2014(H26)年
1月01(水)
2月08(土) 地裁・高裁・最高裁の判決を総括し断罪する。
当判決と同様、全国で繰り返されている「熟年離婚裁判、男の惨敗」は憲法違反では
ないのか。当裁判での、家計簿の剰余金算出に関する「重大な事実誤認(経験則違
反)」の放置や、同じく「尋問調書の改ざん訂正要求の裁判所による無視」等は、今後
も自由になし得るのか。
(司法の関係者及び興味のある方々のご教示を仰ぎたい。末尾に家計簿分析資料)
1 本件、熟年離婚事件の概要
地裁判決文(ホームP「熟年離婚裁判記」H24.11.29.記載)の、第2・事案の概要他を要約
(1) 原告(妻)は、定年まで約14年間、大手・○○(証)勤務。被告(夫)は、定年まで約26
年間、公立高校教員被告の定年を控えて、原告は否定するものの数々の不倫が表
面化し、他方、家計処理でも不明朗な実態が表面化するに従って、双方が「離婚」を
申し立てたもの。
(2) 原告は、私が首を絞めたと暴力行為を理由に500万円の慰謝料を求めている。
(3) 両者の年収は、原告が、株取引利益(原告も陳述書(H24.6.25付他)で認め、家計簿
にそうした収入が認められるものの、細目の記載はない)や、生保満期利益・その他
の収入を除いて、ほぼ550万円/年である。被告の年収はほぼ800万円/年であった。
(4) 原告は、調停の段階から事ある毎に「家計簿を見れば分かる」と繰返してきたが、最
終段階で被告の家計簿解析に対抗してか、家計簿上で剰余金と関係するのは(A系
列)収支年計表のみであって、(B系列)預貯金保険欄は無関係であると盛んに主張
するようになった。(2012.9.26.原告準備書面)
2 地裁・高裁判決の概略
(1) 地裁判決は、原告への暴力に対する慰謝料(150万円)を含めて、被告に約1,218万
円を支払えとの判決。
地裁判事は、原告の剰余金算出(計・約3,000万円)を「不自然・不合理な金額ではな
い」と認め、被告の算出(剰余金で約1.6億円、不明金で約1.9億円)を、「上記のよう
に性格の異なる記載を組み合わせて…、その計算方法に合理性があるということは
できない。」(地裁判決・頁11・行3)と退けている。(当裁判記 .H24.11.29付に詳しい)
(2) 高裁判決は、控訴棄却との判決。
被告の算出式を、高裁判事は「…いずれにしても、独自の見解であり、控訴人が算
出したこれら不明金が合理的な根拠を有するとは認められない。)」(高裁判決・頁6
・行 2〜行 7 )と退けている(当裁判記 . H 25.4.27 に詳しい)
3 被告提出の「上告理由書」の、2の「理由の要点」(1)〜(5) は次の通り
(最高裁に提出のまま)
(1) 地裁・高裁判事の家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、判決は、
原告・被控訴人の主張の支持にも、被告・控訴人の主張の棄却にも、合理的な判
決理由 を全く示していない。(理由の不備(民訴法 312 条 2 項 6 号に違反)) (下
記3にこの要点(1)の詳細)
(2) 「尋問調書(「改ざん」に関する)訂正申立書」(被告・H 24.9.11 付)について
被告本人や他の証人の証言、弁護士の発言で重要と思われる部分が、数カ所で当
日のものと食違っており、意図的な改ざんが疑われたために申立てたが、口頭だけ
ではなく、文書による2度の、「調書「改ざん」訂正」の申立てにも関わらず、裁判官が
これを無視したもの。
なお、本事件に関してのみですが、原告と原告弁護士(共に、○○党員)とが、被告
の私と当方の弁護士と裁判官(当方の弁護士によれば、司法修習同期生とのこと)
とを抱込み、その中で尋問調書「改ざん」が行われたと考えます。(控訴理由書 26
・余談( 2 ))
また、この尋問調書の件は、最高裁長官宛に文書、「尋問調書「改ざん」に関する異
議申立について(H .24.11.1 付)」(郵・書留 NO ・ 3271-5544-4092 )を送付し調査回
答を求めていますが、目下、回答はない。改めて調査回答をお願いします。
ア 地裁判事が、訂正申立を一顧だにせず、書記官に調査・訂正等を命じなかったのは
被告の公正な裁判を受ける権利を侵害する一方的行為であり、判事の義務違反で
ある。(裁判を受ける権利(憲法 32 条)に違反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴法第
2 条)に違反)
(3) 被告の暴力について、
被告が「(原告が)カッと怒らせるような言葉を〜、一度、押し倒して首を絞め掛けた
〜が、何しろ首が細 くて、〜。すぐ手を放しました」(本人調書・頁 18 行 12 〜)と
述べた通り「首を絞めた事実」はない。
にも関わらず、地裁・高裁判事は、被告の「暴力は振るっていない」の証言もある、
上記「尋問調書(「 改ざん」に関する)訂正申立書」(被告H 24.9.11 付)を一顧だに
せず、原告側の主張のまま一方的に「同年夏ころ,原告を押し倒して〜慰謝料は
150 万円を認めるのが相当」(地裁判決・頁 14 行 22 〜頁 15 行 2 )と認定したこと
は、判決に重要な部分を未解明のまま判決を下す結果を招き、被告の公正な裁判
を受ける権利を侵害しており、判事の義務違反である。(裁判を受ける権利(憲法
32 条)に違反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴法第 2 条)に違反)
(4) 原告・被控訴人が、答弁書( 2013.2.28 付)で、控訴理由書の大半に「認否など、
追って認否、主張する」と主張しながら反論しないままである中、高裁判事が、控
訴人提出( 2013.3.18 付)の「準備書面1」、「上申書1」を認めず、口頭弁論を1回
のみで結審し棄却したことは、判決に重要な部分(例えば、準備書面1の4の、(否
定しながら、既に存在が明らかになった)原告名義の郵・通帳の提出)を未解明の
まま判決を下す結果を招き、虚無事実による判決の可能性を生じさせ、公正を旨
とする高裁判事としての矜持を失った、原告・控訴人への無条件の支持表明であ
り、男女同権に違反する判決である。(法の下の平等(憲法第 14 条)に違反)(裁
判を受ける権利(憲法 32 条)に違反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴法第 2 条)
に違反)
(5) この地裁・高裁判決は、現下の世評「熟年離婚裁判は、男の惨敗」(週刊誌や、
過去に接した約10 人の弁護士の大半の意見)に流され、訴えを精査せず惰性で
