこで、最終的に「悪事の項目毎、参考人毎の詳細な(検
       察官用の尋問文(案)」までを追加 して書き加え、告訴資料として提出しました。
       ひょっとして皆様に面白 いかもと期待しています。




 ③ 03月03日 今回は、「当方(弁)の悪事の数々(10点)」を詳述します。
    
     Ⅲ 詳細編(当方・A(弁)、相手・(00党員)B(弁)他)…告訴状添付の
       報告書のもの


        注1 説明中の「日記録」とは、ホームP「熟年離婚裁判記」の日記のことである。
        注2 「熟年離婚裁判記」中の~関連の日記録、は単に「関連の日記録」とだけ
           記す。

        注3 各項末尾の、「最初に(対、00)質問(尋問)」は検察官を想定した私の
           質問(尋問)
である。
        注4 この質問(尋問)文(案)は、2月末で前述した通り、検察官による「告訴人
            の私から事情を丁寧に聞く」場面の設定が不許可だったため、急きょ「悪
            事の項目毎、参考人毎の詳細な(検察官用の尋問文(案)」までを書き
            加えて、追加資料として提出した部分です。(読み応えがあるかも)


      1A 当方A(弁)関係(Ⅲ-1A-(1)~(10)の詳細)★(悪事の数々、10点)

        (1) 当方A(弁)が、相手B(弁)や当方元妻C子と談合した事件
                         (資料⑫⑬?p2ア,54ア・イ,56ア,57ア,79ア,84p1ア)

          ア A(弁)は、調停開始直後、私に「奥さんは相手方(弁)と同じ党員との
            こと。奥さんとは一度だけ話した。奥さんの方が説得力がある」と言っ
            ていた。

          イ この「奥さんとは一度だけ話した」は、少なくとも調停の一番最初期に、
            A(弁)だけが相手方・B(弁)及び依頼人の元妻C子さんと面談し、その
            まま調停のための場を設けなかったことがあったが、その時或いはそ
            れ以前のことと思う。

            相手方(弁)同席?のこの面談が、「原告側の期待に応えたい」との決
            意を生じさせ、相手方との「談合」に至ったという疑いが濃い。

          ウ A(弁)は、こちらの調停後の本訴手続きを敢えて先延ばしし、相手側
            の訴訟を待ってH00年4月上旬に手続きを行った。(3月の中旬には
            手続きをほぼ完了していた)原告・被告の「後先」の位置取りが裁判
            の優劣に影響するのだろうと思った。

          エ また、A(弁)は、裁判開始1年後頃、知るはずのない長男の家新築や
            その祝金の額を 知っていた。(私は祝金を贈った事実を知らない)
            A(弁)は、当方妻と頻繁に面談していたようだ。

          オ 原告は、少なくとも訴訟開始直後(H00.4)から結審(H00.9)頃までA
             (弁)事務所に何度も出入りしていたようだ。

          カ A(弁)事務所の担当事務員は当初はAJ1さん、途中からAJ2さん。

            a 資料⑫⑬の説明は、次項、Ⅲ-1A(2)ア~オの通り。
            b 資料?p2アは、「熟年離婚裁判記」中の「談合」関連の日記録。
            c 資料54ア・イ,56ア,57アは、「熟年離婚裁判記」中の「談合」関連の日
              記録。
            d 資料79アは、「離婚等調停の申立書」。
            e 資料84 p1アは、「熟年離婚裁判記」中の「本訴手続きの先延ばし」
              関連の日記録。

          (検察官用質問(尋問)事項)

           (a) 最初に質問(対、A(弁)JI事務員…初期の担当、後に退職)

            ①  00C子さんはA(法)事務所に出入りしていましたか。何度くらい
               ですか。何度もですか。
            ②  C子さんが家計簿のコピーを手伝っていたようですが事実ですか。
            ③  いつ頃ですか。
            ④  コピーは可成りの分量のようですが、何日くらいかかりましたか。
            ⑤  「相手方本人の出入りは、好くないらしい」と、気付いていましたか。
               どのように思っていましたか。
            ⑥  00C子さんから事務所に電話がかかってきたことがありますか。
               何度くらいですか。

           (b) 続いて質問(対、A(弁)J2事務員…A(弁)J1事務員さんの後任者)

            ①  仕事として「00家の家計簿の解明」を手伝ったりしましたか。
            ②  C子さんがA(法)に出入りしていたのは事実ですか。何度くらい
               ですか。何度もですか。
            ③  A(弁)J2事務員さんが担当の頃、C子さんに家計簿のコピーを
               手伝ってもらったことがありますか。
            ④  コピーは可成りの分量と思いますが、何日くらいかかりましたか。
            ⑤  「相手方本人の出入りは、好くないらしい」と気付いていましたか。
               どのように思っていましたか。
            ⑥  00C子さんから事務所に電話がかかってきたことがありますか。
               何度くらいですか。

           (c) 続いて質問(対、A(弁))

            ①  初めてC子さんと話したのは、いつ頃ですか。裁判所でですか。
            ②  1対1とは思えませんが、00C子さんと誰とが一緒でしたか。B
               (弁)が一緒でしたか。
            ③  告訴人さんによると、調停の一番最初にA(弁)だけが、相手方・
               B(弁)及び依頼人のC子さんと面談し、そのまま調停の場を流した
               ことがあった、とのことですが事実ですか。
            ④ その時、告訴人さんはB(弁)作成の、依頼人の現住所が違う、同
               居時の住所のままの「調停申立書」をA(弁)から受取り、相手にも
               相手方(弁)にも会わず帰宅させられたとのこと。事実ですか。
            ⑤ 相手側が「調停申立書」に現住の依頼人住所を書かない理由は
               何でしたか。
            ⑥ 00C子さんが、A(法)事務所に出入りしていたのは事実ですか。
            ⑦ 00C子さんが、家計簿のコピーを手伝っていたことがありますか。
            ⑧ 告訴人さんによると、A(弁)が長男さんの家新築や自分が知らな
               い祝金を知っていて「おめでとうございます」と仰ったそうですが
               事実ですか。
            ⑨ 家新築や祝金の額を誰から聞きましたか。いつ頃、何処でですか。
            ⑩ 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。

          (d)  続いて質問(対、B(弁))

            ① 告訴人さんによると、調停の最初、B(弁)は依頼人の00C子さんと
              一緒に、当方・ A(弁)とだけ面談し、当方本人(私)とは会わず、そ
              のまま調停の場を設けなかった、とのことですが事実ですか。
            ② その告訴人さんによると、B(弁)作成の、依頼人住所が現住所と
              違い、同居時の住所のままの「調停申立書」をA(弁)から受取り、
              私は相手原告にも相手方(弁)にも会わずに帰宅させられたとの
              ことでした。告訴人さんに会わなかったのは事実ですか。
            ③ B(弁)は、依頼人住所の違う「調停申立書」を作成した記憶があり
              ますか。
            ④ その時、A(弁)は告訴人さんに「依頼人住所が旧住所のままなの
              は、トラウマが出たためと奥さんが言っていました。相手方は既に
              帰宅した」と話したそうです。
            ⑤ 「トラウマが出る程の暴力」を告訴人さんに確認したのですか。
            ⑥ 弁護士が2人もおられたら大丈夫のような気もしますし、「事件を起
              こせばそれで終わる」位は告訴人さんもお分かりと思うのですが。
             ⑦ それにしても、この調停の最初の面談は大切なものと思いますが、
              何故お2人を会わせなかったのですか。

           (e) 最後に質問(対、00C子)
             ( 要注意。この00C子は特に頭脳明晰、遠慮がちに相手の発言を待
              ち、 それでいて鋭く応答する術に長じている)

            ① 初めてA(弁)さんと面談したのは、いつ頃、何処でですか。
            ② 裁判所ですか。それとも別場所ですか。
            ③ 1対1とは思えませんが、あなたと誰とが一緒でしたか。B(弁)が
              一緒でしたか。
            ④ 告訴人さんによると、調停でも裁判に移ってからもでも証人尋問以
              外では00C子さんと顔を合わせる場面はなかったとのことですが、
              事実ですか。
            ⑤ その告訴人さんは、B(弁)作成の、依頼人現住所が違う、同居時
              の住所のままの「調停申立書」をA(弁)から受取り、あなたにもB
              (弁)にも会わずに帰宅させられたとのことでした。あなたが会って
              いないのは事実ですか。
            ⑥ あなたは「調停申立書」に依頼人現住所を書かないように求めまし
              たか。
            ⑦ 理由は何ですか。
            ⑧ あなたは、A(法)事務所に出入りしていましたか。
            ⑨ あなたは、A(法)事務所で家計簿のコピーを手伝ったことがありま
              すか。
            ⑩ ご長男の家新築や祝金のことを告訴人のA(弁)に話しましたか。



 ④ 04月05日


      (2) 当方A(弁)が、内緒で元妻C子から家計簿の説明を受けた事件

          (資料⑫⑬)  
                                                  
        ア 資料⑫は、H00年頃(調停時)にA(弁)が所持していた原告提出の家計簿
           (H00年1.7.10.12月)のコピー4ヶ月分である。家計簿原版を借りてコピー
           し私が検討用にメモを書き加えたもの。
   
            その後、家計簿原版は原告(弁)に返されコピー版がA(弁)の手元に保管。

        イ 資料⑬の左半分は、公訴直ぐのH00.5月?頃にA(弁)から借りた保管分
           の中の同じ4ヶ月のコピー分。

         ウ 資料⑬の右半分は、同様に、ほぼ1年後のH00.5月頃に借りた中の同じ
           4ヶ月のコピー分。

        エ 資料⑫が原版のコピーのままなのに対して、資料⑬の左半分には各月と
           も 黄色の付箋1枚と赤色の付箋1~3枚が付いていた。資料⑬の右半
           分からは各月とも黄色の付箋1枚のみがなくなり、赤色の付箋1~3枚は
           各月と も残っていた。

        オ 赤の付箋分には、質問に答えたらしい「原告(元妻)の筆跡」があり、内容
           も原告以外には知り得ない数字他である。

        結論 A(弁)の元に保管された家計簿4ヶ月分のコピー版に、原版にはなか
            った「原告筆跡の付箋」が付いており、A(弁)が、私の同意もなく元妻
            から家計簿の説明を受けたことを証明している。

          (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

           ① この⑫⑬資料は可成り信頼出来る様に見えますが、00 C子さんから家
             計簿の説明を受けたことを認めますか?
           ② 依頼人(被告)の同意を得ましたか?
           ③ 彼は、原告との接触を、一切許可していないと言っています。
           ④ 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。

          (b) 最後に質問(対、元妻00 C子
             ( 要注意。特に頭が切れ、相手の発言を待って遠慮がちに、しかし鋭く
              応答する術に長じている)

           ① この⑫⑬資料の赤ペン文字はあなたの筆跡のものですか?
           ② A(弁)に家計簿の説明をした時のものですか?
           ③ 誰の依頼ですか。A(弁)の手元資料の付箋ですから、A(弁)の依頼で
             すね。
 


 ⑤ 04月05日


      (3) 当方A(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなっか事件
                      (資料は、本稿Ⅲ-1B-(1)~(36)及び下記資料)

          →やむを得ず私が家計簿から算出した、剰余金1.6億円或いは不明金1.9
            億円の全損に直結した。その理由・結論・内容は以下の通り。

       理由
         資料⑱⑲?及び下記内容ア~エで示した資料、また本稿(Ⅲ-1B-(1))の通り、
         調停期や訴訟の初期、当方A(弁)は家計簿の一部集計作業をし、期間5~6
         年で数千万円弱の剰余金・不明金等を出していた。

         この作業を全期間で徹底し、更には再三再四お願いし続けた家計簿集計
         (高額で払出元・払出先不明の預貯金の追究等も含む)を続けておれば、
         私の剰余金計算式の正当性が強力に補完出来たはずだ。

