14(木) @東京・婦人の友の会・Yさんに電話で資料を依頼。
(家計簿の読み方 理解のため)
A A(法律事務所)に日程を取って欲しいと依頼。
18(月)13.00 A(法律事務所)
21(木) 当方のA(弁護士)と電話で言争い?
@ 昨12月の調停打切り(の突然さ)
A 銀行などへの調査嘱託について
B 家計簿の見方(12月に分かったのになぜ2月まで?)
C その他
25(月) 婦人の友の会・Y川さんにはがき。
@ 預貯保欄での電ガス代引去りは二重計上ではないのは何故?
A その月の剰余残計について未解答であるので解答して欲しい旨書いた。
27(水) 掲示物の逆さつり(なんじゃ? 妻の○子が侵入?)
3月
02(日)17.30 妙な事件。
自宅駐車場に入車中、遅れて同じ道に入ってきた軽自動車がバックして急発進で逃走。(明らかに私の車を見て逃走。ただ軽の車種は以前に所有していたのものではなかった。妻の○子や次男か。時々、こっそりと家の中に侵入しているようだ)
17(月) 風車型洗濯物干し、異様。(妻の○子が来た?)
21(金) 13.00 A(法)
訴状案不十分につき来週中に案作成・打ち合わせとのこと。
28(金)16時頃、A(弁)
訴状案がFaxで到着。打合せは3/31に。
31(月) A(法)で訴状案の打合せ。
毎月末の出金先などの資料が添付されず、不満を申出たが何となく押切られた。
4月
01(火) A(法)に緊急の面談をお願いした。4/3の11.00になった。
03(木)11.00 A(法律事務所)で面談。
訴状に家計簿他の未解明事項の解明を入れるよう申入れ。(訴状作成については、当初の3月中旬提出の運びをずるずると先延ばした印象があった。
妻の○子側は私の本訴を確かめた後に本訴を起こしたようだった。
当方のA(弁)が本訴を先延ばしたのは印象が悪かった。訴状提出が先か後かで有利、不利があるのだろうか?
5月
12(月)13.00 A(法)。
A(弁)の準備が、これまで(の予想)と大違い。(どれだけ違っていたのか思い出せない)
X銀行や郵便局の私の分2冊の通帳の入出金状況の一覧を作成していたし、更に妻の○子分のものを作る予定とのこと。また家計簿に当たってゆく旨のことも述べていた。
準備があまりに予想と違ったので、4/末にワンポイント開催の○○(弁)に相談していたこと(「当方のA(弁)が先方とに談合の疑い在りと相談していたもの)が伝わったのかも知れないと思った。
13(火) 10.15 家裁○○支部
6月
05(木)11.00 A(法)で打合せ。
A(弁)がまた緩んだ。5/13の裁判所へ提出の資料が目を見張るものになっ
ていない。あれだけの資料なのに目的が小さい。
16(月)14.00 A(法)で打合せ。
17(火)10.30 ○○家裁
7月
03(木)15.00 A(法)で打合せ。
22(火)14.30 家裁○○支部
25(金)時間?A(法)で打合せ。
@ 相手側、B(弁)の「裁判のあり方(裁判長職権による早期の審理促進のよう)」についての考 えをA(弁)から問い合わせること。
A 妻の○子の旧姓での通帳の嘱託調査をすること、等をお願いした。
8月
04(月) A(法)に電話。
07(木) A(弁)から電話。
相手側B(弁)とのやり取りの結果、(先方の主張は)
@ 求釈明には回答するつもり。
A 妻の○子がトラウマを再発?
B 銀行等の調査嘱託はOK。
C 一つ一つの細かい対応は無理。
D H.12,13年のみの回答で十分ではないか。
E (全てが私の)猜疑心のせいとのこと。
Eについては即座にA(弁)に、「私が○○裁判所で求めた相手側尋問に応
じるよう求めて欲しい」とお願いした。
30(土)○関から甥の嫁が突如来訪。
「義姉の○子さんから『○○さん(私のこと)が発狂しそうと言っていた』と聞いたので、『病院について行くくらいなら出来る』と思って来た」とのこと。妻の○子の指金に違いがないと思った。
驚いたことに、○さんは私が机上の文書の中に隠していた紙きれ(?)4枚を盗んで帰った。
(面談中、甥の嫁の携電に度々サインがあり、相手は妻の○子だろうと推測した。2時間弱話した後帰った。朝の8時30分ころに私の家に来たが、甥が近隣市の友人の葬儀に出席する車に便乗して来たとのこと。朝の9時や10時に葬儀があるか?)
9月
01(月)時間? A(法)で打合。
調査嘱託に○○銀行も含めることになった。「ついで」とのこと。
16(火)14.30 家裁○○支部
A(弁)、まずまず。私のクレームのせい?
30(火) この頃、A(弁)に電話。
「調査嘱託の結果は?」「まだ。出れば、裁判所から連絡がある」とのこと。
注 この頃の私は、A(弁)の弁護活動にいらだってよくクレームをつけていたようだ。勿論、『A( 弁)が先方と…』の疑念が深まっていたからである。
10月
27(月) 裁判資料(準備書面)が届いた。
先方は求釈明に正面からは答えず、またまた同じ資料「財産分与範囲」を提出。
時間が取れなかったか、B(弁)の体裁付けの提出のようだ)
28(火)16.30 家裁○○支部
11月
20(木)10.30 A(法律事務所)で打合せ。
28(金)15.00 A(法)で打合せ。
12月
01(月)16.00 A(法)で打合せ。
08(月)15.30 A(法)で打合せ。
09(火)10.00 家裁○○支部
22(月) 芸能鑑賞 狂言「ぶす」、能「安達が原」の鑑賞。
能「安達ヶ原」はなかなかの作品。旅の途中の山法師3人が安達ヶ原で1人暮らしの上品な老婆に宿を借りたが、隣の部屋にこの老婆が多くの旅人を食い殺して隠していたいたのを知り、鬼と化した老婆を仏法を用いた呪文で退散させるという筋書きであった。妻の○子は老婆そのものだと思った。