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2006(H18〜R03)年 

       本編「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版

         H18〜H19  調停 / メモを残さなかった。

        H20〜H24  本編「熟年離婚裁判記」を開始  

                裁判・地裁判決 (以下、本編のダイジェスト版)
                                    
        H25      裁判・高裁判決/上告

        H25      裁判・最高裁判決(決定) / 判決文に、怒り心頭1、2、3。

        H26      最高裁判決を断罪する。

         H27      (弁)ド・コムを尋ね、地検を訪ね、「何度も訴え、約束しても家計
                簿集計をしなかった件」は、「背任罪」に問えるかも」の見解は、
                大収穫と思った。

        H28〜H29   済みません。記事はありません。/ 本格的に「背任罪」での告
           (R01)  訴を準備。告訴対象を当方(弁)に絞るか、資料の選択、等の
                作業に集中。 

        H30(R02)  H30年06月05日付。告訴した。 
                H30年09月中旬。 不起訴の通知 
                「嫌疑(証拠)不十分」とのこと。 / 私の勝ち?、負け?

        R03(H31)
  年賀状で告訴結果を報告 

         R04(H32)  悪徳弁護士の手口、まとめ編 (この年度だけ本編とダイジェスト版は同じ)
 

       


2008(H20)年  「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版

 
 当方のA(弁護士)の不審な動きは、2年前の調停からこの(H20)の裁判開始まで続いた。

  @ 02月21日 当方のA(弁護士)と電話で言い争い?
        ア 昨12月の突然の調停打ち切り
        イ 銀行への調査嘱託
        ウ その他

  A 03月31日 A(法)で訴状案の打合せ。毎月末の出金先などの資料が添付されず。

  B 04月03日 A(弁)が本訴を先延ばしし、妻の側の本訴を確かめた後に私のに本訴を提
           出。

  C 06月05日 A(弁)がまた緩んだ。あれだけの資料なのに、裁判所へ提出の資料が目を見
           張るものになっていない。


2009(H21)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版

 
 当方のA(弁護士)の疑わしい動きは、具体的な事例毎に目を見張るように増していった。
  
  @ 03月25日 A(法)で争点絞込みの筈、なし。私、「郵便局への毎月の1〜2万円の貯金の
           件は外さない」と改めて説明。A(弁)はポイントになると妻やB(弁)先生に相談
           している証拠だ。

  A 04月01日 A(法)で打合せ。「妻が(土)(日)などにA(法)事務所でコピー手伝いをしてい
           る。また、A(弁)は家計簿の未解読部分を妻の○子に確認している」と疑った。

  B 06月15日 A(弁)先生が何気ない会話の中で「息子さんの家新築おめでとう」と言い、黙っ
           ていると「300万円のお祝いの件です」ともう1度言った。気が付いて慌てた様子
           で「結婚資金でしたね」と訂正した。長男の家建築を妻の○子から聞いたよう
           だ。
           私は300万円のお祝いを知らない。

  C 08月19日 相手方B(弁)に手紙。「諺に『正々の旗、堂々の陣とは戦うな』(弱そうに見えて
           も、あまりの正義を持ち死ぬ気ほどに腹を据えた相手とはことを構えるなの意
           味)とあるが、この裁判は○子に正義がなくこれまでの先生の名声を損なうもの
           です」といった内容。 

  D 09月15日 直後に面白い事件。私が、「B先生に手紙を出したがそのまま戻ってきた」とA
           (弁)先生に渡した所、直ぐに「正々堂々」ですかと大笑いをした。「おやっ読み
           もせずに内容が」。
           B(弁)先生は封の底を開けていたのだ。ある弁護士の本の通りだ。
 
  E 11月30日 A(弁)と激しく言合う。調停の終了時、突然「調停はあと1回で終了」とA先生が
           仰って、私が「それは困ります」と苦情を言った時、「あと3回くらい」と先生は引
           き取りつつ、直後に否応なしに終了させられたことや、他の調査嘱託回答や、
           「2,700万円に上るお客の振込送金」への疑問も。


2010(H22)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版

   当方のA(弁護士)は、私が手作りの「給与の預入・払戻」資料や「年収−年間支出=収支計」
  資料を渡すも、この家計簿集計表は隠し金の存在などが浮上せず面白みがない。別途、集計
  方法を考えると言いつつ、結局「新しい集計方法」は出されなかった。

  @ 04月30日 A(弁)に、「給与(私、○子)の預入・払戻関連の資料」を渡した。手作りだ。

  A 05月07日 A(弁)に、「生保資料」を持ち込んだ。勿論私の手作りだ。

  B 05月24日 A(弁)と打合せ。何のことはない。明日の提出書類には、私の手作り資料の、
           「給与の預入・払戻関連の資料」や 「年収−年間支出=収支計」は入れない、
           私の提案では説得力がないとのこと。「え?」と思った。A(弁)は腰を引いたと
            いう印象だ。  

  C 07月13日 A(弁)、「この一覧表集計は奥さんの集計のままで、隠し金の存在などが浮か
           び上がらず面白味がない。別の集計方法を考えてみる」とのこと。結局、「新し
        い集計方法
」は出て来なかった。


2011(H23)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版


  当方のA(弁護士)は、私を本気で裏切って来た。

  @ 02月09日 私との打ち合わせを妻の○子に立ち聞き(スパイ)させた?

        事務所の○○さんの応接室への2度の出入りの様子が変〜。出入りの際に出た先
        直ぐの東側を気にする印象〜。〜終了後、事務所の建物玄関を出て、左10m位の
        交差点で〜女性に気づいた。妻の○子に似た背格好の女が〜。というか堅い印象
        で、〜私を誘い出すためにか〜。
 
        〜車で後を〜、交差点から30mくらいの所で西に〜、私も続いて右折。10mくらい先
        で通り過ぎざまに〜、女もちょうどのタイミングで〜とっさに「こんな唇ではない。別人
        物」」とその時は思った。

        でも、しっかりと見据えかえしてきたその雰囲気やタイミングは○子のものだし、化粧
        や変装等で顔の雰囲気は変えられること、A(法)事務所の○○さんの様子が変だっ
        たこと等を考えると、○子だったのではないかと思ってしまう。

        ○子が、A(弁)に頼んで、私との打合せ状況をスパイしたのではないかと思った。


  A 02月22日 何度も約束した、A(弁)の考え得る「H16/1.2.3の3ヶ月分の家計簿」集計を実
           行しなかった。

         しつこく何度も約束していた「H、16/1.2.3の3ヶ月分の家計簿集計(収支年表・預貯
         金保険・電気等の公共 料金等)で、A(弁)の考え得る最も正確な集計」をやってく
         れていないこと、やろうとしない。(結局、最後までやってくれず自分でやった)

 
  B 04月31日 裁判。相手方B(弁)は中身を大量に剥取った領収書ノートの2冊(全18冊)の
           み提出。

        領収書はりつけノートの2冊と「長女の通帳」10冊弱が提出された。ノートは平成元
        年以降のもの(全18冊)のうち僅か2冊であり、2冊とも中身を大量に剥取ったもので
        あった。

        私自身が、B(弁)に猛然と抗議。「2冊だけか。しかも中身を大量に剥取っている。
        不明は膨大である」。B(弁)は「その時はその時で」と答えただけであった。

        よくもまあ市民が最後に頼みにする○○党付きの弁護士を名乗れるもんだと思っ
        た。

 
  C 08月04日 裁判日。B(弁)を直に「最後の拠り所の○○党員が〜」と詰問。すると時間は
           半分位あるのに振り切って退室していった。

        私の「家計簿資料では、3億5千万円ほどの剰余金が〜」に、B(弁)が「〜資料と大
        差はなく、〜説明で十分と〜」旨のものであった〜私は強い口調で「○○党員の原
        告に○○党付きの弁護士。市民の最後の拠り所の○○党員が〜」などと発言した。
 
        〜A(弁)が「直接発言するのは〜」とも言い、B弁護士も「裁判長、どうにかなりませ
        んか」といった趣旨の〜私が「すみません少し声を抑えます」程度のことを〜。

        B(弁)は、立って直ぐに出ようと〜、私は「まだ時間は半分(7分)くらいあるじゃない
        ですか。次の時間もあなたはここでやることになっているじゃないですか」と言うと、
        〜私も立上がってB(弁)の退室を制止しようとしたが、振り切って退室していった。
 
 
  D 09月12日 A(弁)は相手方の(裁判を長引かせたいとの)意図を体現している?

