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2013(H25)年

 

1月

 
23(水) 以下の控訴理由書を作成し、○○高等裁判所に送付。
また、判決文、控訴状、控訴理由書(添付資料とも)をセットにして3人の子供(○○、
○○、○○)、および○○○○・○子、○○○○、○○○○に送付。 次男の○○の
ものは宛所に不在で返信されてきたので、職場気付きで再度送付。
 
控訴理由書は次の通り

○○高裁 事 件 番 号
平成25年(ネ)第9号
控訴理由書
平成25年1月23日
○○高等裁判所 御中
本籍         〒
住所(送達場所)   〒
控 訴 人(A事件被告・B事件原告)          ○  ○  ○  ○   
(      )
本籍         〒
住民票上の住所    控訴人に同じ 
現住所        〒
被控訴人(A事件原告・B事件被告)          ○  ○  ○  ○
離婚等請求控訴事件
平成24年12月10日付けで控訴しましたが、控訴理由書ができましたのでここに
  提出いたします。
(1) 原判決文の順番に従って、以下、理由を申し述べます。
(2) 初めてなので、地裁のまま原告・被告(控訴人)の呼称を用いています。
(3) 調停・一審段階での弁護士が降板しました。(添付資料6の8)代わりの方を探して
   いるのですがま見つかりません。控訴理由書を急ぐ必要から、控訴人自身が作成
   しました。無礼なこと等があるかも知れませんがご容赦下さい。これこれをするよう
   にと教えて下さい。
T 控訴の理由 
1 判決文(以下同じ)・4,5  (第2 事案の概要・1 基礎的事実)
「(4)原告は、被告(控訴人)に対し、離婚を前提とする別居を申し入れ」
 
上記の訂正を申し入れます。
被告はこのように説明してはいない筈です。

   「別居半年前頃に、被告の方が原告に「家を出て行くよう」求め、原告から定年退職
  まで待って欲しい」 旨の意思表示があった」が事実です。
  当時、原告と被告は、大喧嘩はしなかったものの相当長期に不仲でした。被告の
定年退職に伴って、原告の不倫を伺わせる行動が目に余る程であり、意思疎通も厳
しい状態になって行きました。そんな中、別居半年前頃に、被告の方が原告に「家
を出て行くよう」求め、原告から「定年退職まで待って欲しい」旨の意思表示があ
り、平成18年6月2日の別居となったものです。(地裁・被告陳述書1・頁3・2(3))
2 4,10   (基礎的事実)
 「(5)原告と被告(控訴人)は、離婚に合意したものの」
 
    上記の訂正を申し入れます。
調停不成立は事実ですが、「離婚に合意した」との事実はありません。
(地裁・甲(乙?)第2・事件終了証明書)
3 5,8 ~19  (財産分与額・原告の主張)
「A 家計の収支状況と損益状況は、〜収入及び可処分所得が正確に把握され〜
 平成4年から平成18年5月までの剰余金は合計1,889万円であり、〜不動産を除く
 分与対象財産は約3,000万円であるから、〜おおむね整合性がある。〜したがって
 不明金や隠し口座はない」
 
上記の原告の主張に反論します。
 「原告の主張に、整合性はない」と言うべきです。
 被告(控訴人)が家計の収支状況と損益状況を解析したところ、原告・家計簿の収
 支の流れは、(添付資料1の1の(ア)図)の通りです。つまり、
(1) 主に夫婦の給与収入から税・社会保険を引いた可処分所得といえるものから、純
   生活費を差し引いて、損益として「収支差引欄」に記載している。
(添付資料1の2.3・表)(添付資料2の1.4.5)
(2) 生命保険(経済が好調な当時、満期には最低限元本が保証された)を預入扱いと
    し、諸費引き差り後の給与、生命満期利益や株式取引利益、その他からのお金
   も預入扱いとして、両者の合計を預入計(収入)に位置づけている。この預入計
   (収入)から、日々の小さな払出しや高額で払出し記録のないものを支出と位置
   づけて差し引きし、預貯金・生命欄に損益として記載している。
(添付資料1の2.4・表)(添付資料2の1.2.3)
(3) 上記(1)の「収支差引欄」と(2)の「預貯金・生命欄」の実生活との関係性は
   薄い。つまり、(1)の「収支差し引き欄」の「収入」の部分は、主に夫婦の給与収
   入から税・社会保険を引いた可処分所得のみであり、家計簿に記載済みの生命
   満期利益や株式取引利益、その他からのお金が「収入扱い」されていないから
   である。(2)の「預貯金・生命欄」には、実生活とかけ離れた「高額で記録のない
   もの」が高額のまま支出として扱われているからである。
 
(4) 他方、被告が、一審で指摘した本来の収支の流れは、(添付資料1の1の(イ)
    図)の通りである。つまり、
    本来の収支差引き(剰余金)=上記(2)の「預入計(収入)」−上記(1)の「純
    生活費(支出)」である。
    こうすれば、収入部分で、可処分・預入差(ほぼ毎月、預入額が可処分所得額を
    大きく上回る)を考慮せずに済み、支出部分で「高額で記録のないもの」に苦慮す
    ることもなく、家計簿を実情に近い一体のものとして把握できます。
    被告が算出した請求額は、控訴状第2の4のエの通りです。
(5) ただ、この請求額には、(H1~H18)の間の原告・家計簿で、夫婦の給与のみを
    主とする「収入欄」が116万円/月、「預入欄」が159万円/月に対して「純生活費」が81.5
    万円/月(18年余)というのは、どうにも合点がいかない。TV報道で芸能人の離婚を
    扱っていたが、彼女達でも生活費の請求限度額は40数万円とかであった。この「純
    生活費」の修正分が追加で含まれています。
(6) 以上から見て、被告の一審での請求額算定式は正しいものと思うし、原告の家計
    簿記載も各項目毎(預貯金・生命欄、支出(純生活費)欄等)には正しく記載され
    ている模様である。(詳細には、不明金、支出の二重計上・過大計上等の不正は多
    い)
ただ、原告の収支差引きや預貯金・生命欄の計算式が扱う項目取り、特に収入(預
    入)・支出(純生活費)の扱い方が大きく間違っていただけです。
 
(7) 資料2の2.3.4.5は、原告が家計で取り扱ったとする○○銀行・郵便局の夫婦各2
    通、計4通の通帳と、家計簿・預貯金欄とを照合した原本であり、それを表計算ソ
    フトで記録整理をした(地裁・乙第26号証)の一部(H1年分とH12年分)である。
 原告は「不明金や隠し口座はない」と主張するが、高額の払出し記録なしのどれ
    程多いかは一目瞭然である。家計簿が払出したとするお金の記録が、取扱い通帳
    全てだとする(4通) にない時、これを「不明金や隠し口座」と言わずして何と呼ぶ
    のか。「不明金や隠し口座」は存在したと言うべきである。
 
4 5,2 ~1(下から2行目、1行目の意) (財産分与額・被告の主張)
「原告が別居時以降に〜変更した」

   上記の訂正を申し入れます。
   被告自身が、「原告が別居時以降に」と表現してはいないと思いますが、本理由
書1に述べた通り「被告が原告に、家を出て行くようにと申し入れた後」が正しい
内容です。(地裁・被告陳述書1・頁3(3))
5 7,7 ~12  (4 争点3・慰謝料の成否・(1)原告の主張)
「〜客観性・合理性なく疑い、原告を執拗に責め立て、原告の首を絞めるなど暴
行を加え、〜その他の男性との不貞行為も疑った」
 
上記の原告の主張に反論します。
   原告と○○○○のキスの音は今に耳から離れないし、本人訊問で、被告が、○○
・○子夫妻を訊問した時の、○○の「(不倫のみ)していません」ときっぱりと答
えつつ、「(その時間どこにいましたか等には)覚えていません」と答えた点には、 
   ○○の「その時間帯の不自然な行動」が十分に窺い知れると思います。
(地裁・○○○○・証人調書頁1~7)
又、同上妻・○子は当初、「主人は、私が自分たちの部屋にいる間に、風呂に行
き帰ってきました」と供述していたのに、被告が「ご主人とは、カラオケ終了後1
時間くらい経って、私が甥の○弘と風呂から上がった時、脱衣場で出会ったが」と
話すと、供述を変えて「主人がいつ頃風呂に行き、いつ頃帰ったかは知らない」と
述べていることなどには、「証人尋問」に備えた答弁準備が破綻した様子が明白で
す。                  (地裁・○○○子・証人調書頁1~3)
 
更には、本判決文・頁7,4〜2で被告が指摘したとあるように、「○○は、
同年5月初旬、○○の自宅で被告と話し合った際、原告との不貞行為を前提として
原告に責任がある旨発言して」いることは事実である。すなわち、証人尋問の席で
裁判官に「(被告との間で)そう言うやりとりがあったのですか」と問われて、
○○は「ありました」と答えている。(地裁・○○○○・証人調書・頁6下9〜下2)
こうした裏付けのあった被告の行為を「客観性・合理性なく」と言うことは断じ
て出来ません。
6 7,5 ~4  ((1)被告の主張)
その後、○○との不貞行為を継続したところ」
 
上記の被告の主張を訂正します。
   被告は、「(原告が)その後、○○との不貞行為を継続したところ」とは主張して
いないと思いますし、確認したこともありません。
7  頁8,8~13 (第3 争点に対する判断・1 離婚(争点1))
「上記基礎的事実のとおり、〜原告と被告との離婚を認めるのが相当である」
 
上記に事実誤認があり、訂正を求めます。
   既に、本理由書2でも述べていますが、調停不成立は事実ですが、「離婚に合意
した」との基礎的事実はありません。(地裁・甲(乙?)第2・事件終了証明書) 
原告・被告が「離婚相当」であることは認めますが、先の地裁判決で1,200万円
強を原告に支払う必要が生じています。判決内容に納得がいかない上に、そのお金
の工面も付きません。財産問題に決着が付くまで離婚が出来ないのが実情です。
8 8,15~18 (2 財産分与(争点2について))
「別紙財産目録記載〜財産として存在し、〜上記財産が分与対象財産であること
が認められる」
 
上記結論は断じて認められません。
本理由書3でも述べていますが、被告(控訴人)が原告・家計簿を解析した結果
は、地裁提出段階では、資料(地裁・被告準備書面22・頁7の6(1)(2)(3)
通りです。
それによれば、H1・1~H18・5の間の剰余金は、「本来の収支差引」の約1億6
千万円余、或いは、「高額・記録なし払出金」の約1億9千万円余であり、判決に
言う別紙財産目録記載の3千万円余はそれら剰余金の一部分と見るべきです。
なお、控訴審では、あまりに高額な「純生活費(81.5万円/月)」の1/3(27.1万
円/月)を18年5月分、追加請求しています。
9 8,下31   ((2)原告名義の○○積立貯金について)
「「調査嘱託については」には、〜旨の記載があることに照らすと、原告と被告
の別居時に原告名義の○○積立貯金が存在したと〜、その他これを認めるに足り
る資料はない」
 
この判断は、不当である。
「別居直前に解約すれば、別居時に通帳は存在していない」ことになる。「別居
時」ではなく、○○であれば同局の基準「5年前」を基にすべきだと強く主張し
ます。
なお、本離婚訴訟においてのみ、調査嘱託の信頼性がほとんどないものであるこ
とを以下に例示します。
(1) 地裁・被告準備書面18・頁4〜頁5の3(1)(2)(3)では、原告の○○積
立貯金についての主張に変遷があり、信用できないことを述べており、また資料
(地裁・乙第5号証の7の4)によると、○○での預入・払出はH17.4.1まで
行っているのに、H19年8月28日付・広業・第5364号の○○事務センタ
−からの回答には「(原告)○○○○名義については該当の貯金はありません
でした」との回答でした。(添付資料3の1.2(1~3))
これらは明らかに、調査嘱託(回答)が、○○基準「5年前まで」から漏れ
ていることを示しています。
(2) 2009(H21)年1月15日付・地裁・原告準備書面は6項で「被告名義の○○
口座を開設して行っていたもの」と答えているのに、原告側から提出された資
料(地裁・甲第37号証)では、「H14年12月19日付・原告名義での支払」と
なっており、しかも、この「原告名義の○○口座」は、上記(1)と同じ回答
書、H19年8月28日付・広業・第5364号の○○事務センタ−からのもの
に「(原告)○○○○名義については該当の貯金はありませんでした」との回
答でした。(添付資料3の1・3)
これも明らかに、調査嘱託(回答)が、○○基準「5年前まで」から漏れて
いることを示しています。
 
(3) 同様の調査嘱託からの漏れは、本判決書・頁10,5の(5)「名義変更された
○○生命保険」でも生じています。すなわち、
H19年10月15日付・京保全・第6652号の(株)○○生命保険・京都サービ
スセンターからの回答になかった生命保険が、H22(23?)年4月4日付・京
保全一・第5046号の(株)○○生命保険・京都サービスセンターからの回答に
は、記載されているのです。(添付資料4の1(1~2)・2)
これも明らかに、調査嘱託(回答)からの漏れを示しています。
(4) なお、上記(2)の資料(地裁・甲第37号証)の「原告名義の○○口座支払」
の原資は、H13年度中まで長く家計簿・預貯金欄に毎月のように記載されてい
る2~3万円の郵貯と思われますが、H14年度からはぴたりと「○○」の名前を
外し「預入れ」等の名称で、金額も一定させず、預ける月も任意で行った模様で
す。
さて、(2)で触れたように、原告自身が「被告名義の○○口座を開設して行
っていたもの」と答えていたのに、「被告名義ではなく原告名義」だったのだし、
この(地裁・甲第37号証)通帳(郵・00000-00000)が原告名義の「隠し口座」
の一つということになります。
 
(5) 更に、地裁・甲第23~27の○○○子(長女)名義の通帳は、原告が長く「被告
が所持しているはず」と言い続けていながら、最近になって提出されたが(地裁
・被告準備書面15・第5項)、この通帳も、今に「調査嘱託(回答)」から漏れた
ままです。
(6) 他方、調査嘱託に関する法的罰則もないとのこと。(当方弁護士の説明)
 
こうした点から判断するに、金融機関は、お得意様からの「調査嘱託から外して
欲しい」との依頼を、断り切れずに応じてしまうことも多いようです。
本離婚訴訟においてのみ、調査嘱託の信頼性がほとんど無いものであることを認
識し、調査嘱託に回答が無いから他に取引通帳は存在しないと断定するのは無理で
あると考えるべきです。
今回は、上記(1)(2)(3)(4)(5)(6)から十分に原告名義の通帳の存在が認められる
と信じますし、「隠し口座」と分かった通帳の提出を求めて頂きたいです。
10 9,17~1 ((4)子供名義の株式等について)
「長男が〜○○○○工業株式100株を〜、次男が〜○○株式1株を〜、
長女が○○○○株式1株を〜実質的に原告の保有〜分与対象財産と
〜これを認めるに足りる資料はない。」
 
長男分についてのみ反論します。(次男、長女分は証拠がないだけです。)
   長男分については、原告と被告が同居していた現住所に「○○薬品工業」から、
いまだに文書が届きます。資料の通り、少なくとも2011(H23)年末までは、長
男ではなく原告が株式を所有しており、分与対象財産とすべきです。(添付資料5)
11 10,6~13  ((5)名義変更された○○生命保険について)
「「調査嘱託書(回答)」には、〜変更された旨の記載があるところ、〜原告が被
告に無断で被告から次男へ契約者を変更した〜的確な資料はなく(なお、変更日は
別居前である)、〜その名義の通り、〜分与対象財産〜、その他これを認めるに足
りる資料はない。」
 
この判断に異議を申します。
   先ず、調査嘱託が、本離婚訴訟においてのみほとんど信頼性が無いものであるこ
とは、上記、本理由書9で例示しつつ説明しています。 
   
さて、この被告名義の○○生命保険は、そもそも最初の調査嘱託・回答には載
っておらず、2度目でその存在を知ったのであり、名義変更が相談なく「無断」で
行われていたのは疑いようのない事実です。従って、この帰属を明確にすることは
必要です。
本理由書1で述べたように、別居半年前頃に、被告が原告に「家を出て行くよう」
求め、原告から「定年退職まで待って欲しい」旨の意思表示があり、平成18年6
月2日の別居となったものです。
 
この名義変更は、別居半年前のH17年12月2日付で行われており、原告が離婚
を意識し、「被告が別居を原告の定年退職まで待っている間」に実施したというべ
きものです。「別居日前」というだけで「名義変更」を認めるのではなく、少なく
とも被告が原告に「家を出て行くよう」求め、原告から「定年退職まで待って欲し
い」旨の意思表示があった別居半年前頃のものも「名義人」と認定すべきです。
従って、「名義変更された○○生命保険」は被告のものとすべきであり、分与
対象財産とすべきです。
               
12 10,下4~114  ((6)不明金又は隠し口座について)
「しかし、上記家計簿の記載内容に照らすと、「預貯金及び保険」欄は金融性資
産の増減を示すもの、「収支年計表」欄は家計の収支状況を示すものであり、性格
の異なる記載であるところ、 上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」
は、上記 「預貯金及び保険」欄記載の生命保険や預貯金から上記「収支年計表」
欄記載の純生活費を差し引き、(これに上記「預貯金保険」欄記載のうちの高額
払戻金を合計した金額を不明金とするものであり、)上記のように性格の異なる記
載を組み合わせて不明金を計算しており、その計算方法に合理性があるということ
はできない」
 
上記について、反論致します。
   次項13でも述べていますが、上記判決引用部分の中、(これに上記「預貯金保険」
欄記載ののうちの高額払戻金を合計した金額を不明金とするものであり、)につい
ては、既に地裁・被告準備書面22の第3−6(1)(2)(3)で削除訂正を申し入れ
て、「@+A」ではなく、@(本来の収支差引)つまり「預入・支出差」)またはA
(高額・記録なしの払戻)が剰余金にあたる旨を説明しています。
次に、「預貯金及び保険」欄および「収支年計表」欄が、それぞれ金融性資産お
よび収支状況を示すものかどうかは、専門用語であり被告の能力に余るので外させ
てください。しかし、実質的にどんな内容のものかを解析した結果は、これまでの
説明(本理由書3)と重なりますが、下記の通りです。            
「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」では、以下のように説明して
います。
 
「預貯金及び保険」欄は、諸費引去り後の夫婦の給与所得、生命保険の掛金、そ
の他の預入を収入とし、日々の小出し、数万〜百万円の高額で多くは払出先不明の
払出を支出として、両者の差を預貯金・生命欄に損益を計上している。
他方、「収支年計表」欄は、税・社会保険のみ引去った夫婦の給与所得(可処分
所得)を収入とし、純生活費を支出として、両者の差を収支差引として損益を計上
している。
確かに、「預貯金及び保険」欄と「収支年計表」欄は性格の異なるもののように
見えるが、「預貯金及び保険」欄の諸費引去り後の夫婦の給与所得、生命保険の掛
金、その他の預入、「収支年計表」欄の「純生活費」は正確に見えます。(「純生活
費」の膨大さは後に議論します)
 