       結論
         家計簿集計作業を徹底せず、不明の払出元・払出先追究を中止した過失
         は、上記の通り巨額の損害に直結した。

       内容
         ア 当方A(弁)は、家計簿集計を何度か約束したが、それらは単なるポーズ
            で、結局集計(解明)に至らなかった。 (資料②~⑪⑱⑲?58ア・イ・ウ
            ,67p3ア)

          a 資料②~⑪及び?は、被告(告訴人)による家計簿の解析資料の一部
            で、別冊資料91からの抜粋。 この中、資料⑦のみは「家計簿収支の
            流れ図」で、控訴審から加えたもの。
          b 資料⑱⑲は、初期にA(弁)が作成した家計簿の一部集計資料。
           c 資料?は、A(弁)に家計簿究明の姿勢が見られた準備書面1。
            d 資料58ア・イ・ウは、何度か約束した家計簿集計が単なるポーズだった
            ことを示す日記録。
           e  資料67p3アは訴訟委任状の末尾で「双方が尊重し合い協議する」と誓
             ったもの。

         イ 00銀の調査嘱託先を、当初から何度も「全店で」とお願いしたのに、2支
            店(00準本店・駅前店)に絞った。相手側との「談合」の結果と思う。

             また、裁判の長期にわたり、被告側が不明金追究の姿勢を被告・準書7
            や準書10等で述べ相手は「ない」と主張するだけの遣取りを延々と続け
            た。途中からでも依頼人の希望に応えて調査嘱託先を00銀全店や他
            の金融機関にも広げるべきであり、その努力を怠った。
            (資料⑳?p1,2?p2)

          a 資料⑳p2アは、嘱託申立書の調査先を00銀の2支店(00準本店・駅前
            店)に絞った箇所。
          b 資料?p1は、00銀全店での嘱託調査を求めたもの。
          c 資料?p2は、家計簿の読み方の「決定版」を求めたもの。
          d 資料?p2は、A(弁)が「00銀全店での嘱託調査も可能だった」と答えた
            メモ録。

         ウ 郵便局の調査嘱託で、回答の矛盾を指摘し追究を求めたが、「郵便局が
            ウソの回答をしても彼等には何の得にもならないからウソをつくはずがな
            い」と途中から取合わなくなった。「ウソの回答もあった」が事実だ。
           (資料??62)

          a 資料?は「調査を嘱託して採用された回答結果(に漏れがあり)、領収書
            綴りの中に(資料の)存在したのが判明した」(ウソがあった)と認めた
            相手方準書。
          b 資料?は、控訴理由書1ー9で、本離婚訴訟においてのみ、調査嘱託書の
            信頼性がほとんどないことを、例示しつつ説明したもの。
          c  資料62は、「郵、月1~2万円貯金」が調嘱回答からの漏れを指摘した
             私のメモ。

         エ 家計簿に頻出する「郵、月1~2万円貯金」を追究から外す(相手を利す
            るだけの)提案を何度もしてきた。(原告側の意図を受けての提案と思う)
            (資料54ア,55イ,62)

          a 資料54ア,55イは、いずれも当方A(弁)が「郵、月1~2万円貯金」を追究
            から外す提案をしてきた日記録。
          b 資料62は、その「郵、月1~2万円貯金」が調嘱回答からの漏れを指摘
            した私のメモ。

         オ 今回の両弁護士告訴のため実施してもらった「公認会計士の検証結果」
            は、「細々とした問題はあるが、(被告の)算出した剰余金約1.6億円は、
            概ね正しい」というものである。

       今、考えるに、
         「当方A(弁)は、調停の初期の家計簿の集計作業の結果、期間5~6年で数
         千万円弱の剰余金・不明金等が出ており、これ以上の集計作業は相手方と
         の暗黙?の合意(「談合」に応じるとの)に沿わなくなると思い集計作業を中
         止したのだ」と思う。

          (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

          ① あなたの出したと思われるこれらの資料によると、調停の初期の家計
             簿集計の結果、期間 5~6年で数千万円弱の剰余金・不明金等が出
             ていたのは事実のようですが、この点を認めますか?
          ② 告訴人さんによると、調停の頃だったか、何度か当方A(弁)に「これら
             の剰余金や不明金は何処に行ったのか」との趣旨で尋ねたところ、そ
             の都度、A(弁)は明確に「株式です」と答え ていた。でも、00證券から
             出された資料には、夫名義や妻名義のものはなく、子供3人の名義の
             ものだけで、しかも総額で二百万円程度でした。私は疑問に思いつつ
             もA(弁)の進行のまま「株式」の追究をしなくなった、とのことでした。
          ③ 可成りの剰余金や不明金の存在はあなたもご存知のこと、告訴人さん
             がその行方を尋ねたのも分かりますが、あなたは「剰余金や不明金は
             株式に流れている」と告訴人さんに話したそうですが、事実ですか。
          ④ 「剰余金や不明金は株式になっている」は、どこから来た結論ですか。
             誰から聞いたのですか。00C子さんですか。相手方B(弁)ですか。
          ⑤ この初期段階で家計簿集計を中断したのは、何故ですか。
          ⑥ 資料に依ると、調査嘱託先を、依頼人は全支店でと求めていたのは事
             実のようですが、あなたが当初から00銀の2支店(00準本店・駅前店)
             のみに絞ったのは何故ですか。相手方或いは相手方B(弁)の意向に
             応えたものですか。
          ⑦ 後の、Ⅲー1B「A(弁)の主な弁護経過」でも度々出てきますが、依頼人
             (被告)が何度も「家計簿の集計」を求め、あなたはその都度約束しな
             がら集計をしなかったのは何故ですか。
          ⑧ 告訴人さんは、下記1Bの(5)で「不審に感じている事柄」を、(9)で「原
             告未回答リスト(全12p)」を届けて、あなたに注意を喚起しています。ず
             ばり言えばあなたを疑っていますが、勿論疑われていることは分かりま
             したね。 なぜ「家計簿の集計」をするなりして態度を修正しなかったので
            すか。
          ⑨ 告訴人さんによると、下記1B-(18)にある通り自分が「給与の入出金」
             や「各種生命保険」他の5~6種の個別資料を提出すると、当方A(弁)
             が「これらの資料では隠し金が浮かび出ず面白みがないので家計簿集
             計を考 直す」と言出してから、A(弁)の熱意が急速に消えたようだったと
             のことですが、認めますか。
          ⑩ 告訴人さんが「郵便局の調査嘱託で、回答の矛盾を指摘した」事実を
             覚えておられますか。
          ⑪ 依頼人はあなたから「頻出する「郵、月1~2万円貯金」を追究から外す」
             提案を何度もされたと言っていますが、事実とすると「追究から外す」に
             はどういう意味があるのですか。「相手に不都合な部分がひとつ減る」と
             言うことですか。
           ⑫ 相手方((弁)や原告)との「談合という暗黙の合意」が頭の隅にありまし
             たか。
          ⑬ 原告にある種の同情を寄せていましたか?それは同情?、愛ですか。
             どん なものですか。
          ⑭ 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。



⑥ 04月05日

      (4) 当方A(弁)が、銀行の虚偽「振込受附証明書」の追及を放置した件
       
   (資料⑭アp1-ア・ウ,⑭アp2-ア,⑭アp3-ア・イ,⑭イp1~p11,59ア・イ,69,
           71ウp2ア~71ウp5ア)

        ア H000000、私が長く調査を続けた00銀行の虚偽「振込受付証明書」
          発行に関する資料を当方A(弁)に届け、裁判所への提出をお願いした。

        イ しかし、この資料を使っての追究姿勢はなく、検察への告訴は何度お願いし
          ても応じてくれなかったので、自分が告訴した。

        ウ このように追究を放置したくせに、最終段階の原告本人尋問ではこれを取
          上げて追究する素振りを見せた。が、それも途中で別の質問を入れて「振
          込受付証明書」の件を放置し、この件で重大 な回答を得ようとする真剣
          さは無かった。


        エ この虚偽「振込受付証明書」を取上げた本人尋問は、以下の(8)で後述す
          る様に、尋問当日の午前の当方A(弁)事務所での相手(弁)や原告達と
          の事前打合せ(談合に沿うものと思う。

         a 資料⑭アp1ア~⑭アp3イ,資料59ア・イは、いずれも虚偽「振込受付証明
           書」関連の日記録。
         b 資料⑭イp1~p11は、虚偽「振込受付証明書」を取り上げた「告訴状」。
         c  資料69は、当方A(弁)が銀行へ問い合わせた結果、「振込受付証明書(甲
           13号証)は00支店(4c)ではなく00支店(11)だった」と伝えてきた文書。(矛
           盾がある)
         d  資料71ウp2ア~同71ウp5アの間は、地裁証人調書の原告・00C子部分
           で上記(4)ウに記載の如く、被告・当方A(弁)が虚偽「振込受付証明書」
           追究の素振りをした場面である。

          (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

         ① これら、虚偽「振込受付証明書」資料は、告訴人作成の可成りの労作の
           ようです。資料による と、確かに00支店分で一部に矛盾があるように見え
           ますが、取り上げて追究しなかったのは何故ですか。
         ② 告訴依頼に応じなかったのに裁判大詰めの本人尋問で取り上げたのは
           何故ですか。
         ③ 尋問調書での、あなたの原告(元妻の00C子さん)への質問によると、あ
           なたもこの「振込送金先証明」に被告と同じ内容の疑問を持ったようです
           ね。
           つまり、「お客の00金融(株)への送金で、原告の個人通帳を通すのは大
           変疑問だ」と考えたのですか。だとすれば、告訴依頼の時点で 応じてい
           なければならなかった、と思いますが。
         ④ 本人尋問では、これに触れたものの途中で終わっています。何故?
           告訴人さんによると、真剣に質問していることのポーズ作りであり、質問
           によって重大な回答を得ようとする気持ちはない様だったとのことです。
           途中切れで終わっているところから見ると的外れでもない。事実ですか。
         ⑤ 資料69によれば、00支店など出てきていますが00支店が本当にこの番
           号なのですか。ご自身で確認なさいましたか。
         ⑥ 告訴人さんによると、「00市の田舎にある00(私の父の出身地近く)の地
           名を知っている原告・00C子の入れ知恵であり、私を混乱させる ための
           A(弁)による陽動作戦と思った」と言っていますが認めますか。



 ⑦ 05月03日 

      (5) 当方A(弁)が、元妻による長女の通帳秘匿に協力した事件
                ((本稿Ⅲ-1B-(22)(23)(31)(32)(34))及び資料??p3,?p1~p4,60イ)

        ア 当方A(弁)は、提出された「郵・長女の通帳」を「中身の破り取りがあるの
          で、見せないで」と原告に言われたことを理由に私に見せなかった。後日、
          その箇所を尋ねると「ここです」と指差したが破り取りはなかった。

           確かに、秘匿に協力した中身破取りの別通帳(下記イ)が存在し、それは
          例の計約10回・約 2,700万円の虚偽の「振込送金先」だと思った。

         a 資料?は、原告側が「ない」と主張してきた長女通帳が出てきたことを言い
           訳した原告準書と被告のコメント。
          b 資料60p3は、出てきた長女通帳に合わせ被告通帳も出すよう求めた被
           告準書。

        イ 裁判の中盤で上記アの「郵・長女の通帳」の一部が提出されたが、計約
           2,700万円の振込先が疑われた別の「郵・長女の通帳」の提出を、2年半
          後の裁判終盤(最後)まで相手側に求めなかった。 

          a 資料?は、出てきた長女通帳の証拠説明書。ただ、長女全通帳ではない
            模様。
          b 資料60イは、A(弁)が「破り取られた部分のある?長女通帳」の存在を
           認め、それらは相手方の意向で見せられないと言い、私が詰問した時
           の日記録。

         (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、当方A(弁))

         ① 「中身の破り取りがある「郵・長女の通帳」」の件で、上記(5)アのような
            「見せろ」「見せられない」の遣り取りがあったのは事実ですか。
         ② あなたは何故「破り取りのない」通帳なのに、「中身の破り取りがある」と
            言ってそれを見せたのですか。
         ③ あなたが被告に見せたのは「破り取りのない」通帳だったようですが、あ
            なたは「中身の破り取りがある「郵・長女の通帳」」を見ましたか。


 ⑧ 05月03日

      (6) 当方A(弁)が、被告「陳述書(案)」を原告の説明下で作った件
           (資料⑮)

