2015(H27)年
1月
2月
15(日) ○○○○(弁)からのFAX通信に対する当方の返信
○○(弁)事務所
○ ○ ○ ○ 先 生 平成26年02月15日
○ ○ ○ ○ (0000−00−0000)
先生からのお手紙、拝受致しました。「○○先生への相談はもう無理か」と考えてもいました
ので、とても感激しました。今後とも宜しくお願いします。さて、本題ですが、
1 先生ご指摘の、@預貯金・保険欄の合計額から純生活費を控除する計算方法に少な
くともいくつかの 問題があり、正確な剰余計算はできない、について。
先生のご指摘の中、私が非力でよく飲み込めないものがあるのは事実ですが、その
問題の中心は、当方の「光熱費他に2重計上がある」との再三の主張によるものと
考えました。
しかし、この私の主張は、「収支年計表」の給与額と「預貯金保険欄」の給与入金額と
の間に大差があり 、「光熱費他は、預貯金保険欄への給与記入時点で既に差引か
れており、剰余計算の際、私が改めて純生活費として差引けば2重引去りになる」 と
直感したためです。
他方、当方の剰余金計算は、「原告提出の家計簿をそのまま認めることが原則」です
ので、「光熱費他の事前差引きはない」ものと考え、この直感(邪推?)は考慮せず、
「剰余金=預貯金・保険−純生活費 」で計算しています。
また、先生が例えとして指摘されたような、光熱費等の引落としに備えて別口座から郵
・口座へ入金することはなく、支払も郵・口座残金から行ったとも考えています。この点
を郵(銀)で確認するため添付の通帳記録を持参したところ、「諸費引落としは、裏書
きの定額・定期預金を担保にして借入れ、担保約(2年)を避けるよう時折大きな金額
を入れておられます」とのことでした。
当面の結論として、「剰余金=預貯金・保険−純生活費 」は、「光熱費他、入金・支払と
も2重計上はない」と考え、提出された家計簿のまま計算した、ということです。
2 同様に、A払戻額1.9億円から純生活費1.7億円を控除する計算方法の方が〜優れ
て…、これに払戻先の口座残高や天引きの保険・財形等を加算したものが剰余金…、
について、
この払戻額1.9億円の大半は、高額で払出元・払出先が不明なものの合計です。H01
〜H18.5の間、税・社保を差引いた預貯金・保険欄(収入に相当)の合計が3.3億円、純
生活費(支出に相当)が1.7億円の時、「剰余金=収入−支出」なら理解できますが、
「剰余金=払出元・払出先が不明なもの(支出に相当)−純生活費(支出に相当)」は
計算式として理解が出来ません。先生の説明文は、成る程と理解したのですが、預貯
金・保険欄(収入に相当)の合計3.3億円と払戻1.9億円との間に大きな差があるため、
私に理解できないのだと思います。
また、「払戻先の口座残高や天引きの保険・財形等」を加算しようにも、多くは相手側
が「保険関係は破棄した」とか、「調査嘱託が届かなかった」りで、追究が出来なくない
ものが多いのです。
やはり、@の 預貯金・保険欄の合計額から純生活費を控除する計算法しかないよう
に思います。
3 そもそも、私の剰余計算式は、原告の家計簿の(仮称・A系列)収支差引=(収入扱
い)可処分所得(夫婦の給与−税・社保)−(支出扱い)純生活費 、(同・B系列)収支
差引=(収入扱い)預貯金・保険(預入)−(支出扱い)払出、を用いて、収支共より具
体的なものを採用したものです。収入をB系列、支出をA系列から採り、(AB方式)収
支差引=(収入扱い)(B)預貯金・保険(預入)−(支出扱い)(A)純生活費、としたも
のです。
(A系列)の(収入扱い)可処分所得(夫婦の給与−税・社保)は、株式取引益や生保
満期益等が含まれておらず、(B系列)の(支出扱い)払出は、高額で払出元・払出先
不明のものが頻出するから、これらを採用しなかったのです。
原告の家計簿が元の計算式を、地裁・高裁判事は「被告独自の計算式」と破棄出来
ないはずです。
4 先生にお見せした資料に、○○證券に勤務して十年余、双方の年収合計は平均して
ほぼ1,400万円とありますが、これから考えても18年余の剰余金3,000万円余の判決
文は信じ難い所です。
以上
3月
4月
5月
6月
13(土) ○○会飲み会。
年1度の飲み会だが、最近は○○君の機嫌が良くない。私と元妻との離婚騒動の公
然化が気に入らないようだ。ひょっとしてと思ったりする。
14(日) ○原会の○○君に電話。
「私が○○会を降りようと思う」と伝えると、○○君は○○君が「会の始まる直前の雑
談で、○子さんは死んだらしい」と確かに言っていたとのこと。