こう整理を付ければ、家計の収支実態は、収入を「収支年計表」欄の税・社会保
険のみ引去った夫婦の給与所得(可処分所得)ではなく、家計簿「預貯金及び保険」
欄が収入扱いにしているのと同様、諸費引去り後の夫婦の給与所得、生命保険の掛
金、その他の預入とし、支出を「収支年計表」欄の純生活費にすることで明白にな
ってきます。
当然ですが、支出に、「預貯金及び保険・払出欄」の日々の小出し、数万〜百万
円近くで、高額・記録なしのお金を扱うことはできない、との考えです。
これで性格の異なるもののように見えた「預貯金及び保険」欄と「収支年計表」
欄が、つまりは家計簿全体が、一体的に把握できるようになったと考えます。
ただ、被告にも判然としないものが2点あります。
第1点は、頻繁には起こらないケースと思いますが、お金を一旦払出した後、そ
の全部又は一部を再預入れした場合がありそうなことです。その場合、預入額(収
入)が実際以上に膨張する可能性が残ります。
原告からの1件ずつの指摘を得て、妥当であれば訂正致します。
第2点は、預入欄に記載された夫婦の給与額が、税・社保を差引いた支給額より
大幅に低いことです。電気やガスといった銀行天引き分とは思うのですが、それが
再度、純生活費として支出に計上されています。
原告が、給与明細表等を提出しないのでそれらが確認できません。裁判官の目前
で、半分以上を中抜きした「領収書等貼り付けノート」2年分の提出はありました
が、半分以上を中抜きしていて受け取らなかったものです。
 
13  1113  ((6)不明金又は隠し口座について)
「これに上記「預貯金保険」欄記載のうちの高額払戻金を合計した金額を不明
金とするものであり」
 
上記について、反論致します。
    本理由書12で説明していますが、既に地裁・被告準備書面22の第3−6(1)(2)
(3)で削除訂正を申し入れて、「@+A」ではなく、@(本来の収支差引)または
A(高額・記録なしの払戻)が剰余金にあたる旨を説明しています。これで、被告
による家計簿解析は、合理性が保証されたものと信じます。
一審裁判官は、この削除・訂正を見落とした?可能性が高く、後々の家計簿解析
を誤った可能性が高いと思います。
 
正直なところ、家計簿の解析は当方弁護士が、私の「せめて3年分だけでも解析
して欲しい」との求めに応じてくれなかったために、全て被告自身が行ったもので
す。その過程で上記「@+A」の間違いが生じたのですが、間違いに気付いて訂正
を入れてもらったのも自身です。
それにしても、裁判官は、原告による3千万円前後の剰余申告と、被告による膨
大な金額の家計簿解析結果((@やAの単独でも、約1億6千万円余、或いは約1
億9千万円余の剰余)とをどう扱って、3千万円前後の剰余申告を「より正義」と
判決したのか不思議でなりません。
14  1158  (不明金又は隠し口座について)
「上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」は、〜から確認できる
払戻額も差し引いておらず、金融資産の確定方法として相当でない。」
 
上記について、反論致します。
    本理由書12でも説明したように、「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その
3」は、収入を「預貯金及び保険」欄の諸費引去り後の夫婦の給与所得、生命保険
の掛金、その他の預入とし、支出を「収支年計表」欄の純生活費にすることが中心
眼目です。純生活費で差し引いているから、ほぼ同じ内容の支出であるはずの「払
戻額」を差し引いてはいけないのです。
私には、「金融資産の確定方法」について論じる能力がありませんが、単純に考
えれば、「純生活費」を差し引いてさらに払戻額を差し引くと二重引き去りになり
ます。
15 11912  (6)不明金又は隠し口座について)
「上記「預貯金及び保険欄」〜使途が記載されていない〜、これが直ちに使途不
明金であるということはできず、〜払戻額のうちで上記通帳等から確認できないも
のが使途不明金であることを裏付ける的確な資料はない。」
 
上記について、反論致します。
   原告は、調停の段階から、ことある毎に「家計簿を見てもらえば分かる」と主張
し(H20年4月9日付・地裁・被告訴状・頁4下1)、本人訊問でも、原告は「多
少の間違いはあるだろうが」と基本的には「家計簿を見てもらえば分かる」の立場
から諸事答えている。
例えば、(地裁・○○○○・本人調書・頁14行17)には、「弁護士「最初はで
も、あなたは結構、家計簿の付け方に自信を持つとったよね。何かだんだん、いろ
いろチェックしていくと…。」○子「はい、そうでした。」」とあります。
 
そんな自信の程も伺える原告が「見てもらえば分かる」と主張し続けた家計簿上
で、「払出」とあるお金について、原告がこれのみ使用したとする通帳(4通)に記
載がない時、これを使途不明金と言わずに何と呼ぶのか。一審裁判官に尋ねたい所
です。
これらは使途不明を裏付ける「的確な資料」と主張します。
16 111214 ((6)不明金又は隠し口座について)
「したがって、上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」の記載を
採用することはできず」
 
上記について、反論致します。
   本理由書3.12.13.14でも説明したように、「預貯金保険および収支一覧の見方と考
察その3」は、収入を「預貯金及び保険」欄の諸費引去り後の夫婦の給与所得、生
命保険の掛金、その他の預入とし、支出を「収支年計表」欄の純生活費にすること
が中心眼目です。従って払戻額が高額であろうが、使途不明があろうが収支差し引
きには影響がありません。「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」の記載
を採用するのが、妥当だと信じます。
但し、本理由書13で述べたように「高額払戻金を合計することはしない」とし
た、H24年9月25日付け・地裁・被告準備書面22の第3−6(1)(2)(3)によ
る削除・訂正が前提です。
17 111415 ((6)不明金又は隠し口座について)
「これに加えて各調査嘱託解答書にも別紙財産目録記載3以外の原告及び被告名
義の預貯金口座の存在を示す記載はないこと」
 
上記について、反論致します。
   本理由書3他で説明したように、「別紙財産目録記載3(3?)」が原告及び被告
の家計が残した資産の一部に過ぎないことは明白です。また、本理由書9の(1)(2)
(3)(4)(5)(6)で詳しく述べているように、本離婚訴訟においてのみ、「各調査
嘱託回答書」の信頼性はほとんどありません。むしろ、原告が金融機関に「調査嘱
託から外して欲しい」とお願いした気配さえ感じます。
他方、調査嘱託に関する法的罰則もないとのことでもあり、金融機関は、お得意
様からの「調査嘱託から外して欲しい」との依頼を、断り切れずに応じてしまうこ
とも多いのではあるまいか。
 
今回は、調査嘱託に回答がないからといって、他に取引通帳は存在しないと断定
   するのは無理であり、他の資料が通帳の存在を示していればそれを認めるべきです。
    本理由書9の(2)(4)で詳しく説明した資料からも、隠し口座の存在は十分に認め
   られるはずと信じます。
18 111520  ((6)不明金又は隠し口座について)
「本件不動産(価格1,750万円)以外の〜、〜合計3,102万5,502円であり、分与
対象財産として不自然・不合理な金額ではないことにに照らすと、〜不明金又は隠
し財産が〜、その他これを認めるに足りる資料はない。」
 
上記について、反論致します。
   既に本理由書12や13他で指摘したように、一審裁判官の家計簿解析に大きな錯
誤があります。被告が解析した手法が最も実情に即していると考えますし、その解
析に依れば、判決に言う「剰余3,000万円余」が不動産以外の分与対象財産の一部
に過ぎないことは、控訴状第2の4のエの通りです。お手数ですが正しい判決をお
願いします。
19 1122121  ((7)原告名義の○○銀行総合口座からの入出金)
「原告名義の〜上記通帳記載の入出金が不明金であると認めることはできず、そ
の他これを認めるに足りる資料はない」
 
上記について、反論致します。
   この振込証明書(最初の10通分のみを対象にします)は、すべて○○銀行発行
のものであり、○○(證)からの入金証明ではない。お客からのお金を○○(證)
に送金したのであれば○○(證)からの入金証明でなければならないと思います。
また、○○銀行・○○支店発行の2通の中、1通は同行・別支店からの送金であ
るのに○○支店が発行しており、疑問が残ります。    
 
資料(地裁・乙第19号証)の「@振込受付証明書」冒頭で説明しているように、
同行・○○支店長は私の質問に、「○○・○○支店からの依頼でした」と答えて
おり、原告が「振込先は○○(証)で」と依頼したとの疑惑が濃い。更に、こうし
た振込送金が、別居前年の5月〜12月にのみ集中して10回も行われていることも
不明金との疑惑を濃いものにしています。
更に、被告は、H23年12月20日付け地裁・陳述書1・第8の3で、「第1に、
顧客の金を(職員)個人の通帳から送金すること自体、許されない送金方法であり、
送金先の金融機関が入金として認めるはずのないことです。入金として認めたので
あれば、その証明を出してもらって下さい。」と指摘しています。しかし、原告か
らはそのような証明は提出されていません。
以上の点から、十分に「不明金である」と認めることはできます。
「原告が、お客から預かったお金を原告の通帳を経由して○○(証)に振込送金
したもの」と認定することはできません。
20 12316  ((8)まとめ)
「以上に照らすと〜支払うのが相当である」
 
上記について、反論致します。
   くどくなりますが、本件の場合、家計簿解析は被告が解析した手法、収支差=
((預入+生保掛金)−純生活費)が最も実情に即していると考えます。
なお、被告が集計した純生活費が81.5万円/月とあまりに過大で有名芸能人並み
の計上であるので(TV報道・芸能人・高嶋某と同・美元との離婚騒動での弁護士
の解説では、40数万円が限度とのこと)、これを3分し、その1を純生活費とし、
残り2の中の1、つまり27.1万円の209ヶ月(18年5月間)分、計5,663.9万円を
追加して求めます。よって分与額は、地裁提出の被告準備書面22・第3・7で主張
した分与額とは違い、控訴状第2の4のエの通り、@(本来の収支差引)の場合、
1億2,896万円、A(高額・記録なしの払戻)の場合、1億4,528万円となります。
なお、@の場合、不明金、隠し口座、名義変更された○○生命保険、振込証明
書等の問題は一切なくなるものと考えます。
21 13910  (慰謝料)
「D 被告は、〜自宅を訪問し、〜問い質し、○○はこれを一貫して否定したが」
上記について、反論致します。
   「○○は否定し続けていたが、被告が帰りかけて畳から立ち、○○・○子夫婦
(○子は外出から帰り話し合いの最後半にのみ参加)に再度「キスをした場面」の
説明をしていた時、○子が「それなら○○子さんが悪いわね、うちの人そんな悪い
ことしないもん」と言い、○○が突如、「それそれ、○子さんが悪い、○子さ
んが悪い」とはしゃぐような大きな声を出した」が正しい一部始終です。
「一貫して否定」ではなく「一時認め、その後否定」が事実です。
これに関連して、地裁・原告陳述書(甲第33号第1・5)には、被告の○○宅訪
問の翌年(H16年)1月に、被告の姉(○子)、被告の兄嫁、原告の妹、原告の4
人で話し合いを持ったとありますが、この時「○子さんが悪い」の意味づけも行
ったようで、「○○(被告)さんがこんなことをするのも、○子さんが存在する
からで、○子さんが悪い」と言ったのだと皆で意味づけしたようです。
これより少し前後のことになりますが、○○○○に再度、電話で「○子さんが
悪い、○子さんが悪い」と言ったではないかと問い質した時、○○は「○子さ
んが存在するからで、○子さんが悪い、と言った」旨のことを言い、被告が「何
じゃ、それは」と重ねると「わしにもよう分からん」と答えていました。
ちょうど同じ頃、我が家でも、原告が同じ趣旨の発言をしていました。
 
○○は4人の話し合いの結論を参加者の誰かから聞いていたのであろうが、○○
自身には腑に落ちない内容だったようだ。被告にも「無理のある「○子さんが悪
い」の解釈」だと思いました。
また、○○に対する証人尋問の際に、裁判官が、「「○子さんが悪い」について
の遣り取りが、被告との間にあったのか」と尋ねた時、○○は「ありました」と答
えてもいる。(地裁・○○○○・証人調書・頁6下2)
以上から判断しても、「一貫して否定」ではなく「一時期認め、その後否定」が
正しいと断言します。
22 133〜2  (慰謝料)
「原告の不貞行為が疑われるものが10件ある、原告が家計簿の友の会会員の夫
1人でいる家に2回行ったが」
 
上記について、確認致します。
   被告が調書で確認したところ、訊問で「10件」と決めつけてはおらず、「多分、10
件はある」と言っています。(地裁・○○○○・本人調書・頁8行16)
また、原告は「家に2回行った」ではなく「数回」と言っています。(地裁・○
○○子・本人調書・頁21行4)
23 1437  (慰謝料
「しかし、被告本人の供述等と反対趣旨の原告本人の供述及び陳述書(甲30、33)
並びに証人○○及び証人○子の証言があるところ、被告本人の供述等を裏付ける的
確な証拠はなく、被告本人の供述等をにわかに採用することはできず、被告が客観
的・合理的な根拠に基づいて原告の不貞行為を疑ったと認めることはできず」
 
以上について、反論致します。
   本理由書5で述べたごとく、被告が、○○・○子夫妻を訊問した時の、○○の「(不
倫のみ)していません」ときっぱりと答えつつ、「(他の、その時間どこにいました
か等には、全て)覚えていません」と答えた点には、○○の「その時間帯の不自然
な行動」が窺い知れて十分です。(地裁・○○○○・証人調書頁1~7)
又、妻・○子は、当初「主人は、私が自分たちの部屋にいる間に、風呂に行き帰
ってきました」と供述していたのに、被告が「ご主人とは、カラオケ終了後1時間
くらい経って、私が甥の○○と風呂から上がった時、脱衣場で出会ったが」と話す
と、「主人がいつ頃風呂に行き、いつ頃帰ったかは知らない」と供述を変えている
点などには、「証人尋問」に備えた答弁準備が破綻した様子が明白です。(地裁・○
○○子・証人調書頁1~3)
 
むしろ、二人の証人の一連の発言こそ「客観性・合理性があるもの」とはとうて
い言い得ないと言うべきであり、逆に「被告は客観的・合理的な根拠に基づいて原
告の不貞行為を疑っていたもの」と認めることができるはずです。
被告の訊問が客観的・合理的で「的確だった」からこそ、証人・○○が、「一部
をきっぱりと否定しつつも、他全てを覚えていません(常識的にはあり得ない様態)」
とはぐらかし、証人・○子は供述を変えて「主人がいつ頃風呂に行き、いつ頃帰っ
たかは知らない」と変節したのだと判断すべきです。
24 147152 (慰謝料)
「(4)以上に照らすと、被告は〜、執拗に原告の不貞行為を問い質し、〜婚姻関
係を破綻させたものであり、〜慰謝料は150万円を認めるのが相当である」
         
上記について、反論致します。
   執拗に問い質したことなど、断じてない。原告は、自身が高校3年生の時、先生
に、お茶の水女子大の受験を勧められ、「兄が大学生で弟も直ぐに受験するので、
進学できません」と答えたとのこと。原告の頭脳の明晰さは、家計簿の複雑な付け
方に触れるだけでも十分に伺えるところです。
そんな原告を、単なる○○高卒で、働きながら受験勉強をして○○年かかってな
んとか国立大学には進んだが、大した実力もない被告が、「執拗に問い質す」こと
などできないし、してもいない。
 
他方、本理由書23の末尾で反論しているように、被告の訊問が客観的・合理的
で当を得ていたからこそ、証人・○○は、「(不倫はしていないと)一部をきっぱり
と否定しつつも、他の全てを覚えていません」とはぐらかし、証人・○子は供述を
変えて「主人がいつ頃風呂に行き、いつ頃帰ったかは知らない」と変節したのだと
判断するのが妥当です。
少なくも、「疑った分の慰謝料150万円を払え」と言うほどに、「被告人の方に非
   在り」と断じることはできないと信じます。
25 苦情(一審・担当裁判官について)
 
不満を申し述べます
(1) 本理由書12。裁判官は、「上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険や預貯金
から上記「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き、( 中略 )上記のよう
に性格の異なる記載を組み合わせて不明金を計算しており、その計算方法に合理
性があるということはできない」と指摘して、被告の計算方式を否定しています。
しかし、収入を「預貯金及び保険」欄の諸費引去り後の夫婦の給与所得、生命
保険の掛金、その他の預入とし、支出を「収支年計表」欄の純生活費にすること
によって、初めて一つの家計簿として扱うことができるようになったと思います。
この点は、家計簿解析にとって大きな進歩で、「計算方法に合理性がある」と 
判断すべきです。
(2) 本理由書13。裁判官は、「これに上記「預貯金保険」欄記載ののうちの高額払
戻金を合計した金額を不明金とするものであり」と指摘しています。
これについては、ほぼ判決の2ヶ月前に被告準備書面22の第3−6(1)(2)(3)
で削除訂正を申し入れている事項であり、この削除訂正を見落とした?のは「取
返しの付かないこと」で、後々の剰余算定錯誤の起点になっています。
 
(3) 本理由書14。裁判官は、「上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その
3」は、〜から確認できる払戻額も差し引いておらず、金融資産の確定方法とし
て相当でない。」と指摘しています。
しかし、その方式で計算すると、「剰余=収入(預貯金・生命)−支出(純生
活費)−支出(払出(ほぼ純生活費のはず))」となって、二重引去りの計算式と
なります。担当裁判官は、計算式を間違っています。
(4) 本理由書15。裁判官は、「上記「預貯金及び保険欄」〜使途が記載されていな
い〜、これが直ちに使途不明金であるということはできず、〜払戻額のうちで上
記通帳等から確認できないものが使途不明金であることを裏付ける的確な資料は
ない。」と指摘しています。
しかし、「見てもらえば分かる」と主張し続けたた家計簿上で、払出しとある
お金について、原告がこれのみ使用したとする通帳(4通)に記載がない時、こ
れを使途不明金と言わずに何と呼ぶのか。一審裁判官に尋ねたい所です。
これらは使途不明を裏付ける的確な資料と断言できます。
 
(5) 裁判官は、判決文の中で「的確な資料」や「裏付けるに足る資料」といった言
葉を多用していますが、「これは隠し資産ですと帯封に書いたお金」や「不明金
用と書いてある通帳」などのことを指しているのでしょうか。
私的な離婚訴訟などで、ちょっとしたスキを突いて「的確な資料、裏付けるに
足る資料」を言い募るのは、本物の裁判官らしくないことと確信します。
「熟年離婚裁判(過去の多くは、男がひたすら働き、女が家事家計を任された
夫婦)はほとんどが男の惨敗(週刊誌や飛込みでの弁護士の説明)」とのこと。
これを支えているのが、こうした裁判官なのでしょうか。
(6) 判決直前の法廷で、被告が「「DNA検査」をとりあげて頂けないのは何故で
すか」と口頭で申上げたところ、裁判官はぼそっと「最後になって提出したから」
との答え。被告は、「証人尋問」終了直後に、「この程度の証人供述では弱い」と
感じて、原告の不倫を証明できる切札と思い「DNA検査」を申立てたのである。
被告が裁判の遅延を謀った、とでも思ったのであろうか。 
 