        A(弁)に「こちらの家計簿資料で、3億5千万円なりの剰余金の存在を示し得た今、
        〜。裁判を早く進めて終結に〜」と言ったところ、A(弁)は首を縦に振らず、私が「3
        月末まで?」と言うと、「無理だ」という印象。

        長引く裁判で喜んで〜と思うのに喜ばない「変な」A(弁)。相手方の(長引かせたい)
        意図を体現しているような印象を受けた。   
     
 
  E 11月17日 裁判日。B(弁)を強く説得した、というより詰問の方に近い。「本物の弁護士に
           なって下さい」等。

        後でA(弁)が私を強く叱った。「辞めるかも知れない」と。私は「辞められる筈がない」
        と反論した。〜A(弁)が、〜本気で相手方の弁護士もやっていると疑っていたので、
        本当に「辞められるはずがない」と思っていた。
 
 
  F 12月22日 裁判日。

次回予定日を決めるについて、私が「(3月末で異動が予想される)この裁判官の下
で判決をもらいたいから、次回は1月中にお願いしたい」と言うと、A(弁)が「1月中で
は資料がそろわない」と言い張って2/7(火)になった。A(弁)もB(弁)もどうしてもこの
裁判官を避けたいようだ。
 
確かにA(弁)が、ずっと以前に「この裁判官で良かったですね」と言っていたように決
着を急ぐ様子もなく誠実な進行ぶりだったと思う。
 


2012(H24)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版


  当方A(弁)の不審な動きが次々と。

  @ 01月16日 A(法)で打合せ。
揃わないと言っていた資料(準備書面18)が出来ていた。〜あの時はA(弁)が妻○
子の意向を斟酌し、(A(弁)もB(弁)もこの裁判官を避け、新しい裁判官を得たい)
と、日程を延ばしたと推量したが、その通りの結果になった。
 
  A 01月27日 A(法)で打合せ。
A(弁)に、準備書面18で、私が「○子と義兄○○との関係」を「〜肉体の関係」と疑
っていること〜を尋ねた。A(弁)が「裁判所から〜資料」と答えたので、私が「資料の
どこに〜」と尋ねた、その資料を〜「ここ」と示そう〜が、私が「ありませんね」と言った
ところ、A(弁)は「ありません」と答えた。
  
  B 03月06日 裁判所
        その一方で私は終わりに、○○裁判官に丁寧な進め方であったことにお礼を言い、
        「失礼ですが、裁判官は原告に会ったことがありますか」と尋ねた。裁判官は、あると
        かないとかで答えることはなく、「原告を知りようがありません」といった風に答えた。

        ところが、同席のB(弁)が冷笑しながら「なんでそんなこと聞くんや」と言ったので、私
        は(自分が不都合な時には部屋を出て行ったくせに、こちらの不都合には皮肉や冷
        笑を浴びせる奴め)と少しムキになって、「笑わんで下さい」と言い返した。
 
  C 04月19日 A(弁)と面談。
        4/17の 裁判に提出する「準備書面19」に「原告はたびたび、郵便局の定額・定期預
        金などは被告名義のものと主張するが、「被告名義」の証拠を出して欲しい」と記載
        することが抜けていたのだった。〜「被告名義」だの「原告名義」だのと言って相手に
        責任をなすりつけるのは、法廷闘争の手法として良く使われるのかも知れない。

  D 04月19日 A(弁)と面談。
         「インターネットに裁判状況を公開〜全ての記憶やメモを基にA(弁)が「依頼人に訴
        えられた〜」と話されたことも含めて〜。A(弁)先生なら〜と鷹揚に受け止めて〜」と
        申し上げた。○○だと悪く書かれても弁護を〜」と可成りビビッている様子。
 
  E 05月15日 A(弁)と面談。
        私が何ヶ月も前に作成し裁判所に提出もしていた資料(乙第21・22号)に賛同できな
        いとのこと。「なら、なぜ裁判所に〜。最終の弁論が近い〜」と強く怒った。A(弁)は
        「疑問点があることは以前に〜」と私の語気に押されて言葉を濁した。

        何となく納得でき〜急きょ資料の訂正に着手〜。〜ほぼ1ヶ月先に先方のB(弁)から
        尋問を受ける。ここで自信の無い資料を追究されては「万事窮す」ではないか。それ
        にしてもA(弁)には怒り心頭である。〜その結果ほぼ5千万円の減額請求となった。
 
  F 06月14日 A(弁)から電話。
        甥の○○さんが電話してきて、証人尋問を請求していた義兄の○○が、被告の私が
        何を〜裁判に出たくない〜、などと聞いてきた。電話は〜事務の○○が受けたのだ
        がその返事は返していないとのこと。だが、○○さんが独断で〜ような説明もあり、
        A(弁)の説明に辻褄の合わない印象もあった。
 
  G 06月22日 A(法)で打合せ。
        6/22の証人、被・原告人尋問のリハーサル、〜結構詳しく〜。私も自分が証人尋問
        を〜メモを持参した。多少の興奮が〜喋った所があって、(A(弁)→妻の○子→義兄
        ○○)へと尋問する内容などが〜と思った。失敗失敗。
 
  H 06月26日 A(法)。 午後の本番前のリハーサル。隣室で相手側本人数人が聞いていた。

        6/22の1回目のリハーサルと同様尋問する内容などをぺらぺらと喋った所があった。
        かなり緊張していたのだろう。

        実は、午後の本番前の確認リハーサルを、午前に隣室で相手側本人たち数人が聞
        いていたようで、午後の本番後に、私と一緒にいたA(弁)にわざわざその数人が挨
        拶に来る事態が生じていたのである。

  I 06月日 裁判所 証人、被告・原告人尋問の本番。

        証人、被告・原告人尋問の記録は、「熟年離婚裁判記」(2012年(H24)に)

  J 06月26日 裁判所 
        尋問の後、相手側の控室を出た原告人や傍聴人が、ドア越しに私と控室にいたA
        (弁)に挨拶をし、その都度A(弁)が挨拶を返していたことに驚いた。(彼らには私は
        見えなかったらしいが、私には彼らをうかがい知れた)

        法廷が終わった後、〜南の控え室に入り、私たち被告側は少し離れた南の控え室に
        入った。〜私は〜高揚感で〜がA(弁)はそんな風でも。2〜3分〜、原告側の一団〜
        なんと同室のA(弁)が、私を気にしつつそちらの誰かに会釈を返していた〜。3度も
        だ。

  K 07月02日 尋問調書の書換えの疑い?
        調書は何時頃〜を問合わせ。「裁判所に問合わせて事務の○○から〜」○○さんか
        ら「調書入手を申し入れてから2週間くらいは〜こと。直ぐに申し入れます」の返答。

        少し違和感が〜「調書は本来、入手の〜有無に関わらず作成すべき〜」○○さんか
        ら「出来上が〜、〜。8/2以降になる」との返事でしたとの電話。

        一連の動きが不自然だ。「調書の内容変更」〜ないか。或いは、A(弁)は調書を既
        に入手していて(原告側の)「内容変更」に〜ないか。これらを疑っている。
 
