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2012(H24)年

 

1月

13(金)15.00 A(法)で打合せ。17.00に延期。更に1/16(月)11.00に再延期。
いずれも私の仕事上の都合である。
 
16(月)11.00 A(法)で打合せ。
揃わないと言っていた資料(準備書面18)が出来ていた。時間が掛かると次回裁判を延ばしていたのに「何だ」と思った。あの時はA(弁)が○子の意向を斟酌して延ばしたと推量したが、その通りの結果になった。
 
ところで、準備書面18に「○子と義兄○○との関係」を「簡保の宿での肉体の関係」とまで私が疑っているように表現しているのは何故だ。A(弁)は、一行が帰途に私の家に寄った際の「キス」について説明した裁判資料しか入手していない筈だ。私が○○を訴えた際、自身で○多を追究したいので、裁判資料のかなりの部分を黒塗りでつぶしてもいる。自身で○○を追究したい私が、A(弁)に「○子と義兄○○との関係」を肉体関係と説明したことは無い。
なのに何故、A(弁)は「○子と義兄○○との関係」を「簡保の宿での肉体の関係」とまで私が疑っていると表現しているのか。
予想は簡単に付く。A(弁)は、この時も妻の○子から事情を聞いているのである。
 
27(金)A(法)で打合せ。
A(弁)に、準備書面18で、私が「○子と義兄○○との関係」を「簡保の宿での肉体の関係」と疑っていることを書いたのはどうしてか、どこから分かったのかと尋ねた。A(弁)が「裁判所から取寄せた資料から」と答えたので、私が「資料のどこに書いてありますか」と尋ねたところ、その資料をパラパラと開けて「ここ」と示そうとしたが、私が「ありませんね」と言ったところ、A(弁)は「ありません」と答えた。
 
それ以上は追究しなかったが、よくぞ「ありません」と白状したものだと思った。とっさの質問に思わず正直に答えたのだろう。こちらの追究が、大声こそ出さなかったものの可成りの迫力があったからだろうとも思う。
 結局、準備書面18から「簡保の宿での肉体の関係」の項を削除することになった。この項は、○○自身を裁判所に呼出した時の尋問で「私自身」が追究するのが一番である。   
 
31(火) ? A(法)に。
修正の済んだ準備書面18を受取りに言った。裁判日を2月にしなくても良かったではないかと内心思った。
 

2月

01(水) A(弁)から、最終の準備書面18が届いた。
 
07(火)10.30 裁判日。
開廷5分くらい前に小窓から、裁判の行われるラウンドテーブル室を覗いたところ、まだ直前の裁判が続いていたようで、人の動きが見て取れたので「見てはいけなかったか」と罪のようなものを感じて急いで離れ、自分たちの控え室でA(弁)が迎えに来るのを待っていた。
 ところが、A(弁)は迎えに来ず、時間も迫っていようと控え室を出たところで、○山書記官が迎えに来られ、B(弁)も出て来られて、3人が一緒にラ・テーブル室に入っていった。
 
するとどうしたことだ、A(弁)は既に着席して裁判官と込み入った説明を交わし合っているではないか。そのままの成行きで裁判が始まった。これからの双方の提出書類などについて「細かなやりとり」を始めたが、私は予想外の進行に全くついて行けず狐につままれた印象であった。しかし、B(弁)はすんなりと「細かなやりとり」に入っていた。そして次回裁判日が決められた。
 
「おかしい」と感じた。いくらB(弁)がベテラン中のベテランだと言っても、「日々の日程の、細かなやりとり」にあれだけすんなりと入っていけるのは「変だ」と感じた。「きっと、A(弁)がB(弁)と事前に話合い、A(弁)主導で裁判官を抱込んで「裁判進行を主導しようとしている」のだと感じた。
 
裁判の終了後、いつもなら控え室で今後の見通しなどを雑談混じりで話合うのだが、なぜか急いで弁護士控え室の方に行きかけるので、強いて引留めた形でしばらく話した。疑問点を追究することはしなかったが、私の不機嫌さに困っっている印象もあった。
 
08(水)11.00 頃? 裁判所に。
突然だったが、裁判所に担当者の○山・書記官を尋ねた。「今日はあまりに忙しいので」ということで、面会は、明2/9(木)13.30で許可が出た。
 
09(木)13.30 家裁・○山書記官と面会。
2/7の裁判での疑問を提示し、事情を聞いたり調べてもらったりした。以下が分かった。
@ ラ・テーブル1番(10.30)に書いてあった私たちの裁判は実質2番であったこと。
A 直前に実質1番(10.15?〜)の裁判があり、それは民事であること。
B 裁判官(○田)も弁護士(A)も私たちの裁判と同じ担当者だったということ。
 
「抱込もうとしている」とまでは分からなかったが、2/7当日に私が予想した通りの舞台設定である。私に見えたのは動く書記官風の人だけだが、ラ・テーブル室の小窓から見た内部で、既にA(弁)と裁判官とがやりとりしていたらしいのだ。あの時、もっとしっかり室内の参加者を確認すればよかったと悔やまれる。
A(弁)は、いよいよ強引に裁判の終結を図るつもりのようだ。
 

3月

05(月)13.00  A(法)
前回の裁判について問いただした。少し慌てた印象で、特に「小窓」から見た部分になるとしどろもどろであった。(私は全てを見たのではなかったのに、A(弁)は全てを見られたと感じてしどろもどろになったのであろう) あの時室内にいたのは○○裁判官とA(弁)だと記録にあるが、私に見えたのは動く書記官風の人だけで、その向こう側に○○裁判官とA(弁)がいて、その他に誰かいなかったのかが気になった。ひょっとして妻の○子がいたのではなかったかと気になった。  
 
06(火) 13.40 裁判所
 人事異動のため、○○裁判官による最後の裁判日となった。裁判官が初めに今後のことを説明したようにも思うがよくは思い出せない。直後にメモをしておけば良かったと後悔している。
 
 その一方で私は終わりに、○○裁判官に丁寧な進め方であったことにお礼を言い、「失礼ですが、裁判官は 原告に会ったことがありますか」と尋ねた。裁判官は、あるとかないとかで答えることはなく、「原告を知りよう がありません」といった風に答えた。
 
 ところが、同席のB(弁)が冷笑しながら「なんでそんなこと聞くんや」と言ったので私は(自分が不都合な時に は部屋を出て行ったくせに、こちらの不都合には皮肉や冷笑を浴びせる奴め)と少しムキになって、「笑わん で下さい」と言い返した。
 
15(木)15.00 A(法) 打合せ
 
30(金)法務大臣宛に直訴状送付。
@ 検察官が被害者である告訴人から事情を聞くこともなく「不起訴」を決定
   した「私文書偽造事件の不起訴処分」の件
A 検察審査会が、「不起訴」不当の審査申立に対して十分な審査をしなか
   った「審査議決」

の件
この2件について異議申立を行ったものである。
返事はないかも知れないとは思っている

4月

03(火)読売・朝日・毎日の各紙に法務大臣宛直訴状を送付。
反応はないだろうと覚悟はしている。
 
   04(水)A(弁)に電話。
次回用の文書は出来たかを尋ねた。まだとのこと。近々に作成し打合せ日を入れるとのこと。
 
   09(月)15.00 A(法)で打合せ。
大した準備はされていなかった。(風邪とのこと。そんな様子ではあった)4/11(水)に再打合せとなった。
 
   11(水)15.00 A(法)で打合せ。
文書は出来ていた。通帳の件や生命保険の細かい数字やらがあった。こちらのお願いも入っていると思っ  た。だが、ぼんやりとではあるが、何か少し欠けている気がしていた。
 
   17(火)13.30 裁判官が○○さんから○○さんからに替わった。
新裁判官は結審を急ぐように日程とかを説明した。
私は、「裁判を終わらせるのは納得ができない。郵便通帳の未提出や銀行の振込書偽造の件等もある。」と 言うと、裁判官は「これまで出されている文書で判断することになる。いつまでも先延ばしは出来ない」などと 答えた。
 
 私の方に、弁護士や裁判官の制止を聞かずにムキに喋ったところがあった。ムキになったところは反省点だが、こちらの必死さを訴えるために「言う」と決めていたことではあった。
 
   19(木)時間? A(弁)と面談。
        @ 4/11の「何か少し欠けている気がしていた」点に気がついた。4/17の 裁判に
          提出する「準備書面19」に「原告はたびたび、郵便局の定額・定期預金などは
          原告名義のものと主張するが、「被告名義」の証拠を出して欲しい」と記載する
          ことが抜けていたのだった。
 
この点は、前任の裁判官最後の裁判(3/6)で、私が口頭で先方に要求してい
たことである。私としてはヒットであるが、「被告名義」だの「原告名義」だのと
言って相手に責任をなすりつけるのは、法廷闘争の手法として良く使われる
のかも知れない。私が知らないだけだろう。
 
当方のA弁護士にはこの件を記したメモを渡していたのだが、A(弁)があえて
スルーしたのかもとつい疑ってしまう。

A 「インターネットに裁判状況を公開するかも知れない。これまでの全ての記
  憶やメモを基にA(弁)が「依頼人に訴えられたことがある」と話されたことも
  含めて、全て書くつもりだ。A(弁)先生なら「勝手にしろ」と鷹揚に受け止め
  てくれるかも知れませんね」と申し上げた。
  
  ところが「それでも弁護士を続けるとはよう言わんかも知れん。第一、自分
  のことを○○だと悪く書かれても弁護を続けるとはよう言わん」と可成りビ
  ビッている様子。
 
  私が「そこで弁護士を下りたら逆に疑われるかも」と言うと、「降りない方が
  おかしい。そもそもこの裁判は、(当時のこの地域で)僕以外で受ける人は
  いないと思って相談に乗ったんですよ」と言っていた。その緊張感には慌て
  た雰囲気も漂い、私には痛快であった。
A(弁)は、○子やB(弁)と相談するかも知れない。公開を実行すれば、俺を殺すしか手はないとも思う。
 
 
 



 4月中旬から開始していたインターネット上の公開作業が6月下旬にやっと終わった。全て
 自分でやるのだと意気込んで購入した「ホームページビルダー」に囓りついては見たものの
 後半でダウン。結局「プロ」のお世話になった。これまでにいくつかのシステムをインストール
 するのに成功していたのだが、甘かったのがよく分かった。
 さて、日付に従って公開作業を続けていく。
 