(7) 控訴状を一旦家裁に提出した後、教えて頂きたいことがあって再度家裁に出向
いた時、たまたま先に提出していた控訴状を見せて頂いたところ、「第2 控訴の
趣旨の1 原判決は取り消す」及び「同5 〜「家族間のDNA検査」の実施〜」
の各右端に薄い黄色の付箋が貼ってあり、「趣旨の1」の付箋には「判読できな
い十文字程度のもの」が、また「趣旨の5」の付箋にははっきりと「×」がそれ
ぞれ鉛筆で書いてありました。書記官は「私が書きましたが、普通に行う事務処
理です」旨を答えました。
しかし、書記官の「私が書きましたが、〜」はいくらなんでも疑問です。書記
官が第2審に送る控訴上に付箋を貼り、文字を入れ、×印を入れるだろうか。と
っさに担当裁判官のものだと感じました。
下級審の裁判官が上級審の裁判官に、判決の一部或いは全部の「引継ぎ」を願
い出るものなのだろうか。原則から言えば、「引継ぎ」など論外とは思うが、。許
されているのであろうかといった疑問が渦巻きました。
いずれにしても「引継ぎ」らしき付箋を見たのは事実です。
 
結論 これら(1)~(7)他に接すると、担当裁判官は、先の本理由書13・14項の
「削除訂正の見落とし」、14項他の「計算式の間違い」、9・15〜19項の「的確
な(足りる)資料はない」、21〜24項の「慰謝料を支払え」、また、改ざんされ
た裁判所調書の訂正をを書面で2度、口頭でも1〜2度求めたのにこれを無視し
たり、など裁判全体で「意図的に、原告に有利に」判決したのではないかとの疑
念さえ生じます。
最大の疑問は、本理由書13末尾の、「それにしても、裁判官は、原告による3
千万円前後の剰余申告と、被告による膨大な金額となった家計簿解析結果((@
やAの単独でも、約1億6千万円余、或いは約1億9千万円余の剰余)とをどう
扱って、3千万円前後の剰余申告を「より正義」と判決したのか不思議でなりま
せん」との箇所です。
26 余談  
(1) 原告は、家計簿を見ても分かるように、収支差引と預貯金・生命の差を巧妙に
調節したり(各月とも収支差を睨みつつ、高額払戻によって預貯金・生命を調節
したのだと思う)、純生活費を膨大にふくらませたり、給与預入通帳は1回のみ
を除いて全て1千円未満になるように払い出したりする一方で、当方の弁護士を
抱き込んで二股弁護士に仕立てたり、金融機関の職員に食い込んで「調査嘱託か
ら外すよう」にお願いしたりと、恐ろしいほどの実力者です。
(2) 一審裁判は、この原告と原告弁護士(共に、○○党員とのこと)とが、被告の
私と当方の弁護士と裁判官(当方の弁護士によれば、司法修習同期生とのこと)
とを手玉に取ったという構図だと思います。本事件に関してのみですが、○○地
方裁判所○○支部は○○党員に乗っ取られていたと皮肉さえ言いたい所です。
 
(3) 他方、当方弁護士は、私が何度も「本物の弁護士になって下さい」と求める一
方で、二審でも弁護士を継続して下さるようお願いしたのですが、一審終了後に
弁護士を降りてしまいました。調停終了段階から、「二股を働いている」のでは
ないかと疑問に思っていたのですが、的中したようです。
(4) 被告は、当方の弁護士と裁判所の誰かが(氏名も人数も特定できていない)、
今回、裁判所の調書改ざんに深く関与していた点を、最高裁判所長官宛に直訴し
   ました。また、同じ内容の文書を新聞社や週刊誌にも送りました。
(添付資料6の1~8)
 
27 お詫び  
原判決に納得のいかない点が多く、くどくどしい控訴理由書になりました。しか
し、この3月に古稀を迎える捨て身の労作でもあります。どうか「本物の判決」を
下さるよう、切にお願いいたします。
                                     以上
 
 
U 添付資料   以下省略
                                     

 

2月

 

07(木) 時間? ○○(法)○○(弁)と面談。
      控訴理由書他主な資料を持参して、「控訴審での勝敗」を推量してもらった。
「判決は一審の通りで、150万円の慰謝料が120万円になるくらいが精一杯の所でしょう」
とのこと。
「被告は、裁判官の家計簿の読み方に「錯誤があり判断を誤っている」とこれだけの資料
で反論しているのにですか?、理由は?」と聞くと、
「裁判官は私人の証書より銀行や証券といった機関の証書を、より公的信用度の高い
ものとして支持します。これは、裁判所も銀行や証券会社もより権力機関に近いからで
す。共に政府といった権力機関を支える存在だからです。」といった意味のことを答えた。
「一応の納得」はできたが、「裁判官が権力機関にべったりでは裁判の意味がないではな
いか」とも思った。
 
08(金) 16.00? ○○(法)の○○(弁)と面談。
前日と同様、「控訴審での勝敗」を推量してもらった。
前日の○○(弁)と同様の結果であった。少しあきらめの気分も生じた。
 
20(水)15.00 ○○(法)○○(弁)と面談の予定。直前に日時変更があって、明2月21日
13.00になった。(○○党系の○○(法)に所属してはいるが、うぶな印象があり信用でき
そうと思ったので2/07に続いて面談をお願いしたもの)
 
(事前に、提出していた質問項目は、以下の通り)

○○(弁)にお尋ねしたい事柄
1 控訴審で被控訴人に求めたいもの。
(1)  家計簿関係の給与明細表や領収書等の貼付ノート(s48.10~s63.12)の提出。
注、全く提出されていないため。
(2)  家計簿関係の給与明細表や領収書等の貼付ノート(h11~h18.5)の提出。
注、1度2冊のみ提出されたが、大半の中身が剥取られていたので、裁判官の面前で返
   却し、再提出されていないため。
(3) 計約2,700万円(約10回)の○銀・○子通帳からの「振込送金」の件で、○○(証)による
   「詳しい内容の入金証明」の発行。被控訴人に求めたいが、控訴人が請求できない
   のか。
(4)  長女○子の郵・再提出。
  ア  甲23.24の続き(郵・00000−00000000)…h12.9.12~h18.6.2のもの。 
  イ  甲25.26.27の続き(郵・00000−00000000)…h15.4.11~h18.6.2のもの。
     注、 アイとも、1度提出されたが、裁判官の面前でありコピ−と検証ができなかった
        ため。
(5)  被控訴人(地裁・原告○子)の口座の調査嘱託。
  ア  (郵・00000−0000000)…h17.4~h18.6.2~h24.10.31のもの。 
     注、h17.4まで使用実績があるのに、h19.8.28付・広業・第5364号の○○・貯・事・セン
        ターからの調査嘱託回答になかったため。
  イ  (郵・00000−00000)…h14.12.19~h18.6.2~h24.10.31のもの。
     注、h14.12.19付、地裁・原告○子名義で支払を受けているのに、上記(5)と同様h19
       .8.28付・広業・第 5364号の調査嘱託回答になかったため。なお、地裁・被告への
       申告はh24.9.25である。
2 地裁・被告による家計簿の解析手法は正しいか。

3 控訴理由書では、地裁・裁判官の家計簿解析の錯誤(ミス)を追究しているが、それでも敗
  色濃厚か。
4 最高裁に持込むための方法はあるか?
  高裁が原判決を支持しした時、原判決のどんな点に「憲法違反」を見い出すか。
以上

21(木)13.00 ○○(法)○○(弁)と面談。

     予想に反して厳しい面談内容となった。○○(弁)は、明らかに内実興奮し、厳しい口調で
     「こんなもの、控訴を取下げて下さい」と言ってきた。

     この訴訟が、依頼人・弁護士とも○○党員でおよそ正義からかけ離れた内容のものであ
     ることにやっと気付いたか、誰かかに教えられたのであろう。

     こちらが「○○党系ならば、ひょっとして本物の正義漢かも、理知的かも。」と予期した
     目論見は完全に外れてしまった。初(うぶ)なままで○○党に入ったのであろうが、もろい
     人生にならなければ良いがとも思った。
 

3月

 
02(土) この日か? 2/28付で被控訴人からの答弁書が届いた。
答弁書は下記のもの

平成25年(ネ)第9号
控訴人    ○○○○
被控訴人   ○○○子
2013年2月28日
被控訴人代理人
弁護士 ○ ○ ○ ○
○○高等裁判所第2部 御中
答 弁 書
第1 控訴の趣旨に対する答弁
  1 控訴の趣旨1項は棄却する。
  2 同2項については、離婚請求を求めることについては認める。
「慰謝料などの問題が終了した時点」での離婚を求める、という条件は法的に
意味不明であり答弁の限りでない。
  3 同3項は認める。
  4 同4項は棄却する。
  5 同5項は棄却する。
  6 同6項は棄却する。
    なお、慰謝料、財産分与に関しては被控訴人は附帯控訴を提起する予定である。
  7 同7項は棄却する。
  8 同8項は棄却する。
  9 同9項は棄却する。
   との判決を求める。
第2 控訴の理由に対する認否など
    追って認否、主張する。

02(土) この日付で、○○高裁宛に「差替え文書・追加文書」を送付。
1 差替え文書 … 控訴理由書 p20.21
2 追加文書  … 控訴理由書 資料1の5
      である。
 
05(火) この日付で、○○高裁宛に「準備書面1」を送付。
「準備書面1」は下記のもの。

平成25年(ネ)第9号
控訴人    ○○○○
被控訴人   ○○○○
平成25年3月5日
○○高等裁判所 第2部 様
準備書面1
控訴人  ○ ○ ○ ○
  給与明細表や各種領収書等の貼付けノート他の提出について
 下記事項に該当するノートや文書、金融機関の通帳等の提出を被控訴人に求めます。
1 給与明細表や各種領収書を貼付けた「領収書ノート」(H01〜H18.5のもの)の提出。
  注 地裁で1度、2年分のみ提出されたが中身の剥取りが大幅で、その場(裁判官の
     面前)で原告側に返却したままであり再提出もない。主に、給与支給額と預入欄
     に記入の給与額に大差が生じている理由を確認するため。
(2012.9.26付・原告準備書面・頁7・下2~1の「保管されていた〜被告代理人に
〜その検討に供した。」は虚偽である。) 
 
2 ○○(證)からの入金証明(計2,700万円(約10回)分)の提出
  注 計2,700万円(約10回)の○○(銀)・○○○子通帳からの○○(證)への「振
     込送金証明書」の内容が事実かどうかを確認するため。
     地裁・被告・H23.12.20付・陳述書1・頁15・第8の3、その他で提出を求めて
     いたが、未提出である。
3 長女・○○○子の下記・○○・通帳の現物再提出とコピ−の提出
ア 地裁・甲23.24通帳(○○・00000-00000000)の続き(H12.9.12~H18.6.2)のもの。
イ 地裁・甲25~27通帳(○○・00000-00000000)の続き(H15.4.11~H18.6.2)のもの。
     注 上記アイとも1度は提出されたが、裁判官の面前だったので確認が不十分で、且
       つコピ−の提出がなされなかったので。
4 地裁・原告・○○○子の下記、○○・通帳の現物とコピ−の提出
ア ○○(00000-0000000)の通帳の(H14.8.29~H18.6.2)のもの。
注 本通帳はH17.4.1までの使用実績があるのに、H19.8.28付・○○・第5364号の
   ○○・貯・センタ−からの「調査嘱託回答」に記載がなかったため。(控訴理由
   書の添付資料3の1.2.)
イ ○○(00000-00000)の通帳の(H14.8.29~H18.6.2)のもの。
注 本通帳はH14.12.19付の取引があるのに、上記アと同様にH19.8.28付・○○・第
   5364号の○○・貯・センタ−からの「調査嘱託回答」に記載がなかったため。(控
   訴理由書の添付資料3の1.3)
以上

3月18(月) この日付で、○○高裁宛に「上申書1」を送付。
   「上申書1」は下記のもの。

平成25年(ネ)第9号 離婚等請求控訴事件
控訴人  ○○○○
被控訴人 ○○○子
上申書1
平成25年3月18日
○○高等裁判所 第2部 様
控訴人 ○ ○ ○ ○
第1回口頭弁論(H25.3.8)での弁論の訂正・確認等について
1 第1回口頭弁論に関する控訴人の理解
 (1) 先の第1回口頭弁論(H25.3.8)では、裁判官の「控訴の趣旨の中、「1 原判決は
取消す」、と「5 家族間のDNA検査」は、原判決が触れていないことであり、控
訴審では裁判の対象にならない。「5 家族間のDNA検査」は別途、訴訟を起こし
てもらう他ない。控訴人の要求は、「3 不動産の件」と「4 お金に係る財産」が中
心ではないですか」との趣旨の説明に従って、当方が「それならば従います」と、
「1 原判決は取消す」、と「5 家族間のDNA検査」を、裁判対象からの取下げに
同意しました。
(2) また、裁判官が「被控訴人が提出した○○はこれを受理します」旨発言されました。
(3) 同じく、裁判官より「今回で結審し、次回(H25.4.26)が判決言渡し」と伝えられ
ました。その場で私が、「提出済みの準備書面1に対する回答や文書類の提出もない
ままですが」と申上げると、裁判官は「それを込みでの判決です」旨、お答えでした。
2 控訴人の疑問
 (1) 上記「1 原判決は取消す」は、地裁の判断を1からやり直すこと(法律専門のイン
ターネット解説より)ではないのか、とすれば、地裁で申立てていた「5 家族間の
DNA検査」も、再審理の対象になるのではないかという疑問です。
なお、控訴理由書(頁18・(6))でも述べていますが、地裁・判決直前の日の法廷
で、被告が「「DNA検査」をとりあげて頂けないのは何故ですか」と口頭で申上
げたところ、裁判官はぼそっと「最後になって提出したから」との答えでした。こ
れは、地裁段階では審理の対象になっていたことを明確に示していないでしょうか。
「1 原判決は取消す」と「5 家族間のDNA検査」も審理の対象として残して
下さるよう訂正をお願いいたします。
3 高裁書記官からの説明
     この3月11日、書記官の○○様に、この提出文書の「表題」についてお尋ねしたつ
     いでに、上記1の(1)(2)(3)の疑問をお尋ねした所、
  ア 「1 原判決は取消す」は取下げられていないが、「5 家族間のDNA検査」は「地
    裁段階で訴訟の対象に入っておらず、地裁も高裁も判断をしない」という裁判官
    の説明だった。
  イ 被控訴人が提出した○○」とは、既に発送済みの「2013.2.28.付の被控訴人の答弁
    書」のことです。
  ウ 当方が、ならば「被控訴人の答弁書・第2・控訴の理由に対する認否など…追っ
    て認否、主張する」とあった文書の提出は?と質問すると、「提出はありません」。
以上が書記官の説明でした。
4 裁判官へのお願い
  ア 上記1.2.3についての確認のため、「1 原判決は取消す」「5 家族間のDNA
    検査」の当該裁判官の取扱いについて、文書でお答え願えないでしょうか。
  イ 被控訴人からは、控訴人の準備書面1に対する回答や文書類の提出、控訴の理由
    に対する認否なども無い、口頭弁論1回だけの結審は、裸(弁護士の付かない)
    の控訴人には厳し過ぎます。
      事実を明らかにするために、結審の延期・弁論の再開をお願いできないでしょ
    うか。3のウに関する文書類の提出等を求めていただけないでしょうか。
  ウ 法律専門のインターネット解説に、「控訴審は続審との位置づけから、一審で審
     理済みのことをやり直すことはほとんどなく、他に調べるべき証拠があった時に
     新規に取上げるだけです。同じ証拠、同じ証言を基にする判断であれば、…」と
     ありました。
      しかし、本控訴事件の場合、控訴理由書25の(1)(2)(3)(4)等で改めてそ
     れまでのものを整理して申上げたように、地裁裁判官の処理・判断に(重大な)
     錯誤等があると考えられます。
      地裁裁判官の処理・判決に(重大な)錯誤等があるとの主張がなされた時、3
     人もの高等裁判所裁判官が、「単なる続審との位置付けで、1審判決と同じで良い
     とするはずもない」と信じたいのですが、いかがでしょうか。
      また、第1回口頭弁論の冒頭で裁判官から「意見があれば」と求められて、控
     訴人は「熟年離婚はほぼ全てが男の惨敗、この事実はいくら何でもおかしい」旨、
     申上げましたが、「憲法違反だ」との義憤を示したものでもあります。
      どうか、「本物のご判断」をお願いいたします。           以上

4月

 

11(木)時間? ○○(公・会計)(事)、○○(公・会計)(事)に電話。家計簿解析を
     依頼したが、それぞれ4/12、4/13に返事をするとのこと。
12(金)時間? 
 ○○(公・会計)(事)から電話。企業の監査に追われていて難しいと断られた。
 「税理士さんも見てくれそうですよ」と言われた。
 電話帳の頭の「○○(○○)」税理士(事)に電話。
 「純粋な家計簿解析ならやります。法律的なことはできません」とのこと。直ぐに
 伺った。
 結論として、「給与を収入とし純生活費を支出とするのが妥当で、共に不明確さの
 伴う、預貯金・保険を収入とし、同・払戻を支出とすることには躊躇する」との趣旨で
 あった。
 
13(土)1930頃? ○○(公・会計)ご本人から電話。
4/14.10.00を約束。「純粋な家計簿解析」で、とお願いした。
14(日)10.00 ○○(公・会計)(事) 結論として、「預貯金・保険欄を収入とし純生
活費を支出とすることに同意できる」との趣旨であった。私は、初めて主張が認め
られて、ほっとした。
これまでは、私が不信感を抱いていたA(弁)のみ「おおむね、正しいと思います」だ
ったので。
23(火)
以下の文書は、○○高裁判決に納得がいかず上告する場合の支援を求めるため
に準備したものである。


○○市民法律事務所 様
                       平成25年4月23日
              000-0000○○市大字○○−0000-00
                  ○   ○   ○   ○   
             自宅(0000-00-0000) 携帯(000-0000-0000)

      熟年離婚裁判の上告(予定)支援のお願い

1 はじめに 
  突然の文書送付で申し訳ありません。私は目下、熟年離婚の裁判中で○○高裁
  に控訴し、来たる4/26(金)の判決を待っている者です。

2 ○○地裁(○○)判決は概略以下の通りです。
(1) 家計簿から見た剰余金(H4〜H18)は、原告の主張通り3〜4,000万円で、
   社会常識に照らしても妥当である。
(2) 被告の主張する(H1〜H18.5)間の剰余金、1.6億円或いは1.9億円は計
   算方法を間違っていて採用できない。
(3) 被告は妻への暴力行為もあったと認められ、150万円を支払うべきである。
(4) 被告は現住の土地家屋の妻の持分の代価を含めて、計1,200万円強を支払え。
   というものでした。