        ア 資料⑮は、裁判の終局に向けた作業とかで、私の元に送られたA(弁)作
           成の被告「陳述書(案)」である。

        イ 驚いたことに、「陳述書(案)」の1~3頁間では原告と、被告である私が完
          全に入替わっていた。聴取されたことを示す言葉使いも原告のものの様子。
          それらを私が赤ペンで訂正を入れた。

        ウ 朱筆訂正した「陳述書(案)」を打合せ時(H00.00.?)に持参し、「原告・被
           告の入替わり」を問い質すと「パソコンの入力時に「原告・被告の入替わ
           り」ソフトを間違えた」ということであった。

        エ 後の4頁以降は間違えておらず、「ソフトを間違えた」ことと矛盾する。

      結論 当方A(弁)は嘘をついており、被告「陳述書(案)」は原告の説明下での
           作と思う。


        (検察官用質問(尋問)事項)

       (a)  質問(対、当方A(弁))

         ① この資料によれば、確かに「原告と、被告の入替わり」は1~3頁の間の
           みで4頁以降は正常に戻っています。あなたは「入力時にソフトを間違え
           た」と仰ったようですが、最初の「入力時」にどう間違ったのですか。
         ② 何というソフト名ですか。
         ③ 最初の「入力時」の間違い方が理解できません。最初に間違えば最後ま
           で間違います。途中に気付いたのなら最初から直しそうです。
         ④ 原告の説明途中に気付いて、そこから直したというのが最も理解はし易
           いと思います。説明をお願いします。
         ⑤ この文面からは、誰か女性からの聞き取りを記録した印象が強くありま
            すが、それは誰からですか。相手方00C子さんからですか。


 ⑨ 05月03日 

      (7) 当方A(弁)が、準備書面18(案)で当方の説明と異なり、原告の説明下
          で、原告と義兄Eとの関係を「○○関係」と記述した事件
          (資料⑯p2,70)

        ア 資料⑯p2は、当方A(弁)が準備書面18(案)の第1-3-(2)で、「原告と義兄
          Eは肉体関係を持った」と説明したもの。私はそれまで肉体関係と説明した
          ことはない。

        イ 打合せ(H000000?)の席で「00関係」と記述した理由を(弁)に尋
          ねたところ「00市の家裁から取寄せた裁判記録」にあった旨を答えた。

        ウ 資料70「裁判記録」でどこかを尋ねたところ、あれこれページめくった挙げ
           句、突然「ありません」 と答えただけだった。

      結論 当方A(弁)は私の同意なく、元妻の00C子に事情を聞き「00関係」と記述
           した。


        (検察官用質問(尋問)事項)

       (a)  質問(対、当方A(弁))

         ① この点を、依頼人に問い質された記憶がありますか。
         ② この点について、あなたは「00市から取寄せた裁判記録」にあった旨を答
           えたそうですが、事実ですか。
         ③ 「取寄せた裁判記録」は黒塗りの多い紙面で、「00関係」の表現は見あ
           たりません。「00関係」の表現を確認しましたか。
         ④ どうして「00関係」と書いたのですか。元妻の00C子さんに事情を聞きそ
           のように書いたのですか。



 ⑩ 06月02日

      (8) 相手方B(弁)が、当方A(弁)と談合し証人に偽証指導をしたをした
          事件
(私が目撃。捜査が必要?)  (資料53p1ア,53p2ア,61p1ア・61p2ア)

        ア H000000、当方A(弁)から電話。当方の甥・Dが電話で、「尋問対
           象の義兄・EやH夫妻が尋問を嫌がるが、科料や罰則は?」など聞いてき
           たとのこと。 直後や他日の説明で、当方A(弁)が「証人が偽証罪に問わ
           れることはまずないのですがね」と2度ばかり話したので、「オヤ!この点
           を甥に話したな」と思った。これが「偽証指導事件」に繋がったと思う。

        イ 尋問日(0000)10.30頃、相手方B(弁)が当方A弁事務所に入ったの
           を目撃。

        ウ 相手方B(弁)の車は、00製・00風・00番・00桁番号・00色。(平常とは違っ
           ていた)

        エ 裁判所で全尋問終了直後、私と一緒に3階の控室にいたA(弁)に、相手
           控室(3階)から出てきた人達が挨拶をしてきたようで、A(弁)はその都度
          (3度も)中腰で立ち、戸惑う様子で挨拶を返していた。

        オ 証人である義兄・EやH夫妻は早くに尋問を終えており、挨拶をしてきた人
           達の中にはおらず、既に裁判所を出ていたと思われる。

        カ 最後まで傍聴席にいた彼等(元妻の00C子、同兄夫婦、同妹、同弟)のA
          (弁)への挨拶は、A(弁)事務所での午前の打合せに相手(弁)と共に同席
          していた証拠となる。

            同時に当方A及び相手方Bの両(弁)が、午前の打合せ時に証人である義
          兄EやH夫妻、元妻の00C子、同兄夫婦、同妹や弟が同席した中で、上記
          アのような「一般に偽証罪は問われない」や「全く記憶にありません」等の
          応答方法を教え、偽証指導をした証拠になると思う。

        キ この時、A(弁)はB(弁)と共に原告・00C子と、午後の尋問に備えて、家計
          簿に関する 前(4)項の「銀行の虚偽「振込受付証明書」」や、次項(9)の
          「いっかんばりの箱」等の言葉を用いた話合いがあったと思われる。

         a 資料53p1ア,53p2アは、甥の00Dが当方A(弁)の元に電話してきた時の日
           記録。
         b 資料61p1ア,61p2アは上記(8)エ~キに関する日記録である。尋問終了
           後、控室で私と打合せ中のA(弁)が、被告や相手側傍聴人他に3度も
           中腰で立ち、戸惑う様子で挨拶を返していた場面の日記録。
         c 秘密保持の都合上、一部記事は「熟年離婚裁判記」にも載せていない。

       (検察官用質問(尋問)事項)

       (a) 最初に質問(対、告訴人の義兄・EやH夫妻)

         ①  証人尋問への出席を嫌がったとのことです。何が嫌だったのですか。
         ②  出席を嫌がって最初に相談した相手は誰ですか。ご親戚のDさんです
            か。C子さんですか。
         ③  H000000(尋問日)の午前に、00市の誰かの事務所で打合せ
            などがありましたか。
         ④  A(弁)事務所ですか。
         ⑤  相手側のA(弁)を尋ねることになった理由を詳しく説明して下さい。
         ⑥  A(弁)をどうして知ったのですか。C子さんに教わったのですか。C子さ
            んの弁護士さんですか。ご親戚のDさんですか。
         ⑦  出席者は誰々ですか。お二人と、A(弁)、B(弁)、C子さん、C子さんの
            兄夫婦。他には?
         ⑧  打合せは、どんな内容でしたか。
         ⑨  「偽証が罪に問われることはまずない」や「記憶にありません、と答える
            と良い」といった説明がありましたか。
         ⑩  少しでも事実に反することを証言しましたか。それはどんなことか。
         ⑪  最初になさったはずの「宣誓」への違反を、少しでも認めますか。

        (b) 続いて質問(対、A(弁)事務員(AJ2(女))

         ①  H000000頃、依頼人で告訴人の甥・Dさんからの電話内容をA
            (弁)に取り次ぎましたか。
         ② 告訴人さんによると、「A(弁)からの説明内容をあなたが、再度電話し
            てきた甥・Dさんに伝えた」という説明だったが、事務員のAJ2 さんの説
            明が少しあやふやになって行ったので事実 と違うかも知れないと思った
            とのことでした。
            事実はどうなんですか。A(弁)が直接、告訴人さんの甥のDさんからの
            電話に出たのではないですか。
         ③ H000000(尋問の日)の午前、A(弁)事務所に相手方B(弁)が来
            ましたね。 C子さんそれに告訴人の義兄・EやH夫妻も集まりましたか。
            C子さんの兄夫婦・弟さんも来られまし たか。総勢何人くら いですか。
         ④ 被告だけはいないのに、被告の(弁)事務所で原告や原告(弁)、原告側
            証人達が会合を開くのは法的に良くない、とは思いませんでしたか。

        (c) 続いて質問(対、告訴人の甥・D、00大法卒・00校長)

         ① H000000頃の(土)か(日)で、あなたが00の審査員だった日だ
            そうですが、あなたは告訴人さんの弁護士Aさんに電話を入れましたか。
         ② 証人尋問への出席を求められたご親戚のEさんに頼まれてということで
            すか。それともC子さんに頼まれたのですか。
         ③ A(弁)に電話を入れた理由、つまりEさんまたはC子さんにどんなことを
            頼まれ たのですか。
         ④ 後日、あなたは告訴人さんから電話があって、その時の内容を確認し
            合ったそうですね。事実ですか。
         ⑤ あなたは「A(弁)」の名前を、誰から聞きましたか。C子さんですか。C子
            さんの(弁)のBさんですか。
         ⑥ あなたが電話で話した相手は、A(弁)ですか、事務員ですか。
         ⑦ 告訴人さんによると、Dさんからは、相手から「何も答えられない」との返
            事だった、とのこと。事実ですか。
         ⑧ でも、告訴人の義兄夫妻は「何も答えられない」との返事のA(弁)事務
            所に行っている。ここには矛盾がありますが、この矛盾点の説明を正直
            にお願いします。
         ⑨ ずばり、(告訴人の)義兄夫妻がA(弁)事務所に行く様になった理由は
            何ですか。
         ⑩ あなたが「義兄夫妻がA(弁)事務所を尋ねられるよう」に願い出たので
            すか、A(弁)が来るように言ったのですか。
         ⑪ 結局、尋問当日の昼頃、義兄夫妻はA(弁)事務所で告訴人のA(弁)達
            と証人尋問前の打合せを行った様です。C子さんその他の方々も参加し
            た様です。告訴人さんはいません。
         ⑫ この不当とも思われる打合せを仲介したことになります。事実ですね。

       (d) 続いて質問(対、告訴人の元妻の妹K子、弟L、兄夫婦・I 、J子)

         ① 告訴人さんによると、
            H000000(証人尋問の日)の朝、相手方B(弁)が当方A(弁)事
            務所に入ったのを見ていたそうです。あなたも行きましたか。他に誰が
            いま したか。証人3人(C子さん、告訴人さんの義兄夫妻さん)の他に
            誰々でしたか。どんな話し合いがありましたか。
         ② 裁判所の証人尋問終了の後、尋問を終わっていた告訴人さんの義兄夫
            妻さんを除いた、あなた方一行は一旦控室に入られ、間もなく出られた
            ようですが事実ですか。
         ③ 告訴人さんによると、あなた方は控室を出て直ぐに、並びの控室のA
            (弁)に会釈をされたようです。事実ですか。そしてその都度A(弁)は中
            腰になって挨拶を返されたと記憶しているそうです。事実ですか。
         ④ 告訴人さんは、皆さんが次々と会釈をされたと言うことは、「法廷で初め
            て見知った程度ではなく、午前にA(弁)事務所で打合せをしていた」と理
            解できる、と言っています。事実ですか。

       (e) 続いて質問(対、A(弁))