5月

09(水)A(弁)に準備書面(22)のOKを出した。(電話で)
 
15(火)14.00 A(弁)と面談。
私が何ヶ月も前に作成し裁判所に提出もしていた資料(乙第21・22号)に賛同できないとのこと。「なら、なぜ裁判所に提出したのだ。今更なんてことだ。最終の弁論が近いというのに」と強く怒った。A(弁)は「疑問点があることは以前に申し上げていたが…」と私の語気に押されて言葉を濁した。
 
賛同できないという中身は

 @ 家計簿中の払出の中、電気ガス等は純生活費中に含まれているので、不正
    払戻に計上することは出来ない。
 A 生命保険の満期分払出は、生命保険を預入・貯蓄扱いしているので、(利息
    分を除けば)不正払戻に計上することは出来ない。
 というものであった。
 
何となく納得できるようでもあったので急きょ資料の訂正に着手することにした。何しろ次回の裁判日が直ぐ の5/17であり、その場で証人尋問の日程も決まる予定になっているのだ。ほぼ1ヶ月先に先方のB(弁)から 尋問を受ける。ここで自信の無い資料を追究されては「万事窮す」ではないか。
 
それにしても、A(弁)には怒り心頭である。本当に腹が立った。証拠を残さなければ何でも出来ると信じてい るようだし、相手方○子からの信頼?に何とか応えようと必死のようだ。
敢えて言えば一分の良心も在ってか、この時期に私に「資料への不賛同」を伝えたのであろう。
 
資料の訂正は、上記@Aを指摘どうり不正分から除外し、Aの生命保険を預入・貯蓄扱い分の利息として40l加算することにした。その結果ほぼ、5千万円の減額請求となった。
 
17(木)13.30 裁判所
裁判官に、判決時の資産配分は一般的にどう計算するのかを尋ねた。
A(弁)が以前に答えてくれたのと同様、双方が提出した主張を一点ずつ吟味した後に集計するとのこと。大変な作業だなあと同情した。
 
証人・原・被告人の尋問日程が決まった。
6/26午後証人(○○夫妻各20分)・被告・原告(各20分×2×2)の順。
証人尋問は最も不倫の日の事情に詳しい私がするつもりである。
 
25(金)15.00 A(法律事務所)で新資料の打合せ予定。
A(弁)の指導で訂正した新資料を事前に届けていたのだが、約束の今日までに読み切れなかったとのこと。 5/28の14.00 に変更。
 
28(月)14.00  A(法)で打合せ。
今になってやっと「家計簿集計」が完了。約10ヶ月前に提出した資料をついの最近「不賛同の部分がある」と指摘され訂正したものだ。A(弁)はもっと早くに「不賛同」部分を指摘すべきだった。 
 

6月

12(火)15.00  A(法)で打合せ。新資料について。
 
14(木)A(弁)から電話。
甥の○○さんが電話してきて、証人尋問を請求していた義兄の○○が、被告の私が何をするか分からないのでどうしても裁判に出たくないと言うが科料とか罰則があるのか、などと聞いてきた。
電話は自分(A(弁))が不在だったので事務の○○が受けたのだがその返事は返していないとのこと。だが、○○さんが独断で何かを答えているような説明もあり、A(弁)の説明に辻褄の合わない印象もあった。
 
16(土)甥の○○に留守電話。
 
17(日)甥の○○から電話。
その説明によると、出張先(○○の○○員をやったとか)からA(法)に電話して「義兄の○○がどうしても裁判に出たくない」との件で説明を求めたが、A(弁)が不在だったので用件を伝え、もう一度電話したとのこと。

「被告の弁護士であり何も返事を差し上げられない」がA(法)事務の○○さんの回答だったとのこと。
 
私はそれこそ邪推して、妻の○子がA(弁)に直に電話したのではないか、それを義兄の○○にそして甥の○○に伝えて口裏合わせをしたのかも想像もした。(これは邪推が過ぎたかも)

譲れない点は、義兄の○○に証人尋問に応じてもらうことである。
 
22(金)15.00~16.30  A(法)で打合せ。
6/22の証人、被・原告人尋問のリハーサルであった。結構詳しくやった。私も自分が証人尋問をすると言って譲らず、尋問用のメモを持参した。多少の興奮があって尋問する内容などをぺらぺらと喋った所があって、(A(弁)→妻の○子→義兄○○)へと尋問する内容などが伝わるかも知れないと思った。失敗失敗。
 
26(火)9.00~10.15 A(法)で打合せ。
午後の本番前の確認リハーサル。6/22の1回目のリハーサルと同様尋問する内容などをぺらぺらと喋った所があった。かなり緊張していたのだろう。

尋問では@ 感情的にならないこと。
      A 事実のみを聞くこと。
      B 何をしていたのかを聞くのはOK。
      C 退廷にならないように。
といった指導を受けた。

    13.10 証人、被告・原告人尋問の本番。
 
 証人、被告・原告人尋問の記録
 
1 当日の時間割
(1)証人尋問






 

 証人… ○○○○… 主 尋 問(15分)… 被告本人が実施
               反対尋問( 5分)… B(弁)は、「なし」と発言

  証人…○○○○… 主 尋 問(15分)… 被告本人が実施
               反対尋問( 5分)… B(弁)は、「なし」と発言
 
(2)本人尋問      






 

  原告… ○○○子… 主 尋 問(15分)… B(弁)が実施
                反対尋問( 5分)… A(弁)が実施

  被告… ○○○雄… 主 尋 問(15分)… A(弁)が実施
                反対尋問( 5分)… B(弁)は、「なし」と発言
 
 
(3)傍聴席
原告○子自身、その兄夫婦、妹、弟計5人および裁判所の職員が2〜3人(証人の○○○○が、被告の私が何をしでかすか分からず怖いのでと強く要求して配置された「衛士」とか。(A(弁)の説明))
ただ、なぜ原告が被告同様、弁護士の隣り席でないのかに違和感があった。原告は本人尋問の終了後も傍聴席に戻った。
 
2 証人(義兄○○および同妻)尋問のための下書き。
  (被告の私が尋問する予定だったので練習のために作成したもの)
 
(1)義兄、○○○○さんにお尋ねします。
私(被告)はこの裁判で、妻の○子から「不倫を疑われて傷ついたので500万円をよこせ」と訴えられています。数人の証人候補を提出しましたが、最後にあなたに決めました。私は、この裁判に関する日記をインターネットで公開しています。あなたは○○で登場しています。私は「閻魔王」です。腹を括ってください。
 
ア 母の13回忌の日について
@ 母の13回忌の終わった後、上の畑側の駐車場に上がってほぼ30分くらいの後に
   あなたが徒歩 で下りてきて、妻の○子が車で別の道から下りてきましたが、それ
   は事実ですか。
A 私には、あなたと妻の○子がキスをしていたと考えていますが、事実ですか。
B 理由は、○子の口紅が拭った後に塗り重ねたようになっていたからです。キスをし
   ていたのではな いですか。
 
   イ 私の還暦祝いの日の件
@ 2003(平成15)年3月末。○○市の簡保の宿で、私の還暦の祝いに参加してくださ
   り、最後は皆で  夜の11時ころまでカラオケを楽しんだのですが、正しいですか。
  A カラオケの後の行動を教えて下さい。
   泊まった部屋とか、いつごろお風呂に入ったかとか、あなたの奥さん(被告の実
   姉)は「○子さんと一緒にお風呂に入った」と言っていましたが、あなたはその間
   どこにいましたか。
B 被告の私もカラオケの10分後くらいにお風呂に入ったのですが、その40〜50分
   後に脱衣場に入ってきたあなたに出会い声を懸けましたが、その間あなたはど
   こにいたのですか。
C お風呂に入るまでの間、あなたは別の部屋で○子と会っていたのではない
   ですか?
  D ○子と肉体関係を持ったのではないですか?
 
ウ 被告邸でのキス事件
@ 還暦祝いの年の5月初め、○○のあなたの自宅で、○子との関係を詰問したの
   ですが、正しいですか。
A 私の帰りがけ午後7時前頃、途中から話合いに加わって来た奥さんのために、
   「キスの場面」を詳しく説明していた時、奥さんが「そらなら、○子さんが悪いわね。
   うちの人そんなことしないもん」と言った途端、あなたが「それそれ。○子さんが
   悪い、○子さんが悪い」と大きな声で同調しましたが、正しいですか。
 
エ ○○での口裏合わせの件
@ 暦祝いの翌年の2/10または11。○○で「○子さんが悪い、○子さんが悪い」の解
   釈作り・口裏合わせをしたようですが、誰々が参加していましたか。
A あなたは参加していましたか。

オ 最後に
   @ 私はこの裁判で何人かの証人を挙げ、最終的に○○さんに決めました。な
      がどう答えよう と、○子の不倫の数々は疑いの無い所です。ならば、正直
      に答える方があな たの今後のためになります。
   A ○子とキスを含めて肉体関係がありましたか。
   B 終わります。ありがとうございました。
 
(2) 証人(義兄○○氏の妻○子)尋問のための下書き。
      実の姉ではありますが、腹を括ってください。
 
   ア 私の還暦祝いの日の件
@ 2003(平成15)年3月末。○○市の簡保の宿で、私の還暦の祝いに参加してくだ
   さり、最後は皆で夜の11時ころまでカラオケを楽しんだのですが、正しいですか。
A カラオケの後の行動を教えて下さい。
   泊まった部屋とか、いつごろお風呂に入ったかとか。
B あなたは「○子さんと一緒にお風呂に入った」と言っていましたが、ご主人はそ
   の間どこにいましたか。
C あなたと○子はそれぞれどのくらい入っていましたか。  
D お風呂の後、あなたが部屋に帰られた時、ご主人は部屋におられましたか。
E 私もお風呂に入ったのですが、その時ご主人に出会いました。ご主人は、いつ
   頃お風呂に入られましたか。
 
  イ ○○駅構内の○○館ケースの前での件
@ 姉の法事の食事会の後だったか、○○駅構内の○○館ケースの前で私に、
   「そう言えば○子さん 「お義姉さん、ごめんね」と言っていたが」と仰っていまし
   たが、記憶にありますか。
A それは何時のことでしたか?
  ウ 最後に
@ 今考えてみて、ご主人と私の妻○子との関係を清明なものに思いますか?
A ありがとうございました。
 