3 地裁判決には、全く納得がいきませんでした。
(1) 夫は、昭52.4〜平15.3の間、公立高校教員。妻は、平4〜平18.5の間、大
   手証券会社の外務員。合計収入は少なくはないのに、3~4,000万円の剰余では
   少な過ぎると思いました。
(2) 別居前10年間の夫婦の合計収入はほぼ1,400万円/年である点と、別居時の
   妻の説明「借金完済後のあなたの退職金残と私の手元の貯金とは同程度であり、
   その他の剰余金はゼロです」の「剰余金はゼロ」とがあまりにかけ離れている
   と思いました。
(3) 上記2(2)の(H1〜H18.5)間の剰余金、1.6億円或いは1.9億円は、裁
   判の過程で私が独自に家計簿を解析した結果出てきたもので、資料として提出
   しているものです。

4 直ちに控訴を決意しましたが、当方弁護士が「○○さんは厳しすぎる」(「二
  股」を働いている証拠が数件出てきたので、本物の弁護士になって下さいと、
  時に注文を付けたからか?)と降りてしまいました。
  他の弁護士にも2〜3人当たってみましたが、「控訴審は勝てない」と断られ、
  やむなく自身だけで○○高裁に控訴したものです。

5 ところが、高裁は第1回口頭弁論で「結審します。次回は判決」との旨、言い
  渡されました。

  後で、書物やインターネット検索で調べてみると、「控訴審は一審の「続審」
  であるとの判断から、余程の新証拠他がある時以外は1回の弁論で判決が言い渡
  され、大半が敗訴」とのこと。
  地元の2〜3人のワンポイント(弁)も同じ説明でした。

6  納得のいかない判決が出たら上告する気持ちでいます。
 第1に、この事件、家計簿解析に錯誤があるのは地裁裁判官ではないか。(私の家
      計簿解析については、地元の公認会計士も「納得のできる解析です」と診断
      をして下さっている)
 第2に、高裁には3人もの裁判官がいて、控訴人が指摘した「地裁裁判官の錯誤」
      を見抜くことなく横長し的に判決を下してよいのか。(過去、裁判官の判断錯誤
      を見逃したままの判例があったというのか)
 第3に、 「控訴棄却」で人生を終わるのは個人としても余りに悔しいが、週刊誌記
      事や地元弁護士の説明通りの「熟年離婚は男の惨敗」は、「大勢の惨敗男子」
      を想起させ痛ましい限りではないか。私もだが彼等の大半は、長く命がけで働
      き、給料は銀行振込のまま妻に預けた戦士でもあった。それが「惨敗」では、悲
      痛の極みと言う他はない。安易に女性に軍配を挙げたり、離婚を簡単に認めす
      ぎだと思う。

7  書物やインターネット検索等によれば、「上告審は、憲法違反、判例違反、重大な
   誤判のあるもの以外を取り上げることはない。従って、上告理由書の作成が最大の
   ポイント」とのことですが、私にはこれらを処理する能力がありません。

   恐れ入りますが、上告状や上告受理申立状および左記理由書等、上告に必要な手
   続きや文書作成等をご支援願えないでしょうか。

   支援を頂く上での、手続きや費用等に付いても教えて頂けないでしょうか。

8  添付文書
   地裁判決文
   控訴状
   控訴理由書
   その他
                                   以上
──────────────────────────────
 
  しかし、事前に電話したところ、○○民法律事務所」の男性事務員(○やさん)は、○○近辺
在住の者以外の方の依頼や相談は受け付けておらず、手紙やFAXでの相談も受 け付けない
規則になっています。もし、お話の「熟年離婚は男の惨敗は憲法違反」などのようなご主張が
あれば、簡潔にまとめて送って下されば、「○○○○先生」は結構お読みになりますよ、
とのこと。
  結局、文書を送ることはしなかった。
 
26(金)16.00 ○○高裁に電話。
    担当書記官は○○さん(男性)に変わっていた。以前の○○さん(女性)は転勤とのこと。
    @ 上告期限は、年末年始やゴールデン・W等とは関係がなく、2週間以内とのこと。
    A 上告状提出等の指導は、FAX等で可能とのこと。ただ、インターNで「裁判所、上告
       状」を検索すればひな形が出てくるとのこと。

    又、上告は条件が厳しく「憲法違反」「判例違反」以外は受付けないので、どの点がそれ
    らに該当するかを指摘する作業が大変で、素人には難しい。とのこと。 私が「判決に影
    響するほどの重大な誤認がある場合も上告できるのでは」と質問すると、それは「上告
    受理申立」というものです、とのことであった。
 
27(土)12.00頃 ○○高裁から「判決文」が届いた。
    真っ先に目に飛び込んできたものは、

    1 原判決主文〜次のとおり変更する。
    2 被控訴人は〜1億・・・・万円を支払え。等であった。

    「お、勝ったのか。ウソだろ。」と身体が震えた。「この内容では控訴審は勝てない」と
    2〜3の弁護士に言われていたからである。気を落ち着けるために30分くらい置いて、
    再度読み始めて事実が飲み込めてきた。

    主文は、1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。の僅か2行
    のものだったのだ。
    判決主文が、地裁判決に比べて余りに短かったため、控訴の趣旨を判決文と勘違い
    したのであった。完敗のショックは大きく、夕刻まで立直れなかった。
 
控訴審判決は以下の通り
 

 
平成25年4月26日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成25年(ネ)第9号離婚等(A事件,B事件)請求控訴事件(原審・○○家庭
裁判所○○支部平成20年(家ホ)第3号、第6号)
口頭弁論終結日 平成25年3月8日
            判     決 
本 籍 ○○県○○○
住 所 ○○県○○○
        控   訴   人        ○   ○   ○   ○  
本 籍 ○○県○○○
住民票及び不動産登記記録上の住所
     ○○県○○○
  被  控  訴 人        ○   ○   ○   ○   
  同訴訟代理人弁護士    ○   ○   ○   ○
   
  主     文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 
           事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決主文第4項、第5項、第7項(財産分与の金銭給付部分及び慰謝料請
   求部分)を次のとおり変更する。
 2 被控訴人は、控訴人に対し、財産分与として、1億4528万円又は1億2
   896万円を支払え。
 3 被控訴人のその余の請求(慰謝料請求)を棄却する。
第2 事案の概要等
 1 事案の概要
 (1)  本件は、妻である被控訴人(昭和21年6月4日生)が、夫である控訴人(昭
   和18年3月13日生)から不貞行為の疑いをかけられ、暴行を受けるなどして控
   訴人の行為により精神的苦痛を受けた、これらは婚姻を継続しがたい重大な事由(民
   法770条1項5号)に該当する、と主張して、@控訴人と被控訴人とを離婚する
   こと、A控訴人から被控訴人に対し、財産分与として相当額の支払い、B控訴人から
   被控訴人に対し、不法行為に基づく慰謝料500万円及びこれに対する訴状送達の
   日の翌日である平成20年4月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損
   害金の支払い、C年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めること、を求めた事
   案(A事件)と、控訴人が、被控訴人の不貞行為と不正な家計処理により多額の不
   明金又は隠し口座があることから婚姻を継続し難い重大な事由がある、不明金又は
   隠し口座を考慮して財産分与がなされるべきである、と主張して、@控訴人と被控
   訴人とを離婚すること、A財産分与として、控訴人が居住する不動産の被控訴人持
   分2分の1を被控訴人から控訴人に分与することのほか、被控訴人から控訴人に1
   億4528万円又は1億2896万円を支払うこと、を求めた事案(B事件)との
   併合事件である。
 (2)  原審は、@控訴人と被控訴人とを離婚すること、A財産分与として、上記不
   動産の被控訴人持分2分の1を被控訴人から控訴人に分与(持分全部移転登記手続
   きも含む。)し、その相当額を加えた1068万1183円を控訴人から被控訴人に
   支払うこと、B慰謝料150万円及びこれに対する遅延損害金について被控訴人の
   支払い請求を認容し、C年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めた。
 (3)  控訴人は、控訴人の敗訴部分を不服として控訴した。
   なお、控訴状には控訴の趣旨として被控訴人がDNA検査の実施に同意すること
   を求める旨が記載されているが、この請求は、原審において請求の趣旨とはされて
   おらず、当審において審理する必要も認められないことから、これを除いて控訴状が
   陳述された。
 2 前提となる事実
   原判決4頁10行目から11行目の「原告と被告は、離婚に合意したものの、」
   を削除するほか、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「1 基礎
   的事実」に記載の通りであるから、これを引用する。
 3 争点及び争点に対する当事者の主張
   次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の
   「2 争点1(離婚原因の有無)」、「3 争点2(財産分与額)」、「4 争点
   3(慰謝料の成否)」に記載のとおりであるから、これを引用する。
 (1) 原判決4頁25行目から26行目の「別紙財産目録記載2(1)@ないし4(2)C
   及び5のとおり」を「各自名義の原判決別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本
   件不動産」という。)」の持分2分の1のほかには、原判決別紙財産目録記載2ない
   し5(ただし、同目録4(2)DEの株式を除く。)のとり」と改める。 
 (2) 原判決4頁26行目の「被告名義の不動産、生命保険」を「控訴人名義の生命保険」
   と改める。
 (3) 原判決5頁4行目から5行目の「既に原告と被告の各2分の1ずつの持分と
   なっており、本来分与対象財産ではないが」を「控訴人と被控訴人の共有(持分各
   2分の1)となっており、寄与率50%を前提とすれば相互に分与する必要はない
   が」と改める。
 (4) 原判決5頁25行目の「原告が別居時以降に」を「控訴人が被控訴人に家を
   出て行くよう申し入れた時(別居の半年位前に、控訴人が被控訴人に対して家を
   出て行くよう申し入れ、被控訴人から定年退職まで待って欲しいとの意思表示があ
   った。)以降に控訴人が」と改める。
 (5) 原判決6頁4行目の「原告名義の」を「同目録4(2)DEの被控訴人名義の」
   と改める。
 (6) 原判決6頁5行目の「129万6000円」を「126万9000円」と改める。
 (7) 原判決6頁7行目の「目録記載の」を「目録記載5の」と改める。
 (8) 原判決6頁7行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
   「長男名義の○○○○工業の株式100株について、被控訴人が控訴人と同居し
   ていた住所に○○○○工業から今なお文書が届いており、少なくとも平成23年末
   までは被控訴人が株式を所有していた(控訴理由書の添付資料5参照)。
   ○○の生命保険について、控訴人から二男への名義変更は、平成17年12月
   2日付けで行われており、控訴人が被控訴人の定年退職まで別居を猶予している間
   に行われたものである。」
 (9) 原判決6頁19行目の「剰余金があり、」の次に「さらに、家計簿から算出
   される純生活費81万5000円(月平均)は余りに高額であるから、その3分の
   2相当の月額54万2000円の209ヶ月分(平成元年〜平成18年5月)に当
   たる合計1億1327万8000円(その2分の1は約5663万円)は過大に計
   上されており、」と加える。
(10) 原判決6頁21行目から23行目の「相当である。」までを次のとおり改める。 
   「被控訴人から控訴人へ約1億4528万円(剰余金分9740万円(1億94
   79万3377円÷2)+純生活費分5663万円−不動産分875万円)又は約
   1億2896万円(剰余金分8108万円(1億6215万5328円÷2)+純
   生活費分5663万円−不動産分875万円)を財産分与するのが相当である(乙
   26号証の2枚目の「預入・支出差」欄(右から3番目の欄)の合計1億6215
   万5328円、または、同2枚目の「預貯金・払戻」欄(右から2番目の欄)の合計
   1億9479万3377円を分与対象財産とすべきであるとの主張に変更した)。」
(11) 原判決7頁22行目から23行目の「その後、時彦との不貞行為を継続して
   いたところ、」を削除する。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も、原判決と同様、@控訴人と被控訴人とを離婚し、A財産分与と
   して、本件不動産の被控訴人持分2分の1を被控訴人から控訴人に分与(持分全部
   移転登記手続きも含む。)し、その相当額を加えた1068万1183円を控訴人か
   ら被控訴人に分与するのが相当であり、B被控訴人の慰謝料請求のうち150万円
   及びこれに対する遅延損害金の支払い請求には理由があり、C年金分割について請求
   すべき按分割合を0.5と定めるのが相当であると判断する。
 2 その理由は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第3 
   争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
 (1) 原判決8頁15行目の「別紙財産目録記載1(1)ないし4(2)C及び5の財産」
   を「原判決別紙財産目録記載1の不動産、2の生命保険、3の預貯金、4の有価証
   券(ただし、(2)D及びEを除く。)及び5の金地金の財産」に改める。
 (2) 原判決9頁15行目の「お取引明細等のお知らせ」を「お取引等の明細のお
   知らせ」と改め、同頁16行目の「お預かり」を「お預り」と改める。
 (3) 原判決10頁4行目の末尾に改行して次のとおり加える。
   「控訴人は、長男名義の○○○○工業の株式100株について、被控訴人が控訴
   人と同居していた住所に○○○○工業から文書が届いているから、少なくとも平成
   23年末まで被控訴人が株式を所有していた旨主張する。しかし、○○○○工業に
   長男の住所として被控訴人の住所が登録され、○○○○工業からの文書が被控訴人
   の住所に送付されていた事実があったとしても、この事実をもって、直ちに長男名
   義の○○○○工業の株式を被控訴人が所有していると推認できるものではない。控
   訴人の上記主張は失当である。」
 (4) 原判決10頁9行目の「原告が被告に無断で」から13行目の「認めるに足
   りる資料はない。」までを「控訴人は、別居を猶予している間に、被控訴人が無断
   で二男名義に生命保険の契約者名義を変更した旨主張し、これに対し、被控訴人は、
   控訴人が二男と話し合って直接郵便局に出向いて生命保険の契約者名義の変更手続
   をとった旨主張している。被控訴人が控訴人に無断で上記生命保険の契約者名義を
   二男に変更したと認める的確な証拠はないから、上記生命保険は、名義どおり、契
   約者が二男に変更されたと認められる。上記生命保険が契約者名義の変更にもかか
   わらず実質的に控訴人が所有する財産分与の対象財産であると認めることはできな
   い。」と改める。
 (5) 原判決11頁4行目の「できない。」を「できない(控訴人は、乙26号証
   の2枚目の「預入・支出差」欄(右から3番目の欄)の合計1億6215万532
   8円、又は、同2枚目の「預貯欄・払戻」欄(右から2番目の欄)の合計1億94
   79万3377円を分与対象財産とすべきであるとの主張に変更したとするが、い
   ずれにしても、独自の見解であり、控訴人が算出したこれら不明金が合理的な根拠
   を有するとは認められない。)」と改める。
 (6) 原判決11頁20行目の末尾に改行して次のとおり加える。
   また、控訴人は、純生活費81万5000円(月平均)は余りに高額である、
   その3分の2相当の月額54万2000円の209か月分1億1327万8000
   円は過大に計上されている、その2分の1の約5663万円は被控訴人から控訴人
   に分与すべきである、と主張する。しかし、控訴人が主張する3分の2相当額が過
   大に計上されていることを認めるに足りる証拠はない。控訴人の主張は採用できな
   い。」
 (7) 原判決13頁24行目の「10件」を「10件程度」と改める。
 (8) 原判決13頁25行目の「2回」を「数回」と改める。
第4 結論
   よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却すること
   とし、主文のとおり判決する。
 
   ○○高等裁判所第2部
        裁判長裁判官     小   林   正   明
           裁判官      田   村   政   巳
   裁判官中尾隆宏は、転補につき、署名押印できない。
 
        裁判長裁判官     小   林   正   明
 

 
28(日)  1日中作業
控訴審判決が、原判決を部分的に加筆・修正・削除をする形であったため、(読み
にくい)原判決の相当する部分にそれら加筆等を施した。
 以下は、原判決を引用し追加・改め等を指示した控訴審判決文に従って構成した
「控訴審判決修正全文」である。
 (注1 実際には、「控訴審判決修正全文」というものは存在しない)
 (注2 右端の、頁や行の番号は地裁・原判決のものであり正確でない時もある)


  仮称「控訴審判決修正全文」
平成25年4月26日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成25年(ネ)第9号離婚等(A事件,B事件)請求控訴事件(原審・○○家庭
裁判所○○支部平成20年(家ホ)第3号、第6号)
口頭弁論終結日 平成25年3月8日
          判     決 
本 籍 ○○県○○○
住 所 ○○県○○○
控   訴   人     ○   ○   ○   ○   
本 籍 ○○県○○○
住民票及び不動産登記記録上の住所
○○県○○○
   被  控  訴 人     ○   ○   ○   ○   
同訴訟代理人弁護士    ○   ○   ○   ○   
  主     文
1 本件控訴を棄却する。
1 控訴費用は控訴人の負担とする。 
 
           事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決主文第4項、第5項、第7項(財産分与の金銭給付部分及び慰謝料請
   求部分)を次のとおり変更する。
 2 被控訴人は、控訴人に対し、財産分与として、1億4528万円又は1億2
   896万円を支払え。
 2 被控訴人のその余の請求(慰謝料請求)を棄却する。
 
第2 事案の概要等
 1 事案の概要
 (1) 本件は、妻である被控訴人(昭和21年6月4日生)が、夫である控訴人(昭
   和18年3月13日生)から不貞行為の疑いをかけられ、暴行を受けるなどして控
   訴人の行為により精神的苦痛を受けた、これらは婚姻を継続しがたい重大な事由(民
   法770条1項5号)に該当する、と主張して、@控訴人と被控訴人とを離婚する
   こと、A控訴人から被控訴人に対し、財産分与として相当額の支払、B控訴人から
   被控訴人に対し、不法行為に基づく慰謝料500万円及びこれに対する訴状送達の
   日の翌日である平成20年4月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損
   害金の支払い、C年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めること、を求め事
   案(A事件)と、控訴人が、被控訴人の不貞行為と不正な家計処理により多額の不
   明金又は隠し口座があることから婚姻を継続し難い重大な事由がある、不明金又は
   隠し口座を考慮して財産分与がなされるべきである、と主張して、@控訴人と被控
   訴人とを離婚すること、A財産分与として、控訴人が居住する不動産の被控訴人持
   分2分の1を被控訴人から控訴人に分与することのほか、被控訴人から控訴人に1
   億4528万円又は1億2896万円を支払うこと、を求めた事案(B事件)との
   併合事件である。
 (2) 原審は、@控訴人と被控訴人とを離婚すること、A財産分与として、上記不
   動産の被控訴人持分2分の1を被控訴人から控訴人に分与(持分全部移転登記手続
   きも含む。)し、その相当額を加えた1068万1183円を控訴人から被控訴に
   支払うこと、B慰謝料150万円及びこれに対する遅延損害金について被控訴人の
   支払い請求を認容し、C年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めた。
 (3) 控訴人は、控訴人の敗訴部分を不服として控訴した。
   なお、控訴状には控訴の趣旨として被控訴人がDNA検査の実施に同意すること
   を求める旨が記載されているが、この請求は、原審において請求の趣旨とはされて
   おらず、当審において審理する必要も認められないことから、これを除いて控訴が
   陳述された。
 