  L 08月03日 「調書」をざっと読んだ。「改ざん」を直感。A(弁)が2度も発言した「いっかんば
           りの箱」が抜け落ちている。
       
       06日 調書の録音担当の○○書記官と面談。

    弁護士を通じて入手した「調書(録音反訳と呼ぶそうだ)に、自分や他人の発言
    記録自分の記憶と違っている箇所が2カ所以上ある。一つは、A(弁)が2度も
    発言した「いっかんばりの箱」が抜け落ちていることだ」と何度も申入れた。

  M 08月06日 A(弁)と面談
        ア 「調書」に間違いがあるのでチェックを入れて欲しい。
        イ 新たに、○○検査を実施したい、の2点を求めた。

  N 08月22日 A(弁)と打合せ
        @ 尋問調書訂正申立書(案)を作成。
        A 準備書面21(案)を作成。    
      
  O 09月24日 A(弁)と打合せ
        B A(弁)は、「自ら○○銀行を訴えて、不起訴になった」ことは、「正直が一番」とは
          言っても当方に不利益に働き易いので書くなとの説明もあったが、これまで通り
          正直に、「原告による資産移動の可能性が高い」と主張した。        
 
  P 09月27日 裁判所
        原告が、「○○積立満期時の計算書」を提出。名義が、被告ではなく原告のものであ
        ることを認めた。ただ、原本は次回持参するとのこと。

  Q 10月09日 裁判所
        原告による「被告の執拗な暴力」の無実の訴えに、「油のはじけるフライパン」の件を
        取り上げ反論。
 
  R 11月06日 地検(○○)統括官さんを訪ねた。前任者は異動。
  地裁での離婚訴訟事件で、裁判所調書に改ざんがある、当方の(弁)や録音を担当
  した書記官の関与が疑われる旨、結構詳しく話した。統括官は調書でそんなことがあ
  るはずもない。誣告罪で訴えられますよと私を脅してきた印象。
 
  S 11月12日 A(弁)と打合せ
  「○○書記官は転勤になっている」と言っていた。(地検に相談したことが効いたか)

  16日 事実、10/16に裁判所で誰かに控訴審の手続き方法を相談。声を聞きつけて
      か○○書記官がやって来たので、私が「入院(転勤の意味)したとか聞いた
      が」と皮肉交じりで言うと、「いえ、少しの間他所に応援に行っていただけです」
      と答えていた。
  
  21 11月29日 判決日私だけ出席、A(弁)も。空虚の極みだった。

        裁判官はあれこれ〜私に1千何万円かを払えという内容は分かった。読み砕きなが
        ら帰宅。2〜3度読み返す中に、「完敗」の認識は重苦しく私を包み、異次元の世界
        にいるかのような気持ちにさせた。
 
  22 11月29日 判決文は、「熟年離婚裁判記」に。

  23 12月10日 控訴状を提出。控訴状は、「熟年離婚裁判記」に。
 
  24 12月12日 地裁(○○)から副本の未提出(指図はなかった)で呼出しを受けた。

        出頭した時、昨日提出した「控訴状」に薄黄色の付箋が2枚が〜、「〜趣旨1の〜原
        判決は取り消す 」に判読不能の文字が、「〜5の「家族間のDNA検査」に×印が、〜
        鉛筆で〜。〜書記官に迫ると、〜「引継ぎではない。〜後で剥がします」と〜。

        昨朝、A(弁)は私に「控訴状を提出したか」との電話〜B(弁)に伝え、B(弁)がこれ
        を付けた〜と思った。控訴状を原告側に?〜、書記官は「高裁を通して原告側には
        渡る〜」〜、〜裁判官が了解していることなのであろう。

        今考えると、安々と「提出」を答えた私は、馬鹿正直にも程があると言われそう。


2013(H25)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版


  @ 01月23日 控訴理由書を○○高等裁判所に提出。 
        また、判決文、控訴状、控訴理由書(添付資料とも)をセットにして3人の子供および
        元妻に送付。

  A 01月23日 控訴理由書は、「熟年離婚裁判記」に。

  B 02月07日 ○党系(法)○(弁)と面談。
        控訴理由書他主な資料を持参して、「控訴審での勝敗」を推量してもらった。

  「判決は一審の通りで150万円の慰謝料が120万円に〜が精一杯の所〜」とのこと。
  「被告は、裁判官の家計簿の読み方に「錯誤があり判断を誤っている」と〜の資料で
  反論しているのにですか?、理由は?」と聞くと、
 
  「裁判官は私人の証書より銀行や証券といった機関の証書を、より公的信用度の高
  いものとして支持します。〜。共に政府といった権力機関を支える存在〜」といった意
  味のことを答えた。「一応の納得」はできた。


    02月21日 ○党系(法)○(弁)と面談。
        より詳しい内容の説明書を事前に届けておいた。

        予想に反して厳しい面談内容となった。○○(弁)は、明らかに内実興奮し、厳しい口
        調で「こんなもの、控訴を取下げて下さい」と言ってきた。

        この訴訟が、依頼人・弁護士とも党員でおよそ正義からかけ離れた内容のものだ、
        とやっと気付いたか〜。私が「○○党系ならば、〜本物の正義漢、理知的」と予期し
        た目論見は完全に〜。初(うぶ)なままで入党して、もろい人生にならなければ良い
        がとも思った。

  C 03月18日 この日付で、○○高裁宛に「上申書1」を送付。

       上申書1  ○○高等裁判所 第2部 様  控訴人 ○ ○ ○ ○
   第1回口頭弁論(H25.3.8)での弁論の訂正・確認等について

         1  第1回口頭弁論に関する控訴人の理解
         (1)先の第1回口頭弁論(H25.3.8)では、裁判官の「控訴の趣旨の中、「1 原判決は
           取消す」、と「5 家族間のDNA検査」は、原判決が触れていないことであり、控
           訴審では裁判の対象にならない。「5 家族間のDNA検査」は別途、訴訟を起こ
           してもらう他ない。〜

        2  控訴人の疑問
         (1)上記「1 原判決は取消す」は、地裁の判断を1からやり直すこと(法律専門のイ
           ンターネット解説より)ではないのか、とすれば、地裁で申立てていた「5 家族
           間のDNA検査」も、再審理の対象になるのではないかという疑問です。

        3  高裁書記官からの説明
            この3月11日、書記官の○○様に、この提出文書の「表題」についてお尋ねした
           ついでに、上記1の(1)(2)(3)の疑問をお尋ねした所、

         ア 「1 原判決は取消す」は取下げられていないが、「5 家族間のDNA検査」は
           「地裁段階で訴訟の対象に入っておらず、地裁も高裁も判断をしない」という
           裁判官の説明だった。
    〜以上が書記官の説明でした。

  D 04月26日  ○○高裁に電話。
        上告は条件が厳しく「憲法違反」「判例違反」以外は受付け〜それらに該当するかを
        〜素人には難しい。私が「判決に影響するほどの重大な誤認が〜」と質問すると、
        それは「上告受理申立」と〜ことであった。
 
  E 04月27日  「判決文」が届いた。控訴審判決は、「熟年離婚裁判記」に。

    
  F 04月28日 「控訴審判決修正全文」は、「熟年離婚裁判記」に。

    控訴審判決が、原判決を部分的に加筆・修正・削除をする形であったため、(読みに
    くい)原判決の相当する部分にそれら加筆等を施した。
 
  G 04月29日 1日中作業 「控訴審判決修正全文」が完成。

        原判決の部分的な加筆・修正・削除が終了。告の準備をと焦るが気分が乗らない。
        自分で米を炊き自ら坊主刈りに〜、「〜ではなく、多くの惨敗・熟年離婚男性を生み
        出さないため〜」との気持ちを思い出し、少しやる気が出てきた。
 