「死んだ」に少し驚いて、○子の同期会の女性(○○さん)に事実を確かめたが、あま
り驚いた様子もなかったし、確認も取れなかった。
18(木)長男に電話。
「お母さんは死んだ、と聞いたが」と尋ねたところ「この6/4頃に電話した」とのこと。
直後、長男から「お母さんは生きていると確認した」との電話。
7月
8月
9月
02(水) 告訴に十分な資料がそろったと思ったので、以下の告訴状(第1案)を作った。
告 訴 状(第1案)
平成27年9月2日
○○地方検察庁
検 察 官 様 告訴人 ○ ○ ○ ○
告訴人
住所 000−0000 ○○市
氏名 ○ ○ ○ ○
電話 0000−00−0000
被告訴人
(1) 住所 000−0000 ○○市○○○町○○○丁目○番○号
氏名 (弁)○ ○ ○○○ 及び一部の事務職員
(2) 住所 000−0000 ○○市○○○町○○○丁目○番○号
氏名 (弁)○ ○ ○ ○
(3) 住所 現住所 非開示
氏名 (現姓 不明) ○○子
(4) 住所 000−0000 ○○市○○○町○○○丁目○番○号
氏名 ○ ○ ○ ○
(5) 住所 000−0000 ○○市○○○町○○○丁目○番○号
氏名 ○ ○ ○ ○、 その妻 ○ 子
T 告訴事実
当方・○○弁護士(以下(弁)と表記)が、依頼人である私・被告(○○○○)の離婚裁判
において、相手方・○○弁護士や原告からの実質的な「談合」の働きかけに応じ、調
停から2審の最後まで「被告に不利、原告に有利な」弁護活動を行ったもの。
被告訴人(1)(2)(3)は談合や偽証に、同(4)(5)は偽証に関係したもの。
談合は、下記詳細編V-1-(1)で述べたように、調停のごく初期の、○○・○○の両(弁)及
び原告の3者が一室(裁判所?)に会した面談から始まったようだ。
U 総合篇
1 本件、熟年離婚事件の概要
(1) 原告(妻)は定年まで約14年間大手証券(株)に勤務。被告(私)は定年までの約26年
間公立高校 教員。
原告の不倫と家計の不明朗な実態が表面化し、双方が「離婚」の申立て。
(2) 原告は、被告の暴力(事実無根)を理由に500万円の慰謝料を請求。
(3) 末尾の14年間の年収は、原告が約550万円?/年、被告は約800万円?/年。
(4) 家計の剰余金は、地裁判決が約3,000万円強とし、被告は家計簿から計約3.2億円
(双方1.6億円)を算出。(資料A〜J)
2 地裁・高裁・最高裁判決の概略
(1) 地裁(H24.11)は、暴力への慰謝料(150万円)を含め、被告に約1,200万円強を支払え
と判決。
判事は、原告の剰余金(計・約3,000万円強)を「不自然・不合理な金額でない」と認め、
被告の算出(剰余金で約1.6億円)を「性格の異なる記載を組合わせ…、計算方法に合
理性はない」と退けた。(資料A〜J)
(2)高裁・最高裁(H25.09)は、控訴・上告を棄却。
3 談合の証拠がある重要な事件(詳細は下記V-1-(1)~(10)で)
(1) ○○(弁)が、相手・○○(弁)や当方妻と談合した事件
(2) ○○(弁)が、内密に元妻から家計簿の説明を受けた事件
(3) ○○(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなかった事件
(4)(5)(6)(7)は、当面非開示。
(8) ○○(弁)が、相手(弁)と談合し証人に偽証指導をした事件
(9) ○○(弁)が、相手(弁)と共に調書改ざんを謀った事件
(10) ○○(弁)が、相手方厚生・企業年金の分割請求を怠った事件
以下の詳細編・資料編は当面非開示。
以上
02(水)13.30 地検(○○)で統括官の○○さんと面談。
自作の「告訴状(第1案)」を持参し、その総合編・詳細編を元に○○・○○両(弁)
や原告の元妻他を告訴出来ないかを相談した。
○○さんは、「これらの件は「弁護士への懲戒請求」対象であって、「告訴対象」と
はなり得ないものばかりである」と説明。大きく不満が残った。
09(水)13.00 ○郡の○本(弁)と面談。ほぼ5時間にわたった。
今回は、9/2の地検(○○)統括官の○木さんとの相談を報告し、「告訴状(第1案)」
の資料編を綿密に検討してもらった。
○○(弁)によると、「この資料編の内容でも「告訴対象」とはなり得ないが、「懲戒請
求」の対象にはなり得るので文書の表題を変えると良い」とのこと。
帰り際に、○○(弁)が「別室に持ち出して返し忘れていた」資料を駅の私まで届けて
くれた。
12(土)10.30 ○○の○○(弁)に電話。不通。返信電話あり。
9/9の「資料返し忘れの件は、故意ではなかったのか。資料をコピーしたのではな