2 前提となる事実
  原判決4頁10行目から11行目の「原告と被告は、離婚に合意したものの、」
  を削除するほか、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「1 基礎
  的事実」に記載の通りであるから、これを引用する。
 
 以下、引用分
1 基礎的事実               (以下、地裁・原判決文の)頁3
証拠 (甲1,2の9,28,30,33,乙1〜4の7,6の8,22,2 3,原告本人,
被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。     10
                                   
(1) 原告 (昭和21年6月4 日生。妻。) と被告 (昭和18年3月13日生。
 夫。)は,いずれも株式会社○○○○ (当時の商号 「○○○○」)の従業員 
 であったが,勤務中に知り合って交際を開始し,昭和48年10月24日, 
 婚姻し,昭和49年9月1日,長男○○ (以下単に 「長男」という。)を, 15
 昭和53年1月30日,二男○○ (以下単に「二男」という。)を,昭和5 
 5年1月19日,長女○○ (以下単に「長女」という。また,長男, 二男及 
 び長女を併せて,以下単に「子ども」という。)をもうけた。子どもはいず 
 れも成人している。

(2) 被告は,昭和48年4月,株式会社○○○○を退職し ○○大学文学部○ 20
  国語学○国文学科に入学し,昭和52年3月,同大学を卒業し,同年4月,  
  ○○県立○○高校に高校教員として勤務し,同県○○市へ原告と共に転居し  
  たが,昭和56年4月,○○県の高校教員の資格を得て,同月以降,同県の  
  高校の教員として勤務し,昭和62年8月,原告と被告の自宅へ原告と共に  
  転居し,平成15年8月,定年退職したが,平成18年3月まで講師として 25
  高校に勤務し,現在,同県○○市で学習塾を経営している。         
 
                                            頁4
(3) 原告は,昭和52年3月,株式会社○○○○を退職し,専業主婦として子  
  育て等の家事に従事していたが,○○生命保険相互会社等に勤務した後,平  
  成4年7月以降,○○証券株式会社○○支店に営業職として勤務し,平成1  
  8年6月4日,定年退職した。
                     
(4) 原告は,被告に対し,離婚を前提とする別居を申し入れ,平成18年6月  
  4日ころ,原告と被告の自宅から借家へ転居し,被告と別局している。被告  
  は,原告と別居後,原告と被告の自宅 (別紙物件目録記載1の土地上の同目  
  録記載の建物)に居住している。
                     
(5) 原告は,平成18年,被告に対し,離婚,財産分与等を求める夫婦関係調  
  整調停を申し立て (当裁判所同年 (家イ)第124号),原告と被告は,
  (以下削除、)離婚に合意したものの,
  財産分与が合意に至らず,平成19年12月20日,同調停が不成立となった。
                    
 3 争点及び争点に対する当事者の主張
   次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の
   「2 争点1(離婚原因の有無)」、「3 争点2(財産分与額)」、「4 争点
   3(慰謝料の成否)」に記載のとおりであるから、これを引用する。
 
 以下、引用分を指示に従って補正したもの

2 争点1(離婚原因の有無)                        
(1) 原告の主張                              
  後記4(1)のとおり、被告は,客観性・合理性なく原告の不貞行為を疑い,  15
  原告に暴行を加えており,以上の被告の行為は,原告の人格に対する重大な  
  侮辱であり,婚姻を継続し難い重大な事由に該当する。
           
(2) 被告の主張                               
  後記4(2)のとおり,原告に不貞行為の疑いがあったほか, 後記3(2)A記載 
  のとおり,原告に不正な家計処理の疑いがあり,以上の原告への疑いは,夫  20
  婦間の信頼関係を失わせるやむを得ない事情であり,婚姻を継続し難い重大  
  な事由に該当する。                           
 
3 争点2(財産分与額)                          
(1) 原告の主張 ・                            
@  原告と被告の別居時の分与対象財産は,
 (別紙財産目録記載2(1)@ないし4(2)C及び5のとおりを、以下に改める
 (各自名義の原判決別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本件不動産」と
  いう。)の持分2分の1のほかには、原判決別紙財産目録記載2ないし5(た
  だし、同目録4(2)DEの株式を除く。)のとおり」
 (被告名義の不動産,生命保険を、以下に改める
 (控訴人名義の生命保険,預貯金,有価証券、
 
                                            頁5
  及び金地金合計2619百3934円,原告名義の生命保険,預貯金及び  
  有価証券1144百7568円であるところ,原告の寄与率は50%を下  
  らない。別紙物件目録記載の土地及び建物 (以下「本件不動産」という。) 
  は, 既に原告と被告の各2分の1ずつの持分となっており,本来分与対象 
  財産ではないがを、以下に改める
 控訴人と被控訴人の共有(持分各2分の1)となっており、寄与率50%を前
  提とすれば相互に分与する必要はないが,被告が本件不動産の原告の持
  分2分の1を取得することには異論がなく,価格賠償として,本件不動産の時価 
  額の2分の1である875万円を加えるべきである。

A 家計の収支状況と損益状況は,多少の誤記,計算違い等があるものの,
  おおむね家計簿の記載のとおりであり,収入及び可処分所得が正確に把握  
  され,支出も基本的に正確であるところ,平成4年から平成18年5月ま   10
  での間の剰余金は合計約1889万円であり,本件不動産を除く分与対象  
  財産は約3000万円であるから,34年間の累積損益から見ておおむね  
  整合性がある。被告が平成元年から平成l8年までの間の家計簿の記載か  
  ら不明金を計算した方法は,家計簿の記載の一部を取り出したり,趣旨・   
  目的が異なる記載を比較するなど誤解に基づいて家計簿の記載を独自に解 15
  釈したものであり,誤っている。原告は,預貯金口座からまとまった金額  
  を引き出し,現金で手元に置き,生活費や仕送り等の支出に費消したもの   
  あり,家計のやりくりとして不思議なことではなく,不明金ではない。    
  したがって,不明金や隠し口座はない。
                  
(2) 被告の主張                               20
@ 本件不動産の存在は争わず,その評価額は別居時の評価で異論がないと   
  ころ,本件不動産は,原告と被告の共有であるが,現在,被告のみが居住  
  しており,被告が原告の持分2分の1を取得すべきである。別紙財産目録  
  記載の生命保険の存在及び価格は争わないが,原告管理の子ども名義の生  
  命保険があり,また, 原告が別居時以降にを、以下に改める
 (控訴人が被控訴人に家を出て行くよう申し入れた時(別居の半年位前に、控訴
  人が被控訴人に対して家を出て行くよう申し入れ、被控訴人から定年退職まで待
  って欲しいとの意思表示があった。)以降に被控訴人が被告名義から二男名義
  に変更した郵便局生命保険があり,これらも分与対象財産である。別紙財産目
 
                                           頁6
  録記載の預貯金の存在及び価格は争わないが,原告名義の郵便局積立貯金  
  があり,また,子ども名義の預貯金があり,これらも分与対象財産である。別  
  紙財産目録記載4(1)@ないし(2)Cの有価証券の存在及び価格は争わない  
  が, 原告名義のを、以下に改める
 (同目録4(2)DEの被控訴人名義の○○○○株式86万5000円及び○○
  ○○○○製作所株式 129万6000円を、以下に改める
 (126万9000円があり,また,原告管理の長男名義の○○○○工業株式
  その他子ども名義の株式があり,これらも分与対象財産である。別紙財産 
  録記載のを、以下に改める
 目録記載Dの金地金の存在及び価格は争わない。
  (以下、追加 長男名義の○○○○工業株式100株について、被控訴人が控
  訴人と同居していた住所に○○○○工業から今なお文書が届いており、少なくと
  も平成23年末までは被控訴人が株式を所有していた。(控訴理由書の添付資料
  5参照) ○○○の生命保険について、控訴人から二男への名義変更は、平成1
  7年12月2日付けで行われており、控訴人が被控訴人の定年退職別居を猶予し
  ている間に行われたものである。」
            
A 被告は原告に家計を任せ,原告は収入のすべてとほとんどの預貯金口座  
  を管理しており,被告の定年退職前10年間の原告と被告の収入合計が年  
  間平均1400万円程度であったところ,原告は,原告の給与等の入金口  10
  座である○○銀行総合口座及び○○総合口座並びに被告の給与等の入  
  金口座である○○銀行普通預金口座から支給日又はその数日後までにほほ  
  全額を引き出し,月末ころには数千円ないし数百円の残高になるように操   
  作していること,家計簿に記載された宛先口座の不明な入出金があること, 
  100万円前後の多額の出金について入金先や使途不明なものが多くある  15
  ことに照らすと,不明の金銭管理口座があると推測される。そして,家計  
  簿の記載に基づいて預入累計から純生活費を差し引いて剰余金を算定する  
  と,最終的に平成元年以降で合計1億6215万5328円又は合計1億  
  9479万3377円の剰余金があり,
以下、追加
 (さらに、家計簿から算出される純生活費81万5000円(月平均)は余りに
  高額であるから、その3分の2相当の月額54万2000円の209か月分(平
  成元年〜平成18年5月)に当たる合計1億1327万8000円(その2分の
  1は約5663円)は過大に計上されており、原告がこれらの金員を取得した
  ことを前提として,被告に対して本件不動産の原告の持分2分の1を分与し, 
 原告から被告へ約8860万円 (1億9479万3377円÷2−875万
  円)ないし約7230万円 (1億6215万5328円÷2−875万円)を財産
  分与するのが相当である。を、以下に改める
 (被控訴人から控訴人へ約1億4528万円(剰預金分9740万円(1億94
  79万3377円÷2)+純生活費分5663万円−不動産分875万円)又
  は、約1億2896万円(剰預金分8108万円(1億6215万5328円÷
  1)+純生活費分5663万円−不動産分875万円)を財産分与するのが相当
  である。(乙26号証の2枚目の「預入・支出差」欄(右から3番目の欄)の
  合計1億6215万5328円、または、同2枚目の「預貯金・払戻」欄(右から
  2番目の欄)の合計1億9479万3377円を分与対象財産とすべきであると
  の主張に変更した)。」
  また,被告が稼働していた昭和52年から昭和63年までの間も同様の剰余金
  があるから,剰余金3000万円 (250万円×12年間)を原告から被告への
  財産分与に加えるべきである。さらに,原告名義の○○銀行総合口座から多額の
  人出金があり,これも不明金である。    
                                     頁7
4 争点3(慰謝料の成否)                         
(1) 原告の主張                             
   被告は,平成15年3月21日,原告が被告の還暦祝いの会の宿泊施設で 
    被告の姉婿である○○○○ (以下 「○○」という。)と不貞行為をし,同月  
    22日,○○らが原告と被告の自宅に立ち寄った際,原告が○○をトイレに 
    案内して○○とキスをしたと客観性・合理性なく疑い,原告を執捌に責め立 
    て,原告の首を絞めるなど暴行を加え,○○県○○市の○○の自宅に何度も 
    押しかけ,○○を執渤に責め立て,○○に対し,慰謝料の支払を求める訴え  
    を提起した。また,被告は,原告が食事を届けていた家計簿友の会会員の夫 10
    と不貞行為をしたと客観性・合理性なく疑い,同会員に原告の不貞行為を確 
    認しようと連絡し その他の男性との不貞行為も疑った。以上の被告の行為  
    は,夫婦間の信頼関係を一方的に破壊する行為であり,被告は婚姻関係を破 
    綻させた有責配偶者であり,これにより原告が受けた精神的苦痛に対する慰 
    謝料は500万円を下らない。                      15
 (2)  被告の主張
    被告が原告と○○その他の男性との不貞行為を疑ったこと及び被告が○○ 
    に対する訴えを提起したことは認めるが,その余の事実は否認する。原告は  
    平成15年3月以前,法要等の親族の集まりで○彦と2人だけで行動するな  
    ど○○との親密な関係が疑われ,遅くとも同月21日,○○と不貞行為をし  20
    同月22日,○○が被告の還暦祝いの会の後に原告と被告の自宅に立ち寄っ 
    た際,原告が○彦をトイレに案内して○○とキスをし,(以下削除、)
  
   (その後,○○との不貞行為を継続したところ,) 
    ○○は,同年5月初旬,○○の自宅で被告と話し合った際,原告との不貞行為
    を前提として原告に責任がある旨発言しており原告は,○○との不貞行為が疑
    われ,また、○○以外にも家計簿の友の会会員の夫等複数の男性との不貞行
    為が疑われた。また、原告と被告が口論とな 
 
                                     頁8
    ったことはあったが,被告が原告に暴行を加えたことはない。そして,被告が
    ○○に対して不貞行為を疑って訴えを提起したこと自体は原告の慰謝料根拠
    になるものではない。                       

第3  当裁判所の判断
  1 当裁判所も、原判決と同様、@控訴人と被控訴人とを離婚し、A財産分与として、
 本件不動産の被控訴人持分2分の1を被控訴人から控訴人に分与(持分全部移転登
 記手続きも含む。)し、その相当額を加えた1068万1183円を控訴人から被
 控訴人に分与するのが相当であり、B被控訴人の慰謝料請求のうち150万円及び
 これに対する遅延損害金の支払い請求には理由があり、C年金分割について請求す
 べき按分割合を0.5と定めるのが相当であると判断する。

2 その理由は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第3争点
  に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
 
以下、引用分を指示に従って補正したもの
第3 争点に対する判断                           
  1 離婚 (争点1)について                        
    原告と被告は,いずれも離婚を求める訴えを提起しており(A事件及びB事  
 件),これによれば,原告と被告はいずれも既に婚姻関係を継続する意思がな  
 いことが認められ,これに加えて,上記基礎的事実のとおり,原告と被告の別 
 居期間が6年以上になることが認められることも考慮すると,原告と被告の婚  
 姻関係は既に破綻しているというべきであり,民法770条1項5号の「婚姻 10
 を継続し難い重大な事由」( 離婚原因 )があると認めるのが相当である。した  
 がって,その余の離婚原因について判断するまでもなく,原告と被告との離婚 
 を認めるのが相当である。
                         
2 財産分与 (争点2)について                       
(1) 原告と被告の別居時, 別紙財産目録記載1(1)ないし4(2)C及び5の財
 を、以下に改める
 (原判決別紙財産目録記載1の不動産、2の生命保険、3の預貯金、4の有価証券
  (ただし、(2)D及びEを除く。)及び5の金地金の財産
 が原告及び被告の財産として存在し,その価格が同目録記載の金額であったこと
 が認められる。したがって、上記財産が分与対象財産であることが認められる。

(2) 原告名義の○○積立貯金について                   
   積立○○貯金支払金内訳書 (甲37)には,○○が平成14年12月1   20
   9日に原告に対して積立・貯金48万0764円を支払った旨の記載がある 
   が,原告名義の○○積立貯金が原告と被告の別居時に存在していたことを 
   示すものではなく,株式会社○○銀行作成の平成20年10月1日付け  
   「調査嘱託書について」には,原告名義の貯金口座の該当がない旨の記載が  
   あることに照らすと,原告と被告の別居時に原告名義の○○積立貯金が存 25
   在したと認めることはできず,その他これを認めるに足りる資料はない。  
 
                                                         頁9
(3)  ○○○○株式及び○○○○製作所株式について           
  「お預かり残高等の明細」(乙5の3の3)には,原告が平成17年4月  
   26日に○○○○製作所株式1000株を買付単価602円で,同年8 
   月1日に○○○○株式1000株を買付単価589円で購入した旨の記載が  
   あるところ,長男名義の○○通常貯金 (記号15530番号102056 
   21)の通帳 (乙5の4)には,同年9月16日に34万円,同年10月1   
   日に42万円,同月14日に65万円が引き出された旨の記載があるものの,
   上記株式購入と上記引出しとはその時期や金額に齟齬があり,長男名義の貯  
   金が上記株式購入の原資又は補填に充てられたと認めることはできず,○○
   ○○株式及び○○製作所株式は,その名義のとおり,原告保有の株 10
   式であると認めるのが相当であり,分与対象財産であることが認められる。 
   そして,その価格は別紙財産目録記載4(2)D及びEの金額を認めるのが相当 
   である。
                              
(4) 子ども名義の株式等について                      
   「『<○○>の特定口座』 お取引明細等のお知らせを、以下に改める
  (お取引等の明細のお知らせ」(乙5の10の2,5の12の1)及び「 お預
   かりを、以下に改める
  お預り残高等の明細」(乙5の10の3, 5の11,
   5の12の3)には,長男が平成14年9月2 日に○○○○工業株式100 
   株を取得コスト6307円で購入した旨の記載,二男が平成15年6月11 
   日に○○○○株式1株を取得コスト44万4000円で購入した旨の記 
   載,長女が平成13年5月23日に○○○○株式1株を買 20
   付単価84万円で,同年8月28日に同社株式1株を買付単価49百100 
   0円で購入した旨の記載があるところ,原告が,もっぱら子ども名義を冒用  
   し上記株式を購入したなど実質的に原告の保有であることを示す的確な資  
   料はなく,上記株式は,その名義のとおり,子ども保有の株式であるという  
   べきであり,分与対象財産であると認めることはできず,その他これを認め 25
   るに足りる資料はない。また,子ども名義の○○MMF及び○○MRF(乙  
 
                                                            頁10
   5の10の3, 5の11,5の12の3)並びに○○通常貯金及び定額貯  
   金 (甲7,8,23〜27,32,乙5の4)も,上記株式と同様に考える  
   のが相当であり,その名義のとおり,子ども保有の財産であるというべきで 
   ある。(以下、追加
  (控訴人は、長男名義の○○○○工業の株式100株について、被控訴人
   が控訴人と同居していた住所に○○○○工業から文書が届いているから、
   少なくとも平成23年末までは被控訴人が株式を所有していた旨主張する。
   しかし、○○○○工業に長男の住所として被控訴人の住所が登録され、○
   ○工業からの文書が被控訴人の住所に送付されていた事実があったとし
   ても、この事実を以て、直ちに長男名義の○○○○工業の株式を被控訴人
   が所有していると推認できるものではない。控訴人の上記主張は失当である。
              