 3 被告による証人尋問(詳細は録音記録を書起こした調書に従うほか無い)
 
 (1) 証人、義兄・○○○○への質問と回答
 
はぼ下書きどおりに質問できた。
ア 「母の13回忌の日、上の畑側(はたけそば)の駐車場でキスをしたのではないですか」
イ 「私の還暦祝いの日、○○市の簡保の宿で、カラオケの後、お風呂に入るまでの
   間、別の部屋で○子と会っていたのではないですか」
ウ 「被告邸でのキス事件を義兄宅で詰問したとき、義兄の奥さんが「そらなら、○子
   さんが悪いわね。うちの人そんなことしないもん」と言った途端、あなた 「それ
   それ。○子さんが悪い、○子さんが 悪い」と大きな声で同調しましたが正しいで
   すか」
エ 「暦祝いの翌年の2/10または11、○○で、「○子さんが悪い、○子さんが悪い」
   の 解釈作り・口裏合わせをしましたか」
  
・ア〜エまでほぼ「覚えていません」を言い通した。

オ 「○子とキスを含めて肉体関係がありましたか」については、はっきりと「ありませ
   ん」と答えた。
・  「覚えていません」を連発するのに「キスを含めた肉体関係」についてだけははっ
   きりと「ありません 」と答えるのは矛盾ではないですか、と質問したが答えなか
   った。(もっと執拗に追究すべきだった   。)
・  ただ、「この裁判に関する日記をインターネットで公開しています」と告げた時は
   「ギクッ」とした様子で「なぜ」と聞き返してきたので、「裁判は公開が原則です」
   と答えてやった。
・  また、「不倫は?」「キスは?」の質問に、「なぜ何度も同じことを聞くんか」とその
   都度ぶつぶつ言っていた。
 
 (2)証人、義兄○○の妻○子への質問と回答
ア 私の還暦祝いの日の件
 @〜Eについて、
    カラオケの後「○子さんと一緒にお風呂に入った」ことは認めた。同時に、主人
    は「自分よりも先にお風呂に行った」旨答えたが、尋問人の私が「私もお風呂
    に入ったのですが云々」と言うと、「主人のことは分かりません」との旨を述べ
    前言と内容を変えた。私が「あなたがお風呂から上がって部屋に戻ったとき、
    ご主人は部屋におられましたか」と尋ねると再度「主人のことは分かりません」
    との旨を述べた。
 
イ ○○駅構内の○○館ケースの前での件
 @の姉の法事の後、○○駅構内の○○館ケースの前で、「そう言えば○子さんが
 「お義姉さん、ごめんね」と言っていたことを尋ねたが、覚えていないとのことであ
 った。

ウ また、「ご主人と私の妻○子との関係を清明なものに思うか」の問いには「清明」
   の意味を問い返してきて「不 審な面はない」旨の答えであった。
 
 4 A(弁)による原告人(妻○子への)尋問での疑問
  主な尋問事項は
  (1) 別居前年(H・17)の、(○子個人の通帳10件、お客のお金、○○(銀) から○○
      (証)への振込送金、計約 2,700万円)の件
  (2) 婦人の友会員のご主人との不倫疑惑の件

の2件であったように記憶しているが、(1)(2)とも迫力に欠けた印象であったし、他
の件の追究があっても良かったのにと思った。


5 A(弁)による被告人(私への)尋問での疑問。
  (1)  「いっかんばりの箱」の件
      A(弁)が「○子さんの説明では「いっかんばりの箱」の中に、家計簿や何やら
      を入れていて…」などと、私が覚えていなかった「いっかんばりの箱」の言葉を
      2度も使って尋問できたのか。事前に被告弁護士(A)と原告の○子が打合わ
      せしていたということではないか。
 
 (2) 「天引き」について
A(弁)が、家計簿中の「天引き」について私に確認をしていたのだが、「天引きの中に
電気やガス代も含まれますね」と言ったので私が「いいえ違います」と答えたところ、もう
一度A(弁)が同じく確認してきたので、私ももう一度「いいえ違います」と答えると、
A(弁)は「この件は後で」と言ったままその後に同じ質問はでてこなかった。
なぜそのままになったのかが気に掛かった。実は、乙20・21号証では「天引きの中に、
電気やガス代も含まれていた」のだが、A(弁)の指摘で訂正した乙26号証では「天引き
の中から、電気やガス代を外した」のである。

「天引き」で何を確認しようとたのかが疑問であった。
 
 6 その他の疑問
(1)  法廷が終わった後、原告側は法廷出口直ぐの南の控え室に入り、私たち被告側
    は少し離れた南の控え室に入った。控え室に入った直後、私は「終わった。勝っ
    た」という高揚感で一杯だったがA(弁)はそんな風でもなく私は少しだけ冷や水を
    浴びせられた感じだった。2〜3分経っただろうか、原告側の一団が控え室から出
    て来たらしかったが、なんと同室のA(弁)が私を気にしつつそちらの誰かに会釈
    を返していたのだった。
 
    法廷のある三階、午後三時頃なので他には誰もいなっかったと思うが、A(弁)の
    躊躇のし振りからも会釈の相手は原告の○子に違いはなかった。原告と被告の
    弁護士が法廷の直後に挨拶し合うのか。従来からの疑問「A(弁)と私の妻○子
    の緊密さ」を如実に示していると思った。
 
    この緊密さは、私的なものも当然含まれようが、「必死で原告○子の期待に応え
    ようとする緊密さ」といえる。この「緊密さ」は私への裏切りである。調停の初期段
    階でA(弁)が私に「一度だけ、○子さんに会ったことがある」と白状した時に見せ
    た「○子への緊密さ」と同じものである。いつか電話で(私が話した「○子とうちの
    A(弁)がつるんでいるようなんじゃ」への答えとして)長女が「初めの中だけってお
    母さんが言ってたよ」と同じ「緊密さ」である。
 
(2)  尋問が行われてのほぼ一週間後、A(法)の○○さんから留守電が入っていて返
    信すると「裁判所の書記官から、証人・○○○○の尋問の件で電話があった○
    ○の方の、氏名の漢字を教えて欲しい旨あったので」ということだった。その漢字
    を教え、ついでに私から「6/26の裁判所での尋問の記録起こしは何時入手出来
    るのか」を尋ねたら、「未だ入手できていないが、裁判所に問い合わせてみる」と
    のこと。
 
返信では「裁判所に依頼があってから2週間くらいとの返事でした。これから申込みいたします」ということであった。
6/26の裁判直後の控室では、A(弁)は「尋問の記録が入手でき次第、打合せを入れます」とのことだったので、裁判所は依頼の有無に関わらず記録起こしをするのだろうと思っていた。記録起こしは、依頼の有無に関わらず裁判所の当然の仕事と思うのだが。
 

次回裁判は、8/28(火)13.10(○○地裁○○支部)です。傍聴が有難いです。
 
 

7月

02(月)この頃
      裁判所に書記官を尋ねた。6/26の「調書」が何時頃出来上がるのかを尋ねたと思う。
     この頃
      A(弁)に電話。調書は何時頃入手出来るのかを問合わせ。「裁判所に問合わせて
      事務の○○から返答させる」とのこと。○○さんから「調書入手を申し入れてから2
      週間くらいは掛かるとのこと。直ぐに申し入れます」の返答。

      少し違和感があった。つまり「調書は本来、入手の申し入れの有無にかかわらず作
      成すべきものではないか。」

      A(弁)は私への対応を少し変えた。直接返していた返事を事務職員を通して返答さ
      せるようになった。
 
20(金)A(弁)に電話。不在。
 
23(月)A(弁)から電話。
      こちらから「調書はまだ出来上がってはいないのか」を問合わせ。「裁判所に聞いて
      事務の○○から返答させる」とのこと。○○さんから「出来上がってはいるが、裁判
      官が夏休みで最終の許可印がもらえていない。8/2以降になる」との返事でした
      との電話。

      一連の動きが不自然だ。「調書の内容変更」を先方が申し立てているのではないか。
      或いは、A(弁)は調書を既に入手していて(原告側の)「内容変更」に協力しているの
      ではないか。これらを疑っている。油断のならない所だ。
 

8月

02(木)12時頃? A(法)から電話。
「調書」を入手したとのこと。取りに伺った。調書入手の経過(7/2申入れ・2週間必要→7/23許可印は8/2になる→8/2.12.00頃、A(弁)入手)が何とも不自然。
 
03(金) 「調書」をざっと読んだ。
 「改ざん」を直感。A(弁)が2度も発言した「いっかんばりの箱」が抜け落ちている。       
       
06(月)午前中。担当書記官と面談。
       調書の全コピーを申し入れたら、極めて不愉快そうに「出来ません」などと答えたの
       で「全コピーを拒否する権限があなたにあるのか」と質問したら「それはありません」
       と渋々許可してくれた。

結局、私が事前にチェックしていたページのみをコピーした。書記官が判決文に影響を与えることも多いから言い争いをしてはいけないと何かの本で読んいたのだが、「こちらも必死」を訴えるためにも言い通すつもりでいたのでそうなった。
 
続いて、調書の録音担当の○○書記官と面談。
弁護士を通じて入手した「調書(録音反訳と呼ぶそうだ)に、自分や他人の発言記録で自分の記憶と違っている箇所が2カ所以上ある。
一つは、A(弁)が2度も発言した「いっかんばりの箱」が抜け落ちていることだ」と何度も申入れた。
こちらが「抜け落ちている」と主張する箇所にそれを証明できる部分があることも説明した。都合40〜50分位掛かったと思う。
 
 ァ 録音反訳の過程で録音反訳の業者からどちらかの弁護士に。 
 イ 録音反訳の後、裁判所からどちらかの弁護士に。
との疑問も伝えたが、書記官はにこにこ笑顔で、「そういうことは決してありませんし、やってもいません」といった答えに終始した。
 
「「いっかんばりの箱」などと言った聞き慣れない言葉の時には、その場でメモを取るようにしているが、メモを取った記憶もありません」とも答えた。ただ、次の面談の時だったか「一字一句を聞き合わせたのではないから、多少の間違いはあるかも知れない」と言っていた。 
 