  H 05月08日 「上告状兼上告受理申立書」は、「熟年離婚裁判記」に。

  懸命に「上告状兼上告受理申立書」を作成、何度も高裁・書記官に添削して頂いた。

  I 06月02日〜11日

  「上告理由書・上告受理申立理由書」の提出期限は7月初頭であり、1ヶ月はあるの
  でインターNの法律相談に入会し、2件の「理由書(案)」作成の添削指導を受けるこ
  とにした。
  上告理由の中心は、以下の理由(1)(2)(3)である。

  理由(1) 熟年離婚裁判が男の惨敗であるのは憲法(14条・男女平等)違反。

  理由(2) 地裁・高裁が「尋問調書(改ざん)訂正申立」や「家族間の○○ 検査」を取
        上げなかったことは憲法(32条・裁判を受ける権利の侵害)違反。

  理由(3) 家計簿分析の重大な事実誤認(経験則違反)は民訴法(312条2項6号)
        違反。

  約15人の弁護士のアクセスが確認でき、二人に「脈のありそうな回答」が2件あった。

  一件は、理由(1)(2)(3)共「憲・32条(裁判を受ける権利の侵害)」で構成すれば可能
  能かも知れない、というもの。

  別の一件は、理由(3)のみを、「上告受理申立理由」にするというもの。〜理由(1)
  (2)は、最高裁が取上げ筈もなく、むしろ理由(3)の説得力を弱めるだけだ、という
  もの。

  J 06月26日 「上告理由書」「上告受理申立理由書」を完成。

        6月初から都合8通信(16往復)で完成させ、上告理由書は理由(1)(2)(3)をきちん
        と主張し、上告受理申立理由書は理由(3)のみに絞って主張を展開した。

  K 06月27日 ○○高裁に持参することにした。

        ○○駅から高裁まで「(訴)」のプラカードを持参することも決めた。〜を大衆一般に
        〜私の本気度の、つまり〜ことのバロメータになると思っていた。

        内容は以下の通り。
          ( 訴 )
        1 「熟年離婚の裁判、男の惨敗」は、憲法違反だ。
        2 ○○・地裁の判事さん、読み方を付けた家計簿くらい、ちゃんと見ろよ!
        3 同じく、「調書改ざん」訂正の要求、無視はあんまりだ。
        4 地裁の判事さん、「続審」でもそこは高裁。複数で地裁と同じミスでは困ります。
        5 ○○(弁)よ!「二股」は御法度だぜ。
        6 正義の○○、○○(弁)よ!ほんまもんの党員か?
        7 惨敗では、一層、命が萎える。

  L 06月27日 「上告理由書」「上告受理申立書」を、各8通ずつ提出。
      
 
  M 06月27日 「上告理由書」は、「熟年離婚裁判記」に。

  N 06月27日 「上告受理申立書」は、「熟年離婚裁判記」に。

  O 09月13日 最高裁判所の判決文が届いた。

        「判決文」ではなく「調書(決定)」と〜違和感があったが〜「棄却判決」そのもの〜心
        身の震えが止まらなかったし、〜「この重大な計算間違いが判例と〜」と悲憤も〜。
        「ともかく、ホームページ上に報告しなければ」と書き始めた。

  P 09月13日 最高裁判所判決文(調書)(決定)は、「熟年離婚裁判記」に。 


  Q 09月13日 怒り心頭1。

ア  直後の感想は、「こんな間違い判決が最高裁判例として残るのか。これが日本の
   司法か?」と〜。上告前にインターネット上の記事等を読んで〜「上告棄却」を予
   想はした。

      イ  一方で、控訴でも、地裁判決に被告提出の「剰余金(不明金)計算式」に重大な判
        断ミがあることを指摘しており、上告でも重ね重ね指摘したので、最高裁がこの重
        大な判断ミスを放置し判例として残すはずもないと、最高裁を信じてもいた。

ウ そして、この「棄却」である。 
  下世話に「中国には、裁判所あって裁判無し。判決は、袖の下で決まり官の意で決ま
  る」「官は官よりも強し」と聞き、「三国志演義」他でも似た物語は山ほどあった。

エ それでも、「戦後の日本は民主国家であり、法治国家である」と自慢する声は国に官
  にそして教育界に人々の心に充ち満ちているかに思えた。私も幾分か信じていた。
 
オ だが、少なくとも私の「熟年離婚裁判」に関する限り、日本国裁判の三審制は、形式
  だけのものであった。実質は地裁終決制であり、高裁・最高裁は地裁判決踏襲機関
  に過ぎなかった。中国と大差はないのではないかとも思った。

  R 09月13日 怒り心頭2

  上告前に読んだインターネット上の記事(最高裁資料や元判事、元や現役の弁護士
  によるもの等)によると、

@  離婚は調停で決するのが殆どで、裁判に持ち込まれるのは3%程度、それも殆ど
   が地裁止まりで決する。ただ、パーセントは低くても実数は多そうだ。
A  (民事・刑事とも?)高裁への持ち込みの%は極く少なく、審判は地裁からの「続
   審」扱いをする(して良い)ことになっており、3人の判事の中、中心になる1人の判
   事が読み込む(判決文を書く?)ことが多い。

B  最高裁では、15人の判事の下に多数の調査官がおり、予めこの調査官が資料を
   読むが、15人の判事は、概ね1日に30件以上もの事件処理(資料を読み、判決
   文を書く?)を行わないと追いつかないとのこと。また、高裁、 最高裁扱いの多くの
   事件は弁護士が付かないまま個人が控訴、上告しているとも読んだ。

   (成る程と思い、勝ち目が殆どない控訴審や上告審からは弁護士が逃げるのだろ
   うと予想もした。私の場合も弁護士が逃げた。私が弁護士に「二股(弁)」を改める
   ように求めいたところ「○○さん(私のこと)は厳しすぎる」と言い訳して逃げたもの。
   「依頼人に「厳 し過ぎる」という弁護士ってどういう弁護士?」と思ったりした。

C  これらの記事は、地元の2〜3人のワンポイント弁護士に相談した時と同じであっ
   たし彼等は「裁判所は、金融機関等の資料を重視し、個人提出のものはあまり証
   拠として採用しない傾向にあり、地裁の判決もその線上にあるだろう」とも言って
   いた。

   この点、地裁判事は被告提出の資料を検討するそぶりは見せている。原告が
   「(全ては)家計簿の通り」と主張している以上、被告による検討結果を吟味する
   他はなかったはずであるから、判事の検討は当然ではある。ただ、判断は初めか
   ら原告(弁)と二股を働いていた被告(弁)に導かれ原告勝訴に決めてかかってい
   たようで、原告提出の資料のみを採用した。
 
D  私は、「上告棄却」を予想する一方で控訴で被告提出の「剰余金(不明金)計算式」
   について地裁判事に重大な判断ミスがあることを指摘しており、上告でも重ね重ね
   この旨を指摘していたので、万が一にも最高裁がこの重大な計算ミスを放置し判
   例として残すはずもないと信じ「審理差し戻し」等を強く期待した。だが、結末はこの
   棄却である。

  S 09月13日 怒り心頭3

  最高裁には、「上告理由書」「上告受理申立理由書」の2通を提出していた。

@  「上告理由書」は、憲法違反の指摘がない時には受理されないので「現下、実質的
   に殆どの熟年離婚裁判は男の惨敗で終結しており、本裁判もその既定路線上に
   置かれ「男の惨敗」に決めてかかっている」と、「男女同権(憲法第14条)」違反を
   訴え、また、地裁・高裁が「尋問調書改ざん」について訂正要求を認めなかったこ
   とは「裁判を受ける権利(憲法第32条)に違反と訴え、計5件で違憲を訴えた。
 
A  「上告受理申立理由書」には、「怒り心頭2」のCで触れたように、被告提出の「剰
   余金(不明金)計算式」について地裁判事に重大な判断ミスがあることを、「重大
   な事実誤認」(理由の不備(民訴法312条2項6号に違反))と申立理由として指
   摘した。
 