いか」と強く苦情を申し立てた。○○(弁)は「故意ではなく、コピーもしていない。あ
なたから着信にこの苦情を予想した」と言っていた。
私も「別室に忘れた?のは先生であり、前回も別室忘れの事例はあった。その時は
翌日(土)(9.00)から臨時の相談が入ったのを聞き知っていた)に取りに伺った」と言
い、いずれの場合も○○(弁)の責任であることを申立てた。
18(金)10.00 地検(○○)で統括官の○○さんと面談
9/12の○○の○○(弁)との相談を元に、「告訴状(第1案)」の資料編を綿密に
検討してもらった。前回同様、どの事例も「告訴対象」とはなり得ないとの説明で
あった。
私が、「どれもこれも対象外ですか。これだけの証拠資料があるのにですか。司法
に詳しくない一般市民としては精一杯の資料であり、対象の(弁)や事務員から事
情聴取をするだけで裏付けられる内容ではないですか。(弁)ドット・コムの回答で
は「強いて言えば「背任罪」なら可能かも」とありました。検察さんも頑張ってくださ
いよ」と訴えた。
すると統括官の○○さんは「我々も頑張っています」と言い、「「何度も訴え、約束し
ても家計簿集計をしなかった件」は「背任罪」に問えるかも知れないが、この程度で
は受理できない。告訴してもそのままお返しすることになると思う」とのことだった。
一部でも「背任罪に問えるかも知れない」は、大収穫と思った。
10月
07(水) この頃「(弁)D・コム」に、離婚裁判で談合を主導した(弁)の告訴引受を依
頼する文章を登録したところ、即刻「思わぬトラブルが発生しました」と消去
された。タイトル中に「○○党員」と入れたことが理由と思った。
09(金) 改めて「(弁)D・コム」に、(弁)の告訴を依頼する文章を登録した。今度は
「○○党員」とは入れなかったので、受け付けてもらえた。しかし、この
(金)と連休の(土)〜(月)の計4日は生きていたものの10/13(火)の朝
には消去されていた。「裁判費用の見積もりは当分しな い」の規定に触
れると判断されたようだ。
以下が、依頼文である。
平成27年8月23日
タイトル (弁)が談合(熟年離婚・敗訴確定)を主導。どうにも許せない。告訴等の弁護を
お願いします。
事情 当方・相手方両弁護士(以下(弁)で)を告訴し損害賠償請求をしたいのですが
昨年度、県(弁) 会長他は、「(弁)の告訴は他県から」と言い、別の(弁)も「証
拠もあり内容的には正しい が、弁護は難しい」と断り、隣県の(弁)からは「証拠
不十分」と断られました。どうか助けて下さい。弁護費用は着手金を含めて入手
した損害賠償金(請求は?億円のつもり)でお願いします。
1 告訴事実(詳細はホームP「熟年離婚裁判記」)
当方(弁)が、被告(私)の離婚裁判において、相手方(弁)や原告からの実質的な
「談合」の働きかけに応じ、調停から2審の最後まで「被告に不利、原告に有利な」
弁護活動を行ったもの。
2 本件、熟年離婚事件の概要
(1) 原告(妻)は定年まで約14年間、大手証券(株)に勤務。被告(夫)は定年までの約
26年間、公立高校教員。原告の不倫と家計の不明朗な実態が表面化し、双方が
「離婚」の申立て。
(2) 原告は、被告の暴力(事実無根)を理由に500万円の慰謝料を請求。
(3) 末尾の14年間の年収は、原告が約550万円?/年、被告は約800万円?/年。
(4) 家計の剰余金は、地裁判決が約3,000万円強とし、被告は家計簿から計約3.2億
円(双方1.6億円)を算出。
3 地裁・高裁・最高裁判決の概略
(1) 地裁(H24.11)は、暴力への慰謝料(150万円)を含め、被告に約1,200万円強を
支払えと判決。判事は、原告の剰余金(計・約3,000万円強)を「不自然・不合理
な金額でない」と認め、被告の算出(剰余金で約 3.2億円)を「性格の異なる記載
を組合わせ…、計算方法に合理性はない」と退けた。
(2) 高裁・最高裁(H25.09)は、控訴・上告を棄却。
4 談合の証拠がある重要な事件(詳細は打合せで)
(1) 当方(弁)が、相手・○○(弁)や当方妻と談合した事件
(2) 当方(弁)が、内密に元妻から家計簿の説明を受けた事件
(3) 当方(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなかった事件
(4)(5)(6)(7)は、 紙面の都合上、略。
(8) 当方(弁)が、相手(弁)と談合し証人に偽証指導をした事件
(9) 当方(弁)が、相手(弁)と共に調書改ざんを謀った事件
(10) 当方(弁)が、相手方厚生・企業年金の分割請求を怠った事件
以下は打合せで。
11月
12月