(5) 名義変更された○○生命保険について                
   株式会社○○生命保険の平成23年4月4日付け「調査嘱託書について 
   回答)」には,○○生命保険 (証書記号番号○○−○○−○○○○○○ 
   ○)の契約者が平成17年12月2日に被告から二男へ変更された旨の記載 
   があるところ, 原告が被告に無断で被告から二男へ契約者を変更したなど実
   質的に被告の保有であることを示す的確な資料はなく(なお,変更日は別居前で
   ある。)上記生命保険は,その名義のとおり,二男保有の生命保険であるという
   べきであり、分与対象財産であると認めることはできず,その他これを認めるに
   足りる資料はない。)を以下に改める
  (控訴人は、別居を猶予している間に、被控訴人が無断で二男名義に生命保険
   の契約者名義を変更した旨主張し、これに対し、被控訴人は、控訴人が二男と
   話し合って直接○○に出向いて生命保険の契約者名義の変更手続をとった旨
   主張している。被控訴人が控訴人に無断で上記生命保険の契約者名義を二男
   に変更したと認める的確な証拠はないから、上記生命保険は、名義どおり、契約
   者が二男に変更されたと認められる。上記生命保険が契約者名義の変更にもか
   かわらず実質的に控訴人が所有する財産分与の対象財産であると認めることは
   できない。また、上記生命保険以外に子ども名義の生命保険の存在を認める
   に足りる資料はない。
(6) 不明金又は隠し口座について                     15
  「預貯金及び保険」欄,「収支年計表」欄等の記載がある原告作成の家計  
   簿 (甲31,乙5の8の1, 5の8の2, 8 の1〜8 の12 ,12の1〜1 
   4, 24)があるところ,被告は,上記家計簿の 「預貯金及び保険」欄及び 
   「収支年計表」欄の記載に基づき,最終的に剰余金が平成元年から平成18
   年までの間で合計1億6215万5328円又は合計1億9479万337 20
   7円である旨の「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」(乙26)  
   を作成し,その計算方法を説明した被告本人の供述及び陳述書 (乙23,2  
   7)がある。しかし,上記家計簿の記載内容に照らすと,「預貯金及び保険」 
   欄は金融性資産の増減を示すもの,「収支年計表」欄は家計の収支状況を示  
   すものであり,性格の異なる記載であるところ,上記「預貯金保険および収 25
   支一覧の見方と考察その3」は,上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険 
 
                                                         頁11
  や預貯金の預入額から上記 「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き,こ 
  れに上記 「預貯金及び保険」欄記載のうちの高額払戻金を合計した金額を不 
  明金とするものであり。上記のように性格の異なる記載を組み合わせて不明 
  金を計算しており,その計算方法に合理性があるということは できない。
  (を以下に改める
 (できない。控訴人は、乙26号証の2枚目の「預入・支出差」欄(右から3番
  目の欄)の合計1億6215万5328円、又は、同2枚目の「預貯欄・払戻」
  欄(右から2番目の欄)の合計1億9479万3377円を分与対象財産とすべ
  きであるとの主張に変更したとするが、いずれにしても、独自の見解であり、控
  訴人が算出したこれら不明金が合理的な根拠を有するとは認められない。
  して,上記 「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」は,上記    
  「貯金及び保険」欄記載の預入額から少なくとも原告及び被告名義の通帳等(乙 
  5の7の1〜5の7の7,6の4〜6の7,6の12,11)から確認でき  
  る払戻額も差し引いておらず,金融性資産の確定方法として相当でない。ま 
  た,上記 「預貯金及び保険」欄記載の払戻額にその使途が記載されていない 
  からといって,これが直ちに使途不明金であるということはできず,また,  10
  上記 「預貯金及び保険」欄記載の払戻額のうちで上記通帳等から確認できな 
  いものが使途不明金であることを裏付ける的確な資料はない。したがって, 
  上記 「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」の記載を採用するこ 
  とはできず,これに加えて,各調査嘱託回答書にも別紙財産日録記載3以外 
  の原告及び被告名義の預貯金口座の存在を示す記載はないこと,本件不動産  15
  (価格1750万円)以外の同目録記載の原告と被告の分与対象財産の価格   
  が合計3102万5502円であり,分与対象財産として不自然・不合理な 
  金額ではないことに照らすと,原告と被告の別居時に不明金又は隠し財産 
  存在したことを認めることはできず,その他これを認めるに足りる資料はな 
  い。(以下、追加)                           20
  (また、控訴人は、純生活費81万5000円(月平均)は余りに高額である、
  その3分の2相当の月額54万2000円の209か月分1億1327万80
  00円は過大に計上されている、その2分の1の約5663万円は被控訴人から
  控訴人に分与すべきである、と主張する。しかし、控訴人が主張する3分の2相
  当額が過大に計上されていることを認めるに足りる証拠はない。控訴人の主張は
  採用できない。
 
(7) 原告名義の○○銀行総合口座からの人出金について          
   原告名義の○○銀行○○支店総合口座 (口座番号○○○○○○○)の通帳  
 (乙5の7の6)には,多額かつ複数の入出金の記載があるところ,振込受 
 付証明書 (甲9〜18,29)には,○○証券株式会社の顧客から同社への  
 振込を受け付けた旨の記載があり,上記証明書記載の振込額と上記通帳記載  25
 の出金の日付や金額がほぼ合致するから,上記通帳記載の人出金が不明金で 
 
                                                         頁12
 あると認めることはできず,その他これを認めるに足りる資料はない。    

(8) まとめ                                
 以上に照らすと,別紙財産目録記載の財産のみが原告と被告の分与対象財  
  産であることが認められ,原告と被告の分与対象財産額は合計4852万5  
  502円,そのうち被告の財産額は合計2619万3934円,原告の財産 
  額は合計2233万1568円であることが認められる。そして,夫婦共有  
  財産の形成に対する原告と被告の寄与率はそれぞれ2分の1を認めるのが相  
  当であり,これと異なる寄与率を認めるべき特段の事情は認められない。そ  
  うすると,上記基礎的事実のとおり,被告は,現在,本件不動産に居住して  
  いることが認められ,また,被告は本件不動産全部の取得を希望し,原告も  10
  これに異論がないことに照らすと,本件不動産の原告の持分2分の1を被告  
  に財産分与するのが相当である。したがって,被告に対し,本件不動産の原  
  告の持分2分の1を分与し,原告は,被告に対し,その旨の持分全部移転登  
  記手続をするとともに,被告は,原告に対し, 財産分与として,原告の持分  
  相当額を加えた1068万1183円 (4852万5502円×1/2−2       15
  233万1568円+1750万円× 1/2)を支払うのが相当である。 
  
3  慰謝料 (争点3)について                     
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。       
 @  ○○は,被告の姉である○○○子 (以下 「○子」という。)の夫である  
    (甲2の4, 2の5, 2の9, 30, 33)。                   20

 A  原告及び被告並びに○○及び○子は,平成15年3月21日,その他の 
    親族と共に○○県○○市の「かんぽの宿」における被告の還暦祝いの会
    に参加し,同所に宿泊した (甲2の7,2の9,30,33,証人○○,証人 
○子,被告本人)。                      

B  ○○及び○子は,平成15年3月22日,その他の親族と共に原告と被  25
   の自宅に立ち寄り,約1時間談笑した後,帰宅したが,○○は,帰宅間  
 
                                                         頁13
   際,原告の案内でトイレに行った(甲2の4, 2の5, 2の7, 2の9,    
   33,証人○○,原告本人,被告本人)。 
             
C  被告は,原告と○○が平成15年3月21日に不貞行為をしたこと,原 
   告と○○が同月22日にキスをしたこと等原告と○○との不貞行為を疑   
   い,同月以降,原告に対し,頻繁に原告と○○との不貞行為を問い質した  
   ほか,○○以外の男性との不貞行為も疑って問い質し,原告はこれらを一  
   貫して否定したが,被告はこれに納得しなかつた(甲2の7,30,33
   乙22,23,原告本人,被告本人)。 
                
D  被告は,平成15年5月以降,頻繁に○○の自宅を訪問し,○○に対し  
   原告と○○との不貞行為を問い質し,○○はこれを一貫して否定したが,  10
   被告はこれに納得しなかつた (甲2の7,30,33,原告本人,被告本人)。  
                                
E  被告は,平成18年3月22日,○○に対し,原告と○○との不貞行為 
   を理由として,不法行為に基づく慰謝料2000万円の支払を求める訴え  
   を○○地方裁判所○○支部に提起した(同裁判所同年(ワ)第53号)が,   15
   同年7月10日,請求棄却判決を受け,同月27日, 同判決が確定した(甲 
   2の1〜2の4,30,原告本人)。
                   
(2) 被告本人は,母の13回忌の時に原告と○○との不貞行為を疑つていたと  
     ころ,被告の還暦祝いの会で原告と○○が親しくはしゃぎ,カラオケ後に自 
     分が入浴してから四,五十分後に○○が脱衣場に入つてきており,時間から  20
     見て原告と○○がその間一緒に過ごしたと推測したこと,原告と被告の自宅  
     に○○及び○子が立ち寄つた時に原告が○○の帰宅間際に○○をトイレに案  
     内したが,大きなキスの音がしており,原告と○○に対する疑いが確信にな 
     ったこと,原告の不貞行為が疑われるものが 10件を、以下に改める

    10件程度あり,原告が家計簿の友の会会員の夫1人でいる家に 2回
     (を、以下に改める
数回行ったが,その後に同会員が原告と被告自宅を訪れ,被告に対して何か
 言いたいそぶりを見せており,原告と同会員
  
                                                        頁14
 の夫との不貞行為を確信したことを供述し,これと同趣旨の被告本人の陳述 
 書 (乙22,23),「経過」と題する書面 (甲2の7)及び本人調書 (甲   
 2の9)がある。しかし,被告本人の供述等と反対趣旨の原告本人の供述及  
 び陳述書(甲30,33)並びに証人○○及び証人○子の証言があるところ,  
 被告本人の供述等を裏付ける的確な証拠はなく。被告本人の供述等をにわか 
 に採用することはできず,被告が客観的・合理的な根拠に基づいて原告の不  
 貞行為を疑ったと認めることはできず,被告は,憶測から原告の不貞行為を 
 疑い,平成15年3月以降,原告に対し,執捌に原告の不貞行為を問い質し  
 たと認めるのが相当である。
                       
(3)  婚姻後に被告から些細なことで暴行を受け,平成15年3月以降,被告か  10
   ら○○との不貞行為を疑われ,暴行を受けた旨の原告本人の陳述書(甲30, 
   33)があるところ,証拠 (甲30,33乙23,原告本人,被告本人)   
   及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成15年夏ころ,原告を押し倒して  
   原告の首を絞めかけたことが認められる。しかし,同認定事実以外について  
   は,原告本人の供述等と反対趣旨の被告本人の供述及び陳述書 (乙22,2  15
   3)があるところ,原告本人の供述等を裏付ける的確な証拠はなく,原告本   
   人の供述等をにわかに採用することはできず,原告本人の供述等から上記認 
   定事実以外に被告が原告に対して暴行を加えたことを認めることはできず,  
   その他これを認めるに足りる証拠はない。
                 
(4)  以上に照らすと,被告は、平成15年3月以降,憶測から原告の不貞行為  20
   を疑い,原告に対し,執勃に原告の不貞行為を問い質し,原告がこれを一貫  
   して否定したが,これに納得せず,同年夏ころ,原告を押し倒して原告の首  
   を絞めかけたことがあり,そのような経過により,原告と被告は別居し,原  
   告と被告の婚姻関係が破綻したことが認められ,以上の被告の行為は,原告  
   と被告との間の信頼関係を一方的に破壊し,原告と被告の婚姻関係を破綻さ  25
   せたものであり,不法行為に該当すると認めるのが相当である。そして,以 
 
                                                         頁15
   上の認定事実を総合すると,被告の不法行為により原告が受けた精神的苦痛 
   に対する慰謝料は150万円を認めるのが相当である。したがって,原告は, 
   被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料150万円及びこれ  
   に対する訴状送達の日の翌日である平成20年4月11日から支払済みまで  
   民法所定の年5分の割合による遅延損害金の限度で支払を求めることができ 
   るというべきである。
                          
4  年金分割について                           
   原告と被告との間に別紙年金分割のための情報通知書記載1及び2の情報に 
    係る年金があることが認められるところ,上記年金の分割についての請求すべ 
    き按分割合を0.5と定めるのが相当であり,これと異なる按分割合を定める  10
    べき特段の事情は認められない。したがって,原告と被告との間の別紙年金分 
    割のための情報通知書記載1及び2の情報に係る年金分割についての請求すべ 
    き按分割合を0.5と定めるのが相当である。               
 
第4 結論
    よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、
    主文のとおり判決する。
      ○○高等裁判所第2部
         裁判長裁判官        小   林   正   明
         裁判官            田   村   政   巳
         裁判官中尾隆宏は、転補につき、署名押印できない。
 
         裁判長裁判官        小   林   正   明
 

 
     29(月) 1日中作業
           原判決の部分的な加筆・修正・削除が終了。上告の準備をしようと焦るが、
           気分が乗らない。自分で米を炊き自ら坊主刈りに散髪をしたところ、「自分
           のためだけではなく、多くの惨敗・熟年離婚男性を生み出さないためでは
           ないか」との気持ちを思い出し、少しやる気が出てきた。
 

 

5月


01(水) 12.00頃 ○○高裁に電話。○○さんはお休みとのこと。明日11.00頃電話
      する旨伝え、質問項目も伝えておいた。

      08(水) 懸命に「上告状兼上告受理申立書」を作成し、高裁・書記官に添削をして
            もらった。
      09(木) 上記「上告状兼上告受理申立書」を、○○高裁に郵送した。(下記のもの)

 
                              平成25年5月8日
最高裁判所民事部 様                        
           上告状兼上告受理申立書
                              受付日付印欄
           
 
上告人兼申立人住所   〒○○-○○  ○○県○○市
(送達場所)              氏名     ○  ○  ○  ○    印
                       電話・FAXとも○○(○○)○○
 
被上告人兼相手方住民票及び不動産登記記録上の住所
                〒○○-○○  ○○県○○市
          現住所   〒○○-○○  ○○県○○市
                       氏名     ○  ○  ○  ○  子 
        
 
訴 額        150万円       貼用印紙      28,400円
 
                         予納郵券      5,470円
 
上記当事者間の○○高等裁判所 平成25年(ネ)第9号 離婚等(A事件、B事
件)請求控訴事件につき、同裁判所が平成25年4月26日に言い渡した判決(平成
25年4月27日上告人兼上告受理申立人に送達)は不服であるから上告および上告
受理の申立をする。
 
            控 訴 審 判 決 の 表 示
   1 本件控訴を棄却する。
   2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 
             上  告  の  趣  旨
     原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
 
           上 告 受 理 申 立 の 趣 旨
   1 本件上告を受理する。
   2 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
 
           上 告 兼 上 告 受 理 申 立 の 理 由
  各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。
 

 
    15(水) ○○高裁から「上告受理書・上告受理申立受理書」が到着。ほっとした。
    何度も市立図書館に通い、憲法や民事訴訟法の関係書を読込むが、意味
    が掴めないことが続いた。だが不思議と、絶望して諦めたりすることは殆ど
    なかった。(勿論、零ではなかったが)

6月

    02(日)〜11(火)
「上告理由書・上告受理申立理由書」の提出期限は7月初頭であり、1ヶ月は
あるので、インターNの法律相談に入会し、この2件の「理由書(案)」作成の添
削指導を受けることにした。
上告理由の中心は、以下の理由(1)(2)(3)である。
理由(1) 熟年離婚裁判が男の惨敗であるのは憲法(14条・男女平等)違反。

理由(2) 地裁・高裁が「尋問調書(改ざん)訂正申立」や「家族間のDNA 検査」
      を取上げなかったことは憲法(32条・裁判を受ける権利の侵害)違反。

理由(3) 家計簿分析の重大な事実誤認(経験則違反)は民訴法(312条2項6
      号)違反。

すると、約15人の弁護士のアクセスが確認でき、其の中の二人に「脈のありそう
な回答」が2件あった。

一件は、理由(1)(2)(3)共「憲・32条(裁判を受ける権利の侵害)」で構成すれば
可能かも知れない、というもの。(○山○人(弁))

別の一件は、理由(3)のみを、「上告受理申立理由」にするというもの。即ち、他
の理由(1)(2)は、最高裁が取上げるはずもなく、むしろ「重大な事実誤認」の説
得力を弱めるだけである、というもの。(○林○靖(弁))

この○林○靖(弁)の説明が、合理性・非合理性を的確に説明していたので、指定
して相談相手になって頂いた。

一応の(案)が出来た。

12(水) この(案)を元に、○○高裁・○○書記官に電話。「上告理由書・上告
      受理申立理由書の各案」をFAXで送付するので添削をお願いしたい旨
      伝えた。

13(木) ○○高裁・○畠書記官に電話、
      添削の結果を聞いた。「両案とも、内容について言及することは出来な
      いが、概ね問題はないと思います。ただ、民事訴訟法を良く読まれるよ
      うにお勧めします」との趣旨の返事であった。

      さらに前述の○林○靖(弁)にインターNで通信を繰返して(案)の練直しを
      進めた。

4月末に控訴審判決をもらってすぐに、最高裁に提出する「上告状兼上告受理申
立書」および2種の「理由書」の作成に取掛かったが、随分と骨が折れた。「上告
理由書」には、「憲法違反条文を具体的に指摘」する必要があり、「上告受理申立
理由書」には、「重大な事実誤認を明快に指摘」する必要があったからである。

遅遅として進まない中を強いて泳ぎ着こうとするかのごとき作業に、気力も体力も
吸取られるような日々が続いた。何とか光明を感じたのは、6月初めにインターN・
弁護士サイトに辿り着いてからである。
 
6月初からで、都合8通信(16往復)で完成させ、上告理由書は理由(1)(2)(3)を
きちんと主張し、上告受理申立理由書は理由(3)のみに絞って主張を展開した。

6月26日付で印刷。

6月27日(木)に○○高裁に持参することにした。 ○○駅から高裁まで「(訴)」の
プラカードを持参することも決めた。プラカードを大衆一般に提示できるかどうかが
私の本気度の、つまり「自分の為だけでない」ことのバロメータになると思っていた。
 
26(水)「(訴)」のプラカード(段ボール紙に大版上質紙を貼ったもの)を作成した。
内容は以下の通り。

     訴
1 「熟年離婚の裁判、男の惨敗」は、憲法違反だ。
2 ○○・地裁の判事さん、読み方を付けた家計簿くらい、ちゃんと見ろよ!
3 同じく、「調書改ざん」訂正の要求、無視はあんまりだ。
4 広・地裁の判事さん、「続審」でもそこは高裁。複数で地裁と同じミスで
  は困ります。
5 ○○(弁)よ!「二股」は御法度だぜ。
6 正義の○○、○○(弁)よ!ほんまもんの党員か?
7 惨敗では、一層、命が萎える。