   にも関わらず、最高裁は、個別に判決理由を示すことなく、全てをひと括りにして、
   上告を、「本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認
   又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項(民訴法312条
   1項又は2項のこと)に既定する事由に該当しない」と一蹴した。
  
   また上告受理申立を、「本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項に
   より受理すべきものとは思われない」とこれも一蹴である。
 
   しかし、例えば、「現下、実質的に殆どの熟年離婚裁判は男の惨敗」で終結してい
   ることが「男女平等」に違反していることは明々白々ではないか。
   
   最高裁は、「全国の裁判所で起きている事実」を見ようとせず、漫然と「(これまで不
   利益の多かった)女性の勝ち」を既定路線として踏襲しているだけだとしか思われ
   ない。
 
   数多くの、判で押したような「熟年離婚は男の惨敗」判決が、長く真面目に働いて
  きた男達の自尊心と生命力を、どれ程傷つけ粉砕しているか、
司法権力者は
   思い致すべきである。
 
          
  21 09月21日 地裁・高裁から最高裁に至るまで、判事は本事件について「木(本件)を見ず、
           森(国民)も見ていない」と断言する。
 
  私は、地裁が「剰余金(不明金)計算式」で(故意とも思える)重大な判断ミスをし、
  「尋問調書改ざん」の訂正要求を認めず、高裁がこれらを「続審」とばかり容認し、
  最高裁が明らかに憲法違反である「熟年離婚は男の惨敗」を放置し、重大な判断
  ミスのある「剰余金(不明金)計算式」や「改ざんされた調書の訂正要求」を無視した
  この判例を後世に残す等々があってはならず、少なくともこれらの不当性を国民・市
  民に訴える義務があると考えた。


 
2014(H26)年    「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版    


  @ 02月08日 地裁・高裁・最高裁の判決を総括し断罪する。
 
   全国で繰り返されている「熟年離婚裁判は男の惨敗」は憲法違反ではないのか。
   当裁判での家計簿の剰余金算出に関する「重大な事実誤認(経験則違反)」の放
   置や、「尋問調書の改ざん訂正要求の裁判所による無視」等は、今後も自由になし
   得るのか。

 A 02月08日 最高裁判決(調書・決定)の全文(熟年離婚裁判記H 25.9.13 のもの)
 
      裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

      第1 主文

     1 本件上告を棄却する。
     2 本件を上告審として受理しない。
     3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

      第2 理由

     1 上告について

       民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又
       は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいう
       が、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって明らかに上記
       各項に規定する事由に該当しない。

     2 上告受理申立てについて

       本件申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認
       められない。
 
 B 02月08日 最高裁の判決に異議あり。
   
     次の疑問@A の点で最高裁の決定に異議がある。
 
  疑問@ 憲法違反について

  被告が、「上告理由書」の、2の「理由の要点」(1)〜(5)で訴えた「違憲」は、最高裁が
  「単なる法令違反」と判決したほどに軽微であるはずはない。
 
      (1) 即ち、「上告理由書」2の「理由の要点」(1)では、

       ア 被告は原告の家計簿の剰余金計算(式)について「重大な事実誤認(経験則
         反)」があることを訴えた。
          最高裁も判決文・第2・1で「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張す
         るものであって」と述べて、「事実誤認」の存在を認めている。 しかしながら、直
         後にこの「事実誤認」の存在を「明らかに上記各項(民訴法312条1項又は2項)
         に規定する事由に該当しない」と否定している。
 
  このように、 最高裁は、「事実誤認」の存在を認めながら、 なぜ「上告対象」に当
  たらないとするのか、その判断が信じられない。 この「事実誤認」は、判決を左右
  するほどに「重大な事実誤認(経験則違反)」である ことを、改めて疑問Aの箇
  所で詳述する。
     
       イ 被告は、「(地裁・高裁が)合理的な判決理由を示していない」とも訴えた。即ち地
         裁・高裁の判決文は「不自然・不合理な金額ではない」とか「性格の異なる記載
         や「独自の見解」を判断の根拠に挙げているが、これらの判断は(余りに具体性
         のない文言で、家計簿の中身を争点とする裁判の中では)「判決理由」となり得ない
         ことを主張した。
 
  この(「判決理由」となり得ない文言の使用)は、理由の不備(民訴法312条2項6
  号に違反))ではないのか。軽微なものなのか。


(2) 同じく、「理由の要点」の(2)では、地裁裁判官が「尋問調書(「改ざん」に関する)
   訂正申立書」を無視したことを訴えた。
   これは、「裁判を受ける権利(憲法 32 条)」や「公正・迅速・信義・誠実(民訴法第
   2条)」に違反していないのか。
 
   また、この件は、最高裁長官宛に文書「尋問調書「改ざん」に関する異議申立に
   ついて(H .24.11.1 付)」(郵・書留 NO ・ 3271-5544-4092 )を送付し回答を求
   め、今回の上告理由書でも調査回答をお願いしたが、今回の判決文にこの件の
   判断が一切含まれておらず頬被りのままである。
 
   「尋問調書「改ざん」訂正」の請求に対する裁判官による無視は、軽微な違反な
   のか。「尋問調書改ざん」は自由なのか。
 
    (3) 同じく、「理由の要点」の(3)では被告の暴力について被告は「首を絞めた事実」
   はないと訴えた。
 
   にも関わらず、地裁・高裁判事は、被告の(していない、との)証言もある、上記
   「尋問調書改ざん」に関する)訂正申立書」を一顧だにせず、原告の主張のま
   ま、一方的に認定したことは、重要な部分を未解明のまま判決したことになり、
   被告の公正な裁判を受ける権利を侵害している。これは、判事の義務違反に
   よるものである。
 
   地裁・高裁判事が、上記「尋問調書(「改ざん」に関する)訂正申立書」を無視し
   て判決を下すことが判事の義務違反(公正・迅速・信義・誠実(民訴法第2条))
   に当たらず、被告の公正な裁判を受ける権利(憲法32条)も何ら侵害していな
   いと言い得るのか。
 
    (4) 同じく、「理由の要点」の(4)では、 
          原告が、答弁書で、控訴理由書の大半に「認否など、追って認否、主張する」と
          主張しながら反論しないままである中、高裁判事が、被告提出の「準備書面1」、
          「上申書1」を認めず、口頭弁論を冒頭の1回のみで結審し棄却したことは、判
          決に重要な部分、例えば、(隠されていてその後明らかになった)原告名義の
          郵・通帳の提出等が未解明のまま、また、求めていた○○検査のないまま、虚
          無事実による誤判決の可能性を生じさせた。 

          これは、公正を旨とする高裁判事としての矜持を失った、原告への無条件の支
          持表明であり男女同権に違反する判決である。(法の下の平等(憲法第 14 条)
          に違反)(裁判を受ける権利(憲法32条)に違反)(公正・迅速・信義・誠実(民訴
          法第 2条)に違反)、と訴えた。

          実際の所、高裁裁判官は、(隠されていてその後明らかになった)原告名義の
          郵・通帳の提出がないままでも家計上の剰余金算出が出来、被告に要求され
          た○○検査のないままでも原告に不倫の無いことが判断出来、被告に慰謝料
          150万円を支払えと判断できたというのであろうか。誰が考えても不可能と言う
          べきである。

       (5) 同じく、「理由の要点」の(5)では、地裁・高裁判決が、現下の世評「熟年離婚
          裁判は、男の惨敗(週刊誌や過去に接した約 10 人の弁護士の大半の意見)」
          に流され訴えを精査せず惰性で下した、男女同権に違反する判決(法の下の
          平等(憲法第14 条)に違反)であると訴えた。