下した、男女同権に違反する判決である。 (法の下の平等(憲法第 14 条)
に違反)
4 被告提出の「上告受理申立理由書」の、2の「上告受理申立の理由」
上記の 「上告理由書」の、2の「理由の要点」(1)の詳細 と同じである。即ち、以下の通り
家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、判決文は、原告・被控訴人の主張
の支持にも、被告・控訴人の主張の棄却にも、合理的な判決理由を全く示していない違法
判決である。(理由の不備(民訴法 312 条 2 項 6 号違反))
以上の、「上告理由書」及び「上告受理申立理由書」に対する最高裁判決は以下の通り。
5 最高裁判決(調書・決定)の全文 (熟年離婚裁判記 . H 25.9.13 のもの)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は
2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、そ
の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に
規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認
められない。
6 最高裁の判決に異議あり。
次の 疑問@A の点で最高裁の決定に異議がある。
疑問@ 憲法違反について
被告が、「上告理由書」の、2の「理由の要点」(1)〜(5)で訴えた「違憲」は、最高裁
が「単なる法令違反」と判決したほどに軽微であるはずはない。
(1) 即ち、「上告理由書」2の「理由の要点」(1)では、
ア 被告は、原告の家計簿の剰余金計算(式)について「重大な事実誤認(経験則
違反)」があることを訴えた。
最高裁も判決文・第2・1で「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張
するも のであって」と述べて、「事実誤認」の存在を認めている。 しかしながら、
直後にこの 「事実誤認」の存在を「明らかに上記各項(民訴法312条1項又は
2項)に規定する事由に該当しない」と否定している。
このように、 最高裁は、「事実誤認」の存在を認めながら、 なぜ「上告対象」に
当たらないとするのか、その判断が信じられない。 この「事実誤認」は、判決を
左右するほどに「重大な事実誤認(経験則違反)」である ことを、改めて疑問A
の箇所で詳述する。
イ 被告は、「(地裁・高裁が)合理的な判決理由を示していない」とも訴えた。
即ち、地裁・高裁の判決文は「不自然・不合理な金額ではない」とか「性格の異な
る記載」や「独自の見解」を判断の根拠に挙げているが、これらの判断は(余りに
具体性のない文言で、家計簿の中身を争点とする裁判の中では)「判決理由」とな
り得ないことを主張した。
この(「判決理由」となり得ない文言の使用)は、理由の不備(民訴法312条2項6号
に違反))ではないのか。軽微なものなのか。
(2) 同じく、「理由の要点」の(2)では、地裁裁判官が「尋問調書(「改ざん」に関す
る)訂正申立書」を無視したことを訴えた。
これは、「裁判を受ける権利(憲法 32 条)」や「公正・迅速・信義・誠実(民訴法
第2条)」に違反していないのか。
また、この件は、最高裁長官宛に文書「尋問調書「改ざん」に関する異議申立
について(H .24.11.1 付)」(郵・書留 NO ・ 3271-5544-4092 )を送付し回答を
求め、今回の上告理由書でも調査回答をお願いしたが、今回の判決文にこの
件の判断が、一切含まれておらず頬被りのままである。
「尋問調書「改ざん」訂正」の請求に対する裁判官による無視は、軽微な違反
なのか。「尋問調書改ざん」は自由なのか。
(3) 同じく、「理由の要点」の(3)では、被告の暴力について、被告は「首を絞めた
事実」はないと訴えた。
にも関わらず、地裁・高裁判事は、被告の(していない、との)証言もある、上
記「尋問調書(「改ざん」に関する)訂正申立書」を一顧だにせず、原告の主張
のまま、一方的に認定したことは、重要な部分を未解明のまま判決したことに
なり、被告の公正な裁判を受ける権利を侵害している。これは、判事の義務
違反によるものである。
地裁・高裁判事が、上記「尋問調書(「改ざん」に関する)訂正申立書」を無視
して判決を下すことが判事の義務違反(公正・迅速・信義・誠実(民訴法 第2
条))に当たらず、被告の公正な裁判を受ける権利(憲法32条)も何ら侵害して
いないと言い得るのか。
(4) 同じく、「理由の要点」の(4)では、
原告が、答弁書で、控訴理由書の大半に「認否など、追って認否、主張する」と主張
しながら反論しないままである中、高裁判事が、被告提出の「準備書面1」、「上申書
1」を認めず、口頭弁論を冒頭の1回のみで結審し棄却したことは、判決に重要な部
分、例えば、(隠されていてその後明らかになった)原告名義の郵・通帳の提出等が
未解明のまま、また、求めていたDNA検査のないまま、虚無事実による誤判決の可
能性を生じさせた。
これは、公正を旨とする高裁判事としての矜持を失った、原告への無条件の支持表
明であり、男女同権に違反する判決である。(法の下の平等(憲法第 14 条)に違反)
(裁判を受ける権利(憲法32条)に違反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴法第 2 条)
に違反)、と訴えた。
実際の所、高裁裁判官は、(隠されていてその後明らかになった)原告名義の郵・
通帳の提出がないままでも家計上の剰余金算出が出来、被告に要求されたDNA
検査のないままでも原告に不倫の無いことが判断出来、被告に慰謝料 150万円
を支払えと判断できたというのであろうか。誰が考えても不可能と言うべきである。
(5) 同じく、「理由の要点」の(5)では、地裁・高裁判決が、現下の世評「熟年離婚裁判
は、男の惨敗(週刊誌や、過去に接した約 10 人の弁護士の大半の意見)」に流され
訴えを精査せず惰性で下した、男女同権に違反する判決(法の下の平等(憲法第
14 条)に違反)であると訴えた。
にも関わらず、 最高裁は、「全国の裁判所で起きている事実」を見ようとせず、地裁
高裁と同様、漫然と「(これまで不利益の多かった)女性の勝ち」を既定路線として踏
襲している。これで、最高裁判決といえるのか。
判で押したような「熟年離婚、男の惨敗」の判決が、数多くの、長く真面目に働いてき
た男達の自尊心と生命力を、どれ程傷つけ粉砕しているか、司法権力者は思い致す
べきである。