         ① 告訴人さんによると、
            H000000頃、告訴人の甥・Dさんからあなた宛に、「尋問対象の
            告訴人の義兄さんさんが尋問を嫌がるが、科料や罰則は?」などと問
            い合わせがあったのは事実ですか。
         ② いつ、誰がどのような返事をなさいましたか。A(弁)ですか、事務員の
            AJ2さんですか。返事の内容は?
         ③ H000000(証人尋問の日)に、原告本人や証人計3名(原告の
            C子さん、告訴人の義兄夫婦)がA(弁)事務所に集まりましたか。他に
            誰がいましたか。原告のB(弁)達もいましたか。原告の妹?他に?
         ④ 証人尋問の当日の午前に、あなたには被告との打合せもあった筈です
            が、その打合せ内容を証人達に聞かせることもありましたか。告訴人さ
            んは、打合せ直後(10~15分)に原告(弁)のBさんがA(弁)事務所に入
            ったのを見ていたそうです。
         ⑤ 告訴人さんは、「相手方B(弁)が入ってから原告や証人達との打合せが
            始まった。それまでは「A(弁)と被告(告訴人)の打合せ」を証人達に 直
            に聞かせるか、漏らすかをしてい たのではないか」と考えたそうです。事
            実ですか。正直に答えて下さい。
         ⑥ そもそも、どうして原告の証人が被告側のA(弁)(あなた)を尋ねること
            になったのですか。あなたの所に原告の証人が来て原告、原告(弁)達
            共々が相談をすることを被告(告訴人)は了承していましたか。詳しく説
            明して下さい。
         ⑦ あなたや相手方B(弁)が、世間話程度ででも、証人2名他に「証人が偽
            証罪に問われることはまずない」とか、「記憶にありません、と答えると良
            い」といった説明をしましたか。
         ⑧ 証人尋問の直後に、あなたと被告の告訴人さんは同じ3階の控室で事
            後の打合せをしましたか。告訴人さんによると、程なくあなたは透明ガラ
            ス越に3度ほど長椅子から中腰立ちになり挨拶を返されたようですが、
            それは事実ですか。
         ⑨ 相手は誰々ですか。告訴人さんによると、「ドアの音や多くの足音がし、
            近くの控室から出てきたに違いない一団であり、裁判を傍聴していた原
            告側の人達以外は考えられない。3階は法廷と控室のみ?であり、午
            後4時頃に何人もが集団で通ることはないと思うので、尋問を終わって
            いた告訴人の義兄夫妻を除いた、直前まで傍聴していた方々だ」とのこ
            とでし た。事実はどうですか。

            挨拶を返された相手は、その日の朝にあなたの(法)事務所に集まって
            打合せをし、直前まで傍聴していた方々ですか。正直にお願いします。
         ⑩ 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。
         ⑪ こうした一連の行為は、所謂「談合」とも言えるし、(弁)法に抵触するよ
            うにも思いますが、認めますか。

       (f) 続いて質問(対、相手方B(弁))

         ① H000000(証人尋問の日)の朝、あなたはA(弁)事務所に行きま
            したね。他に誰がいましたか。原告もいましたか。当日尋問予定の証人
            もいましたか?原告の妹も?他に?
         ② 告訴人さんによると、あなたが車から降りて、A(弁)事務所に入るのを見
            ていたそうです。あなたが使った自動車は00?だそうです。事務所前交
            差点の東道路上の車から見ていたそうです。
         ③ 告訴人さんは、「相手方B(弁)が入ってから原告や証人達との打合せが
            始まったのではないか。それまでは打合せ内容を証人達に聞かせるか、
            漏らすかをしていたのではないか」と考えているそうです。事実を正直に
            答えて下さい。
         ④ そもそも、どうして原告の証人が被告側のA(弁)を尋ねることになったの
            ですか。証人尋問の日に原告と同(弁)、原告の証人達が被告(弁)の所
            に来て、被告だけを抜いた人々が相談をすることは不適切だと思いませ
            んでしたか。
            誰の発案ですか。あなたですか。A(弁)ですか。
         ⑤ 原告や証人2名他に「証人が偽証罪に問われることはまずない」とか「記
            憶にありません、と答えると良い」といった説明がありましたか。あなた自
            身がそういう説明をしましたか。
         ⑥ 誰が主な説明をしましたか。あなた、B(弁)ですか・A(弁)ですか。両者
            ですか。
         ⑦ こうした一連の行為は、所謂「談合」とも言えるし、(弁)法に抵触するよ
            うにも思いますが、認めますか。

       (g) 最後に質問(対、00C子)
           (要注意。特に頭脳明晰、遠慮がちに相手の発言を待ち、 それでいて鋭
           く応答する術に長じている)

         ① 告訴人さんによると、H000000(証人尋問の日)の朝、相手方B
            (弁)がA(弁)事務所に入ったのを見ていたそうです。あなたも行きまし
            たか。他に誰がいましたか。証人2人(告訴人の義兄夫妻)の他に誰々
            でしたか。話し合いの内容は?
         ② 裁判所の証人尋問の後、あなた方一行は一旦控室に入られ、直ぐに出
            られたようですが、事実ですか。
         ③ 告訴人さんによると、控室を出られた一行は、直ぐに並びの控室のA
            (弁)に会釈をされたようです。あなたは会釈をされましたか。
         ④ 告訴人さんは、皆さんが次々とA(弁)に会釈をされたと言うことは、「法
            廷で初めて見知った程度ではなく、午前にA(弁)事務所で面談 してい
            た」と理解できる、と言っています。事実ですか。
         ⑤ あなたは誰かを通して、告訴人の義兄夫妻がA(弁)を尋ねられるよう
            助言や仲介等をしましたか。告訴人さんの甥・00Dさんですか?



 ⑪ 07月03日 

      (9) 当方A(弁)が、相手方B(弁)と共に調書改ざんを図った事件
           (捜査がひつよう?)(裁判所の録音媒体(USBメモ)と資料⑰61p2ア,
            p3ア・イ・ウ,p4イ,資料71ア,71イ,71ウ,71エ)

        ア H000000(月)頃、当方A(弁)に「調書は何日頃?」と電話した。
          「後で事務のAJ2さんから返答させる」との返事。事務員AJ2さんからの
          「入手申入れから2週間位とのこと。直ぐ申入れます」の返答に少し違和
          感があり、入済みを隠した自作自演?と疑った。

        イ 尋問当日の直後の打合せでは、当方A(弁)が「記録を入手し次第、打合
          せを入れます」と言ったし、録音からの記録起こしは依頼の有無に無関係
          のはずと思ったからだ。

        ウ 調書入手。「改ざん」を確信。相手側証人発言から「証人・被告の義兄が
          認めた部分」他が消え、当方A(弁)の発言から2~3度の「いっかんばり
          の箱」他の言葉が消えている。両(弁)の「調書改ざん」関与は間違いな
          い。

        エ この件は、両(弁)、判事、担当書記官、録音担当書記官(イ氏)も関与しな
          ければ成り立たないと考える。

           このイ氏について地検(00)に相談に行ったところ、取上げてはもら えなかっ
          たが、イ氏は直後に2~3ヶ月間のみの異動があって再度戻ってきていた。

         a 裁判所にあるはずの、録音媒体(USBメモ?)が必要
         b 資料⑰は、「尋問調書訂正申立書」
         c 資料61p2ア・p3ア・イ・ウ,p4イは調書入手の経緯、改ざん内容等に関する
           日記録。
         d 資料71アp2ア~p5アは、訂正申立をした調書で、証人・義兄Eの一部分。
         e 資料71イp2アは、訂正申立をした調書で、証人・義兄Eの妻Hの一部分。
         f  資料71ウp2ア~同71ウp5アの間は、地裁証人調書の原告・元妻00C子
           部分で上記(4)ウに記載の如く、当方A(弁)が虚偽「振込受付証明書」
           追究の素振りをした場面である。
         g 資料71エは、訂正申立をした調書で、被告・告訴人の一部分。 特に71エ
           p6イ~p7アに「段ボール箱(いっかんばりの箱)」に関するメモがある。

           更に、71エp7アには「どうもC子さんが言うのは~だと言われていますが
           ~」と当方A(弁)と相手側・元妻のC子の内密の接触を述べたと思われ
           る記述がある。
    
       (検察官用質問(尋問)事項)


          (a) 最初に質問(対、A(弁)事務員AJ2さん)

           ① 「尋問調書」の件。当方A(弁)に依頼されて、あなたは告訴人さんに
              「入手申入れから2週間位とのこと。直ぐ申入れます」の返答をしたこ
              とを記憶していますか。
            ② 告訴人さんによると、「返事に少し違和感があり、入手済みを隠した
              自作自演?」ではないかと疑問を持ったそうです。当日の尋問直後、
              当方A(弁)が「記録を入手し次第、打合せをします」と言ったし、録
              音からの記録起こしは依頼の有無に無関係のはずと思ったからだ
              そうです。
           ③ 成る程「入手申し入れから記録起こしが始まるのではなく、尋問があ
              れば記録起しは手順的に始まるもの」とも思いますが。どうですか。
            ④ 告訴人さんによると、あなたは事務員の中心メンバーの1人ようです
              が裁判所での文書受取りとか金融関係の「通帳」類も可成り担当さ
              れますか。
            ⑤ あなたは裁判所で「調書」を、それ以前に受取って帰った記憶はな
              いですか。
           ⑥ A(弁)事務所は「調書」を入手済みだったのではないですか。


          (b) 続いて質問(対、イ氏地裁録音担当書記官)(裁判所の録音媒体
            (USBメモ)が必要)

           ① 告訴人さんによると、「尋問調書の改ざん」の件で3度ばかりあなたを
             訪ね、「関与の有無」を問い質したそうですが、事実ですか。
           ② 告訴人さんによると、イ(書記官)さんは「調書の改ざんはしていない」
             とお答えだったそうですが、「間違い」などの確認を何故しなかったの
             ですか。
           ③ 調書の記録起こしは誰がやりましたか。あなたですか外注ですか。外
             注とすれば、証拠書類はありますか。
           ④ 「調書訂正申立」が提出されたのをご存知でしたか。
           ⑤ 「調書訂正申立」と証人尋問録音媒体(USBメモ)と照合してみると、
             「申立」の主張通り「改ざん」と言えなくもない状況です。
            ⑥ 証人達の証言の間違いのみならず、文章として繋がらないところが
             何カ所かあり、記録起こしされた調書を弁護士達に下見させ、戻っ
             てきた文書に合わせて仕上げたようにも思われますが、どうですか。
           ⑦ しばらくして、告訴人さんは「検察庁00支部」に出かけて「事情説明」を
             したそうですが、「誣告罪」とかで脅されて帰ってきたそうです。
           ⑧ 1~2ヶ月してだったか「イ(書記官)さんは転勤したようだ」と聞いた後
             偶然地裁・00を尋ねたところイ(書記官)さんを見かけたそうです。
           ⑨ そこでイ(書記官)さんに事情を聞くと、「しばらく他の部署に応援に行
             っていたが、最近帰ってきたもの」と答えたそうです。
           ⑩ 告訴人さんは、「検察・00支部からの情報で、「マスコミに知られては
             困る」などと、万が一を避けるために他の部署に転勤させられててい
             たのかも」と、推量したそうです。
           ⑪ 嘘でもないような見立てですが、告訴人さんの推量どおりですか。


        (c) 続いて質問(対、当方A・弁)(裁判所の、録音媒体(USBメモ)が必要)

          ① 告訴人さんによると尋問後しばらくして、「あなたが、尋問時に「いっか
             んばりの箱」を2~3度ばかり発言していたことを思い出しびっくりした」
             とのことです。
          ② あなたは「いっかんばりの箱」の言葉をご存知でしたか。
          ③ 尋問では、告訴人さんは「いっかんばりの箱」の理解が出来ず「段ボ
             ール箱だ」と答えたと記憶していて、その位珍しい言葉だそうです。
           ④ 告訴人さんによると、「訂正申立」をした時、当方A(弁)は「その言葉
             は訂正申立ての今回初めて知った」と仰っていた、とのことでした。
           ⑤ でも、録音記録を再現すると、調書にはない「いっかんばりの箱」の
             言葉をあなたは、確かに仰っている。
             一般に馴染みのないこの言葉を誰から聞きましたか。原告からです
             か?尋問の打合せをした時(尋問当日昼頃)ですか。誰と同席ですか。
           ⑥ 更には、当方A(弁)と相手側・元妻00C子さんの接触を述べたかの
             記述もあります。このような詳しい遣り取りは、可成りの親密さがない
             と出来ないと思います。
             しかも内容的には「証人尋問」で取り扱うことになった問題です。「証人
             尋問」当日あなたの(法)事務所でこれらの打合せがあったのですね。
           ⑦ あなたの発言部分でも、重要と思われる部分に録音と違う部分があ
             り相手方B(弁)が弁護した証人の証言箇所でも違う部分があります。
             文章として繋がらないところが何カ所かある点とも考え合わせると、
             単なる書記官や外注のミスとは考えにくいです。
           ⑧ つまり、A・Bの両(弁)が証言内容を検討しつつ、あなた方のミス(繋が
             らな いところが何カ所かある)も残しつつ、入手した記録起こし文書に
             手を入れて提出したのではありませんか。そう理解することが自然で
             すがどうですか。
           ⑨ ところで、告訴人さんの求めだそうですが、あなたは「尋問調書訂正申
             立書」を出しています。その時、録音と違う部分を確認したと思うので
             すが、どう処理すべきだと考えたのですか。訂正すべきと考えたので
             はないでしょうか。
             その割には訂正申立の追究が厳しくないようなのは何故ですか。
           ⑩ 告訴人さんによると、他でも訂正申立箇所はあり、例えば「当方A
             (弁)は、原告側証人・告訴人の義兄Eさんの発言部分の一部の間違
             いは私に認めた」とのことでした。
           ⑪ 告訴人さんは、「尋問全体で、当方A(弁)が原告・元妻00C子さんに
             迫るということは殆どなく、虚偽の「振込受付証明書」の件で、原告が
             言葉に詰まっても「じゃあ、それは後で聞きますね」と引取りそのまま
             追究を放棄した」と言っています。この点はどうですか。
           ⑫ 我々検察が読んでみても、告訴人さんの指摘のように、あなたが実
             質的な追究をしていないとも感じます。原告の元妻○○C子さんに手
             心を加えたという反省はありますか。
           ⑬ 相手方B(弁)と相談しつつ「訂正」を入れて提出したのですか。