          にも関わらず、 最高裁は、「全国の裁判所で起きている事実」を見ようとせず、
          地裁高裁と同様、漫然と「(これまで不利益の多かった)女性の勝ち」を既定路
          線として踏襲している。これで、最高裁判決といえるのか。

          判で押したような「熟年離婚、男の惨敗」の判決が、数多くの、長く真面目に働
          いてきた男達の自尊心と生命力を、どれ程傷つけ粉砕しているか、司法権力
          者は思い致すべきである。
 

    まとめて言えば、 被告が、上告で訴えた「違憲」に対する最高裁判決文の第2・
        理由・上告についての、「本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、そ
        の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの」は、 「その実質は」
        の文言で、被告の訴えた「(複数の)違憲及び理由の不備」を一括りにした上で、
        それらを「事実誤認又は単なる法令違反」の一部分として、「違憲及び理由の不
        備」の範疇から葬り去った不当極まりない判断である。
 
        被告が訴えた「(複数の)違憲及び理由の不備」は、どの一つも決して軽微なも
        のはなく、重要視してそれぞれ審議すべきだと信じる。

    最高裁は、職分を果たし得ていないと言うべきだ。


  C 02月08日
 上告理由書の重大な事実誤認(経験則違反)

   疑問A 重大な事実誤認(経験則違反) とは、家計簿・剰余金算出式についてである。

   被告は、疑問@でも少し触れたが、「上告理由書」の、2の「理由の要点」(1)及び、3の
   「理由の要点の詳細」、更には「上告理由申立書」で訴えた「重大な事実誤認(経験則
   反)」は、「判決を逆転させ得る」程に重要性を持つと訴えた。
 
   更には、地裁高裁の判決理由が、「性格の異なる記載」や「独自の見解」「不自然・不合
   理な金額ではない」といった、家計簿の剰余金を扱う上で余りに具体性のない文言で
   構成されていて 判決理由とは言い難いものとも訴えた。
 
   しかし、前記の通り、最高裁は民訴法318条1項を根拠に受理を拒否した。こうした、
   「大な事実誤認(経験則違反)」を含み、判決理由になりえない文言の判決が今後
   に残って良いはずもない。最高裁は訴えの内容を慎重に確認したのか疑問である。

  以下は、重大な事実誤認(経験則違反)」 の事実関係と家計簿の分析資料であり、資
   料6の「家計簿収支の流れ図」が全体把握に有効と思う。

      (1) 事実関係
           概略、以下の通りで、原告・被告の主張別にまとめた。

    (ア) 原告(妻)の主張の概略(上告理由書に記載のもの)

   @  家計の剰余金は、家計簿に記載の通りで見てもらえば分かる。(仮称・A系列で
      1,821 万円同じく仮称・B系列で 1,263 万円)
   A  家計の通帳は、○○銀行・○○銀行局の2行で、原告・被告各1通、計4通であ
      る(残金は4通で計約 32万円)(後に別通帳の存在が明らかになったが、被告
      の提出要求を地裁・高裁が無視)
   B  原告・被告名義の生命保険や株式は提出の通りである。
   C  他に生命保険や○○積立も掛けたが満期後は家計簿に記帳し、通帳等は全
      て廃棄した。
   D  被告の家計簿解析は、性質の異なる「口座を通ったお金の状況を記載する「B
      系列」の「預貯金・保険」欄の「預入」から、収入や支出を記載する「A系列」の
      「収支(年計表)」欄の「純生活費」を差し引くなどして、A・B両系列を混用して
      算出しており、正しくない。
   E  家計の収支はA系列の、剰余金=「収入」−「(支出)純生活費」で完結するもの
      である。B系列「預貯金・保険」欄の、剰余金=「預入」(給与入金や預貯金・生
      保・株式等からの収入)−「払出」、は剰余金に関係しない。
   F  被告は日常的に暴力をふるい首を絞めたこともあるので、慰謝料として500万
      円を支払え。(被告には、日常的な暴力も首を絞めた事実も断じてない)
    
      (イ) 被告(私)の主張の概略(上告理由書に記載のもの)

       @  被告は「AB系列混合の計算式」を採用し、上記家計簿(H .01 〜H .18 . 5 )を分
          析して、約1.6 億円の剰余金、或いは約 1.9 億円の(払出元・払出先不明の)不明
          金を指摘。他方、地裁判事は原告の言分通り約 3,102万円の剰余金と判断して主
          張差は大きい。その主因は、家計簿がA・B2系列の計算式を備えているからで
          ある。
       A  家計簿中、A系列は「収支年計表」を用い、収入を、夫婦の給与のみを対象とした
          「可処分所得」とし、支出を、(毎月の純生活費が、81.5万円?との疑問は残るが)
          主食費・光熱費等の項目立てが確かな「純生活費」としている。
       B  B系列は、「預貯金保険欄」を用い、収入を、(表向き、税・社保のみ、実質は電
          気・ガス等も天引きした後の)夫婦の給与や生命保険満期利益・株式取引利益
          他の全収入を対象とした「生命・預入」とし、支出を、高額(10万円〜150 万円)
          で払出元・払出先の不明が多発する「預貯金保険欄・払出」としている。
       C  剰余金は、上記(疑問A(1)(ア)@)の通り、A系列が約 1,821万円、B系列が約
          1,263 万円だが、原告はこのA・B系列間の剰余金の差が近くなるよう、月毎に(例
          えば、B系列の払出額で)調整を行った模様。
       D  被告が「AB系列混合の剰余金計算式」を採用した理由は以下の通りである。同じ
          く収入に相当する、A系列「収支年計表・可処分所得(約2.0億円)」とB系列 「預
          貯金保険欄・預入(約3.3 億円)」との間に、計約 1.3 億円の差があるためであ
          る。この差は、上記の如く、A系列が収入から生命保険満期益や株式取引益
          等を外しているためである。

          同様に、支出に相当する、A系列「純生活費(約 1.7 億円)」とB系列「預貯金保険
          欄・払出(約1.94 億円)」との間に計約 2.4 千万円の差があるためである。この差
          は、B系列・払出に、高額(10万円〜150万円)で払出元・払出先の不明が多発す
          るからである。
          この結果、H .01 〜 18.5 年の間、収入は約 3.3 億円、支出は約 1.7 億円であり、
          この差約1.6 億円が剰余金である事実がある。

       E  他方、不明金とは、「預貯金保険欄・払出」に見られる「多発する・高額で払出元・
          払出先不明のお金」である。原告が上記(疑問A(1)(ア)A)で「家計の通帳は、
          ○○銀行・○○銀行の2行で、原告・被告各1通であり計4通帳」と主張する以上
          この4通張以外からのこれら「多発する・高額で払出元・払出先不明のお金」は、
          不明金と断定せざるを得ないのである。その不明金額は、上記(疑問A(1)
          (イ)@)で述べた約 1.9億円である。

       F  家計簿を分析した結果、これだけの事実がある時、地裁・高裁判事が、項目や数
          値を用いた具体的説明もなく、「不自然・不合理な金額ではない」とか「性格の異
          る記載」や「独自の見」の文言だけを主要な判決理由に出来るのだろうか、
          極めて疑問かつ不可能と言うほかない。
          ましてや、最高裁がこれらを追認し、判例として残してよいはずがない。

      (2) 剰余金計算式(資料7・ 2000 (H 12 )・ 12 月・預貯金保険欄・4・C改)

  @ 原告の計算式(金額は計算ソフトが修正)
   A系列・剰余金=可処分計( 2,575,584 )−純生活費( 989,648 )= 1,585,936円
   B系列・剰余金=生命・預入計( 3,257,536 )−払出計( 2,516,496 )=741,040円
 
  A 被告の計算式(AB混合方式)
          AB混合方式・剰余金=生命・預入計( 3,257,536 )−純生活費( 989,648 )=
          2,267,888(円)