 16/00 A(弁)と面談
 ァ 「調書」に間違いがあるのでチェックを入れて欲しい。
 イ 新たに、○○検査を実施したい、の2点を求めた。

    6/26の証人・本人尋問の直後は自身が尋問をしたという高揚感もあって「この裁判、
    勝った」と思っていたが、「調書」を読んでみて「この程度なら大した不倫証明にはなら
    ないかも知れない。裁判官の心証でどうにでもなる」と感じたのでそれなら「○○検査」
    までやろうと考えたのだ、とA(弁)に説明。
 
08(水)裁判所。
       調書の録音担当の○○書記官と面談。(2回目)
結構しつこく追究。「いっかんばりの箱」が「抜け落ちている」とこちらが主張する箇所に触れながら、録音反訳の再検討の命令はまだ来ていないでしょうが、それが来たときには「正しい書記官をして欲しい」と申し入れた。
また、調書入手の経過(7/2申入れ・2週間必要→7/23許可印は8/2になる→8/2.12.00頃、A(弁)入手)が何とも不自然なことも申し上げた。
 
また、「録音媒体」の紛失等のないようにとも申し入れた。
前述のように、この時○○書記官は「一字一句を聞き合わせたのではないから、多少の間違いはあるかも知れない」とは言っていた。
 
14(火)○○(郵)を尋ねた。
定額・定期預金の満期後の事務処理はどうなるのかを尋ねた。「通帳等は(郵)が回収し、現金と計算書をお渡しして終了です」とのこと。法廷で原告の○子が説明した通りであった。
 (普通預金の通帳同様、定額・定期預金でも通帳がこちらの手元に残ると思っていた)
 
16(木)午前 裁判所。調書の録音担当の○○書記官と面談。(3回目)
前2回目と同様、調書(録音反訳)について追究と「正しい書記官」のお願いをした。前回は、最終の立ち話の部分で表情が赤くなり困惑した印象を見せたが今回はずっと最後まで落ち着いていた。
こちらが「しまった。回数慣れして相手を落ち着かせてしまった」と失敗感を持つほどだった。

13.00 A(弁)と面談
 ァ 準備書面はほとんど出来ていなかった。(3ページだけとのこと)
 イ 私がチェックした調書(録音反訳)の間違い部分を一箇所ずつ詳しく説明した。
 ゥ 8/28予定の裁判。延期を申し込むとのこと。
延期の理由は「調書の出来があまりに遅かったこと」を挙げたが、私が「原告が、(郵)に預金していたのは被告名義と言うことの被告名義の証明を出せ」と求めていることもあると伝えると、A(弁)は「それもある」と相づちを打った。
 
 だが、上記2つは大した裁判延期の理由にならない。理由を幾つか考えた。

理由@  8/6に「○○検査を実施したい」と申し入れたことが響いているのだろう
      と感じた。つまり、A(弁)が「 ○○検査」のことを原告○子やB(弁)に伝
      えたところ、○子が動揺して「とりあえず延期」を打ち出 したのだと思う。
  私の「○○検査を実施したい」は、原告○子には強烈な申し入れではあ
      ろう。

理由A  A・Bの両弁護士に私が載せたHページの影響があるかも知れない。Hペ
      ージに載せた内容は本物ではあり両弁護士にうれしい内容ではない。こ
      のHページを読んでA・Bの両弁護士の中の一方或いは両方が私を何ら
      かの罪で訴える可能性もあると思っている。訴える準備のための延期の
      可能性もあると思った。

      私が載せたHページは目下ほとんど読まれていない。だが必ずヒットする
      と信じている。これが表沙汰になった時、A・Bの両弁護士への影響は可
      成りのものになると思っている。

理由B  調書の録音担当の○○書記官に対する私の追究を「業務妨害」なり
      「脅迫」なり何らかの罪で訴えるようにA・Bの両弁護士が仕向けること
      も考えられる。

何でもやりかねないのだ。理由@〜Bのどれかが当たっていようか。
 
20(月) 今日は8/20。
不思議なことだ。7/7のホームP再開直後に載せたはずの記事が消えていた。当方のA(弁)が法廷で被告の私に尋問したときの、2度の「いっかんばりの箱」発言の記事だ。原版の「一太郎」にも残っていない。

6/23の法廷でA(弁)が被告の私に尋問をした時、「奥さんのの○子さんによると日頃段ボール箱ではなく「いっかんばりの箱」というものに家計簿などを入れて…」と発言し、私が怪訝な様子をしているともう一度「いっかんばりの箱」の言葉を発言していたのだが、その時のいきさつを(7/7の公開作業再開時に)ホームPに載せたはずなのにその痕跡すら残っていないのだ。
 
「いっかんばりの箱」は「一閑張りの箱」で、何時代だったか「一閑」という粋人が和紙で作った箱を漆と色紙などで強化したものなのだ。ついの最近NHKテレビで放映していたのを見て、「あ、これだったんだ」と思った。
 
そう言えば結婚したての頃使っていたものだ。とすれば、「A(弁)は、尋問直前のごく最近、被告の○子と会って打合せをしていたことになる。私がテレビでやっと思い出した原告の○子使用の「いっかんばりの箱」のことを、A(弁)が知るはずが無いではないか。」
 
こうしたことも書き込んでホームPに載せたはず。誰かが家に侵入して操作した?でもUSBメモリーはバックアップ分も含めて私が持ち歩いているのだ。
 
先にも触れたが、「いっかんばりの箱」の件を含めて「調書見直し」をA(弁)に2度、裁判所の○田書記官(6/26の裁判当日に録音を担当し、録音反訳されたものと録音媒体との照合を担当した)に3度申し入れた。
「いっかんばりの箱」の他をも含めて、録音反訳を改ざんしたのではないかとの疑問を持っている。
 
私の記憶違い。1〜2ヶ月後になって、「7/7にホームPに載せたはずの記事が消えていた。」は、記憶違いだったことに気が付いた。確かに一旦は「ホームPに載せた」のだが、「これを今すぐA(弁)に読まれるのは時期尚早」と考え直し、削除したのだった。
 
21(火) A(法)の○○さんから電話。
次回裁判日の変更に関する案内。3つの選択肢の中から9/27.13.30になったとのこと。

 次回裁判は、8/28(火)13.10 の予定が、9/27(木)13.30に変更になりました。
 場所は○○地裁○○支部。傍聴が有難いです。
 
 
22(水) 14.00 A(弁)と打合せ
     
      @ 尋問調書訂正申立書(案)
      A 準備書面21(案)    
      
        の2点が提示された。次回(8/28)までにチェックしておいて下さいとのこと。
      
      準書21(案)に、

       @ 原告本人尋問調書の中の「郵便積立満期時の計算書」がある」旨の記述が
          あることを引用して、その「計算書」を提出するよう求めた。
       A これらの積立が「被告自身の名義」で為されたという証明を提出するようにも
          求めた。
 この2点の要求は、先方には可成りの打撃と思った。
  28(火) 本日13.10予定の裁判は、既に9.27に変更になっている。
        15.00 A(弁)と打合せ
 @ 尋問調書訂正申立書(案)の再チェック分を持参。可成り詳しいものになって
    いる。また調書の中で私なりに重要と思う箇所をページ毎に説明した。
 A ○○検査をどう扱うかに悩んでおられるのでは?と水を向けたところ、「その
    通り。子供さんがどう感じられるかが…」と答えたので、「大丈夫、子供はそれ
    ぞれに成長している」と答えてやった。
 
  30(木) 11.20 ○○新聞(○○)を尋ねた。
 記者の○方さんに、裁判の経過、偽造振込証明書について法務大臣・検察庁長官宛に訴えたこ と、尋問調書に捏造の疑いがあること等を説明し、最後に次回裁判(9.27)を傍聴して下さるように お願いした。熱心に聞いて下さった。
 
       11.50A(法)に準備書面22(案)のチェック分を届けた。
 


9月

04(火) 15.00 A(弁)と打合せ
11(火) 15.00 A(弁)と打合せ
19(水) 15.00 A(弁)と打合せ  
24(月) 15.00 A(弁)と打合せ
      
      上記4回の打合せは、いずれも準書22の訂正や打合せに費やされた。
      主な内容は、

      @ 原告達が、被告のことを「老人性妄想」と疑って専門医に相談したとの点への
         反論。
      A 証人尋問での、○○○○・○子の両証人間の証言内容に矛盾があること。
      B 被告は、原告の10回余にわたる計約2,700万円の、○○銀行から○○證券への
         振込送金証明は 内容虚偽である点を告訴したものの、検察が告訴人からの事
         情も聞かずに不起訴にしたものであり、依然として「振 込送金証明は内容虚偽
         である疑いは濃く、振込送金は原告による資産移動の可能性が高い」こと。

       A(弁)は、「不起訴になった」ようなことは、「正直が一番」とは言っても当方に不利
       益に働きやすいので書かない方が良いとの説明もあったが、これまでがそうしてき
       ているので正直に「原告による資産移動の可能性が高い」と主張した。

      C 原告が取得した不明金は約194百万円(平01〜18.5年)、共有不動産名 義移転
         約9百万円、家計簿不明時分の不明金30百万円(昭48〜63年)で あり、分与
         額は約120百万円になること。
であった。
 
従前は,
原告が取得した不明金は約357百万円(平01〜18.5年)、共有不動産名義移転約9百万円、家計簿不明時分の不明金30百万円(昭48〜63年)で あり、分与額は約200百万円になることであったが、直近に被告が計算方法に間違いがあと認識し、訂正したもの。
 
A(弁)は、計算結果や方法を変えるようなことは、「正直が一番」とは言っても当方に不利益に働きやすいので書かない方が良いかも、との説明もあったが、これまでがそうしてきているので、正直に「計算方法に間違いがあって、申し訳ないことだが」と準書22に書き添えた。
 
27(木) 13.30 裁判所
@ 調書訂正の申立
A 家族のDNA検査
の2点とも却下されたので、私が直接に裁判長に「調書は改ざんされています」と「改ざん」の語を2〜3度使って採用するよう申し立てたが、裁判官は「裁判に影響はない事柄である」と「採用しない」旨を述べた。
 
私は食い下がって「調書は正確なものであるべき」旨を述べたが、裁判長は取り合わなかった。
裁判長は、「結審する」旨を述べたが、当方A(弁)の申立で10/9(火)16.00を指定した。
 