        (d) 最後に質問(対、相手方B(弁))(裁判所の録音媒体(USBメモ)が必要)

           ① 告訴人さんの「調書訂正の申立」文書によると、あなたが弁護した証
             人の証言箇所でも、幾つかの所で録音記録と違っているようです。我
             々検察も確認しました。あなたは「改ざん」に関わりましたか。どうです
             か。
           ② では、どうしてあなたが弁護した証人の証言箇所で、幾つかの所で録
             音記録と違うのでしょうか。A(弁)の依頼でしょうか。単なる書記官のミ
             スでしょうか。
           ③ 当方A(弁)の発言部分でも重要と思われる箇所に録音と違う部分が
             あり、あなたが弁護した証人の証言箇所でも違う部分があります。考
             え合わせると、書記官の単なる記録起こしミスとは考えにくいのです。
          ④ 即ち、A・Bの両(弁)が相談しつつ、結果的にあなた方のミス(繋がら
             ないところが何カ所かある)も残しつつ、入手した記録起こし文書に手
             を入れて(改ざんして)提出したのではありませんか。そう理解するの
             が一番自然ですが、どうですか。
          ⑤ A(弁)と相談しつつ「訂正」を入れて提出したのですか。



 ⑫ 07月03日  

      (10) 当方A(弁)が、相手方厚生・企業年金の当方への分割請求を怠
           った事件 
(資料?,?イp3,64p2,65p2,66p1,67p1,3)

       ① 当方A(弁)は調停→裁判への移行段階で、相手方B(弁)が当方の
         共済年金の分割請求をしてきたのに、相手方厚生年金や確定拠出
         年金の当方への分割請求を怠った。

            以下、事情説明である。

        ア 資料?は、自身の共済年金の相手方への分割が実施されたことを知り慌
           てて相手方に判決金の支払打合せや相手方厚生年金の当方への分割
           の同意を求めた文書である。

           この資料?p1アでは、年金事務所で、「多くの判決は、原・被告双方が同時
           に請求していて、片方だけの請求が述べられているのは珍しいケース」と
           教えてもらった。当方A(弁)による分割請求事務の意図的放置が見える。

        イ 資料?イp3は、相手方確定拠出年金資料である。このように相手方資料が
           あるのに裁判での私への分割請求を怠った。

        ウ 資料64p2は、調停→裁判への移行段階の相手方訴状である。その第1-
           4では相手方が共済年金の分割 請求を「按分割合を0・5だ」と求めている。
           私が、当方A(弁)に「これはどういう意味ですか。年金を相互に2等分割
           せよという意味ですか」と2・3度ばかり尋ねた。当方A(弁)は、その都度
           「そうです」と答えただけだった。
            それ以上の説明などはなく、わたしは「片方が申請すれば、自動的に双
           方に1対1に2分割されるもの」と解釈した。

        エ  資料65p2は当方訴状で、相手方厚生・確定拠出の両年金の当方への分
            割請求をしていない。

        オ 資料66p1は原告訴状への当方答弁書で、第2の「請求の原因に対する答
           弁」に、
              ① 当方年金の相手方への分割拒否や、
              ② 相手方厚生年金や企業年金の(日本版401k?)の当方への分割
           請求、の文言はない。

        カ 資料67p1,3は訴訟委任状で、当方A(弁)はその第2で控訴・上告等の手
           続きをする旨述べており、同末尾の特約事項では、双方が尊重し合って
           資料点検や方針の協議を行うとの趣旨を約束している。

       ② 上記の通り、告訴人の私には何度か年金分割について尋ねた記憶
         がある。他方、当方A(弁)が専門知識の説明や請求文書作成等、
         (弁)の責務を果たしていない。
           この行為は明らかに「うっかり忘れ等ではなく、談合に基づく故意」
         と言い得る。



        (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、当方A(弁))

         ① 相手方の厚生年金や企業内年金の分割請求手続きをしなかった事実は
           認めますか。
         ② 上記ウの、依頼人から「相手方の分割請求」について問い質された記憶
           がありますか。
         ③ 相手側B(弁)が分割請求手続きをしているのに、こちら側でそれをしな
           かったのでは失態とも言えますが、ご自身の過失を認めますか。
         ④ 告訴人さんによると、この件を「談合に基づく故意」と言いたいそうです
           が認めますか。



 ⑬ 08月03日

      1B 当方A(弁)の、主な弁護経過詳細 (当稿(Ⅲ-3-1B))
          (「熟年離婚裁判記」の日付順)
               

    (1) 家計簿解明を怠った件

         調停期及び訴訟の初期 … 当方A(弁)は資料⑱⑲?の通りH00~H00年の「預
        貯金保険」欄等の家計簿の集計をし、期間5~6年でン千 万円弱の不明金を出
        していた。この作業を全期間で徹底していれば剰余金や不明金などの結果は
        自然と出たはずだ。(資料②~⑪?⑱⑲?58ア・イ,67p3)
                                        解明の姿勢に強い疑問

      ア 資料②~⑪及び?は、上記Ⅲ-1A(3)アaで説明した通り、私が解析したH01~
        H18の家計簿集計資料91からの抜粋。

      イ 資料⑱は、調停時に当方A(弁)が作成したH00~H00年の夫婦の「給与」分を
        纏め た資料。

      ウ 資料⑲は、同じく調停時に当方A(弁)が「預貯金及び保険」を纏めた資料。

      エ 資料?は、当方A(弁)に家計簿究明の姿勢が一部見られた準備書面1。

      オ 資料58ア・イは「裁判記」の記事で、当方A(弁)の気乗りしない印象の場面。

      カ 資料67p3は「訴訟委任状」中の特約事項で、双方が尊重し合って資料点検や
        方針の協議を行うと約束をしている。 

      結論  本稿Ⅲ-1A-(1)の通り、当方A(弁)は「一度だけ奥さんと会った。奥さんの
          方が説得力がある」と言っていたが、この面談(相手B(弁)も同席?)の
          結果、所謂「談合」の依頼に応じる気持ちになり、上記ア~カの資料説明
          の通り、家計簿解明を徹底せず怠った。


     (2) 調査嘱託の件

      ア H000000日、資料⑳p2アは、当方A(弁)による「調査嘱託申立書」で、
         市・県内に数多ある支店の中、何故か00銀2支店に絞ったことを示す文書。
        (資料⑳p2ア)                        解明の姿勢に疑問

     (3) 家計簿解明の件

       ア H000000日、資料?は当方A(弁)に提出したメモ「離婚等調停最終段階
        の現時点で解明を求めたい事柄」。そのp1アで○銀全店での嘱託調査を求め
        p2アで家計簿の読み方「決定版」を求めた。(資料?)   解明の姿勢に疑問

     (4) 家計簿解明の件

       ア H000000日、資料?p4は被告(告訴人)訴状で、離婚調停…原告からは
        「家計簿を見てもらえば分かる」との回答ばかりで…との記述あり。(資料?p4)

     (5) 調査嘱託の件

       ア H000000資料?p2は、私の「不審に感じている事柄」のメモ書きで、
        「00銀全店での(調査嘱託)も実施可能だった」との当方A(弁)の返答を載せ
        ている。(資料?p2)                       解明の姿勢に疑問

     (6) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?p1~p7は、被告準書(1)で、当方A(弁)が原告・被告
        の各2通帳、計4通帳の「入出金一覧表」を裁判所に提出。(資料?p1~p7)
                                       解明の姿勢あり?

     (7) 家計簿解明の件

      ア H000000、資料?p3は、被告準書(4)で、当方A(弁)が不明金に言及。
        (資料?p3)                            解明の姿勢あり?

     (8) 家計簿解明の件

      ア 2・・・年0000日、資料?p2は原告準書で、…この準書に、私は「相手方B
        (弁)は家計簿を読めていない」と赤ペンメモ(p2)を残している。相手方B(弁)
        が「預貯金・保険は支出欄に書くべき」と的外れな記述をしているからである。
    
         また、当方A(弁)も「相手方B(弁)は、中身を十分に読まずに回答している
         みたいです」と私に言っていた。赤ペンメモ(p2)。 (資料?p2)

     (9) 家計簿解明の件

      ア 2・・・年0000の資料?はメモ「原告未回答リスト(全12p)」で、これを当方
        A(弁)に届けた。当方の求釈明等への相手方未回答に対して当方A(弁)によ
        る放置が目立つ。 (資料?)                 解明の姿勢に疑問

    (10) 家計簿解明の件

      ア 2・・・年0000日、資料?アは相手方B(弁)発FAX「00信の通帳コピー」で、当
        方A(弁)宛の「1~2年の家計簿完全解明」を求めた私のメモあり。(資料?ア)
                                          解明の姿勢に疑問

    (11) 不明金の件

      ア H000000日、資料73p2アは被告準書(6)で、「不明金口座」追究の当方
        A(弁)の記述がある。(資料73p2ア)            解明の姿勢あり?

    (12) 不明金の件

      ア H000000日、資料49p2アは被告準書(7)で、ここにも「不明金口座」追究
         の当方A(弁)の記述あり。(資料49p2ア)          解明の姿勢あり?

    (13) 相手方B(弁)への私信の件

      ア H000000、資料?は私から相手方B(弁)に出した「正々の旗、堂々の
         陣、~」の内容の手紙。間もなく「受取りを断る」との未開封で返信。
         後日、戻ってきた未開封の手紙を当方A(弁)に見せたところ、当方A(弁)は
        開封直後、中身も見ない「正々堂々ですか」と内容を知っていた。相手方B
        (弁)は、上手に開封し当方A(弁)に見せ或いは説明したようだ。

      イ 資料55ア・ウは、戻った手紙を当方A(弁)に見せた時の記事。(資料?55ア・ウ) 
                                            (弁)法に抵触?

    (14) 不明金の件

      ア H000000日、資料74p1~p4は被告準書(8)で、随所に「不明金口座」追
        究の当方A(弁)の記述あり。(資料74p1~p4)       解明の姿勢あり?

    (15) 2・・・年0000日、資料?は原告準書で、…「その余の主張については見解の
        相違」との記述がある。(資料?)

    (16) 不明金の件

      ア H000000日、資料?p3は被告準書(9)で、当方A(弁)は「不明金口座」を
        追究しp3の文末では、原告の反論を「およそ誠実さを欠いた」と批判している。
        (資料?p3)                          解明の姿勢あり?

    (17) 不明金の件

      ア H000000日、資料?p1・2・3は被告準書(10)で、当方A(弁)は「不明金一
         欄」を作成。(資料?p1・2・3)                解明の姿勢あり?

    (18) 不明金の件

      ア H000000、資料?p1~p4は被告準書(11)で「不明金口座」追究の当方
         A(弁)の記述がある。この時私自身作成の「給与の振込・払出記録」「生命保
         険記録」等を当方A(弁)が証拠資料5として提出。(資料?p1~p4)
                                        解明の姿勢あり?