まとめて言えば、 被告が、上告で訴えた「違憲」に対する最高裁判決文の第2・理由・上告
についての、「本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は
単なる法令違反を主張するもの」は、 「その実質は」 の文言で、被告の訴えた「(複数の)違
憲及び理由の不備」を一括りにした上で、それらを「事実誤認又は単なる法令違反」の一部
分として、「違憲及び理由の不備」の範疇から葬り去った不当極まりない判断である。
被告が訴えた「(複数の)違憲及び理由の不備」は、どの一つも決して軽微なものはなく、重
要視してそれぞれ審議すべきだと信じる。
最高裁は、職分を果たし得ていないと言うべきだ。
疑問A 重大な事実誤認(経験則違反) とは、家計簿・剰余金算出式についてである。
被告は、疑問@でも少し触れたが、「上告理由書」の、2の「理由の要点」(1)及び、3の
「理由の要点の詳細」、更には「上告理由申立書」で訴えた「重大な事実誤認(経験則違
反)」は、「判決を逆転させ得る」程に重要性を持つと訴えた。
更には、地裁高裁の判決理由が、「性格の異なる記載」や「独自の見解」「不自然・不合
理な金額ではない」といった、家計簿の剰余金を扱う上で 余りに具体性のない文言で構
成されていて 判決理由とは言い難いものとも訴えた。
しかし、前記の通り、最高裁は民訴法318条1項を根拠に受理を拒否した。こうした、
「重大な事実誤認(経験則違反)」を含み、判決理由になりえない文言の判決が今後に
残って良いはずもない。
最高裁は、訴えの内容を慎重に確認したのかが疑問である。
以下は、 「重大な事実誤認(経験則違反)」 の事実関係と家計簿の分析資料であり、
資料6の「家計簿収支の流れ図」が全体把握に有効と思う。
(1)事実関係
概略、以下の通りで、原告・被告の主張別にまとめた。
(ア) 原告(妻)の主張の概略(上告理由書に記載のもの)
@ 家計の剰余金は、家計簿に記載の通りで見てもらえば分かる。(仮称・A系列で
1,821 万円、同じく仮称・B系列で 1,263 万円)
A 家計の通帳は、○○銀行・○○銀行局の2行で、原告・被告各1通、計4通であ
る(残金は4通で計約 32万円)(後に別通帳の存在が明らかになったが、被告の
提出要求を地裁・高裁が無視)
B 原告・被告名義の生命保険や株式は提出の通りである。
C 他に生命保険や○○積立も掛けたが満期後は家計簿に記帳し、通帳等は全て
廃棄した。
D 被告の家計簿解析は、性質の異なる「口座を通ったお金の状況を記載する「B
系列」の「預貯金・保険」欄の「預入」から、収入や支出を記載する「A系列」の
「収支(年計表)」欄の「純生活費」を差し引くなどして、A・B両系列を混用して算
出しており、正しくない。
E 家計の収支はA系列の、剰余金=「収入」−「(支出)純生活費」で完結するもの
である。B系列「預貯金・保険」欄の、剰余金=「預入」(給与入金や預貯金・生
保・株式等からの収入)−「払出」、は剰余金に関係しない。
F 被告は日常的に暴力をふるい首を絞めたこともあるので、慰謝料として 500 万
円を支払え。(日常的な暴力も首を絞めた事実も、断じてない)
(イ) 被告(私)の主張の概略(上告理由書に記載のもの)
@ 被告は「AB系列混合の計算式」を採用し、上記家計簿(H .01 〜H .18 . 5 )を
分析して、約1.6 億円の剰余金、或いは約 1.9 億円の(払出元・払出先不明の)
不明金を指摘。他方、地裁判事は原告の言分通り約 3,102万円の剰余金と判
断して主張差は大きい。その主因は、家計簿がA・B2系列の計算式を備えてい
るからである。
A 家計簿中、A系列は「収支年計表」を用い、収入を、夫婦の給与のみを対象とし
た「可処分所得」とし、支出を、(毎月の純生活費が、81.5万円?との疑問は残る
が)主食費・光熱費等の項目立てが確かな「純生活費」としている。
B B系列は、「預貯金保険欄」を用い、収入を、(表向き、税・社保のみ、実質は電
気・ガス等も天引きした後の)夫婦の給与や生命保険満期利益・株式取引利益
他の全収入を対象とした「生命・預入」とし、支出を、高額(10万円〜 150 万円)
で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払出」としている。
C 剰余金は、上記(疑問A(1)(ア)@)の通り、A系列が約 1,821万円、B系列が約
1,263 万円だが、原告はこのA・B系列間の剰余金の差が近くなるよう、月毎に
(例えば、B系列の払出額で)調整を行った模様。
D 被告が「AB系列混合の剰余金計算式」を採用した理由は以下の通りである。
同じく収入に相当する、A系列「収支年計表・可処分所得(約2.0億円)」とB系列
「預貯金保険欄・預入(約 3.3 億円)」との間に、計約 1.3 億円の差があるため
である。この差は、上記の如く、A系 列が収入から生命保険満期益や株式取
引益等を外しているためである。
同様に、支出に相当する、A系列「純生活費(約 1.7 億円)」とB系列「預貯金保
険欄・払出(約1.94 億円)」との間に計約 2.4 千万円の差があるためである。こ
の差は、B系列・払出に、高額(10万円〜150万円)で払出元・払出先の不明が
多発するからである。
この結果、H .01 〜 18.5 年の間、収入は約 3.3 億円、支出は約 1.7 億円であり、
この差約1.6 億円が剰余金である事実がある。
E 他方、不明金とは、「預貯金保険欄・払出」に見られる「多発する・高額で払出元・
払出先不明のお金」である。原告が上記(疑問A(1)(ア)A)で「家計の通帳は、
○○銀行・○○銀行の2行で、原告・被告各1通であり計4通帳」と主張する以上
この4通張以外からのこれら「多発する・高額で払出元・払出先不明のお金」は、
不明金と断定せざるを得ないのである。
その不明金額は、上記(疑問A(1)(イ)@)で述べた約 1.9億円である。
F 家計簿を分析した結果、これだけの事実がある時、地裁・高裁判事が、項目や数
値を用いた具体的説明もなく、「不自然・不合理な金額ではない」とか「性格の異
なる記載」や「独自の見解」の文言だけを、主要な判決理由に出来るのだろうか、
極めて疑問かつ不可能と言うほかない。
ましてや、最高裁がこれらを追認し、判例として残してよいはずがない。
(2)剰余金計算式(資料7・ 2000 (H 12 )・ 12 月・預貯金保険欄・4・C改)
@ 原告の計算式(金額は計算ソフトが修正)
A系列・剰余金=可処分計( 2,575,584 )−純生活費( 989,648 )= 1,585,936