      (3) 前述の通り、被告が剰余金計算にAB混合方式を採用した理由を再度要約すれ
         ば、次の2点である。

       @ 原告の収入、A系列・可処分額には、B系列・生命・預入に見られる株式利益や生
          保満期利益等が含まれていないこと。

       A 原告の支出、B系列・払出には、原告がこれのみ使用したとする金融機関の4通
          帳に記録の無い、高額の預入・払出が頻出すること。

      (4) 剰余金・不明金算出のための家計簿分析資料 は、下記資料1〜9、であり末尾
          に添付した。

          資料1、2は、原告手書き家計簿で被告が朱筆で点検。家計簿
                  A系列(収支年計表)
                   B 系列(預貯金保険欄)の、真正を示す原資料である。
          資料3〜5は、原告手書きの家計簿を、被告が計算ソフトで処理したもの。
          資料6は、家計簿を被告が解析し図式化した「収支の流れ図」である。
          資料7〜9は、資料6「収支の流れ図」に従いAB混合方式で剰余金・不明金を算
                   出したもの。
      即ち、
         資料1 2000(H12 )・12 月・収支年計表( A 系列・原告手書き・被告点検)
         資料2 2000(H12 )・12 月・預貯金保険欄( B 系列・原告手書き・被告点検)
         資料3 平成 12 年・収支年計表( A 系列)、預貯生命表( B 系列)・計算は自動
              修正。
         資料4 1989 (H 01 )〜 2006 (H 18 )・年計表収支差引集計( A 系列)
         資料5 1989 (H 01 )〜 2006 (H 18 )(預貯・生命)集計表( B 系列)
         資料6 家計簿収支の流れ図(被告が家計簿を解析し図式化。控訴審から添付)
         資料7 2000 (H 12 )12 月・預貯金保険欄( B系列資料2を計算ソフト用に変換。
              また、個々の不明朗な家計処理も修正。他の各月・年度も同様)
         資料8  2000 (H 12 )収支一欄C改
         資料9  1989(H01 )〜 2006(H18 )家計簿(預貯・生命)及び収支集計C改

(5)家計簿分析資料(1〜9)

  資料1  2000 (H 12 )・ 12 月・収支年計表( A 系列・原告手書き・被告点検)

  資料2  2000 (H 12 )・ 12 月・預貯金保険欄( B 系列・原告手書き・被告点検)
                               「熟年離婚裁判記(H26)」からダウンL可能。     

  資料3 平成 12 年・収支年計表(A系列)及び預貯・生命表(B系列)
     (家計簿のまま・計算違いは自動修正)  「熟年離婚裁判記(H26)」からダウンL可能。

  資料4  1989 (H 01 )〜 2006 (H 18 )・年計表収支差引集計表(A系列・家計簿のまま)
                               「熟年離婚裁判記(H26)」からダウンL可能。

  資料51989(H 01 )〜 2006 (H 18 )(預貯・生命)集計表(B系列・家計簿のまま)
                               「熟年離婚裁判記(H26)」からダウンL可能。

  資料6 家計簿収支の流れ図(家計簿を被告が解析し図式化・控訴審から添付)


  資料7  2000 (H 12 ) 12 月・預貯金保険欄(資料2を計算ソフト用に変換)
       (以下全て、被告によるAB混合方式) 
                              「熟年離婚裁判記(H26)」からダウンL可能。

  資料8  2000 (H 12 )収支一欄C改(AB混合方式)
                              「熟年離婚裁判記(H26)」からダウンL可能。

  資料9  1989(H 01 )〜 2006(H 18 )家計簿(預貯・生命)および収支集計C改
        (AB混合方式)



  D 03月16日 ○子様(第1便)共済年金額の変更について

     私の元に変更通知が届きました。正直なところ「私の年金分だけ分割されており、こ
     んな結論になっているのか」とびっくりしました。中略〜 
 
     裁判所の書記官に尋ねると、「被告の請求項目に原告・厚生年金分が入っていない
     ので、〜資格がないのです」とのこと。この年金分割は、当方の弁護士の説明が
     「双方が年金の差額分を寄こせというもの(私のものも自動的に請求項目に入る
     と理解した)」だったので、私も重大視しなかったのが大失敗でした。
     
  E 03月16日 ○子様(第1便)○○検査について

     裁判の中で求めていた家族間の○○検査については、高裁から「地裁で審理対象
     になっておらず高裁でも対象にしない。必要があれば別途裁判をする外はない」と
     の説明があり、最高裁は○○検査に触れていません。中略〜

     「不倫の有無」を含めて○○検査は、結婚以来の私の一生の問題であり、是非とも
     同意して頂きたいと考えています。少し落ち着いて申立てたいと考えています。
 
  F 04月16日 ○子様(第2便)B(弁)の件   

    NHKの要潤主演の「タイムスクープハンター」で江戸時代の弁護士を取上げていま
    した。文字の読み書きが出来ない民百姓の弁護を受け、多くの場合、判決文を書
    換え「上前」を刎ねていたのだとか。今も昔も弁護士は危ないようです。

      恐れ多いことながら、○○(弁)をズバリ評価させて頂くとすれば、
      @ 本物の弁護士でもなければ、A 本物の○○党員でもありません。

      @ 例えば、弁護士法第1条に「弁護士は公共の正義に〜」旨の規則が〜が、あな
        た様の頼みの不正義を正そうとするどころか、〜。結審前には、余りに剥ぎ取り
        が多くて〜領収書ノートでは、再提出もせず「被告の点検に供した」と〜文書に
        して裁判所に提出する始末。後略
 
     A こんなことで「戦前からの反戦…弱者を守る…正義の…○○党」と威張れる訳
       がありません。不正を働く1人の女党員を守るために、古参の党員弁護士が
       不正でかばう。これでは党員が増える筈がないのではないでしょうか。〜後
       略〜
 
  G 04月29日 ○子様(第3便)○○検査の件  

     勿論ご存知でしょうが、子供達にはほぼ1年前に「○○検査」への協力をお願いして
     います 
                          
  H 07月14日 相手方B(弁)から手紙(第2信)「判決金の支払い」の件で

      内容は概ね以下の通り。
         1 念のため確認…
        確定判決金額
           @ 財産分与金額 13,681,183円
        A 慰謝料金額   15,000,000円
        
           と上記についての遅延損害金の請求をして…。
        …、一括支払い…合計金額について1,000万円の支払…で残余の請求
        権を放棄…。分割の場合は、…となります。
        年金分割は変更の余地は…。
         2 〜本書到着10日以内に〜法的手続きに〜ご承知おき下さい。   以上

    メモ
      この手紙、確定判決金額に間違いがあり、財産分与金額は10,681,183円、慰謝料は
      1,500,000円のはずである。また、後で気付いたが遅延損害金は慰謝料1,500,000円分
      にのみの判決であった。

I 07月22日 中国四国厚生局様 審査請求の件         (平成26年7月22日)
                           
      さて、平成26年7月7日付、中厚審0707第9号で受付けて頂いた審査請求の件です
      が、先日、離婚相手方弁護士から別紙の文書が届きました。文中に「年金分割の
      余地はありません」の文言がありました。

      この件、当方は相手方に何の連絡もせず、提出された相手方家計簿から導いた資料
      のみで審査請求を出しています。しかるに、〜後略〜

J 07月25日(弁)B先生から手紙(第3信)  「判決金の支払い」の件で

      7月22日付の文書に対する返信で内容は概ね以下の通り。(B先生が非を認めた)

       1 「確定判決金額」が、違っていると私が指摘した件。
    @ の財産分与金額は¥10,681,183円、 Aの慰謝料金額は¥1,500,000円であって
    私の指摘通りであり、 間違って〜。
    
    後に判明したがこの「間違って」は2重3重であり常套の故意の「間違い」であった。
   
  K 08月03日(弁)B先生に文書(第5便)