      イ 資料58ア・イ・ウはこの証拠資料5の提出直後(H.22.04.30)からの記事。

        当方A(弁)は、「これらの資料では隠し金が浮かび出ず面白みがないので家計
        簿集計を考え直す」と言出した。

        しかし、その後何の集計資料も出なかった。(資料58ア・イ・ウ)
                                         解明の姿勢はポーズ

    (19) 調査嘱託の件

     ア 2・00年0000、資料81p2ア・イ他は原告準備書面で、一連の被告側の「不
       明金口座」追究について、「調査嘱託して存在が示されなかったのだから隠し
       通帳は存在しない」などの主張を繰返した。(資料81p2ア・イ他)

    (20) 調査嘱託の件

      ア 2・00年0000日、資料?ア・イ・ウは原告準備書面で「領収書綴りの中に存在
         していた文書によって、被告名義との主張のものが原告名義であったことが
         判明した」ことを述べている。

        このように、隠し通帳は存在は少なくとも1件は存在したのであり、他にも存
        在すると考えられる。家計簿に見られるお金の、無数とも言える不明の預入
        先や払出元の説明が付かないからである。(資料?ア・イ・ウ)

        それにしても、前述(Ⅲ-1A-(3)-イ)の通り、当方A(弁)は何故、初めから00銀
        の調査嘱託先を「00本店と00駅前店」の2店に絞ったのか。何故、他の銀行
        や支店に調査範囲を広げなかったのか。

        今思えば強い疑問だが、当方A(弁)の意図も見える。即ち、本稿(Ⅲ-1A-(1)
        -ア)の如く、「原告側の(談合に応じて欲しい)との期待に応えたいとの思いが
        強くあったのだと思う。

        同じ思いは、調停時、書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託を出し返させた?
        気配にも感じる。調査嘱託が法廷に出されるはずの直前に、開廷が突然約1
        か月延期されたが、次項(21)がその時だ。

    (21) 調査嘱託の件   

      ア H000000日、資料⑳は、初めての「調査嘱託申立書」である。
         ただ、発行日は「07.18」とあるが、実はこれより1ヶ月ほど前と思われる。調停
         は「嘱託調査書」が届くのを予想して「7月9日」に設定された筈であるから、発
         行日は6月中旬頃のはず。発行日の「07.18」は書き直しのものと思う。

      イ H000000資料80ア・イは当方A(弁)からの文書のメモで、調停が「7月
        9日から9月3日に」との期日変更の連絡便であるが、資料80ア,イ部分が大切
        と思う。

        この時、当方A・相手方Bの両(弁)は当方A(弁)H000000.発?「調査
        嘱託申立書」の金融機関からの(内密にしておきたい口座などが載っている)
        回答を見て結託し調停を延期する一方で、書記官を通してその回答を銀行
        に返却し、再提出を画策したのではないかと疑っている。

        書記官は、皆の前で「調査嘱託文書の発送忘れ」を口頭で謝罪したが、何か
        言わされている印象があった。(証拠は、両(弁)や書記官の腹の中?)
        (資料⑳80ア・イ)

      ★ (20) (21) を、まとめると、

        書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託を出し直させた気配濃厚。

  

    (22) 不明金や不明の長女通帳の件

      ア H000000日、資料82p1ア,p2アは被告準書(12)で、当方A(弁)は不明金
        や不明通帳他を追究。 (資料82p1ア,p2ア)         解明の姿勢あり?

    (23) 不明の長女通帳の件

      ア 資料?の2・000000付原告準書の私の朱書きメモ(H000000)に
        当方A(弁)が、「長女さんの通帳の一部が出てきたが、長女さん本人が(通帳
        を)見られたくない」と言ってきたとの記述あり。

        当方A(弁)は原告の言葉をそのまま受入れて、「長女の通帳の一部」を依頼
        人の私に見せないなど信じられないことだ。事実見せてもらえなかった。

      イ 同?p1ア,p3アは(H000000)被告・準書15であるが、「長女通帳」に関す
        る記述がある。

      ウ 同?の2・000000付原告準書に「長女通帳」(一部)が添付されている。

      エ 同60ア,イはその時の記事。(本稿Ⅲ-1B-(34))(資料??p1ア,p3ア?60ア,イ)
                                       A(弁)の背信行為

    (24) 農協への調査嘱託の件

      ア H000000、資料75は、原告に関する「00市農協への調査嘱託申立書」。
        (資料75)

    (25) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?アは、当方A(弁)から事務連絡。

        ① 収入-生活費  ② 家計簿記帳の読解、の2点を協議する旨触れている

        が、その後も協議なし。 (資料?ア)           解明の姿勢はポーズ

    (26) 農協への調査嘱託の件

      ア H000000日、資料76は被告準書(13)と農協からの回答。

        上記(24)の「調査嘱託申立書」について農協支所から顧客番号が必要との回
        答があったので教えて欲しいと逆申立て。
        
         この件で、当方A(弁)は「自分は農協の顧問をやっていて、取扱い支所名も
         必要」と承知しているとのこと。ならば、調査嘱託申入れの最初からそう準備
         すれば良かったはずだ。

         当方A(弁)の説明はウソと思う。(資料76)    当方A(弁)の説明は嘘だ

    (27) 農協への調査嘱託の件

      ア 2・000000、資料77は原告準書。原告から農協との取引なしとの回答。
        (嘘だ。確かに家計簿に「○○市農協」の記述があったのだ。) (資料77)

    (28) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?アは当方A(弁)から事務連絡で、次回に家計簿の読
         み方他の打合せを入れるとの記述あり。連絡無し。 (資料?ア)
                                         解明の姿勢はポーズ

    (29) 当方A(弁)が、私との打合せを元妻に立聞きさせた事件 (資料??p1ア・イ)

      ア 資料?は本件の人物関係図。

      イ H000000日、資料?p1ア・イは当方A(弁)が、私との打合せを元妻のC子
        に立聞き?させたと思われる場面の記事。

      ウ 場面の詳細は、下記、Ⅲ-3-(2)の通り。

    (30) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?は当方A(弁)との打合せ時のメモで、双方がH
        00/1.3.5の3ケ月分の家計簿解析を約束した。だが当方A(弁)からは何の資
        料提示もなかった。(資料?) 

        この頃、私の家計簿解析資料はほぼ完成に近付いていて、私は時に、当方
        A(弁)に解析の間違いなどを問い合わせていた。
                                 解明の姿勢は最後までポーズ


    (31) 不明の長女通帳の件

      ア H000000日、資料?p1ア,p3アは被告準書(15)で、当方A(弁)は、「ないと
        主張してきた「長女通帳」が何故出てきたのか」と原告側を難詰。対象2通帳
        のH000000分までを出すよう要求。 (資料?p1ア,p3ア)
                                 解明の姿勢は最後までポーズ

    (32) 不明金や不明の長女通帳の件

      ア H000000日、資料?p1ア,p5アは原告準書で、そのp1アの私のメモに、長
        女通帳や相手方B(弁)、裁判官へのお願いの記述がある。また、p5ア(第
        2-3-(3))で、原告は株式収入・高額収入の存在を肯定。 (資料?p1ア,p5ア)

    (33) 00裁判官の件

      ア H000000、次回の裁判予定日の件。私が「(3月末で異動予想の)この
        00
裁判官の下で判決をもらいたいから、次回は1月中にお願いしたい」と言う
        と、当方A(弁)が「1月中では資料が、」と言い張り、2/7(火)になった。

      イ 確かに当方A(弁)が、以前に「この裁判官で良かったですね」と言っていたよ
        うに、この裁判官は決着を急ぐ様子もなく誠実な進行ぶりだった。

      ウ ところが、実際には当方A(弁)の資料も1月中にそろい、4月からは新しい裁
        判官の下でどんどん結審の準備が進められ、何ら新しい展開も無かった。当
        方A(弁)や相手方B(弁)は「何としても、この裁判官を避けたかった」ようだ。
                                     当方A(弁)の背信行為


    (34) 不明の長女通帳の件 

      ア 2・000000日、資料?p1アは原告準書で、そのコピーの右肩に「この準書
        末尾に長女通帳甲25,26,27に続く甲32が存在」の朱書きメモあり。私も同席し
        た法廷で10冊前後の通帳を預かった当方A(弁)は、本稿Ⅲ-1B-(23)の通り
        甲23.24に続く部分の存在を見知りつつ、「長女さんが(通帳を)見られたくな
        い」と言っているからとか、「破り取られた部分がある」などと言い、私への提
        示を拒んだのだ。         

      イ 資料60ア,イはその時の記事。 (資料?p1ア,60ア,イ)    なんたる背信行為   

    (35) 当方A(弁)への総括

      ア 結局、当方A(弁)は、不明金、不明通帳、虚偽の振込証明書、家計簿解析他、
        全般に対処の素振りはするが、解決を得たものは何一つなかった。談合を持
        ちかけた相手方B(弁)の「のらりくらり」策に合わせただけだった。

    (36) 後任のM裁判官の件

      ア H000000、裁判官が00さんからMさんに交代。見るからに自信が無さ
        そうな印象。当方A(弁)によると「司法同期」とかで「悪い予感」がした。その予
        感通り「結審」を急ぐことなどを説明した。

 

 ⑭ 09月03日  2A 相手方B(弁)関係詳細(当稿Ⅱ-4)
                      
      (1) 相手方B(弁)が当方元妻と共に、当方A(弁)と面談し、「談合」を主導した事件
                                           本稿Ⅲ-1A-(1)に同じ。
     (2) 相手方B・当方Aの両(弁)が談合し、証人に偽証指導をした事件
                                           本稿Ⅲ-1A-(8)に同じ。
     (3) 相手方B・当方Aの両(弁)による調書改ざん事件(捜査が必要?)
                                           本稿Ⅲ-1A-(9)に同じ。



 ⑮ 09月03日

     (4) 相手方B(弁)が、私の抗議に逃げるように退出した事件。(資料72ア)

       ア H000000?資料72アは相手方B(弁)が逃げるように退出した時の日
         記録。
         法廷(ラウンド・テ)での(家計簿の剰余金か何かの)やり取りの後、余り時間が
         7~8分あったので、 私が裁判官から発言の許可を得て、強い口調で「00党員
         の原告に、00党付きの弁護士。市民の最後の拠り所の00党員がこれでいいん
         ですか」などと発言すると相手方B(弁)は遮る私を振り切って逃げるように退出
         した。

       (検察官用質問(尋問)事項)

       (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

        ① 00裁判官もその場におられたようで、可成り具体的な場面が浮かびますが、
           「相手方B(弁)が逃げるように退出した」事実がありましたか。
        ② 告訴人さんが、部屋を出ようとする相手方B(弁)を遮ったのは事実ですか。

        (b) 最後に質問(対、相手方B(弁))

        ① 00裁判官もその場におられたようで、可成り具体的な場面が浮かびますが、
           「あなたが逃げるように退出した」のは、事実ですか。
        ② 告訴人さんに何も言い返さなかったのは、何故ですか?
        ③ 告訴人さんによれば、7~8分の残り時間もあり、引き続き同じ法廷(ラウン
           ド・テ)で、あなたが 弁護する審理の予定があった(裁判官も確認していた)
           そうですから、「急用」とも言い得ませんが。
        ④ 事実を認めますか。



 ⑯ 09月03日
 
     (5) 相手方B(弁)が、中身を大量に剥ぎ取った領収書ノートを提出してきた事件
                                         
(資料60ア,63p2ア)
       ア 資料60アは、上記領収書ノート提出時の日記録である。

       イ 資料63p2アは相手方準書で、そこには「領収書ノートを供した」とある。しかし実
         際には、余りに剥ぎ取りが多いのを理由に「被告自身が、裁判官の眼前で相手
         (弁)突き返 した」が事実であり、再提出もなかった。

      ウ 当方A(弁)も再提出を求めなかった。


       (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

         ① 告訴人さんによれば、裁判官もあなた(当方A)も「被告がその場で突き返し
           た」現場におられた ようですね。事実ですか。
         ② 告訴人さんによれば、再提出もなかったとのことですが、領収書ノートの再
           提出を求めなかったのは何故ですか。