B系列・剰余金=生命・預入計( 3,257,536 )−払出計( 2,516,496 )= 741,040
A 被告の計算式(AB混合方式)
AB混合方式・剰余金=生命・預入計( 3,257,536 )−純生活費( 989,648 )
=2,267,888
(3) 前述の通り、被告が剰余金計算にAB混合方式を採用した理由を再度要約すれば
次の2点である。
@ 原告の収入、A系列・可処分額には、B系列・生命・預入に見られる株式利益や生
保満期利益等が含まれていないこと。
A 原告の支出、B系列・払出には、原告がこれのみ使用したとする金融機関の4通
帳に記録の無い、高額の預入・払出が頻出すること。
(4) 剰余金・不明金算出のための 家計簿分析資料 は、下記、資料1〜9、であり末尾
に添付した。
資料1、2は、原告手書き家計簿で被告が朱筆で点検。家計簿 A系列(収支年計表)
B 系列(預貯金保険欄)の真正を示す原資料である。
資料3〜5は、原告手書きの家計簿を、被告が計算ソフトで処理したもの。
資料6は、家計簿を被告が解析し図式化した「収支の流れ図」である。
資料7〜9は、資料6「収支の流れ図」に従いAB混合方式で剰余金・不明金を算出し
たもの。
即ち、
資料1 2000(H12 )・12 月・収支年計表( A 系列・原告手書き・被告点検)
資料2 2000(H12 )・12 月・預貯金保険欄( B 系列・原告手書き・被告点検)
資料3 平成 12 年・収支年計表( A 系列)、預貯生命表( B 系列)・計算は自動
修正。
資料4 1989 (H 01 )〜 2006 (H 18 )・年計表収支差引集計( A 系列)
資料5 1989 (H 01 )〜 2006 (H 18 )(預貯・生命)集計表( B 系列)
資料6 家計簿収支の流れ図(被告が家計簿を解析し図式化。控訴審から添付)
資料7 2000 (H 12 )12 月・預貯金保険欄( B系列資料2を計算ソフト用に変換。
(また、個々の不明朗な家計処理も修正。他の各月・年度も同様)
資料8 2000 (H 12 )収支一欄C改
資料9 1989(H01 )〜 2006(H18 )家計簿(預貯・生命)及び収支集計C改
(5)家計簿分析資料(1〜9)
資料1 2000 (H 12 )・ 12 月・収支年計表( A 系列・原告手書き・被告点検)
資料2 2000 (H 12 )・ 12 月・預貯金保険欄( B 系列・原告手書き・被告点検)
資料3 平成 12 年・収支年計表(A系列)及び預貯・生命表(B系列)
(家計簿のまま・計算違いは自動修正)
資料4 1989 (H 01 )〜 2006 (H 18 )・年計表収支差引集計表(A系列・家計簿のまま)
資料51989(H 01 )〜 2006 (H 18 )(預貯・生命)集計表(B系列・家計簿のまま)
資料6 家計簿収支の流れ図(家計簿を被告が解析し図式化・控訴審から添付)
資料7 2000 (H 12 ) 12 月・預貯金保険欄(資料2を計算ソフト用に変換)
(以下全て、被告によるAB混合方式)
資料8 2000 (H 12 )収支一欄C改(AB混合方式)
資料9 1989(H 01 )〜 2006(H 18 )家計簿(預貯・生命)および収支集計C改
(AB混合方式)
3月16日(日)
共済年金額変更の通知書が届いたので、元妻宛に以下の手紙(第1便)を旧
住所宛に送付した。離婚成立後、本籍地に離婚の旨、姓の変更、住所変更
を届け出ていたが、一定期間は旧住所宛で届くとのことでそうした。
○ ○ ○ 子 様(第1便) 平成26年3月16日
○ ○ ○ ○
判決結果の処理について(お願い・確認)
お元気のことと存じます。早速ですが、
1 共済年金額の変更について
私の元に変更通知が届きました。正直なところ「私の年金分だけ分割されており、 こん
な結論になっているのか」とびっくりしました。
余計なことかも知れませんが、あなた様には、少なくとも3〜4億円以上ののお金が残った
はずです。「裁判の結果だから」と言えばそれまでですが、加えて「年金まで寄こせ」はやり
過ぎでしょう。
裁判所の書記官に尋ねると、「被告の請求項目に原告・厚生年金分が入っていないので、
このままでは資格がないのです」とのことでした。
この年金分割は、当方の弁護士の説明が「双方の年金の差額分を寄こせというもの」だっ
たので、私も重大視しなかったのが大失敗でした。
裁判経過や判決内容には勿論大不満ですが、最高裁判決だから仕方のないことだと思う
一方で、なんとか、双方の年金分割にならないものかと思案している所です。
この件を年金事務所で教えてもらうと、次の@〜Bの手続き方法があるとのこと。
@ 相手方と同意・同道の上、年金事務所で手続きすれば、相手方厚生年金から分割支
給 を受けるとは 可能である。手続きさえすれば、相手方は代理人でも良いとのこと。
多くの判決は、原・被告双方が同時に請求していて、片方だけの請求は珍しいケ−ス
とのことでした。
A 公証人役場で、厚生年金分割の証書を取ることで、手続きが出来る。(公証人役場に
問い合わせ ると、年金事務所での手続きの仕方と全く同じとのこと)
B 家裁に調停あるいは審判の手続きをすれば、可能かも知れない。
結論(お願い)
裁判所の判決では、「情報通知書記載1及び2の年金分割の〜按分割合を0、5と定める
のが相当である」と結論付けており、上記1−@の通り、年金事務所での手続きに同意し
て頂けないでしょうか。お願いいたします。
2 慰謝料他について
共済年金分割の件からみて、判決にある慰謝料150万円を含めた、計1,218万 1,183円も支
払え、との強いご意志のようにも推量しました。
この推量の通りでしたら、出来るだけ早くにお支払いしたいと存じますが、分割払いでお願
い出来ないでしょうか。4〜5年の分割払いが有難いです。
万が一にも前記推量と違っている場合、その旨お教え下さい。
3 DNA検査について
裁判の中で求めていた家族間のDNA検査については、高裁から「地裁で審理対象になっ
ておらず、高裁でも対象にしない。必要があれば別途裁判をする外はない」との説明があ
り、最高裁はDNA検査に触れていません。
従って、DNA検査が審理されないまま「不倫の有無」は「確たる証拠はない」と結論付けら
れたままです。
「不倫の有無」を含めてDNA検査は、結婚以来の私の一生の問題であり、是非とも同意し
て頂きたいと考えています。少し落ち着いて申立てたいと考えています。
4 その他
今回、外での塾は閉じ自宅に切り変えました。○○高には、来年度も勤められそうです。今
も本物の教員を目指していますが、既に「なまくら」かも知れません。
あなた様の人生が本来の姿になるよう願っています。(今が本来?)