原告が、「○○積立満期時の計算書」を提出。名義が、被告ではなく原告のものであることを認めた。ただ、原本は次回持参するとのこと。
 

10月

1002(火) 夕刻の散歩の途中、○○(新)(○○)の○方さんを尋ねた。
  9/27の裁判所でのやりとりを説明。記事に付き合ってくれる先を探している旨
  伝えた。いい返事はなかったが対応は丁寧であった。 
 
   03(水) 15.30 A(弁)と打合せ
   05(金) 15.30 A(弁)と打合せ
         上記2回の打合せで準書23を作成。
 
@ 原告による「被告の執拗な暴力」の訴えに、「油のはじけるフライパン」の件
   を取り上げ反論。
A 家計簿「預金欄」は損益計算とは別の系統だから被告の剰余金計算は意
   味がないとの原告の主張に対して、「預金欄」は記載内容をたどれば十分
   にお金の流れを示していることを説明。当方の剰余金計算は正当である
   旨主張。
 
   09(火)  9.00 A(弁)と打合せ
         準書23を完成させた。この時10/05@に記載の「油のはじけるフライパン」
         を加えることを決めた。
 
         16.00 裁判所の法廷
  相手方B(弁)は、当方の準書22の「申し訳ないことだが」と侘びた剰余金計算
  方法の過ちに全く触れていなかった。こちらの過ちに気付いていないのかも知
  れない。実利から言えば、こちらから過ちを侘びない方が良いとのA(弁)の指
  摘どうりであるが、姿勢を変えないのも信用を勝ち取る大切な手段と考えての
  ものだったから結果は仕方がない。
 
  原告側から、○○積立貯金の計算書原本とそれが原告名義のものだったこと
  を愚痴った内容の準書が提出された。
 
        当方は準書23を提出。
         被告が改めて提出していた@調書訂正の申立A家族のDNA検査の2点につ
         いて、裁判官が却下を述べたので、私が「裁判長!『改ざんの疑いあり』と言わ
         れて放って置けるのですか」と訴えたが、側から当方のA(弁)が強く制止したの
         で、そのまま終わった。
19(金)11.20 ○○新聞(○○)を尋ねた。
  8/30および9/?に尋ねた時と同様、熱心に聞いてもらった。しかし、「A(弁)が二
    股を懸けていて不当だ」は、記事にならないとの姿勢を強く出してきた。
理由は、こちらが問題視する2点について
 @ 当方A(弁)が相手方原告と接触することは問題ないのではないか。したがっ
    てA(弁)の所から、原告筆跡 のコピーが出てきても違法とはならないのでは
    ないか。
 A 法廷での証人尋問の「調書改ざん」は、判決に影響を与えないものであれば
    「調書訂正」がな くても許されるのではないか。

 というものであった。「市民の最後の頼りは、マスコミしかないんですが」と悔しい言
 葉しか出なかった。

11月

06(火) 地検(○○)統括官・○○さんを訪ねた。少し激論になった。
地裁(○○支部)での離婚訴訟事件で、裁判所調書に改ざんがある旨、また、当方の弁護士や録音反訳を担当した○○書記官の関与が疑われることなど結構詳しく話した。統括官は「裁判所調書でそんなことがあるはずもない。逆に、誣告罪で訴えられますよ」と私を脅してきた印象であった。
 
12(月)15.00 A(弁)と打合せ
控訴審もお願いしたい旨申入れたと思う。A(弁)は「これ程やった事件はありません。もう十分だという感じです。○○(私のこと)さんは厳しすぎる。と言い、「○○書記官は転勤になっているとのこと」とも言っていた。

なぜ転勤だ?「裁判所調書改ざんの訴え」で最高裁が動いた?それとも地検(○○)統括官・○○さんが動いた?
 
16(金)時間? 
裁判所で誰かに「控訴審の手続き方法」を相談。地裁で説明を受けてくれとのこと。声を聞きつけてか○○書記官がやって来たので、私が「入院(転勤の意味)したとか聞いたが」と皮肉交じりで言うと、「いえ、少しの間他所に応援に行っていただけです」と答えていた。私が、「首を洗って待っていて下さい」というと明るく笑っていた。
時間? A(弁)に電話。
11月21日10.00の面談予約を22日にして欲しい旨、再度申入れた。
 
28(水)9.30 A(弁)から電話。
明日の判決後の打合せは12月4日(火)15.30とのこと。
 
29(木)13.10 判決日
私だけ出席。A(弁)も、原告側の誰もが欠席。空虚の極みだった。裁判官はあれこれ読んでいたが、私に1千何万円かを払えという内容は分かった。
その日の散歩途中にA(弁)事務所に判決文の写しを取りに行き、帰る道すがら読み砕きながら帰宅した。2〜3度読み返す中に、「完敗」の認識は重苦しく私を包み、異次元の世界にいるかのような気持ちにさせた。
 
判決文は以下のとおり。

                                                        頁1
平成24年11月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 ○○○○     
平成20年 (家ホ)第3号 離婚等請求事件 (以下 「A事件」という。)      
平成20年 (家ホ)第6号 離婚等請求事件 (以下,「B事件」という。)      
口頭弁論終結日 平成24年10月9日                     
判    決               
本 籍 ○○県                
住 所 ○○県               
(住民票及び不動産登記簿上の住所  
  )                               
A事件原告・B事件被皮告   ○   ○   ○   ○     10
同訴訟代理人弁護士      ○   ○   ○   ○     
本 籍 ○○県                
住 所 ○○県            
A事件被告・B事件原告    ○   ○   ○   ○   
同訴訟代理人弁護士      ○   ○   ○   ○   15
   同             ○   ○   ○   ○   
主    文                
1  A事件原告・B事件被告とA事件被告・B事件原告とを離婚する。     
2  A事件被告・B事件原告に対し 別細物件目録記載の土地及び建物のA事件 
   原告・B事件被告の持分2分の1を分与する。                20
3  A事件原告・B事件被告は,A事件被告・B事件原告に対し,別紙物件目録 
   記載の土地及び建物のA事件原告・B事件被告の持分2分の1について, 財産 
   分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。             
4  A事件被告・B事件原告は,A事件原告・B事件被告に対し, 1068万1  
   183円を支払え。                            25
5  A事件被告・B事件原告は,A事件原告・B事件被告に対し,150万円及
 
                                                         頁2
びこれに対する平成20年4月11日から支払済みまで年5分の割合による金 
員を支払え。                              
6  A事件原告・B事件被告とA事件被告・B事件原告との間の別紙年金分割の  
ための情報通知書記載1及び2の情報に係る年金分割についての請求すべき按 
分割合を0.5と定める。                         
7  A事件原告・B事件被告のその余の請求を棄却する。
8  訴訟費用は,A事件・B事件を通じ,これを4分し,その1をA事件原告・ 
 B事件被告の,その余をA事件被告,B事件原告の負担とする。      

事実及び理由

第1  請求                                 10
l A事件                                
 (1) 主文第1項同旨                           
(2) A事件被告・B事件原告 (以下単に「被告」という。)は,A事件原告・ 
 B事件被告 (以下単に「原告」という。)に対し,財産分与として,相当額  
 を支払え。                              15
(3) 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成20年4月11日  
 (訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 主文第6項同旨                            
2  B事件                                
(1) 主文第1項同旨                           20
(2) 主文第2項同旨                           
(3) 主文第3項同旨                           
(4) 原告は,被告に対し,財産分与として,相当額を支払え。
        
第2  事案の概要                             
本件は,原告が,被告から不貞行為の疑いを掛けられ,暴行を受けており, 25
  民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があり, また,被告  
 
                                                         頁3
 の行為により精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,離婚 (A事件請求(1)), 
 財産分与 (同(2)),不法行為に基づく慰謝料請求 (同(3)及び年金分割 (同(4))
 を求めた (A事件)のに対し,被告が,原告の不貞行為が真実であり,また,  
 原告の不正な家計処理により多額の不明金又は隠し口座があり,民法770条
 1項5号の 「婚姻を継続し難い重大な事由」があり,また,不明金又は隠し口  
 座を考慮して財産分与がされるべきであるとして,離婚 (B事件請求(1))及び
 財産分与 (同(2)ないし同(4))を求めた (B事件)という事案である。
    
1 基礎的事実                          
 証拠 (甲1,2の9,28,30,33,乙1〜4の7,6の8,22,2 
 3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ  10
 る。                                 
(1) 原告 (昭和21年6月4 日生。妻。) と被告 (昭和○○年○月○○日生。
 夫。)は,いずれも株式会社○○○○ (当時の商号 「○○○○」)の従業員 
 であったが,勤務中に知り合って交際を開始し,昭和○○年○○月○○日,  
 婚姻し,昭和49年9月1日,長男○○ (以下単に 「長男」という。)を,  15
 昭和53年1月30日,二男○○ (以下単に「二男」という。)を,昭和5 
 5年1月19日,長女○○ (以下単に「長女」という。また,長男, 二男及  
 び長女を併せて,以下単に「子ども」という。)をもうけた。子どもはいず  
 れも成人している。

(2)  被告は,昭和48年4月,株式会社○○○○を退職し○○大学文学部○   20
   国語学○国文学科に入学し,昭和52年3月,同大学を卒業し,同年4月,  
   ○○県立○○高校に高校教員として勤務し,同県○○市へ原告と共に転居し  
   たが,昭和56年4月,○○県の高校教員の資格を得て,同月以降,同県の  
   高校の教員として勤務し,昭和62年8月,原告と被告の自宅へ原告と共に  
   転居し,平成15年8月,定年退職したが,平成18年3月まで講師として  25
   高校に勤務し,現在,同県○○市で学習塾を経営している。         
 
                                                          頁4
(3) 原告は,昭和52年3月,株式会社○○○○を退職し,専業主婦として子  
   育て等の家事に従事していたが,○○生命保険相互会社等に勤務した後,平  
   成4年7月以降,○○証券株式会社○○支店に営業職として勤務し,平成1  
   8年6月4日,定年退職した。                     
(4) 原告は,被告に対し,離婚を前提とする別居を申し入れ,平成○○年○月  
   ○日ころ,原告と被告の自宅から借家へ転居し,被告と別局している。被告  
   は,原告と別居後,原告と被告の自宅 (別紙物件目録記載1の土地上の同目  
   録記載の建物)に居住している。                     
(5) 原告は,平成18年,被告に対し,離婚,財産分与等を求める夫婦関係調   
   整調停を申し立て (当裁判所同年 (家イ)第124号),原告と被告は,離   10
   婚に合意したものの,財産分与が合意に至らず,平成19年12月20日,  
   同調停が不成立となった。
                        