27(木) 午前10時30分頃○○駅着。
      ○○電の○○駅で下車し、11時50分頃、○○高裁2部書記官室に到着。
      高裁門前まで、「訴」のプラカードを掲げたが、肩越しに背中にぶら下げる
      のが、恥ずかしさを気にせずに済み最も楽であった。
      電車の中で、2〜3人だけ話しかけてくれた。その中の一人の「今は、退職
      金が云々と訴えても、注目される時代じゃない。他人の退職金どころか、
      今の自分を考えるゆとり・時間さえもない」旨の発言が少し応えた。成る程
      大半は無頓着に通りすぎた。
      書記官室では「○○書記官は、別の仕事で席を外しているが、「理由書」の
      提出なら代わりに受付けます」とのこと。私は「時々、電話で指導して頂い
      たお礼も言いたいので、待たせて下さい」と言って、廊下フロアーの長椅子
      で40分程度待たせてもらった。途中、もう一度女子書記官?が来て、「代わ
      りに受付けます」旨言ってきたが「待つ」と言続けた。

      ひょっとして「プラカードを持った私の単身デモを、既に知っているかも、
      また、○○書記官は街中で自分を観察していたかも」と邪推した。
      ○○書記官と面談。確認をしてもらいつつ「上告理由書」「上告受理申立
      理由書」を、各8通ずつ正式に提出した。
 
 以下が、上告理由書である。
 

 
                           上 告 提 起  事 件 番 号
                           平成25年(ネ/オ)第45号
 
上 告 理 由 書
 
平成25年6月25日
最高裁判所 御中
 
 
本籍         ○○県
住所(送達場所)   〒     ○○県
上告人                     ○   ○   ○   ○   
(     )
 
本籍         ○○県
住民票上の住所  上告人に同じ 
現住所        〒        ○○県
被上告人                    ○   ○   ○    子
 
         
離婚等請求上告事件
1 初めに
第1に、控訴棄却に対し、被告は、「家計簿・収支の流れ図」(控訴資料1の1)
を提示しており、原告提出の家計簿から、剰余金や不明金を割出すのは「難しくも
ない計算方式」なのに何故棄却だ。これが判例として残り得るのか、との疑問を強
く持ちました。

第2に、「熟年離婚裁判は、男の惨敗」は違憲であり、正常化すべきだと訴えます。
以下、上告理由の要点を2の(1)〜(5)に箇条書きにし、詳細が必要と思われ
る「理由の要点(1)」のみを後段3で説明した。

2 理由の要点

(1)地裁・高裁判事の家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、判決
文は、原告・被控訴人の主張の支持にも、被告・控訴人の主張の棄却にも、合理
的な判決理由を全く示していない。(理由の不備(民訴法312条2項6号に違反))
                     (下記3に、この要点(1)の詳細)
(2)「尋問調書(「改ざん」に関する)訂正申立書」(地裁・H24.9.11付)につい
   て
被告本人や他の証人の証言、弁護士の発言で重要と思われる部分が、数カ所
   で
当日のものと食違っており、意図的な改ざんが疑われたために申立てたが、
   口頭
だけではなく、文書による2度の、「調書「改ざん」訂正」の申立てにも
   関わら
ず、裁判官がこれを無視したもの。

なお、本事件に関してのみですが、原告と原告弁護士(共に、○○党員)と
が、被告の私と当方の弁護士と裁判官(当方の弁護士によれば、司法修習同期
とのこと)とを抱込み、その中で尋問調書「改ざん」が行われたと考えます。
(控訴理由書26・余談(2))

またこの件は、最高裁長官宛に文書、「尋問調書「改ざん」に関する異議申立
について(H.24.11.1付)」(郵・書留NO・3271-5544-4092)を送付し調査回
を求めていますが、目下、回答はない。改めて調査回答をお願いします。

ア 地裁判事が、訂正申立を一顧だにせず、書記官に調査・訂正等を命じなか
  ったの
は、被告の公正な裁判を受ける権利を侵害する一方的行為であり、
  判事の義務違
反である。(裁判を受ける権利(憲法32条)に違反)(公正
  ・迅速・信義・
誠実(民訴法第2条)に違反)
                                      
(3)被告の暴力について、被告が「(原告が)カッと怒らせるような言葉を〜、
一度、押し倒して首を絞め掛けた〜が、何しろ首が細くて、〜。すぐ手を放しま
した」(本人調書・頁18行12〜)と述べた通り「首を絞めた事実」はない。

にも関わらず、地裁・高裁判事は、被告の暴力についての証言もある、上記
「尋問調書(「改ざん」に関する)訂正申立書」(H24.9.11付け)を一顧だにせ
ず、原告側の主張のまま一方的に「同年夏ころ,原告を押し倒して〜慰謝料は
150万円を認めるのが相当」(地裁判決・頁14行22〜頁15行2)と認定したこと
は、判決に重要な部分を未解明のまま残す結果を招き、被告の公正な裁判を受け
る権利を侵害しており、判事の義務違反である。 (裁判を受ける権利(憲法32
条)に違反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴法第2条)に違反)

(4)原告・被控訴人が、答弁書(2013.2.28付け)で、控訴理由書の大半に
   「認否な
ど、追って認否、主張する」と主張しながら反論しないままで
   ある中、高裁判事
が、控訴人提出の「準備書面1」、「上申書1」を認
   めず、口頭弁論を1回のみ
で結審し棄却したことは、判決に重要な部分
   (例えば、準備書面1の4の、(否
定しながら、既に存在が明らかにな
   った)原告名義の郵・通帳の提出)を未解明
のまま残す結果を招き、虚
   無事実による判決の可能性を生じさせ、公正を旨とす
る高裁判事として
   の矜持を失った、原告・控訴人への無条件の支持表明であり、
男女同権
   に違反する判決である。
(法の下の平等(憲法第14条)に違反)(裁判
   を受ける権利(憲法32条)に違
反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴法
   第2条)に違反)

(5)この地裁・高裁判決は、現下の世評「熟年離婚裁判は、男の惨敗」(週
   刊誌や、
過去に接した約10人の弁護士の大半の意見)に流され、訴えを
   精査せず惰性で下
した、男女同権に違反する判決である。(法の下の平
   等(憲法第14条)に違反)
 
3 理由の要点(1)の詳細
   以下の通り、家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、判決文
   は、原告・被控訴人の主張の支持にも、被告・控訴人の主張の棄却にも、合理的な
   判決理由を全く示していない違法判決である。 (理由の不備(民訴法312条2項6号
   に違反))
(1) 家計簿記載の事実の概要
   被告・控訴人が原告・被控訴人提出の家計簿コピーを表計算ソフトで分析をした。
原告は、定年まで約14年間、○○(証)勤務。被告は、定年まで約26年間、公
立高校教員。原告・被控訴人は、調停の段階から事ある毎に「家計簿を見てもらえ
ば分かる」と繰り返してきた。(H20.4.9.付・地裁・被告訴状・頁4下1)
被告・控訴人は原告・被控訴人提出の家計簿(H.01〜H.18.5)を分析して、約
1.6 億円の剰余金、或いは約1.9億円の不明金を指摘。他方、地裁判事は原告の言
分どうり約3,102万円の剰余金と判断して主張差は大きい。その主因は、家計簿が
A・B2 系列(仮称)の計算式を備えているからである。(地裁・乙26号証(預
金貯金保険及び収支一欄の見方とその考察)以下、「乙26号証」とだけ呼ぶ、控訴
資料1の1)

A系列は「収支年計表」を用い、収入を、生命保険満期利益や株式取引利益等を
外し夫婦の給与のみを対象とした「可処分所得」とし、支出を、高額(10万円〜
150万円)で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払出」とするので
はなく、(毎月の純生活費が、81.5万円になるのは過重計上だとの)疑問は残る
が、支出の全てを含み、主食費・光熱費等の項目立てが確かな「純生活費」とする
もの。

B系列は、「預貯金保険欄」を用い、収入を、夫婦の給与・生命保険満期利益・
株式取引利益等の全収入を対象とした「生命・預入」とし、支出を、高額(10万
円〜150 万円)で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払出」とす
るもの。

B系列は、「預貯金保険欄」を用い、収入を、夫婦の給与・生命保険満期利益・
株式取引利益等の全収入を対象とした「生命・預入」とし、支出を、高額(10万
円〜150 万円)で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払出」とす
るもの。

なお剰余金はA系列が約1,821万円、B系列が約1,263万円。(控訴資料1の3,4)

(2) 争点   
 ア 被告・控訴人の「乙26号証」は、上記の通り「AB系列混合の計算式」である。
  この計算式を採用した理由は、以下の通りである。
   同じく収入に相当する、A系列「収支年計表・可処分所得」とB系列「預貯金保
   険欄・預入」との間に、計約1.3億円の差があるためである。この差は、上記
   (1)の「家計簿記載の事実の概要」に述べた如く、A系列が、収入から生命保険
   満期利益や株式取引利益等を外しているためと考えられる。
  
   同様に、支出に相当する、A系列「収支年計表・純生活費」とB系列「預貯金保
   険欄・払出」との間に計約2.4千万円の差があるためで、この差は、B系列・払出
   に、高額(10万円〜150万 円)で払出元・払出先の不明が多発するからである。
  
   その不明さは、払出だけでも、H.12年で言えば、1月計41万8千円、2月計41
   万円、3月計52万8千円に始まり、大口金額を月別にいえば、10月は149万8千円、
   20万円、11月は12万円、12万円、50万円、12万円、12月は70万円、20万円、
   27万円、480万円、21万円、10万円、14万円であり、月初・月末に集中する傾向
   がある。(控訴理由書・添付資料2の3.5)
  
   この結果、「乙26号証」によれば、H.01〜18.5年の間、収入は、夫婦の給与に
   生保満期利益・株式利益等を加えたB系列「預貯金保険欄・預入」約3.3億円であ
   り、支出は、(毎月の純生活費が81.5万円になるのは、過重計上との)疑問は残る
   が支出の全てを含み、主食費・光熱費等の項目立てが確かなA系列「収支年計表・
   純生活費」約1.7億円であり、この差約1.6億円が剰余金となっている事実がある。

 イ 地裁・高裁の判事は、家計簿の剰余金算出について、被告・控訴人と同じく原告
   ・被控訴人提出の家計簿(控訴審・添付資料1の1,2,3,4,5)を用いながら、次
   のウ、エのように判断している。しかし、オ〜ケの様な問題点がある。
 
 ウ 被告・控訴人の算出式を、地裁判事は、「上記のように性格の異なる記載を組み
   合わせて不明金を計算しており,その計算方法に合理性があるということはでき
   ない。」(地裁判決・頁11・行3)と退け、高裁判事は「(控訴人は、乙26号証の2
   枚目の「預入・支出差」欄(右から3番目の欄)の合計1億6,215万5328円、又
   は、同2枚目の「預貯金・払戻」欄(右から2番目の欄)の合計1億9,479万
   3,377円を分与対象財産と すべきであるとの主張に変更したとするが、いずれにし
   ても、独自の見解であり、控訴人が算出したこれら不明金が合理的な根拠を有する
   とは認められない。)」(高裁判決・頁6・行2〜行7)と退けている。
 エ 原告・被控訴人の算出を、「本件不動産(価格1,750万円)以外の同目録記載の原
   告と被告の分与対象財産の価格が合計3,102万5,502円であり,分与対象財産とし
   て不自然・不合理な金額ではないことに照らすと,原告と被告の別居時に不明金又
   は隠し財 産が存在したことを認めることはできず,その他これを認めるに足りる
   資料はない。」(地裁判決・頁11・行15〜行20)と肯定している。
 
 オ 上記ウの地裁・高裁の判断には、以下の疑問があり、しかも判断の根拠となる合
   理的理由は明示されていない。
   第1に、原告・被控訴人の言う剰余金約3,102万円と、被告・控訴人の言う、約
        1.6億円の剰余金、或いは約1.9億円の不明金との「巨額の差」を、被告
        ・控訴人が提出した「乙26号証」等の精査を重ねた上で、被告・ 控訴人
        の主張を、地裁判事は、「性格の異なる記載」 と退け、高裁判事も「

        格の異なる記載」・「独自の見」と退け、原告・被控訴人の主張を「不
        自然・不合理な金額ではない」と支持したものとはとても思えない。結審
        前の「乙26号証」で指摘しているこの「巨額の差」への記述が、判決文に
        一切見あたらないからである。
    第2に、家計簿の、収入に当たる、A系列「収支年計表・可処分所得」とB系列「預
        貯金保険欄・預入」や、支出に当たる、A系列「収支年計表・純生活費」と
        B系列「預貯金保険欄・払出」は、原告・被控訴人自らが記載した内容であ
        って、特に「性格の異なる記載」でもなく、被告・控訴人の「独自の見解」で
        もないからである。

カ 同様に、上記エの地裁・高裁の判断には、合理的な理由は明示されていない。
  裁判官は、上記アの事実と対立して、「原告・被控訴人の主張が約3,102万円であ
  ることが、「不自然・不合理な金額ではない」」(地裁判決・頁11・行15〜行20)
  と述べるのみであり、むしろ、上記アの事実(家計簿分析の結果、約1.6 億円の剰
  余金、或いは約1.9億円の不明金)に照らせば、上記エは、「原告・被控訴人の主
  張する剰余金が約3,102万円であることは過少で、不自然・不合理な金額」と判断
  するのが合理的である。
 
キ 結局の所、裁判官の判断、「性格の異なる記載」・「独自の見解」は単なる批判で
  あって、論理的に矛盾のない判決理由ではない。原告・被控訴人記載の家計簿か
  ら、「被告・控訴人が導き出した「剰余金」や「不明金」が合理的でない」につい
  て、合理的理由を明示しておらず、精査を欠いた重大な事実誤認・経験則違反と言
  うべきである
 
ク 次の例から見ても、地裁・高裁判事が、精査を重ねた上で、上記ウ、エを、合理
  的に判断したというのは疑問であると言うべきである。
  
  即ち、A系列「年計表・収支差引集計」(控訴理由書・資料(1の3))の、1994
  (H6)~1998(H10)の5年間連続・計約800万円の赤字は、上記(1)「家計簿
  記載の事実の概要」の、「原告は、定年まで約14年間、○○(証)勤務。被告は、
  定年まで約26年間、公立高校教員」の事情から見て、常識的ではなく、また、上
  記「控訴資料1の5」のこの間の収支が、計約3,200万円の黒字であることから見
  て、原告・被控訴人の主張は信用するに足りず、これを支持する判決は不合理と言
  うべきである。
ケ また、被告・控訴人は、控訴理由書14で(地裁判決文・頁11行5〜行8)「「上
  記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」は、〜から確認できる払戻額
  も差し引いておらず、金融資産の確定方法として相当でない。」に反論して、
  「本理由書12でも説明したように、「預貯金保険および収支一覧の見方と考察そ
  の3」(乙26号証のこと)は、収入を「預貯金及び保険」欄の諸費引去り後の夫婦
  の給与所得、生命保険の掛金、その他の預入とし、支出を「収支年計表」欄の純生
  活費にすることが中心眼目です。純生活費で差し引いているから、ほぼ同じ内容の
  支出であるはずの「払戻額」を差し引いてはいけないのです。私には、「金融資産
  の確定方法」について論じる能力がありませんが、単純に考えれば、「純生活費」
  を差し引いてさらに払戻額を差し引くと二重引き去りになります。」と指摘している。
  
  にも関わらず、高裁判事は、この点が理解が出来なかったのか、その判決文で、
  同じ箇所をそのまま用い、「上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その
  3」は、〜から確認できる払戻額も差し引いておらず、金融資産の確定方法として
  相当でない。」と判決している。失礼な言い方ながら、その能力を疑いたくなる滅
  茶苦茶な判決であり受入れ難い。
 
(3)争点から導かれた結論
ア 地裁・高裁判決は、家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、且
  つ、原告・被控訴人の主張を支持するにも、被告・控訴人の主張を退けるにも、合
  理的な判決理由を全く示していない。本件の場合、被告・控訴人が「家計簿」を精
  査した結果(地裁資料乙26)の通り、下記の「計算方式」が正しいと確信する。
  
  即ち、家計簿は、収入を、生命保険満期利益・株式取引利益等を外し、夫婦の給
  与のみを対象としたA系列「収支年計表・可処分所得」とするのではなく、夫婦の
  給与・ 生命保険満期利益・株式取引利益等の全収入を対象としたB系列「預貯金
  保険欄・預入」とし、支出を、高額(10万円〜150万円)で払出元・払出先の不明が
  多発するB系列「預貯金保険欄・払出」とするのではなく、前記の疑問は残るもの
  の、支出の全てを含んでおり、主食費・光熱費等の項目立てが確かなA系列「純
  生活費」とし、両者の差を剰余金とする「AB系列混合の計算方式」である。
 
イ 試みに、控訴審提出後に、同じ資料を「公認会計士」事務所に持参したところ、
  「十分に納得のできる計算方式」と認めて頂いている。(○○県○○公認会計士)
                                  以上
 
5 添付資料(いずれも、提出済みの控訴資料の一部)
 1の1  家計簿・収支の流れ図(ア地裁・原告提出の家計簿  イ地裁・被告の主張)
   2  家計簿・収支年計表の見方(見本は、平成1年・収支年計表)
   3  (H1〜H18)年・家計簿・収支差引集計(表計算ソフトにかけた家計簿)
   4  家計簿・預貯金及び生命・集計(表計算ソフトにかけた家計簿)
   5  被告の主張(地裁・乙26の冒頭の1頁)
             (H1〜H18.5)年.預貯金保険および収支一覧集計・C改
 

 
 以下が、「上告受理申立理由書」である。
 この理由書は、前記「上告理由書」の3「理由の要点(1)の詳細」のみを取上げたもの。
 

 
上告受理申立て  事件番号
平成25年(ネ/受)第37号
 
上告受理申立理由書
 
平成25年6月25日
最高裁判所 御中
 
本籍          〒     ○○県
住所(送達場所) 〒     ○○県
上告人                     ○   ○   ○   ○ 
(      )
 
本籍          〒     ○○県
住民票上の住所    上告人に同じ 
現住所         〒     ○○県
被上告人                    ○   ○   ○   ○
         
離婚等請求上告受理申立事件
 
T 初めに
  控訴棄却に接し、被告は、「家計簿・収支の流れ図」(控訴資料1の1)を提示し
ており、原告提出の家計簿から、剰余金や不明金を割出すのは「難しくもない計算
方式」なのに何故棄却だ。これが判例として残り得るのか、という強い疑問を持ち
ました。
 
2 上告受理申立の理由
 以下の通り、家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、判決文は、
 原告・被控訴人の主張の支持にも、被告・控訴人の主張の棄却にも、合理的な判決理
 由を全く示していない違法判決である。(理由の不備(民訴法312条2項6号違反))
 