年金額の変更には申立期間があり、望みはしませんが「調停や裁判」となれば手続きに時
間が必要です。3月25日頃までにお返事を下さると有難いです。弁護士さんを通しての
回答になるでしょうが、それで結構です。お元気で。
25日(火) 上記「判決結果の処理について(お願い・確認)」の件で、相手方○○(弁)か
ら、「引き続き担当」する旨の手紙(第1信)があった。
4月1日(火)相手方○○(弁)と事務所で面談。
@年金分割 A判決金支払 B元妻持分不動産の移転登記などについて教えて
もらったりした。
11日(金)元妻持分の不動産の移転登記を行った。
判決では判決金支払との引換えではなく、移転登記は可能とのこと。習いつつ自
力でやった。
登 記 申 請 書
登記の目的 ○○○子持分全部移転
原 因 平成25年9月12日 財産分与
権 利 者 ○市大字○山 ○ ○ ○ ○ 印
義 務 者 ○市大字○山 ○ ○ ○ 子
添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 判決書正本
平成26年4月11日申請 ○口○方法務局○南支局
連 絡 先 電話番号 0000−00−0000
課税 価格 金0,000,000円
登録免許税 金00,000円
不動産の表示 不動産番号 (土地)0,000,000,000,000
不動産番号 (建物)0,000,000,000,000
16 (水) 元妻宛に直接の手紙を送った。不動産移転、年金、代金等の件(経過報告
とお願い)である。
○ ○ ○ 子 様(第2便) 平成26年4月16日
○ ○ ○ ○
不動産移転、年金、代金等の件(経過報告とお願い)
お元気のことと存じます。氏姓を変え、住所も非開示とのことですが、今回ばかりは直接
に本音を訴えてあなたの気持ちを知りたいと考えました。ご理解下さい。殆ど犯罪に近い
裁判活動で勝訴しながら、氏姓を変え住所も非開示では余りに残念。堂々と生きる道も
あると思うのです。
T 経過報告
@ 不動産の移転登記の件
○○(弁)のご指導やインターN(弁)からもご指導を頂き、「判決が、金銭の支払いと不
動産の移転が『引き替え給付』でない以上、各々は独立して実行できる」とのことで、す
ぐに移転登記手続きを行いました。権利書の発行を待っているところです。
A 共済年金の件
これも○○(弁)からご指導を頂き、年金事務所への問合わせなどもした結果、準備は
出来ました。ただ、後の事項で理由を書きましたが、あなたが年金移転を取下げ、私が
移転申請をしないで済む方法ないものかと思案しています。
B 1,200万円余の支払いの件
○○(弁)から、次のア、イのどちらかをと提示されました。
ア 即全額支払いならば、1,000万円に減額する。
イ 300万円や500万円の頭金支払いの場合には、全額1,200万円余の支払いを求める。
残余は利息付き、4〜5年の毎月払い計算で応じる。 以上。
U お願い
@ 共済年金額の変更の件
「あなたが年金移転を取下げ、私は移転申請をしない」ということは出来ないでしょうか。
理由
この先ずっと「私の共済年金の1/2をあなたが受取り、わたしがあなたの厚生年金の一
部を受取り続ける」との人生、決着のバランスが悪すぎます。「氏姓を変え、住所も非開
示」とのことであれば、一刻も早くに「わたし」を消去りたいのではないでしょうか。
A 1,200万円余の支払いの件
ア 全額を放棄して頂けないでしょうか。それがダメなら、
イ 即時支払で300万円以下で最終決着。これでお願いできないでしょうか。(裁判の結果
を渋々ながら尊重するからです)
理由
このお願いは、判決結果から見ると本当に私の身勝手ですが、裁判の経過からすると
当方の言い分も十分ご理解頂けるのではないでしょうか。即ち、
原告は、H18年の調停当初から裁判最後半まで、一貫して「金銭関係は家計簿を見て
もらえば分かる」と「家計簿の信頼性」を主張し続けていました。
ところが、被告がその家計簿を解析し剰余金(計約3〜4億円)を算出して資料提出(こ
の資料は、公認会計士から「正しい」旨の理解を頂いている)をし、1年を経た結審直
前のH24年9月26付けの準備書面から、原告は「家計簿の預貯金保険欄は、剰余金
算出に適さない」等と意味の通る理屈も何もなく、自身の主張してきた「家計簿の信頼
性」を打消し、被告の家計簿解析・剰余金算出式が間違いだと言い始めました。
勿論、家計簿の当主であるあなた様には、この矛盾が理解できない筈はなく、こうした
裁判経過もご存知の筈です。
かくして、裁判官は、こうした矛盾を無理に?見逃し、屁理屈を並べて原告勝訴(1,200
万円余を支払え)を導き出したのです。
あなたが勝てたのは、豪腕ならぬ強引弁護士、○○先生のお陰なのです。
十分に利益を得たあなたは、これ以上勝ってはいけないと思いますが?
V ○○(弁)の件
NHKの「タイムスクープハンター」で江戸時代の弁護士を取上げていました。
文字の読み書きが出来ない民百姓の弁護を受け、多くの場合、判決文を書換え「上前」
を刎ねていたのだとか。今も昔も弁護士は危ないようです。
恐れ多いことながら、○○(弁)をズバリ評価させて頂くとすれば、
@本物の弁護士でもなければ、A本物の○○党員でもありません。
@ 弁護士法第1条に「弁護士は公共の正義に努めなければならない」旨の規則があ
るそうですが、あなた様の頼みの不正義を正そうとするどころか、増長さえさせて
います。例えば、「調停」の皆の前では、「なかなか通帳を出してくれんのじゃ」と良
心を見せてぼやいていたのに、結審前には、余りに剥ぎ取りが多くてこちらが突返
した領収書ノートでは、剥ぎ取りを許したままであるどころか「被告の点検に供した
」と堂々と文書にして裁判所に提出する始末。
かくして原告は、何でもうまく処理してくれる弁護士を手にして、自らの不正義を増
長させたことは想像に難くない。
A こんなことで「戦前からの反戦…弱者を守る…正義の…○○党」と威張れる訳があ
りません。 不正を働く1人の女党員を守るために、古参の党員弁護士が不正でか
ばう。これでは党員が増える筈がないのではないでしょうか。
失礼ながら、「他人の不正義は許しても、自らは不正義を行わない」のが、本物の
○○党員では ないでしょうか。あなた様も含めて。
B こうして沢山の○○(弁)の非を並べ立てても何の意味もないことに気付きました。
本当に反省して頂きたいのはあなた自身です。時が経過するほどに状況が悪化し
ているのは、私ではなくあなたの様な気がします。
W 最後に
回答の期日は、4月25日位までが有難いです。年金手続きには、発行1ヶ月以内の両者
の住民票が必要とのことです。連休の隙間に手続きするつもりです。
文書は2通送ります。その1通に、あなたがこの文書を読んだことが分かるサインを入れて
○○(弁)経由でご返送下さい。勿論、Uの@Aに承知、不承知等の文言、ご意見があれ
ば尚更に有難いです。
お元気で。 以上
29 (火) 元妻宛に直接の手紙を送った。
4月16日付けの手紙の返事が来ないからである。
○ ○ ○ 子 様(第3便) 平成26年4月29日
○ ○ ○ ○
不動産移転、年金、代金等の件(経過報告とお願い)
くどい手紙が直接届くのはいつまででしょうか。簡潔に述べます。
@ 不動産移転と年金手続きは終了しました。