2 争点1(離婚原因の有無)                        
(1) 原告の主張                              
   後記4(1)のとおり、被告は,客観性・合理性なく原告の不貞行為を疑い,  15
   原告に暴行を加えており,以上の被告の行為は,原告の人格に対する重大な  
   侮辱であり,婚姻を継続し難い重大な事由に該当する。
           
(2) 被告の主張                               
   後記4(2)のとおり,原告に不貞行為の疑いがあったほか, 後記3(2)A記載 
   のとおり,原告に不正な家計処理の疑いがあり,以上の原告への疑いは,夫  20
   婦間の信頼関係を失わせるやむを得ない事情であり,婚姻を継続し難い重大  
   な事由に該当する。
                           
3 争点2(財産分与額)                          
(1)  原告の主張 ・                            
@ 原告と被告の別居時の分与対象財産は,別紙財産目録記載2(1)@ないし  25
  4(2)C及び5のとおり,被告名義の不動産,生命保険,預貯金,有価証券、
 
                                                         頁5
  及び金地金合計2619百3934円,原告名義の生命保険,預貯金及び  
  有価証券1144百7568円であるところ,原告の寄与率は50%を下  
  らない。別紙物件目録記載の土地及び建物 (以下「本件不動産」という。) 
  は,既に原告と被告の各2分の1ずつの持分となっており,本来分与対象 
  財産ではないが,被告が本件不動産の原告の持分2分の1を取得すること  
  には異論がなく,価格賠償として,本件不動産の時価額の2分の1である   
  875万円を加えるべきである。
                    
A 家計の収支状況と損益状況は,多少の誤記,計算違い等があるものの,
  おおむね家計簿の記載のとおりであり,収入及び可処分所得が正確に把握  
  され,支出も基本的に正確であるところ,平成4年から平成18年5月ま   10
  での間の剰余金は合計約1889万円であり,本件不動産を除く分与対象  
  財産は約3000万円であるから,34年間の累積損益から見ておおむね  
  整合性がある。被告が平成元年から平成l8年までの間の家計簿の記載か  
  ら不明金を計算した方法は,家計簿の記載の一部を取り出したり,趣旨・   
  目的が異なる記載を比較するなど誤解に基づいて家計簿の記載を独自に解   15
  釈したものであり,誤っている。原告は,預貯金口座からまとまった金額  
  を引き出し,現金で手元に置き,生活費や仕送り等の支出に費消したもの   
  あり,家計のやりくりとして不思議なことではなく,不明金ではない。    
  したがって,不明金や隠し口座はない。 
                 
(2) 被告の主張                               20
@ 本件不動産の存在は争わず,その評価額は別居時の評価で異論がないと   
  ころ,本件不動産は,原告と被告の共有であるが,現在,被告のみが居住  
  しており,被告が原告の持分2分の1を取得すべきである。別紙財産目録  
  記載の生命保険の存在及び価格は争わないが,原告管理の子ども名義の生  
  命保険があり,また,原告が別居時以降に被告名義から二男名義に変更し   25
  た郵便局生命保険があり,これらも分与対象財産である。別紙財産目録記  
 
                                                        頁6
  載の預貯金の存在及び価格は争わないが,原告名義の郵便局積立貯金があ  
  り,また,子ども名義の預貯金があり,これらも分与対象財産である。別  
  紙財産目録記載4(1)@ないし(2)Cの有価証券の存在及び価格は争わない  
  が,原告名義のレンゴー株式86万5000円及び牧野フライス製作所株  
  式129万6000円があり,また,原告管理の長男名義の武田薬品工業  
  株式その他子ども名義の株式があり,これらも分与対象財産である。別紙  
  財産目録記載の金地金の存在及び価格は争わない。
            
A 被告は原告に家計を任せ,原告は収入のすべてとほとんどの預貯金口座  
  を管理しており,被告の定年退職前10年間の原告と被告の収入合計が年  
  間平均1400万円程度であったところ,原告は,原告の給与等の入金口  10
  座である○○銀行総合口座及び○○総合口座並びに被告の給与等の入  
  金口座である○○銀行普通預金口座から支給日又はその数日後までにほほ  
  全額を引き出し,月末ころには数千円ないし数百円の残高になるように操   
  作していること,家計簿に記載された宛先口座の不明な入出金があること, 
  100万円前後の多額の出金について入金先や使途不明なものが多くある  15
  ことに照らすと,不明の金銭管理口座があると推測される。そして,家計  
  簿の記載に基づいて預入累計から純生活費を差し引いて剰余金を算定する  
  と,最終的に平成元年以降で合計1億6215万5328円又は合計1億  
  9479万3377円の剰余金があり,原告がこれらの金員を取得したこ  
  とを前提として,被告に対して本件不動産の原告の持分2分の1を分与し, 20
  原告から被告へ約8860万円 (1億9479万3377円÷2−875 
  万円)ないし約7230万円 (1億6215万5328円÷2−875万  
  円)を財産分与するのが相当である。また,被告が稼働していた昭和52   
  年から昭和63年までの間も同様の剰余金があるから,剰余金3000万  
  円 (250万円×12年間)を原告から被告への財産分与に加えるべきで   25
  ある。さらに,原告名義の○○銀行総合口座から多額の人出金があり,こ    
 
                                     頁7
  れも不明金である。
                          
4 争点3(慰謝料の成否)                         
(1) 原告の主張                             
   被告は,平成15年3月21日,原告が被告の還暦祝いの会の宿泊施設で 
  被告の○○である○○○○ (以下 「○○」という。)と不貞行為をし,同月  
  22日,○○らが原告と被告の自宅に立ち寄った際,原告が○○をトイレに 
  案内して○○とキスをしたと客観性・合理性なく疑い,原告を執捌に責め立 
  て,原告の首を絞めるなど暴行を加え,○○県○○市の○○の自宅に何度も 
  押しかけ,○○を執渤に責め立て,○○に対し,慰謝料の支払を求める訴え  
  を提起した。また,被告は,原告が食事を届けていた家計簿友の会会員の夫  10
  と不貞行為をしたと客観性・合理性なく疑い,同会員に原告の不貞行為を確 
  認しようと連絡し その他の男性との不貞行為も疑った。以上の被告の行為  
  は,夫婦間の信頼関係を一方的に破壊する行為であり,被告は婚姻関係を破 
  綻させた有責配偶者であり,これにより原告が受けた精神的苦痛に対する慰 
  謝料は500万円を下らない。                      15
(2) 被告の主張
 被告が原告と○○その他の男性との不貞行為を疑ったこと及び被告が○○ 
  に対する訴えを提起したことは認めるが,その余の事実は否認する。原告は  
  平成15年3月以前,法要等の親族の集まりで○○と2人だけで行動するな  
  ど○○との親密な関係が疑われ,遅くとも同月21日,○○と不貞行為をし  20
  同月22日,○○が被告の還暦祝いの会の後に原告と被告の自宅に立ち寄っ 
  た際,原告が○○をトイレに案内して○○とキスをし,その後,○○との不 
  貞行為を継続したところ,○○は,同年5月初旬,○○の自宅で被告と話し  
  合った際,原告との不貞行為を前提として原告に責任がある旨発言しており 
  原告は,○○との不貞行為が疑われ,また,○○以外にも家計簿の友の会会  25
  員の夫等複数の男性との不貞行為が疑われた。また,原告と被告が口論とな 
 
                                     頁8
  ったことはあったが,被告が原告に暴行を加えたことはない。そして,被告  
  が○○に対して不貞行為を疑って訴えを提起したこと自体は原告の慰謝料 
  根拠になるものではない。
                       
第3 争点に対する判断                           
1 離婚 (争点1)について                        
  原告と被告は,いずれも離婚を求める訴えを提起しており(A事件及びB事  
  件),これによれば,原告と被告はいずれも既に婚姻関係を継続する意思がな  
  いことが認められ,これに加えて,上記基礎的事実のとおり,原告と被告の別 
  居期間が6年以上になることが認められることも考慮すると,原告と被告の婚  
  姻関係は既に破綻しているというべきであり,民法770条1項5号の「婚姻 10
  を継続し難い重大な事由」( 離婚原因 )があると認めるのが相当である。した  
  がって,その余の離婚原因について判断するまでもなく,原告と被告との離婚 
  を認めるのが相当である。
                         
2 財産分与 (争点2)について                       
(1) 原告と被告の別居時,別紙財産目録記載1(1)ないし4(2)C及び5の財産が 15
  原告及び被告の財産として存在し,その価格が同日録記載の金額であったこ 
  とが認められる。したがって,上記財産が分与対象財産であることが認めら  
  れる。
                                 
(2) 原告名義の○○積立貯金について                   
  ○○貯金支払金内訳書 (甲37)には,○○が平成14年12月1   20
  9日に原告に対して積立・貯金48万0764円を支払った旨の記載がある 
  が,原告名義の○○貯金が原告と被告の別居時に存在していたことを 
  示すものではなく,株式会社○○銀行作成の平成20年10月1日付け  
  「調査嘱託書について」には,原告名義の貯金口座の該当がない旨の記載が  
  あることに照らすと,原告と被告の別居時に原告名義の○○積立貯金が存 25
  在したと認めることはできず,その他これを認めるに足りる資料はない。  
 
                                                         頁9
(3) ○○株式及び○○製作所株式について           
 「お預かり残高等の明細」(乙5の3の3)には,原告が平成17年4月  
  26日に○○製作所株式1000株を買付単価602円で,同年8 
  月1日に○○株式1000株を買付単価589円で購入した旨の記載が  
  あるところ,長男名義の○○通常貯金 (記号15530番号102056 
  21)の通帳 (乙5の4)には,同年9月16日に34万円,同年10月1   
  日に42万円,同月14日に65万円が引き出された旨の記載があるものの,
  上記株式購入と上記引出しとはその時期や金額に齟齬があり,長男名義の貯  
  金が上記株式購入の原資又は補填に充てられたと認めることはできず,
  ○○株式及び○○製作所株式は,その名義のとおり,原告保有の株 10
  式であると認めるのが相当であり,分与対象財産であることが認められる。 
  そして,その価格は別紙財産目録記載4(2)D及びEの金額を認めるのが相当 
  である。 
                             