        (b) 質問(対、相手方B(弁))

         ① 告訴人さんによれば、裁判官も「告訴人(被告)がその場で突き返した」現
           場におられたようですね。事実ですか。
         ② 準書(資料63p2ア)の「領収書ノートを供した」は、「被告からその場で突き
           返され再提出もなかった」ことから見ると「領収書ノートを供した」は事実で
           はなかったと認めますか。



 ⑰ 09月03日
 

     (6) 相手方B(弁)による、相手方厚生年金の当方への分割額に関する疑惑の件
                                              (資料83p1ア,p2ア)
       ア 2・000000日、資料83 は、相手方B(弁)「ご連絡」便である。
         これは、当方厚生年金の相手方への分割実施を知らされて慌てて当方も手続
         きをしたがその際、相手方B(弁)が私に、相手方厚生年金の「2階部分」を分割
         することが法で決まっていると答えてきた文書である。

       イ ところが、実際には、私の共済年金分割はほぼ完全な0.5であるのに、相手方
         厚生年金の当方への分割金額が、年収額に比べあまりに低い。

         思うに、相手方B(弁)は手続きの中で判決の示した「按分割合0.5」を利用し、相
         手方B(弁)側の依頼人、つまり、相手方厚生年金では、基礎年金や上乗せ給付、
         確定給付企業年金などを除いた「2階部分の0.5」を分割対象としながら、当方共
         済年金では基礎年金などを含めた「全階部分の0.5」にしたのではないか、との
         疑問を持った。

       ウ もしそうだとしたら、年金機構を欺し私を欺したことになり、許せるものではない。
         正義の00党員弁護士とは思えない所業である。

       エ ちなみに、年金機構は先方提出の書類や計算式は教えられないの一点張り。


        (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、相手方B(弁))

         ① 告訴人さんはその後、「相手方B(弁)が「法規上、2階部分の0.5であること」
           を知りながら、自ら の手続きでは「按分割合0.5」とした判決文を提出して、
           「2階部分の0.5」を「全階部分の0.5」にするよう求めた」のではとの疑問を
           持った」と言っていますが、事実はどうですか。



 ⑱ 09月03日
 
     (7) 相手方B(弁)が故意に、判決以上の請求をしてきた事件 (資料?-ア~キ)
                                (「熟年離婚裁判記」H000000
       資料?
         -ア 代理人・相手方B(弁)による判決金の確認文書である。判決金額が大きく違
           っていた。財産分与分約1千ン百万円に1千数百万円(300万円 のアップ)
           に。慰謝料分1百数十万円が1千数百万円(1桁のアップ)に。

         -イ 私が、間違いを指摘した文書。

         -ウ 相手方B(弁)が、素直にミスを認めた文書。

         -エ 相手方B(弁)が、財産分与分と慰謝料分の合計額に対し、判決確定の翌日
           から年5%の遅延損害金の支払いを求めてきた文書。(判決文は、 財産分
           与分の遅延損害金は支払いに触れていない)

         -オ 私が別の(弁)に問合わせた結果、
            「判決文には①支払元本、②支払期限、③遅延損害金の利率が記載されて
           いるはずですが、この判決文には、慰謝料(1百数十万円)分にのみそれら
           ①②③が付いているが、財産分与分には② ③が付いていません。 従って
           (②の支払期限は示談交渉となるが、)③の遅延損害金の支払は拒否でき
           ます」を伝えたところ、(相手方Bは)訂正に応じた。

        -カ 請求日数の水増し(380日→2,358日)を発見。訂正させた。

         -キ 支払への合意文書

        以上は、資料?ア~キの説明。


      以下は、事情補説

        ア 合意に従った支払は、十ン万円/月×ン年で元妻の通帳に支払っているが、
         本当に元妻に届いているのか、当方・相手の両弁護士のいずれかに届いて
         いるのではないかと疑っている。所謂「談合」は事実であるからだ。

          この件は、告訴状冒頭の「検事さんへのお願い」に既述

        イ 初めに判決金額(財産分与分、慰謝料分とも)を大きく間違えた。
          次に、判決にない遅延損害金を請求し、更には請求日数を水増ししてきたこと
         は、故意そのものである。最初に2件の判決金額の間違いを指摘された時点
         でチェック出来ているはずだからだ。

         「気付かれなければOK」という、ずぶの素人へのこうした悪意ある弁護士活
         動は犯罪であり許し難い。

        ウ なお、元妻によると、「相手方B(弁)は昭00~00年当時、父の交通事故裁判
         (2度の中少なくも1度目)でも、「タダで」と始めつつ1割の50万円を請求 して
         きたので払った」とのこと。

         (★ B(弁)の姑息なやり口である)


        (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、相手方B(弁))

         ① 提出された資料を見る限り事実のようですが、3度も次々と間違って請求さ
            れると、告訴人さんが「故意」を疑うのも分かります。どう思われますか。
         ② 1度目に指摘されれば、その後直ぐに確認出来たはずです。2度目に指摘
            されたら、その後に直ぐに訂正出来たはずです。どの時点でも自 ら誤りを
            申し出なかったのは「故意」と言われても仕方がないと思います。
         ③ 告訴人さんによると、ある(弁)に「空とぼけた嘘の金額の請求でも、気付か
            ないで払い込む人間もいる」と聞いたそうです。(あなただそうです)
         ④ この場合、全てが故意で、慰謝料分1百数十万円が1千数百万円(1桁の
            アップ)にしたのが大げさすぎて気付かれ、思わぬ失敗だったとい うことで
            すか。
         ⑤ 告訴人さんに怒りを向ける訳にはいきません。故意ですね?



 ⑲ 10月03日

     2B 他の00党員、地裁判事M、原告別件
(本稿Ⅱ-4の詳細)

      (1) 本件に関する00党員関係図 (資料?)

         ア 資料?は本件に関する00党員関係図と多少の説明である。

      (2) 県党地区委員・00(あ)県議(当時)が嘘の説明をした事件。 (資料?ア)

         ア 資料?アは私と00(あ)県議(当時)との面談時の日記録。

           予め伝えていた裁判内容を元に県の委員会で協議したはずの結論を聞くた
           めに面談をし た。雑談では、(私の)会社員時代の同僚で、00党員とかで評
           判だったa、b、c、dや元委員長のe、文学青年気取りのf等々のことをすらす
           ら答えていて、私の知っていたことと皆一致していたのに、同じく評判の元妻
           のことだけを知らないのはありえないことだ。

      (3) 00党系と評判の00(法)事務所の00(弁)が、私の控訴資料を読み「こんな事
           件取下げて下さい」と怒って自ら面談室から退室した事件(資料?p1ア・p2ア)
 
         ア 資料?p1ア・p2アは、私と00(弁)との面談時の日記録。



 ⑳ 10月03日
  

     (4) 地裁判事M関係   

       ア H000000 資料51p2ア・イ,p3ア,p4アは地裁判決文に対する被告の批
         判文である。

          以下、地裁の判決が素人目の私が見ても、合理性を欠く小・中学生以下の判
         決であることを詳述した。 (告訴状資料51p2ア・イ,p3ア,p4ア)

        告訴状資料51 
     
 地裁判事Mによる判決文を批判する (家計簿解析分のみについて)
                            平成28年00月00日   被告 熟年離婚裁判記

       以下の通り、地裁の判決は矛盾に充ちた小・中学生以下の判決である。 
                                            
      判決文に曰く、                   

     (6) 不明金又は隠し口座について

         「預貯金及び保険」欄,「収支年計表」欄等の記載がある原告作成の家計簿~。し
        かし上記 家計簿の記載内容に照らすと、「預貯金及び保険」欄は金融性資産の
        増減を示すもの、「収支年計表」欄は家計の収支状況を示すものであり、性格の
                                                     ①
        異なる記載であるところ
、上記 「預 貯金保険および収支一覧の見方と考察その
        3」は、上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険や預貯金の預入額から上記
        「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き、これに上記「預貯金及び保険」
        欄記載額払戻金を合計した金額を不明金とするものであり、上記のように
        性格の異なる記載を組み合わせて不明金を計算 しており,その計算方法に合
         ②
        理性があるということはできない。そして、上記 「預貯金保険および収支一覧
        の見方と考察その3」は、上記「貯金及び保険」欄記載の預入額から少なくとも
        原告及び被告名義の通帳等(乙5の7の1~5の7の7,6の4~6の7,6の
               ③
        12,11)から確認できる払戻額も差し引いておらず,金融性資産の確定方法
        として相当でない

         また、上記「預貯金及び保険」欄記載の払戻額にその使途が記載されていな
        いからといって、これが直ちに使途不明金であるということはできず、また、上
        記「預貯金及び保険」欄記載の払戻額のうちで上記通帳等から確認できないも
        のが使途不明金であることを裏付ける的確な資料はない。

         したがって、上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」の記載
        を採用することはできず、これに加えて、各調査嘱託回答書にも別紙財産日
        録記載3以外の原告及び被告名義の預貯金口座の存在を示す記載はない
        こと本件不動産(価格1750万円)以外の同目録記載の原告と被告の分与対
                                           ④
        象財産の価格が合計3102万5502円であり、分与対象財産として不自然・
        不合理な金額ではないことに照らすと、原告と被告の別居時に不明金又は
        隠し財産が存在したことを認めることはできず、その他これを認めるに足り
        る資料はない。  (判決文中、家計簿解析分については以上)

         ★ これで裁判官が勤まる?


     ①②の矛盾について(批判する)

        判決文の通り、この家計簿は「性格の異なる記載である「預貯金及び保険」欄と金
                            ①
        融性資産の増を示す「収支年計表」欄のA・B2系列を持ち、それぞれ比較的正確
        な収支記載がされているかに見える。

        しかし、子細に見ると、B系列にはA系列のもの以上の高額の収入計が、A系列に
        はB系列のもの以下の低額の支出計が見出されたのである。そこでB系列から収
        入を、A系列から支出を取り出して収支差(剰余金)としたものである。いずれの数
        字も被告が操作したものではなく、原告の家計簿そのままの数字であって正当な
        処理である。

        ところが、この地裁判事は「性格の異なる記載である」ことだけを理由として「合理
                          ①                            ②
        性があるということはできない」と断じている。   (★ 明らかに不合理である)

        結論 (判事は)中学生の「模擬裁判」でもしないような間違いを犯している。


     ③の矛盾について(批判する)

        この「被告名義の通帳等(乙 ~)から確認できる払戻額も差し引いておらず,金融
            ③
        性資産の確定方法として相当でない」を読んで、正直なところ「呆然とし、且つ笑っ
        て」しまった。

          (すなわち)

        「通帳等(乙 ~)から確認できる払戻額」とは、一般的には「日常の生活費にあて
        る払戻金」のことであり、判事が「上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険や
        預貯金の預入額から上記「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き、~」と触
        れている「純生活費」に近似するものではないか。「払戻額も差し引いておらず」
        とは、「もう一度「生活費」を差し引くべきだ」と読めるが、それでは「剰余金=収
        入-純生活費-生活費」という間違った計算式になる。本物の裁判官の判決文
        とは到底思われず小学生でもこんなお粗末はしない。 

         (★ 判事の解釈は、明らかに不合理である)

       結論 この「払戻額も差し引いておらず~相当でない」は、「丁寧に検討した」こと
                ③
            の「見せかけ」の為に取り上げたものと考える。


     ④の矛盾について(批判する)

        分与対象財産の価格を判断するのに、提出された家計簿等の解析によらず、
        一般的な意味の「不自然・不合理」かどうかで判断するのは、それこそ不自然かつ
         ④
        不合理と言わざるを得ない。    (★ これも、明らかに不合理である)

       結論  (資料?p5/6)では、原告も準備書面等で高額な収入の事実を認めている。  



       ★ 以上、地裁判決文は、素人目の私が見ても、合理性を欠く小・中学生以下
         の判決である。

       ★ これで裁判官が務まっているから不思議だ。


                         以上が、地裁判事M関係 ア 判決文の件です。


 21 10月03日
   
      以下、地裁判事M関係がイ、ウまで続きます。

       イ H000000 資料52は被告・「上申書」で「(DNA)鑑定申出・調書訂正申
         出」の却下について、合理的な理由を求めた文書。

         資料61p4アは(DNA)鑑定申出に関する日記録。
         判事が、被告の再三にわたる「DNA鑑定」「調書訂正」の申出に対し、無視を続
         け理由も示さず実施に踏み切らなかったのは一方的な原告への加担であり、重
         大な憲法違反だ。(憲法32条、民訴法第2条) (資料52,61p4ア)

         高裁では、この「DNA鑑定」と別の1件が地裁で審理されておらず、このままだと
         この2件は再度訴状を提出することになるが良いか、との説明があったが十分
         に理解出来ないまま高裁審理を続けることを了解した。

       ウ H0000頃、私は偶然、M判事を家裁内の廊下で見かけたが、判事が「超高
         価」そうな紺の背広(絹製?)」を着用していたので、かっての原告寄りの姿勢と
         ダブって見え、きな臭さ(賄賂性)を感じた。

          仮に原告が贈ったとすると、注文先は00市の洋服店「00」か呉服店「00」と想像す
         る。前者は時に私の服を作った。後者は原告がよく利用していた。



 22 10月03日  

     (5) 原告(元妻・00党員)本人の別件?