A 代金の件は、○○(弁)から4/25までに返答がなかったので、昨4/28に直接事務
所に伺って○子さんの返事なるものを聞きました。「あなたの要求は全て断る。○
子さんのサイン入りのものはないが、 ○子さんは全部読んでおられる」とのことでし
た。私は思わず「あの人を救って遣って欲しい」と言いましたが、○○弁護士には聞
こえたかどうか、そのまま中断していた打合せ場所の方へ行きま した。「救って遣っ
て欲しい」には「このまま悪事を突き進ませないで欲しい。それが弁護士の仕事で
す」という気持ちを込めたつもりです。一応本心です。
B 姓変更・住所不開示は、どうやら「DNA検査逃れ」なのかなとも思います。私にはど
うにも出来なくなりそうですが、あなたには、私と子供に対して説明する責任と義務
が残り続ける筈です。お忘れのないようにお願いします。
(勿論ご存知でしょうが、子供達にはほぼ1年前に「DNA検査」への協力をお願いしてい
ます)
以上
5月
6月
7月
14 (月)「判決金の支払い」の件で相手方○○(弁)から手紙(第2信)
内容は概ね以下の通り。
1 念のため確認…
確定判決金額
@ 財産分与金額 13,681,183円
A 慰謝料金額 15,000,000円
と上記についての遅延損害金の請求をして…。
…、一括支払い…合計金額について1,000万円の支払…で残余の請求
権を放棄…。分割の場合は、…となります。
年金分割は変更の余地は…。
2 〜本書到着10日以内に〜法的手続きに〜ご承知おき下さい。 以上
メモ
この手紙、確定判決金額に間違いがあり、財産分与金額は10,681,183円、慰謝料は
1,500,000円のはずである。
また、後で気付いたが、遅延損害金は慰謝料1,500,000円分にのみの判決であった。
22 (火)7月14日付(弁)○○先生から手紙に「年金分割は変更の余地はありません」
の文言があったので、当方と年金事務所の間のみでの事項を相手側(弁)が何故知
っているのか疑問に思い、中国四国厚生局に問合わせをした。
中 国 四 国 厚 生 局 様 平成26年7月22日
○ ○ ○ ○
審査請求の件
お世話になります。
さて、平成26年7月7日付、中厚審0707第9号で受付けて頂いた審査請求の件ですが、先日、
離婚相手方弁護士から別紙の文書が届きました。文中に「年金分割の余地はありません」の
文言がありました。
この件、当方は相手方に何の連絡もせず、提出された相手方家計簿から導いた資料のみで
審査請求を出しています。しかるに、相手方に「年金分割の余地の有無」を確認するかのよう
な連絡を取るのでは、審査の公平性を失い、何のための審査請求なのかその意義を失って
しまうことになります。相手方の「年金分割の余地の有無」とは無関係に白紙の審査をお願い
致します。
相手方に「年金分割の余地の有無」を確認したということは、幾分かの入力ミスや、当方への
分割割合に判決の0.5と可成りの差が認められたことなどの存在を推測しました。
なお、相手方にどのような問合わせをしたのかを確認したいので、経緯を文書でお答え下さる
ようお願い致します。ご多忙中とは存じますが、宜しくお願いします。
以上
22日(火) 先の7/14付○○(弁)からの連絡便に対して、「確定判決金額」の間違い
や当方の考えを伝えるべく文書を送った。
(弁)○ ○ ○ ○ 様(第4便) 平成26年7月22日
○ ○ ○ ○
離婚裁判判決金支払および確定拠出年金(○○(証))の件
いつもお世話になります。2ヶ月ご連絡がなかったので、判決金支払を許して下さるのかと少
しは期待をしましたが、やはりきちんと連絡が来ました。
さて、先の7/14付ご連絡便で、上記の件につき協議を開始したい旨のご案内を頂きました。協
議開始に異論はありませんが、以下確認やお願いを申上げます。
1 先生がご記入の「確定判決金額」が、違っているように思います。
@の財産分与金額は、¥10,681,183円、
Aの慰謝料金額は、 ¥1,500,000円、
ではないでしょうか。
重大な内容ですので、再度のご連絡(確認)文書をお願い致します。
2 「1,000万円の支払があれば残余の請求権を放棄する」とのこと。ありがたいことですが、
即金500万円の支払でご容赦願えないでしょうか。
くどいことですが、
@ 原告提出の家計簿で計算された剰余金額は計4億円近くです。
A 慰謝料(150万円)にしても、当方の「暴力は振るっていない」との主張や、裁判官の
「不倫を巡って 被告との間に、証人が自らの行為を認めた発言についてのやりと
りがあったのか」との主旨の質問に、相手方証人は「ありました」と証言しています。
判決は、これら2点を裁判官が無視して下した不当な判断です。当方がお金を支払う道
理はないはずです。一方で、判決結果には従うべしという大義名分を認めるからこその
支払いであることをご理解頂けないでしょうか。
3 「年金分割は変更の余地はありません」の件
当方がそちら様に「分割変更」を直接願い出た事実はありません。中・四国厚生局に審
査請求を出したのは事実ですが。
4 確定拠出年金(○○(証))の件
探し求めていた原告提出の別紙資料が思わぬ所から出てきました。1/2の分割請求を
求める方法をご伝授頂けないでしょうか。「敵方に塩を求める」ようですが、かって「年金
分割については協力する」とのお言葉を頂いて、その通り実行して下さったので甘えた次
第です。申し訳ありません。
以上
25(金)「判決金の支払い」の件で(弁)○○先生から手紙(第3信)
7月22日付の文書に対する返信で、内容は概ね以下の通り。
1 「確定判決金額」が、違っていると私が指摘した件。
@の財産分与金額は¥10,681,183円、Aの慰謝料金額は¥1,500,000円であって私の
指摘通りであり、 間違って〜。
2 先の当方文書の2の即金500万円でご容赦を、3の年金分割の件、4の年金分割の
件等は〜の回答。
3 「10,000,000円一括払い」案か「12,181,183円の一時金支払い+5年程度の分割払い
」案は〜の回答。
8月03(日) 先の7月25日付○○(弁)からの「ご連絡」の文書に対して文書(第5便)を
送付した。
(弁)○ ○ ○ ○ 様(第5便) 平成26年8月3日
○ ○ ○ ○
離婚裁判判決金支払および確定拠出年金(○○(証))の件(その2)
2014年7月25日付、ご連絡の文書を頂きました。年金分割の仕組み等、いろいろご指導い
ただきありがとう御座いました。
それにしても、先生のお手紙末尾の「10日以内に〜法的措置を〜」の文言には心が縮み
ます。こうした文言は初めてですし、軽々しい内容にも思われないからです。永く教職公務
員を勤め、元来から「けつの穴」が小さい所為でもあります。
1 確定拠出年金(○○(証))の件
先生からの前便に「確定給付企業年金などは年金分割の対象外です」とありました。確か
に、企業年金資料は提出されていたのに「判決文」には裁判官が載せてくれていませんで
した。では、改めて裁判にかけることは可能ですか? それとも、そもそもが企業年金は対
象外なのですか? お教え願えないでしょうか。
2 判決金支払、試算の件
判決金支払を即金1,000万円支払にするか、5年月分割計1,200万円余にするかについて
も悩んでいます。5年で200万円余の差は銀行で借りてでも一括支払の方が得策である様