(4) 子ども名義の株式等について                      
 「『<○○>の特定口座』お取引明細等のお知らせ」(乙5の10の2,   15
  5の12の1)及び「お預かり残高等の明細」(乙5の10の3, 5・の11, 
  5の12の3)には,長男が平成14年9月2 日に○○工業株式100 
  株を取得コスト6307円で購入した旨の記載,二男が平成15年6月11 
  日に○○株式1株を取得コスト44万4000円で購入した旨の記 
  載,長女が平成13年5月23日に○○株式1株を買 20
  付単価84万円で,同年8月28日に同社株式1株を買付単価49百100 
  0円で購入した旨の記載があるところ,原告が,もっぱら子ども名義を冒用  
  し上記株式を購入したなど実質的に原告の保有であることを示す的確な資  
  料はなく,上記株式は,その名義のとおり,子ども保有の株式であるという  
  べきであり,分与対象財産であると認めることはできず,その他これを認め 25
  るに足りる資料はない。また,子ども名義の○○MMF及び○○MRF(乙  
 
                                                         頁10
  5の10の3, 5の11,5の12の3)並びに○○通常貯金及び○○貯  
  金 (甲7,8,23〜27,32,乙5の4)も,上記株式と同様に考える  
  のが相当であり,その名義のとおり,子ども保有の財産であるというべきで 
  ある。
                                
(5) 名義変更された○○生命保険について                
 株式会社○○生命保険の平成23年4月4日付け「調査嘱託書について 
  回答)」には,○○生命保険 (証書記号番号○○−○○−○○○○○○ 
  ○)の契約者が平成17年12月2日に被告から二男へ変更された旨の記載 
  があるところ,原告が被告に無断で被告から二男へ契約者を変更したなど実 
  質的に被告の保有であることを示す的確な資料はなく(なお,変更日は別居  10
  前である。),上記生命保険は,その名義のとおり,二男保有の生命保険で  
  あるというべきであり,分与対象財産であると認めることはできず,その他 
  これを認めるに足りる資料はない。また,上記生命保険以外に子ども名義の 
  生命保険の存在を認めるに足りる資料はない。
              
(6) 不明金又は隠し口座について                     15
 「預貯金及び保険」欄,「収支年計表」欄等の記載がある原告作成の家計  
  簿 (甲31,乙5の8の1, 5の8の2, 8 の1〜8 の12 ,12の1〜1 
  4, 24)があるところ,被告は,上記家計簿の 「預貯金及び保険」欄及び 
  「収支年計表」欄の記載に基づき,最終的に剰余金が平成元年から平成18
  年までの間で合計1億6215万5328円又は合計1億9479万337 20
  7円である旨の「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」(乙26)  
  を作成し,その計算方法を説明した被告本人の供述及び陳述書 (乙23,2  
  7)がある。しかし,上記家計簿の記載内容に照らすと,「預貯金及び保険」 
  欄は金融性資産の増減を示すもの,「収支年計表」欄は家計の収支状況を示  
  すものであり,性格の異なる記載であるところ,上記「預貯金保険および収 25
  支一覧の見方と考察その3」は,上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険 
 
                                                         頁11
  や預貯金の預入額から上記 「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き,こ 
  れに上記 「預貯金及び保険」欄記載のうちの高額払戻金を合計した金額を不 
  明金とするものであり。上記のように性格の異なる記載を組み合わせて不明 
  金を計算しており,その計算方法に合理性があるということはできない。そ 
  して,上記 「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」は,上記 「 
  貯金及び保険」欄記載の預入額から少なくとも原告及び被告名義の通帳等(乙 
  5の7の1〜5の7の7,6の4〜6の7,6の12,11)から確認でき  
  る払戻額も差し引いておらず,金融性資産の確定方法として相当でない。ま 
  た,上記 「預貯金及び保険」欄記載の払戻額にその使途が記載されていない 
  からといって,これが直ちに使途不明金であるということはできず,また,  10
  上記 「預貯金及び保険」欄記載の払戻額のうちで上記通帳等から確認できな 
  いものが使途不明金であることを裏付ける的確な資料はない。したがって, 
  上記 「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」の記載を採用するこ 
  とはできず,これに加えて,各調査嘱託回答書にも別紙財産日録記載3以外 
  の原告及び被告名義の預貯金口座の存在を示す記載はないこと,本件不動産  15
  (価格1750万円)以外の同目録記載の原告と被告の分与対象財産の価格   
  が合計3102万5502円であり,分与対象財産として不自然・不合理な 
  金額ではないことに照らすと,原告と被告の別居時に不明金又は隠し財産 
  存在したことを認めることはできず,その他これを認めるに足りる資料はな 
  い。 
                                 20
(7) 原告名義の○○銀行総合口座からの人出金について           
 原告名義の○○銀行○○支店総合口座 (口座番号○○○○○○○)の通帳  
   (乙5の7の6)には,多額かつ複数の入出金の記載があるところ,振込受 
  付証明書 (甲9〜18,29)には,○○証券株式会社の顧客から同社への  
  振込を受け付けた旨の記載があり,上記証明書記載の振込額と上記通帳記載  25
  の出金の日付や金額がほぼ合致するから,上記通帳記載の人出金が不明金で 
 
                                                         頁12
  あると認めることはできず,その他これを認めるに足りる資料はない。    
(8) まとめ                                
 以上に照らすと,別紙財産目録記載の財産のみが原告と被告の分与対象財  
  産であることが認められ,原告と被告の分与対象財産額は合計4852万5  
  502円,そのうち被告の財産額は合計2619万3934円,原告の財産 
  額は合計2233万1568円であることが認められる。そして,夫婦共有  
  財産の形成に対する原告と被告の寄与率はそれぞれ2分の1を認めるのが相  
  当であり,これと異なる寄与率を認めるべき特段の事情は認められない。そ  
  うすると,上記基礎的事実のとおり,被告は,現在,本件不動産に居住して  
  いることが認められ,また,被告は本件不動産全部の取得を希望し,原告も  10
  これに異論がないことに照らすと,本件不動産の原告の持分2分の1を被告  
  に財産分与するのが相当である。したがって,被告に対し,本件不動産の原  
  告の持分2分の1を分与し,原告は,被告に対し,その旨の持分全部移転登  
  記手続をするとともに,被告は,原告に対し, 財産分与として,原告の持分  
  相当額を加えた1068万1183円 (4852万5502円×1/2−2  15
  233万1568円+1750万円× 1/2)を支払うのが相当である。
   
3 慰謝料 (争点3)について                       
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。        
@ ○○は,被告の姉である○○○○ (以下 「○子」という。)の夫である  
(甲2の4, 2の5, 2の9, 30, 33)。            20
A 原告及び被告並びに○○及び○子は,平成15年3月21日,その他の  
 親族と共に○○県○○市の「○○○の宿」における被告の還暦祝いの会に参 
 加し,同所に宿泊した (甲2の7,2の9,30,33,証人○○,証人 
 ○子,被告本人)。                      
B  ○○及び○子は,平成15年3月22日,その他の親族と共に原告と被  25
   の自宅に立ち寄り,約1時間談笑した後,帰宅したが,○○は,帰宅間  
 
                                                         頁13
   際,原告の案内でトイレに行った(甲2の4, 2の5, 2の7, 2の9,  
   33,証人○○,原告本人,被告本人)。              
C 被告は,原告と○○が平成15年3月21日に不貞行為をしたこと,原 
   告と○○が同月22日にキスをしたこと等原告と○○との不貞行為を疑   
  い,同月以降,原告に対し,頻繁に原告と○○との不貞行為を問い質した  
  ほか,○○以外の男性との不貞行為も疑って問い質し,原告はこれらを一  
  貫して否定したが,被告はこれに納得しなかつた(甲2の7,30,33
  乙22,23,原告本人,被告本人)。                 
D 被告は,平成15年5月以降,頻繁に○○の自宅を訪問し,○○に対し  
  原告と○○との不貞行為を問い質し,○○はこれを一貫して否定したが,  10
  被告はこれに納得しなかつた (甲2の7,30,33,原告本人,被告本  
  人)。                                
E 被告は,平成18年3月22日,○○に対し,原告と○○との不貞行為 
  を理由として,不法行為に基づく慰謝料2000万円の支払を求める訴え  
  を○○地方裁判所○○支部に提起した(同裁判所同年(ワ)第53号)が,   15
  同年7月10日,請求棄却判決を受け,同月27日, 同判決が確定した(甲 
  2の1〜2の4,30,原告本人)。
                   
(2) 被告本人は,母の13回忌の時に原告と○○との不貞行為を疑つていたと  
     ころ,被告の還暦祝いの会で原告と○○が親しくはしゃぎ,カラオケ後に自 
     分が入浴してから四,五十分後に○○が脱衣場に入つてきており,時間から  20
     見て原告と○○がその間一緒に過ごしたと推測したこと,原告と被告の自宅  
     に○○及び○子が立ち寄つた時に原告が○○の帰宅間際に○○をトイレに案  
     内したが,大きなキスの音がしており,原告と○○に対する疑いが確信にな 
     ったこと,原告の不貞行為が疑われるものが10件あり,原告が家計簿の友 
     の会会員の夫1人でいる家に2回行ったが,その後に同会員が原告と被告   25
     自宅を訪れ,被告に対して何か言いたいそぶりを見せており,原告と同会員  
 
                                                        頁14
の夫との不貞行為を確信したことを供述し,これと同趣旨の被告本人の陳述 
書 (乙22,23),「経過」と題する書面 (甲2の7)及び本人調書 (甲   
2の9)がある。しかし,被告本人の供述等と反対趣旨の原告本人の供述及  
び陳述書(甲30,33)並びに証人○○及び証人○子の証言があるところ,  
被告本人の供述等を裏付ける的確な証拠はなく。被告本人の供述等をにわか 
に採用することはできず,被告が客観的・合理的な根拠に基づいて原告の不  
貞行為を疑ったと認めることはできず,被告は,憶測から原告の不貞行為を 
疑い,平成15年3月以降,原告に対し,執捌に原告の不貞行為を問い質し  
たと認めるのが相当である。
                       