(1) 家計簿記載の事実の概要
   被告・控訴人が原告・被控訴人提出の家計簿コピーを表計算ソフトで分析をした。
原告は、定年まで約14年間、○○(証)勤務。被告は、定年まで約26年間、公
立高校教員。原告・被控訴人は、調停の段階から事ある毎に「家計簿を見てもらえ
ば分かる」と繰り返してきた。(H20.4.9.付・地裁・被告訴状・頁4下1)
被告・控訴人は原告・被控訴人提出の家計簿(H.01〜H.18.5)を分析して、約
1.6 億円の剰余金、或いは約1.9億円の不明金を指摘。他方、地裁判事は原告の言
分どうり約3,102万円の剰余金と判断して主張差は大きい。その主因は、家計簿が
A・B2 系列(仮称)の計算式を備えているからである。(地裁・乙26号証(預
金貯金保険及び収支一欄の見方とその考察)以下、「乙26号証」とだけ呼ぶ、控訴
資料1の1) A系列は「収支年計表」を用い、収入を、生命保険満期利益や株式
取引利益等を外し夫婦の給与のみを対象とした「可処分所得」とし、支出を、高額
(10万円〜150万円)で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払
出」とするのではなく、(毎月の純生活費が、81.5万円になるのは過重計上との)
疑問は残るが、支出の全てを含み、主食費・光熱費等の項目立てが確かな「純生活
費」とするもの。
B系列は、「預貯金保険欄」を用い、収入を、夫婦の給与・生命保険満期利益・
株式取引利益等の全収入を対象とした「生命・預入」とし、支出を、高額(10万
円〜150 万円)で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払出」とす
るもの。

なお、剰余金はA系列が約1,821万円、B系列が約1,263万円。(控訴資料1の3,4)

(2)争点
ア 被告・控訴人の「乙26号証」は、上記の通り「AB系列混合の計算式」である。
 この計算式を採用した理由は、以下の通りである。
  同じく収入に相当する、A系列「収支年計表・可処分所得」とB系列「預貯金保
  険欄・預入」との間に、計約1.3億円の差があるためである。この差は、上記
  (1)の「家計簿記載の事実の概要」に述べた如く、A系列が、収入から生命保険
  満期利益や株式取引利益等を外しているためと考えられる。
  同様に、支出に相当する、A系列「収支年計表・純生活費」とB系列「預貯金保
  険欄・払出」との間に計約2.4千万円の差があるためで、この差は、B系列・払出
  に、高額(10万円〜150万 円)で払出元・払出先の不明が多発するからである。

  その不明さは、払出だけでも、H.12年で言えば、1月計41万8千円、2月計
  41万円、3月計52万8千円に始まり、大口金額を月別にいえば、10月は149万
  8千円、20万円、11月は12万円、12万円、50万円、12万円、12月は70万円、
  20万円、27万円、480万円、21万円、10万円、14万円であり、月初・月末に集中
  する傾向がある。(控訴理由書・添付資料2の3.5)

  この結果、「乙26号証」によれば、H.01〜18.5年の間、収入は、夫婦の給与に
  生保満期利益・株式利益等を加えたB系列「預貯金保険欄・預入」約3.3億円であ
  り、支出は、(毎月の純生活費が81.5万円になるのは、過重計上との)疑問は残る
  が支出の全てを含み、主食費・光熱費等の項目立てが確かなA系列「収支年計表・
  純生活費」約1.7億円であり、この差約1.6億円が剰余金となっている事実がある。
 
イ 地裁・高裁の判事は、家計簿の剰余金算出について、被告・控訴人と同じく原告
  ・被控訴人提出の家計簿(控訴審・添付資料1の1,2,3,4,5)を用いながら、
  次のウ、エのように判断している。しかし、オ〜ケの様な問題点がある。
 
ウ 被告・控訴人の算出式を、地裁判事は、「上記のように性格の異なる記載を組み
  合わせて不明金を計算しており,その計算方法に合理性があるということはでき
  ない。」(地裁判決・頁11・行3)と退け、高裁判事は「(控訴人は、乙26号証の
  2枚目の「預入・支出差」欄(右から3番目の欄)の合計1億6,215万5328円、又
  は、同2枚目の「預貯金・払戻」欄(右から2番目の欄)の合計1億9,479万
  3,377円を分与対象財産と すべきであるとの主張に変更したとするが、いずれにし
  ても、独自の見解であり、控訴人が算出したこれら不明金が合理的な根拠を有する
  とは認められない。)」(高裁判 決・頁6・行2〜行7)と退けている。
エ 原告・被控訴人の算出を、「本件不動産(価格1,750万円)以外の同目録記載の原
  告と被告の分与対象財産の価格が合計3,102万5,502円であり,分与対象財産として
  不自然 ・不合理な金額ではないことに照らすと,原告と被告の別居時に不明金又
  は隠し財 産が存在したことを認めることはできず,その他これを認めるに足りる
  資料はない。」(地裁判決・頁11・行15〜行20)と肯定している。
 
オ 上記ウの地裁・高裁の判断には、以下の疑問があり、しかも判断の根拠となる合
  理的理由は明示されていない。
  第1に、原告・被控訴人の言う剰余金約3,102万円と、被告・控訴人の言う、約
     1.6億円の剰余金、或いは約1.9億円の不明金との「巨額の差」を、被告・控
     訴人が提出した「乙26号証」等の精査を重ねた上で、被告・ 控訴人の主張
     を、地裁判事は、「性格の異なる記載」と退け、高裁判事も「性格の異なる
     記載」・「独自の見」と退け、原告・被控訴人の主張を「不自然・不合理な
     金額ではない」と支持したものとはとても思えない。結審前の「乙26号証」で
     指摘しているこの「巨額の差」への記述が、判決文に一切見あたらないから
     である。
  第2に、家計簿の、収入に当たる、A系列「収支年計表・可処分所得」とB系列「預
     貯金保険欄・預入」や、支出に当たる、A系列「収支年計表・純生活費」とB
     系列「預貯金保険欄・払出」は、原告・被控訴人自らが記載した内容であって、
     特に「性格の異なる記載」でもなく、被告・控訴人の「独自の見解」でもないか
     らである。
カ 同様に、上記エの地裁・高裁の判断には、合理的な理由は明示されていない。裁
  判官は、上記アの事実と対立して、「原告・被控訴人の主張が約3,102万円である
  ことが、「不自然・不合理な金額ではない」」(地裁判決・頁11・行15〜行20)と述べ
  るのみであり、むしろ、上記アの事実(家計簿分析の結果、約1.6 億円の剰余金、
  或いは約1.9億円の不明金)に照らせば、上記エは、「原告・被控訴人の主張する
  剰余金が約3,102万円であることは過少で、不自然・不合理な金額」と判断するの
  が合理的である。
 
キ 結局の所、裁判官の判断、「性格の異なる記載」・「独自の見解」は単なる批判で
  あって、論理的に矛盾のない判決理由ではない。原告・被控訴人記載の家計簿か
  ら、「被告・控訴人が導き出した「剰余金」や「不明金」が合理的でない」について、
  合理的理由を明示しておらず、精査を欠いた重大な事実誤認・経験則違反と言う
  べきである
 
ク 次の例から見ても、地裁・高裁判事が、精査を重ねた上で、上記ウ、エを、合理
  的に判断したというのは疑問であると言うべきである。
  
  即ち、A系列「年計表・収支差引集計」(控訴理由書・資料(1の3))の、1994
  (H6)~1998 (H10)の5年間連続・計約800万円の赤字は、上記(1)「家計
  簿記載の事実の概要」の、「原告は、定年まで約14年間、○○(証)勤務。被告
  は、定年まで約26年間、公立高校教員」の事情から見て、常識的ではなく、ま
  た、上記「控訴資料1の5」のこの間の収支が、計約3,200万円の黒字であること
  から見て、原告・被控訴人の主張は信用するに足りず、これを支持する判決は不合
  理と言うべきである。
ケ また、被告・控訴人は、控訴理由書14で(地裁判決文・頁11行5〜行8)「「上
  記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」は、〜から確認できる払戻額
  も差し引いておらず、金融資産の確定方法として相当でない。」に反論して、
  「本理由書12でも説明したように、「預貯金保険および収支一覧の見方と考察そ
  の3」(乙26号証のこと)は、収入を「預貯金及び保険」欄の諸費引去り後の夫婦
  の給与所得、生命保険の掛金、その他の預入とし、支出を「収支年計表」欄の純生
  活費にすることが中心眼目です。純生活費で差し引いているから、ほぼ同じ内容の
  支出であるはずの「払戻額」を差し引いてはいけないのです。私には、「金融資産
  の確定方法」について論じる能力がありませんが、単純に考えれば、「純生活費」
  を差し引いてさらに払戻額を差し引くと二重引き去りになります。」と指摘している。
  
  にも関わらず、高裁判事は、この点が理解が出来なかったのか、その判決文で、
  同じ箇所をそのまま用い、「上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その
  3」は、〜から確認できる払戻額も差し引いておらず、金融資産の確定方法とし
  て相当でない。」と判決している。失礼な言い方ながら、その能力を疑いたくなる
  滅茶苦茶な判決であり受入れ難い。
 
(3) 争点から導かれた結論
   ア 地裁・高裁判決は、家計簿分析に「重大な事実誤認(経験則違反)」があり、且
  つ、原告・被控訴人の主張を支持するにも、被告・控訴人の主張を退けるにも、合
  理的な判決理由を全く示していない。本件の場合、被告・控訴人が「家計簿」を精
  査した結果(地裁資料乙26)の通り、下記の「計算方式」が正しいと確信する。
  
  即ち、
 家計簿は、収入を、生命保険満期利益・株式取引利益等を外し、夫婦の給与のみ
  を対象としたA系列「収支年計表・可処分所得」とするのではなく、夫婦の給与・
  生命保険満期利益・株式取引利益等の全収入を対象としたB系列「預貯金保険欄
  ・預入」とし、支出を、高額(10万円〜150万円)で払出元・払出先の不明が多
  発するB系列「預貯金保険欄・払出」とするのではなく、前記の疑問は残るもの
  の、支出の全てを含んでおり、主食費・光熱費等の項目立てが確かなA系列「純生
  活費」とし、両者の差を剰余金とする「AB系列混合の計算方式」である。
 
イ 試みに、控訴審提出後に、同じ資料を「公認会計士」事務所に持参したところ、
  「十 分に納得のできる計算方式」と認めて頂いている。(○○県○○公認会計士)
                                     以上
 
5 添付資料(いずれも、提出済みの控訴資料の一部)
  1の1 家計簿・収支の流れ図(ア地裁・原告提出の家計簿  イ地裁・被告の主張)
    2  家計簿・収支年計表の見方(見本は、平成1年・収支年計表)
    3  (H1〜H18)年・家計簿・収支差引集計(表計算ソフトにかけた家計簿)
    4  家計簿・預貯金及び生命・集計(表計算ソフトにかけた家計簿)
    5  被告の主張(地裁・乙26の冒頭の1頁)
             (H1〜H18.5)年.預貯金保険および収支一覧集計・C改
 

7月

 

8月

 

9月

13(金)夕刻 最高裁判所の判決文が届いた。「判決文」ではなく「調書(決定)」と
         なっており、「判決」でない点に違和感があったが中身は「棄却判決」
         そのものであり、しばらく心身の震えが止まらなかったし、1週間過ぎ
         ても「今後どうしたらよいか」が考えられなかった。「この重大な計算
         間違いが判例として残るのか」と悲憤も感じた。「ともかく、ホームペ
         ージ上に報告しなければ」と書き始めた。
 
 以下は、最高裁判所判決文である。

                                裁判長 
                                認 印  印
 
            調      書 (決定)
                                       
事件 の表示   平成25年(オ)第1221号
           平成25年(受)第1496号
                                     
決  定  日   平成25年9月12日
                               裁判所   最高裁判所第一小法廷
                                     
裁判長裁判官   白    木       勇
   裁判官    櫻    井    龍    子
   裁判官    金    築    誠    志
   裁判官    横    田    尤    孝
   裁判官    山    浦    善    樹
                                      
当 事 者 等     上告人兼申立人       ○  ○  ○  ○ 
            被上告人兼相手方      ○  ○  ○  ○  
            同訴訟代理人弁護士    ○  ○  ○  ○ 
 
原判決の表示   ○○高等裁判所 平成25年(ネ)第9号(平成25年4月26日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について
    民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法31
    2条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び
    理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するも
    のであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2  上告受理申立てについて
    本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべ
    きものとは認められない。
          平成25年9月12日
             最高裁判所第一小法廷
             裁判所書記官  高  田  浩  志  印

 
「判決文」ではなく「調書(決定)」となっており「判決」でない点に違和感があったが、
中身は「棄却判決」そのものであり、しばらく心身の震えが止まらなかったし、1週間
過ぎても「今後どうしたらよいか」が考えられなかった。「この重大な計算間違いが
判例として残るのか」と悲憤も感じた。振り絞るように「ともかく、ホームページ上に
報告しなければ」と書き始めた。

怒り心頭1。
直後の感想は、「こんな間違い判決が最高裁判例として残るのか。これが日本の
司法か?」というものでもあった。
私は、上告前にインターネット上の記事等を読んでいたので「上告棄却」を予想は
した。

一方で、控訴でも、地裁判決に被告提出の「剰余金(不明金)計算式」に重大な判
断ミスがあることを指摘しており、上告でも重ね重ね指摘したので、最高裁がこの
重大な判断ミスを放置し判例として残すはずもないと、最高裁を信じてもいた。

そして、この「棄却」である。
 
下世話に「中国には、裁判所あって裁判無し。判決は、袖の下で決まり官の意で
決まる」「官は官よりも強し」と聞き、「三国志演義」他でも似た物語は山ほどあった。
それでも、「戦後の日本は民主国家であり、法治国家である」と自慢する声は、国
に、官に、そして教育界に、人々の心に充ち満ちているかに思えた。私も幾分か信
じていた。
 
だが、少なくとも私の「熟年離婚裁判」に関する限り、日本国裁判の三審制は、形式
だけのものであった。実質は地裁終決制であり、高裁・最高裁は地裁判決踏襲機関
に過ぎなかった。中国と大差はないのではないかとも思った。
 
    怒り心頭2
上告前に読んだインターネット上の記事(最高裁資料や元判事、元や現役の弁護士
によるもの等)によると、
@  離婚は調停で決するのが殆どで、裁判に持ち込まれるのは3%程度、それも殆
   どが地裁止まりで決する。ただ、パーセントは低くても実数は多そうだ。
A  (民事・刑事とも?)高裁への持ち込みの%は極く少なく、審判は地裁からの「続
   審」扱いをする(して良い)ことになっており、3人の判事の中、中心になる1人の
   判事が読み込む(判決文を書く?)ことが多い。
B  最高裁では、15人の判事の下に多数の調査官がおり、予めこの調査官が資料
   を読むが、15人の判事は、概ね1日に30件以上もの事件処理(資料を読み、
   判決文を書く?)を行わないと追いつかないとのこと。また、高裁、 最高裁扱い
   の多くの事件は弁護士が付かないまま個人が控訴、上告しているとも読んだ。

   (成る程と思い、勝ち目が殆どない控訴審や上告審からは弁護士が逃げるのだ
   ろうと予想もした。私の場合も弁護士が逃げた。私が弁護士に「二股(弁)」を改
   めるように求めていたところ、「○○さん(私のこと)は厳しすぎる」と言い訳して
   逃げたもの。「依頼人に「厳し過ぎる」という弁護士ってどういう弁護士?」と思っ
   たりした。
C  これらの記事は、地元の2〜3人のワンポイント弁護士に相談した時と同じであ
   ったし、彼等は「裁判所は、金融機関等の資料を重視し、個人提出のものはあ
   まり証拠として採用しない傾向にあり、地裁の判決もその線上にあるだろう」とも
   言っていた。

   この点、地裁判事は被告提出の資料を検討するそぶりは見せている。原告が
   「(全ては)家計簿の通り」と主張している以上、被告による検討結果を吟味す
   る他はなかったはずであるから、判事の検討は当然ではある。ただ、判断は初
   めから原告(弁)と二股を働いていた被告(弁)に導かれ原告勝訴に決めてか
   かっていたようで、原告提出の資料のみを採用した。
 
D  私は、「上告棄却」を予想する一方で、控訴で被告提出の「剰余金(不明金)計
   算式」について地裁判事に重大な判断ミスがあることを指摘しており、上告でも
   重ね重ねこの旨を指摘していたので、万が一にも最高裁がこの重大な計算ミ
   スを放置し判例として残すはずもないと信じ「審理差し戻し」等を強く期待した。
   だが、結末はこの棄却である。

怒り心頭3
   最高裁には、「上告理由書」「上告受理申立理由書」の2通を提出していた。
@  「上告理由書」は、憲法違反の指摘がない時には受理されないので「現下、実
   質的に殆どの熟年離婚裁判は男の惨敗で終結しており、本裁判もその既定
   路線上に置かれ「男の惨敗」に決めてかかっている」と、「男女同権(憲法第1
   4条)」違反を訴え、また、地裁・高裁が「尋問調書改ざん」について訂正要求
   を認めなかったことは「裁判を受ける権利(憲法第32条)」に違反と訴え、計5
   件で違憲を訴えた。
 
A  「上告受理申立理由書」には、「怒り心頭2」のCで触れたように、被告提出の
   「剰余金(不明金)計算式」について地裁判事に重大な判断ミスがあることを、
   「重大な事実誤認」(理由の不備(民訴法312条2項6号に違反))と申立理由
   として指摘した。
 
   にも関わらず、最高裁は、個別に判決理由を示すことなく、全てをひと括りにし
   て、上告を、「本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事
   実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項(民
   訴法312条1項又は2項のこと)に既定する事由に該当しない」と一蹴した。
  
   また上告受理申立を、「本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1
   項により受理すべきものとは思われない」とこれも一蹴である。
 
   しかし、例えば、「現下、実質的に殆どの熟年離婚裁判は男の惨敗」で終結し
   ていることが、「男女平等」に違反していることは明々白々ではないか。
   
   最高裁は、「全国の裁判所で起きている事実」を見ようとせず、漫然と「(これま
   で不利益の多かった)女性の勝ち」を既定路線として踏襲しているだけだとしか
   思われない。
 
   数多くの、判で押したような「熟年離婚は男の惨敗」判決が、長く真面目に働
  いてきた男達の自尊心と生命力を、どれ程傷つけ粉砕しているか、
司法
   権力者は思い致すべきである。
 
          
21(土)
最高裁「調書(決定)」の中身(棄却)に驚いて、調書入手以来3週間ばかり、手も足
も出なかったが、やっと方向がまとまりつつある。 
 
地裁・高裁から最高裁に至るまで、判事は本事件について、「木(本件)を見ず、森
(国民)も見ていない」と断言する。
 
私は、地裁が「剰余金(不明金)計算式」で(故意とも思える)重大な判断ミスをし、
「尋問調書改ざん」の訂正要求を認めず、高裁がこれらを「続審」とばかり容認し、最
高裁が明らかに憲法違反である「熟年離婚は男の惨敗」を放置し、重大な判断ミス
のある「剰余金(不明金)計算式」や「改ざんされた調書の訂正要求」を無視した判例
を後世に残す等々があってはならず、少なくともこれらの不当性を国民・市民に訴え
る義務があると考えた。


  

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