にも、いや全額を分割の方が目標を立てて貯めやすい筈だとも、思い迷います。
さて、下記第3項では様々申し上げていますが、協議を進める必要もあり、考えを纏める
必要もありますので、下記の試算表作成をお願い出来ないでしょうか。
全1,218,183円、5年60ヶ月、分割支払いの時、利子(%)込み、何円か。
頭金800万円、 5年60ヶ月、分割支払いの時、利子(%)込み、何円か。
頭金500万円、 5年60ヶ月、分割支払いの時、利子(%)込み、何円か。
頭金300万円、 5年60ヶ月、分割支払いの時、利子(%)込み、何円か。
3 判決金支払、請求の件
改めて、翻意を頂けないものかと一筆申し上げます。
H26.7.22付、当方前便の2に対して「確定判決に対する(相手方の)見解を前提に協議す
ることは出来ない」旨のご回答でしたが、上記2の通り、当方は「確定 判決であるからこ
そ支払には応じるべきだ」との姿勢は堅持した上で、300万円だの500万円だのの支払で
容赦をお願い出来ないかと申し上げているのです。
確かに、判決内容に対する当方の異議(下記@A)に、判決自身を変更する力はないか
も知れません。しかし、前回の文書で申し上げた通り、
@ 家計簿の剰余金額は計3〜4億円以上であること。
A 慰謝料にしても、裁判官による当方の「暴力は振るっていない」の証言や、相手側証
人の(自らの行為を認めた発言についてのやりとり)が「ありました」の証言等を無視
した、不当な判断であること。
は事実です。
以下の事実も考えてみてください。
私は結婚後30年、教職公務員として26年間近く、ほぼ正直に生きてきました。
その間、○子さんも真面目(?)に家庭を切り盛りし、平成に入ってから、特に平成4年か
らは○○證券に勤務し、実力を発揮したようです。最後の10余年は、両者の給料収入の
合計は年平均で1,400万円近くでした。(資料はお持ちの筈)
こうした事情が資料から読み取れる中で、地裁裁判官は家計の剰余金は約3,000万余
(不動産以外)であり、「分与対象財産として不自然・不合理な金額ではない」と判断しまし
た。他方、私が家計簿を解析した結果は、剰余金が1億6,200万円余、不明金で見ると
1億9,400万円余です。双方の差は、裁判官が「不自然・不合理云々」とだけ言って判決が
出せる差ではありません。(その後の気づきを入れると、総額で3〜4億円の剰余金があ
ったものと考えている)
○○先生が、結審間近になって、当初からの「詳細は家計簿を見てもらえば分かる」との
主張を崩して、突如「剰余金の計算は収支年計表のみで行うべきで、預貯金保険欄は適
さない」旨の主張をしましたが、根拠は示されていません。
これらも間違いのない事実です。この判決が真実とひどくかけ離れていることは、先生ご
自身がお気付きだったことは明白です。
確定判決は、権威を与えられ全てから独立したた裁判官が三審制の元に下した、厳粛な
判断ではあります。
しかし、判決が真実とひどくかけ離れている場合は実質上誤判であり、不正義です。先生
ご自身も、この判決が真実とかけ離れており不正義であることは、前記の通りご存じの事
柄です。
確定判決であることと、実質上誤判であり不正義であることの間にバランスが必要なので
はないでしょうか。その意味で、300万円とか500万円でのご容赦を願い出ているのです。
判決に異議があるだけでなく、不正義を最も重大視して申し出ているのです。
原告側には3〜4億円以上の大金が残っており、何らの損失も生じていない筈です。ご再
考をお願いできないものでしょうか。
4 畏れ多いことですが
「弁護士は最後まで依頼人の側に付くもの」とは聞きますが、「依頼人の不正義に最後ま
で尽くす」のは論外であり、「依頼人の不正義をなだめ正すのが本来の姿」ではないでしょ
うか。弁護士法にも抵触するとは思いませんか。文言は違っていましたが、以前、弁護士
法の第1条には「弁護士は公共の正義に尽くさなければならない」とある、との記述を読み
ました。この弁護士法を出すまでもなく「依頼人の不正義を助ける」のでは「法治主義」も
「へったくれ」もないではないですか。
○○先生!ここまで「依頼人に尽くした」のですからもう十分の筈です。また、依頼人にこれ
以上の不正義を重ねさせないで欲しいのです。無実の元夫から、1,200万円以上も取り上
げるのは不正義そのものです。
「判決だから、法律だから」とお金をむしり取るのは、お上(政治権力)のやり方そのもの
であり、天下の○○党員として恥辱この上ない行為の筈です。「本物」の弁護士になって
下さるようお願いします。
「馬鹿たれ」と言われそうです。暑中ご自愛下さいます様。 以上
08 (金)「判決金の支払」の件で(弁)○○先生から手紙(第4信)
8月3日付の文書に対する返信で、内容は概ね以下の通り。
1 離婚、財産分与、慰謝料、年金分割の問題は、最高裁の審理も終了し確定済み
であり、今は、判決金と遅延損害金の支払い方法を協議している段階だ。
2 「一括払い…1,000万円で解決済み…」が最大限の〜。4通りの計算書は送るが〜
3 その他〜。
8月17(日)
8月8日付○○(弁)からの「ご連絡」の文書に対して文書(第6便)を送付した。
(弁) ○ ○ ○ ○ 様(第6便) 平成26年8月17日
○ ○ ○ ○
離婚裁判判決金支払および確定拠出年金(○○(証))他の件(その3)
2014年8月8日付の文書を頂きました。確定拠出年金(○○(証))の件、分割支払い試算
の件等、いろいろありがとう御座います。
1 確定拠出年金(○○(証))の件
先生からのこの便に、確定給付企業年金は「解決済みのものと判断されます」とありまし
た。この「判断されます」は、○○先生の「判断」ですか、それとも「判例としてほぼ確定し
ており、どの裁判官でも同じ判断をするという意味でのもの」ですか。どちらにしろ、理由
を含めてお教え願えないでしょうか。
私にとっては「(確定給付企業年金を)改めて裁判にかけることは可能か?」が質問の
主旨です。
2 判決金支払の件
先生からの試算表作成を基に、支払方法を下記のようにと考えています。
@ 毎月初旬に24万円を入金し、残余を頭金とする。まとまったお金が出来た時はその
都度入金する。最終回が来た時に調整して入金を完了する。
申訳ありませんが、この案で了承を頂ければ試算表をお送り下さいませんでしょうか。
学校の授業で扱う「臥薪嘗胆」の心持ちで支払いをさせて頂こうと思っています。
3 一部ご容赦の件
先生からは、「色々と〜が、これを言い立てられていては示談協議にはなりませんので〜」
とのお返事でした。しかし、「300万円或いは500万円の支払でご容赦を」との訴えは、どう
しても諦め切れません。
勿論、当方の訴えが途方もない言いがかりではなく、情も理も尽くした訴えであることは十
分にご承知の筈です。
原告に幾件もの不倫があったこと、家計簿上では約1.6億円の剰余金または約1.9億円の
あったこと(最終的に、原告には3〜4億円以上が残ったと思う)等は○○先生がご存知の
こと。それらを訴えての「ご容赦」のお願いは是非ともお受け頂きたいと思っています。
思えば、最高裁(小)の「○○訴訟」では2対3の敗訴ながらも、「さすがだ。勝ちにも等し
い」と全国をうならせた程の名弁護士が、他方で古参の女有力党員のためとはいえ、そ