(3) 婚姻後に被告から些細なことで暴行を受け,平成15年3月以降,被告か  10
  ら○○との不貞行為を疑われ,暴行を受けた旨の原告本人の陳述書(甲30, 
  33)があるところ,証拠 (甲30,33乙23,原告本人,被告本人)   
  及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成15年夏ころ,原告を押し倒して  
  原告の首を絞めかけたことが認められる。しかし,同認定事実以外について  
  は,原告本人の供述等と反対趣旨の被告本人の供述及び陳述書 (乙22,2  15
  3)があるところ,原告本人の供述等を裏付ける的確な証拠はなく,原告本   
  人の供述等をにわかに採用することはできず,原告本人の供述等から上記認 
  定事実以外に被告が原告に対して暴行を加えたことを認めることはできず,  
  その他これを認めるに足りる証拠はない。
                 
(4) 以上に照らすと,被告は、平成15年3月以降,憶測から原告の不貞行為  20
  を疑い,原告に対し,執勃に原告の不貞行為を問い質し,原告がこれを一貫  
  して否定したが,これに納得せず,同年夏ころ,原告を押し倒して原告の首  
  を絞めかけたことがあり,そのような経過により,原告と被告は別居し,原  
  告と被告の婚姻関係が破綻したことが認められ,以上の被告の行為は,原告  
  と被告との間の信頼関係を一方的に破壊し,原告と被告の婚姻関係を破綻さ  25
  せたものであり,不法行為に該当すると認めるのが相当である。そして,以 
 
                                                         頁15
  上の認定事実を総合すると,被告の不法行為により原告が受けた精神的苦痛 
  に対する慰謝料は150万円を認めるのが相当である。したがって,原告は, 
  被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料150万円及びこれ  
  に対する訴状送達の日の翌日である平成20年4月11日から支払済みまで  
  民法所定の年5分の割合による遅延損害金の限度で支払を求めることができ 
  るというべきである。
                          
4 年金分割について                           
  原告と被告との間に別紙年金分割のための情報通知書記載1及び2の情報に 
   係る年金があることが認められるところ,上記年金の分割についての請求すべ 
   き按分割合を0.5と定めるのが相当であり,これと異なる按分割合を定める  10
   べき特段の事情は認められない。したがって,原告と被告との間の別紙年金分 
   割のための情報通知書記載1及び2の情報に係る年金分割についての請求すべ 
   き按分割合を0.5と定めるのが相当である。
               
第4 結論                                 
よって,主文のとおり判決する。                     15
                                     ○○家庭裁判所○○支部                       
                                    
裁 判 官    ○   本   ○   一          
                                       

別紙                                
物   件   目   録   …    略
 
財   産   目   録   …    略

 
控訴状提出は、判決文入手後2週間以内、12月14日まで。
控訴理由書提出は、控訴状提出後50日以内、来年1月29日まで。
 
 

12月

03(月)時間?地裁(○○)
     ○政書記官から控訴の仕方について説明を受けた。
 
04(火)15.30 A(弁)と打合せ。
     控訴状の原案らしきものを頂いた。しかし、当方の原案はほぼ出来上がって
     いたのでそれ程参考にはならなかった。
 
07(金)15.00 A(弁)と打合せ
 
10(月)時間? 地裁(○○)に控訴状を提出。
     その後 ○○市内の杉○(弁)に電話。
     控訴審を手伝ってくれる(弁)の紹介を依頼。これまでの裁判経過を概略説明。
     「1月18日13.30・○杉(弁)事務所」の予約を頂いた。
 

控訴状は以下の通り

               控  訴  状
                            平成24年12月10日
 ○○高等裁判所 御中
  本籍         
  住所         送達場所)
  控 訴 人(A事件被告・B事件原告)          ○  ○  ○  ○   
                              
  本籍         
  住民票上の住所    控訴人に同じ 
  現住所        
  被控訴人(A事件原告・B事件被告)          ○  ○  ○  ○
         

離婚等請求控訴事件
 
  上記当事者間の○○家庭裁判所○○支部、平成○年(家ホ)第○号離婚等請求事件
 (以下A事件という)および、平成○年(家ホ)第○号離婚等請求事件(以下B事件
 という)について、平成22年11月29日言い渡された下記判決は、不服であるから控
 訴をする。
 
 第1 原判決の表示
主 文
1 A事件原告・B事件被告とA事件被告・B事件原告とを離婚する。
2 A事件被告・B事件原告に対し、別紙物件目録記載の土地及び建物のA事件原
  告・B事件被告の持分2分の1を分与する。
3 A事件原告・B事件被告は、A事件被告・B事件原告に対し、別紙物件目録記
  載の土地及び建物のA事件原告・B事件被告の持分2分の1について、財産分与
  を原因とする持分全部移転登記手続きをせよ。
4 A事件被告・B事件原告は、A事件原告・B事件被告に対し、1068万11
  83円を支払え。
5 A事件被告・B事件原告は、A事件原告・B事件被告に対し、150万円及び
  これに対する平成20年4月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を
  支払え。
6 A事件原告・B事件被告とA事件被告・B事件原告との間の別紙年金分割のた
  めの情報通知書記載1及び2の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割
  合を0.5と定める。
7 A事件原告・B事件被告のその余の請求を棄却する。
8 訴訟費用は、A事件・B事件を通じ、これを4分し、その1をA事件原告・B
  事件被告の、その余をA事件被告・B事件原告の負担とする。
 
 第2 控訴の趣旨
1 原判決は取り消す。
2 離婚は、控訴人と被控訴人との間で慰謝料等の問題が終了した時点で、離婚する。
3 不動産は、
ア 被控訴人は、現に居住する控訴人に対し別紙物件目録記載の土地及び建物の
   被控訴人の持ち分2分の1を分与せよ。
イ 被控訴人は、控訴人に対し、別紙物件目録記載の土地及び建物の被控訴人の
   持ち分2分の1について、財産分与を原因とする持分全部を移転登記手続きを
   せよ。
ウ 控訴人は、上記アおよびイの別紙物件目録記載の土地及び建物の被控訴人の
   持ち分(2分の1)の対価として、下記4の財産から875万円(不動産分1,7
   50万円÷2)を被控訴人に支払え。
4 お金に係る財産は、
ア 被控訴人は、控訴人に対し、家計簿から算出される剰余金から、約8,108万
  円(1億6,215万5,328円÷2)を、あるいは行先不明の高額払戻金から約9,7
  40 万円(1億9,479万3,377円÷2)を支払え。
イ 家計簿(資料乙26、平成1年〜18年5月、209ヶ月)上で、税・社会保険
  を除いた純生活費が、月平均で81.5万円/月とあまりに過大で有名芸能人並
  みである。実生活とかけ離れた過大な計上であり、これを信頼できるとは言い
  難い。
  よって、被控訴人は、上記純生活費81.5万円/月のうち約3分1(27.1万
  円)を純生活費と計算し、残余3分の2の中の2分の1、つまり81.5万円の
  3分の1(27.1万円)を、提出された家計簿の期間(209ヶ月)分、計約5,6
  63.9万円を控訴人に支払え。
ウ 控訴人は、上記3のウに従い、土地及び建物の移転登記の対価として875万
   円(不動産分1,750万円÷2)を被控訴人に支払え。
エ 上記4のアイウを整理して、被控訴人は控訴人に対し、12,896万円(剰余金
   分8,108+純生活費分5,663−不動産分875万円)を、あるいは14,528万円
   (剰余金分9,740+純生活費分5,663−不動産分875万円)を支払え。
5 被控訴人は、控訴人が第一審で求めていた「家族間のDNA検査」の実施に同
  意せよ。(控訴審の過程で実施)
6 慰謝料は、被控訴人の控訴人に対する請求を認めない。
7 年金は、控訴人と被控訴人との間の別紙年金分割のための情報通知書記載1及
  び2の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合は0.5と認められる
  が、被控訴人が、将来的に年金型預貯金になる可能性もあった各種預貯金通帳や
  生命保険満期計算書等を、その都度廃棄したとの事実を認めており、按分は現状
  で良い。
8 被控訴人の控訴人に対するその余の請求を棄却する。
9 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
   以上の判決を求めます。
 
第3 控訴の理由 (後日、別途理由書を提出します)
  控訴人が本訴の請求原因として主張する事実は、一部を除いて概ね原判決摘示
  の通りであるが、原判決には事実認定に重大な誤りがあるので控訴を提起する。 
                                      以上

 
    11(火)10.00頃 
A(弁)から電話。「控訴状を提出したか」との問合わせに「昨日提出した」旨、答えた。(後から考え  ると、馬鹿正直にも程がある、と言われそう)
 
12(水)14.00頃? 地裁(○○)から副本の未提出(指図はなかった)で呼出しを受けた。
出頭した時、昨日提出した「控訴状」に薄黄色の付箋が2枚付いていて、「第2控訴の趣旨1の原判決は取り消す 」に判読できない十字程度の文字が、「同じく5の「家族間のDNA検査」に×印が、いずれも鉛筆で書かれていたのを見つけた。
「高裁への引継ぎ」ではないかと書記官に迫ると、私が付けたもので「引継ぎではない。通常良くやる作業の一つですが、後で剥がします」と言っていた。

ひょっとすると、A(弁)は私に、今朝「控訴状を提出したか」との電話問合わせをし、B(弁)に伝え、B(弁)がこれを付けたのかも知れないと思った。
そう言えば、控訴状を原告側に渡したのかと尋ねると、書記官は「いずれ高裁を通して原告側には渡るものです」とこれを否定しなかったこともあり、B(弁)が「高裁への引継ぎ」付箋を付けた可能性は高いと思った。

いずれにしても、書記官が独断でできるはずはないので、裁判官が了解していることなのであろう。

帰宅後、○○(弁)に電話。「高裁への引継ぎ」付箋の件で苦情を申入れたいので立合ってもらえないかとお願いしたところ、「裁判所に訴えると言うことは、裁判所のすることには何でも従いますということ。このような話を持込まれる方の依頼は全てをお断りします。」と言って、「1月18日13.30・○○(弁)事務所」の予約まで断られてしまった。「本物の弁護士ではないな」と思いつつも納得するしかなかった。
 
 
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