       ア 原告が00に入社(H00年)後の間もないH00年頃?、顧客になった?ばかりの
          お客(00市70歳前後)が未明に自宅で焼死した事件があったが、原告の関与
          の有無がいまだに気になっている。

       イ この件は、10年近く前に00署に(出向いて)相談した所、署から「自宅の焼失は
          あったが焼死は無かった。あったとしても殺人は既に15年?で時効」との電話
         回答があった。

       ウ しかし、「未明に自宅で焼死」は新聞にも載っていたし、その後の法改正で「殺
          人は時効なし」になったので改めて問題を提起した。

       エ 詳しい説明は口頭で。
 


11月

 23 11月02日  

     3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿Ⅱ-5の詳細)
      
      (1) 当方A(弁)が、別の離婚裁判で訴えられた?と自ら話した事件

        ア 当方A(弁)は、調停時の雑談で「(別の離婚裁判で?)弁護を引受けた男性に
          訴えられたことがある」と言い、「検察は何でも出来て、自分の通帳類も全て調
          べられていた」とも話していた。

        (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 質問(対、当方A(弁))

          ① 失礼ですが、「別の離婚裁判で?弁護をした男性に訴えられた」のは事
             実ですか?何年頃のことですか?どういう事件ですか。



 24 11月02日  
3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿Ⅱ-5の詳細)

      (2) 当方A(弁)が、私との打合せを元妻に立聞きさせた事件 (資料??p1ア・イ)
                        
        ア 資料?は本件の人物関係図。

        イ 上記、Ⅲ-1B-(29)の場面詳細である。
          H000000 資料?p1ア・イは、当方A(弁)が私との打合せを元妻のC子
          に立聞きさせたと思われる場面の記事。 場面は 「熟年離婚裁判記」2・・・
          (H00)年0000の日記録のママ。

          2・・・(H00)年0000(水)或いは00(水) 10.00 電話 。
          朝、県庁職員課に電話して「給与支給明細表の発行」をお願いした。私の身
          分を確認してもらうために、00校時代の同僚・00さんの名前を出させてもら
          った。午後に再度電話して確認することを告げて電話を切った。退職後00
          年近く経っているが特に問題になりそうな様子はなかった。

          14.00 A(弁)との打合せ。
          家計簿の内容解釈について、特に、税金・社会保険料や電気・ガスなどの公
          共料金が2重計上になっているのではないか等を、ホワイトボードを用いて
          議論した。また、給与が正しく家計簿に計上されているかを確認するために、
          今朝、県庁職員課に給与支給明細表を発行するようお願いした旨も話した。

          おや!
          事務所のAj2さんの応接室への出入りの様子が変だった。出入りの際に出
          た先直ぐの東側を気にする印象があった。(2度ばかり)

          ところが、終了後、A(法)事務所の建物玄関を出て直ぐに、左10m位の交差
          点で信号待ちをする女性に気づいた。妻の00C子に似た背格好の女が南方
          向に渡った。歩き方が少し違うというか堅い印象で、こちらを意識しているた
          めか私を誘い出すためにかそうなっていたのかも知れない。

          すっかり見えなくなって車で後を付けた。その女は、交差点から30mくらいの
          所で西に右折したので、私も続いて右折。10mくらい先で通り過ぎざまに右を
          歩く女に目をやると、女もちょうどのタイミングでこちらをしっかりと見据え返し
          てきた。とっさに「こんな唇ではない。別人物だ。」とその時は思った。

          でも、しっかりと見据えかえしてきたその雰囲気やタイミングは00C子のもの
          だし、化粧や変装等で顔の雰囲気は変えられること、A(法)事務所のAj2さ
          んの様子が変だったこと等を考えると、00C子だったのではないかと思って
          しまう。

          00C子が、A(弁)に頼んで、私との打合せ状況をスパイしたのではないかと
          思った。
                                                以上

        (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 最初に質問(対、AJ2(女)事務員)

          ① どうやら、00C子さんはよくこの事務所に来ていたようですね。何度くらい
             来ましたか。
          ② H000000日の当方A(弁)との「打合せ日」のことだそうです。告訴人
             さんによると、あなたが空のお茶碗をお盆に乗せて部屋を出られる時の
             様子に少し違和感があったそうです。
          ③ 横引きのドアを開けた後、後ろ向きであとすざりしながら、ちらと東側を気
             にする素振りがあったそうです。
          ④ お茶を運んだのは、時間をおいて2度だったそうですが、2度ともそういう
             素振りを感じたそうです。
          ⑤ 打合せ後、事務所建物を出ると、自分が出るのを「待ち合わせたかのよ
             うに」女性が交差点を渡り始めた。誘われるように車で後をを付けてみる
             と、その女性が原告その人のように見えたと言うことです。
          ⑥ また、告訴人さんが午前早くに県の教職員課に資料請求をした時の印象
             と、午後4時頃に電話した時の印象ががらりと変わって否定内容になって
             いたのは、立聞きを した元妻が県の誰かに働きかけをしたせいだと感 じ
             たそうです。元妻は可成りの時期、00党の県の幹部だったらしくそのく ら
             いの力量はあったはずだと思っているそうです。
          ⑦ それで、「元妻は、当方A(弁)と私の打合せをドアの外側で立聞きしてい
             て、その後誰かを通して働きかけをしたのだ」と推量したそうです。
          ⑧ 00C子さんがドアの外側にいたのは事実ですか。

         (b) 続いて質問(対、当方A(弁))

          ① どうやら00C子さんは度々この事務所に来ていたのですね。何度くらい来
             ましたか。
          ② C子さんがあなたと告訴人さんとの打合せを立ち聞きしているのを知って
             いましたね。

         (c) 最後に質問(対、00C子)
            (要注意。特に頭脳明晰、遠慮がちに相手の発言を待ち、それでいて鋭く
             応答する術に長じている)

           ① 告訴人さんによると、H000000日、 当方A(弁)事務所であなたが
             「当方A(弁)と告訴人さんの打合せ」を立ち聞きしていたようだ、とのこと
             ですが事実ですか。



 
 25 11月02日  3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿Ⅱ-5の詳細)

      (3) 当方A(弁)と打合せ中、元妻から電話があった事件(捜査必要?)
          (資料53p2イ)

        ア H0000/22?、25?、資料53p2イは、電話があった場面の記事である。

        イ 当方A(弁)と打合せ中。「A(弁)先生、00C子(妻?)さんから電話です」と大き
           な声。その女事務員は担当のAj2さんではなく、しかも「不当性を訴える」が如
           くわざと大きな声を出した印象だった。


       (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、当方A(弁))

         ① 告訴人さんによるとあなたが打合せの部屋を中途で出られた直後だったと
            のことです。
         ② 00人と結婚したとかの00大学出の女性か、それよりずっと小柄で少し物言
            いがきつい印象の方で、声は大きく明瞭だったそうです。お2人とも事務所
            には比較的新しい方のようでした。そんな方がおられましたか。
          ③ いずれにしても、時には00C子さんから直に電話がありましたか。何度くら
            いですか。電話ですから度々ですか。



 26 11月02日 

     3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿Ⅱ-5の詳細)

      (4) 事務・Aj2さんが「奥さんは来ていません」と言った事件(捜査?)(資料68)
            
        ア H000000日、資料68は事件の日付を示す資料である。

        イ 当方A(弁)事務所で地裁判決後の裁判資料引取りの時、事務のAj2さんは、
          挨拶前に、いきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言った。
          一事務員がこんな責任ある発言をするはずもなく、当方A(弁)から依頼された
          のと
          思った。強く「来ていました」と聞き取れた。

     ★ ウ 帰りがけにA(弁)の奥様と事務所の出入り口で出会ったので、私から「A(弁)
          と当方元妻のC子の関係の不審さ」を、1~2分ばかり警告めかして説明をし
          た。A(弁)の奥様からの言葉はなかった。


       (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 最初に質問(対、Aj2事務員)

         ① 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日(H000000)、あなたは
            挨拶前にいきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言った
            そうですが事実ですか。
         ② 告訴人さんは「一事務員がこんな責任ある発言をするはずもなく当方A
            (弁)からの依頼だ」と思ったし、強く「来ていた」と聞き取れたそうです。
         ③ 発言は、A(弁)の依頼によるものですか。
         ④ A(弁)の奥様が事務所に来られるのは週何回くらいか。ほぼ毎日ですか。

        (b) 続いて質問(対、当方A(弁)の奥様)

         ① 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日(H000000)、資料入り
            の段ボール箱を持って帰りがけに、事務所2階の入口で奥さんと立ち話を
            したそうですが、事実ですか。
         ② その際に、「当方A(弁)と00C子の関係がおかしいですよ。あの女は可成
            りの実力者で、あなたは負けていますよ」と忠告した記憶があるそうです
            が、事実ですか。
         ③ 当時ほぼ毎日事務所に勤めていたようですが、00C子さんに会ったことが
            ありますか。何度く らいですか。何度も会いましたか?

        (c) 最後に質問(対、当方A(弁))

         ① 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日(H000000)のこと。Aj2
            さんは、挨拶前にいきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と
            言ったそうです。あなたはAj2さんにそのような発言の依頼をしま したか。
         ② 何故そんな発言依頼をしたのですか。告訴人さんによると、「奥さんは来て
            いました」と聞き取れたそうです。Aj2さんが自分の意志で「(弁)法違反で
            すから」などとは言うはずがないと誰もが思います。
         ③ 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日の帰り際に、告訴人さんとA
            (弁)の奥さんとが立ち話をして、「当方A(弁)と00C子さんの関係がおかし
            いですよ」と注意したそうです。しばらく事務のAj2さんも側にい たそうで
            す。ご存知でしたか。
         ④ これまでを全般的に見て、背任罪や所謂「談合」の罪は可成り濃厚とも思
            います。あなたは、この点を強く否定できる資料が用意出来ますか。



 27 11月02日

     3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿Ⅱ-5の詳細)

      (5) 当方A(弁)が、相手(弁)の(H○)年26日付準書を下書きした?件
           (資料63)

         ア 2・・・(H00)年0026 資料63は、相手(弁)の準備書面である。

         イ 邪推かも知れないが、相手(弁)は、長くこの家計簿を読切れていなかった
            のに、この準備書面だけは格段に専門的で詳しい。それまでの「談合ぶり」
            からこう疑ったもの。

       (検察官用質問(尋問)事項)


         (a) 最初に質問(対、相手B(弁))

          ① 大変失礼ですが、相手B(弁)発の「00C子さん分・全文書」のUSBメモリ、
            又はフロッピーDの貸し出しをお願い致します。

         (a) 最後に質問(対、当方A(弁))

           ① 大変失礼ですが、当方A(弁)発の「告訴人さん分・全文書」のUSBメモリ、
            又はフロッピーDの貸し出しをお願い致します。


 28 11月02日   

     4 公認会計士による家計簿検証の結果(資料?及び別冊資料92)

              前述Ⅱ-1-(5)の通り。