の悪事をかばうなどの体たらくは残念の極みです。「本物」のお姿をお見せ頂けないでし
ょうか。
4 示談協議不成立の場合
さて、この「示談協議」が不成立の場合、どんな手順で次の段階、例えば強制執行等にな
るのでしょうか。支払にまだ腹が決まりません。誠に申し訳ないことですが、こと細かに手
順をお教え願えないでしょうか。直ぐにどん詰まりになるのでしょうが、どこまでやれるか
試してみたいとも思います。
5 ただの推量ですが、
@ 原告にはこの判決金支払を要求する意志はなかったのに、被告の当方が共済年金
分割通知に、驚き慌てて動いたために支払う羽目に陥ったのかも知れない。
A かっての相手方なら、程を心得ていて動いてくれると踏んで手紙を出したりしたが、こ
んな読みをするから徹底 的に欺されたのだ。
B まてまて、当方の一連の手紙を相手方本人が読まされているはずがない。
それにしても、当方の主張に一言の反論もないのはさすがです。 以上
9月07日(日)
8月17日付文書に返事が届かないので、文書(第7便)を送付。
(弁) ○ ○ ○ ○ 様(第7便) 平成26年9月7日
○ ○ ○ ○
離婚裁判判決金支払および確定拠出年金(○○(証))他の件(その4)
いつもお世話になります。
さて、上記の件、当方は8月17日付文書(その3)を送付申上げましたが、届いているでし
ょうか。発送 後20日近くが経つのにお返事が届かないので、お手紙を差上げさせて
頂きました。お返事方、宜しくお願い致します。 以上
09(火)8月17日付文書(その3)に対し○○(弁)から手紙(第5信)
内容は概ね以下の通り。
1 判決が確定すれば「既判力」が生じ〜。
2 その他〜。
21日 改めて○○(弁)に手紙(第8便)
(弁) ○ ○ ○ ○ 様(第8便) 平成26年9月21日
○ ○ ○ ○
離婚裁判判決金支払および確定拠出年金(○○(証))他の件(その5)
2014年9月9日付の文書を頂きました。分割支払い試算の件、確定拠出年金(○○(証))
の件等、いろいろなご助言に感謝いたします。ずぶの素人の私には、何もかもが新鮮で
「そうだったのか」と参考になっています。
そのご助言に従って、法律相談に出かけ有力なご意見も頂きました。
1 判決金支払の件
法律相談では、
「判決文には@支払元本、A支払期限、B遅延損害金の利率が記載されているはずです
が、この判決文には、慰謝料(150万円)分にのみそれら@ABは付いているが、財産分与
分にはABが付いていません。
従って、(Aの支払期限は示談交渉となりますが、)Bの遅延損害金の支払は拒否できま
す」とのことでした。(判決文のABをご確認下さい)
以上でしたので、以下についてお願い出来ないでしょうか。
ア 慰謝料(150万円)分のみは、遅延損害金を含めて、直ぐにでも○○(法)に持参しま
す。お求めの 請求額(計算書)および時日をお知らせ下さい。
イ 財産分与分には「遅延損害金」は付いておらず、過去分(請求のあった2014年7月25
日以前)の支 払は拒否します。
ウ 財産分与分に「支払期限」は付いておらず、示談として、「支払は、3年後に頭金300万
円で開始、 8年後までに完了」というお願いは出来ませんでしょうか。
共済年金などを食いちぎられ続けている身には、1,000万円余の支払は余りに苦しいし
貯める時間が必要です。
なお、慰謝料(150万円)分とは別立てで、請求額(計算書)をお願いします。
2 確定拠出年金(○○(証))分割の件
同じく法律相談では、
「確定給付企業年金の分割は、老齢厚生年金や共済年金とは違って法的な強制力がな
いので、その意味では解決済みです。しかし、分割を裁判に掛けて和解として手にするこ
とは出来るかも知れない」とのご意見でした。
3 毎度のお説教?
正直に言えば、財産分与分にない「遅延損害金」請求がなされたことを知って、「○○先
生!わざととぼけて、やったな」と少々の悪意を感じました。ある弁護士との会話で、「法
を知らないと、勝っていても手に入らないことがある」と聞いたことがあり、私の場合、逆に
義務のないお金を危うく支払うところだったのです。
こうして、支払総額や遅延損害金等で重大な間違いが続く今、「なんだ、正義の○○(弁)
=老守銭奴ではないか」と、見てはいけないものを見てしまった印象です。
私ごとき小者が説教などと烏滸がましいことですが、敢えてお許しを頂きました。
男の「老守銭(弁)」など先生には似合いません。そろそろ「本物の○○(弁)」
を拝見したいものです。 以上
9月
25 (木) ○○(弁)と判決金支払に関する「合意書」を作成し交換した。
(判決金支払) 合 意 書
○○○○を甲とし、○○○○を乙として
一審、○○家庭裁判所○○支部平成20年(家ホ)第3号、第6号
控訴審、○○高等裁判所平成25年(ネ)第9号
上告審、最高裁判所平成25年(オ)第1221号、平成25年(受)第1496号
の平成25年9月12日確定した判決上の
@ 150万円およびこれに対する平成20年4月11日から支払済に至るまで年5分の割
合による金員支払請求権
A 1068万1183円およびこれに対する平成26年8月1日から支払済に至るまで年5分
の割合による金員支払請求権
について、その支払い方法を以下のとおり合意する。
記
第1条 乙は甲から本日金300万円の支払いを受けたのでこれをまず第1に上記@の請
求権に充当するものとし、残りを上記Aの請求権の中の遅延損害金に充当しその
余を上記Aの中の元金に充当するものとする。
第2条 上記充当後の上記Aの請求権について甲は乙に対して平成26年10月から、完
済に至るまで毎月末日限り月宛13万円を下記乙の銀行口座に振り込んで支払う
ものとする(最終回は13万円に満たない端数)。
金融機関名 ○○銀行○○支店
口座の種類 普通預金
口座番号 0000000
口座名義人 ○○○○○
第3条 甲は上記第2条の分割払金を2回分以上怠ったときは催告を要せず上記第2条の
分割払いの期限の猶予を失うものとし、既払い残元金、およびそれに対する支払
済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金を一時に支払わなければならない。
第4条 甲が期限の利益を失うことなしに上記第2条の分割払いを終了したときは、乙はそ
の余の請求を放棄する。
なお上記第3条による期限の利益喪失に至らない間は乙は当初記載の確定判決に基つく
強制執行は行わないものとする。
2014年9月25日
住所
氏名(甲) ○ ○ ○ ○ 印(自筆でサイン)
住所
○○○○(乙)代理人
弁護士 ○ ○ ○ ○ 印
10月01 (水)
11月01 (土)
12月
09(月)12.00 ○○・○○(法)に(弁)告訴資料をFaxで送信。
13.00 同(法)の○○(弁)から電話。
「資料を見る限り、証拠不十分で告訴事務代行するのは困難。直接面
談しても無理な内容なので面談も断りたい。」とのこと。
?日 ○○県(弁)会に電話。
「県内の(弁)を処分することになるので、受け付けたくない。他県から
にして欲しい」とのこと。そんなものかと勝手に納得した。
25(木)11.30 ○○・○○(弁)を尋ねた。
「この内容では、告訴は無理と思う。(弁)は手厚く保護されていて、不
法行為と疑われる件でも弁護士会に「懲戒請求」を掛ける他ないと
思う」とのこと。