       3 判決金支払、請求の件

      改めて、翻意を頂けないものかと一筆申し上げます。

      H26.7.22付、当方前便の2に対して「確定判決に対する(相手方の)見解を前提に
      協議することは出来ない」旨のご回答でしたが、上記2の通り、当方は「確定判決
      であるからこそ支払には応じるべきだ」との姿勢は堅持した上で、300万円だの
      500万円だのの支払で容赦を〜と申し上げているのです。後略
 
       4 畏れ多いことですが

      〜 前略〜○○先生!ここまで「依頼人に尽くした」のですからもう十分の筈です。
      また、依頼人にこれ以上の不正義を重ねさせないで欲しいのです。無実の元夫か
      ら、1,200万円以上も取り上げるのは不正義そのものです。

      〜 中略〜「判決だから、法律だから」とお金をむしり取るのは、お上(政治権力)
      のやり方そのものであり、天下の○○党員として恥辱この上ない行為の筈です。
    「本物」
の弁護士になって下さるようお願いします。〜 後略〜

  L 09月21日(弁)B先生に文書(第 8 便)

          離婚裁判判決金支払および確定拠出年金(○○(証))他の件(その5)
 
        2014年9月9日付の文書を頂きました。〜中略〜そのご助言に従って、法律相談に
       出かけ有力なご意見も頂きました。
 
     1 判決金支払の件

     法律相談では、
     「判決文には@支払元本、A支払期限、B遅延損害金の利率が記載されているは
     ずですが、この判決文には、慰謝料(150万円)分にのみそれら@ABは付いてい
     るが、財産分与分にはABが付いていません。
     
     従って、(Aの支払期限は示談交渉となりますが、)Bの遅延損害金の支払は拒否で
     きます」とのことでした。(判決文のABをご確認下さい)〜後略〜
      
    3 毎度のお説教?

     正直に言えば、財産分与分にない「遅延損害金」請求がなされたことを知って、
     「○○先生!わざととぼけて、やったな」と少々の悪意を感じました。ある弁護士
     との会話で、「法を知らないと、勝っていても手に入らないことがある」と聞いたこと
     があり、私の場合逆に義務のないお金を危うく支払うところだったのです。(実は、
     ある(弁)とはB先生のことです)

     こうして、支払総額や遅延損害金等で重大な間違いが続く今、「なんだ、正義の○
     ○(弁)=老守銭奴ではないか」と、見てはいけないものを見てしまった印象です。
 

  M 09月25日 (弁)と判決金支払に関する「合意書」を作成し交換した。
        
        (判決金支払) 合意書                  「熟年離婚裁判記(H26)」に。     

  N 12月?日 ○○県(弁)会に電話。 

    「県内の(弁)を処分することになるので、受け付けたくない。他県からにして欲しい」
      とのこと。そんなものかと勝手に納得した。


O 12月25日 ○○・○○(弁)を尋ねた。
    「この内容では、告訴は無理と思う。(弁)は手厚く保護されていて、不法行為と疑わ
    れる件でも弁護士会に「懲戒請求」を掛ける他ないと思う」とのこと。
  
  

2015(H27)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版


 @ 09月02日 告訴状(第1案)が出来たのでこれを基に進めることにした。

    告訴状(第1案)

                                         平成27年9月2日
○○地方検察庁
検 察 官 様                      告訴人 ○ ○  ○  ○  
  告訴人
 
  T 告訴事実

   当方・○○弁護士(以下(弁)と表記)が、依頼人である私・被告(○○○○)の離婚裁判
   において、相手方・○○弁護士や原告からの実質的な「談合」の働きかけに応じ、
   調停から2審の最後まで「被告に不利、原告に有利な」弁護活動を行ったもの。被告
   訴人(1)(2)(3)は談合や偽証に、同(4)(5)は偽証に関係したもの。
 
   談合は、下記詳細編V-1-(1)で述べたように、調停のごく初期の○○・○○の両(弁)
   及び原告の3者が一室(裁判所?)に会した面談から始まったようだ。

  U 総合篇

   1 本件、熟年離婚事件の概要   

    (1) 原告(妻)は定年まで約14年間大手証券(株)に勤務。被告(私)は定年までの約
        26年間公立高校 教員。原告の不倫と家計の不明朗な実態が表面化し、双方が
        「離婚」の申立て。

    (2) 原告は、被告の暴力(事実無根)を理由に500万円の慰謝料を請求。

    (3) 末尾の14年間の年収は、原告が約550万円?/年、被告は約800万円?/年。

    (4) 家計の剰余金は、地裁判決が約3,000万円強とし、被告は家計簿から計約3.2億
        円(双方1.6億円)を算出。(資料A〜J)
     
  2 地裁・高裁・最高裁判決の概略

    (1) 地裁(H24.11)は、暴力への慰謝料(150万円)を含め、被告に約1,200万円強を支
        払えと判決。判事は、原告の剰余金(計・約3,000万円強)を「不自然・不合理な金
        額でない」と認め、被告の算出(剰余金で約1.6億円)を「性格の異なる記載を組合
        わせ…、計算方法に合理性はない」と退けた。(資料A〜J)

    (2) 高裁・最高裁(H25.09)は、控訴・上告を棄却。

  3 談合の証拠がある重要な事件(詳細は下記V-1-(1)~(10)で)

    (1) ○○(弁)が、相手○○(弁)や当方妻と談合した事件
    (2) ○○(弁)が、内密に元妻から家計簿の説明を受けた事件   
    (3) ○○(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなかった事件
    (4)(5)(6)(7)(8)(9)は、当面非開示。            
    (10) ○○(弁)が、相手方厚生・企業年金の分割請求を怠った事件
 
      以下の詳細編・資料編は当面非開示。
                                                 以上

 A 09月02日 地検(○○)で統括官の○○さんと面談。

 自作の「告訴状(第1案)」を持参し、その総合編・詳細編を元に○○・○○両(弁)や原
 告の元妻他を告訴出来ないかを相談した。 
 ○○さんは、「これらの件は「弁護士への懲戒請求」対象であって、「告訴対象」とはな
 り得ないものばかりである」と説明。大きく不満が残った。
 
 B 09月09日 ○郡の○本(弁)と面談。ほぼ5時間にわたった。

 今回は、9/2の地検(○○)統括官の○木さんとの相談を報告し、「告訴状(第1案)」
 の資料編を綿密に検討してもらった。
 ○○(弁)によると、「この資料編の内容でも「告訴対象」とはなり得ないが、「懲戒請
 求」の対象にはなり得るので文書の表題を変えると良い」とのこと。
 
 C 09月18日 地検(○○)で統括官の○○さんと面談

       「何度も訴え、約束しても家計簿集計をしなかった件」は「背任罪」に問えるかも、は「大
       収穫」。   

 前回同様、〜私が、「どれもも対象外ですか。これだけの証拠資料があるのにですか。
 〜市民としては精一杯の資料であり、対象の(弁)や事務員から事情聴取をするだけ
 で裏付けられる〜。(弁)ドット・コム〜では「強いて言えば「背任罪」なら可能」と〜。
 検察さんも頑張って〜」と訴えた。
 
 すると統括官は「「何度も訴え、約束しても家計簿集計をしなかった件」は「背任罪」に
 問えるかも知れないが、この程度では受理できない。告訴してもそのままお返しする
 〜」とのことだった。冒頭の通り、一部でも「背任罪」に問えるかもは大収穫と思った。
 
D 10月07日 この頃「(弁)D・コム」に、
 離婚裁判で談合を主導した(弁)の告訴引受を依頼する文章を登録したところ、即刻
 「思わぬトラブルが発生しました」と消去された。タイトル中に「○○党員」と入れたこ
 とが理由と思った。
 
E 10月09日 改めて「(弁)D・コム」に、
 (弁)の告訴を依頼する文章を登録した。今度は「○○党員」とは入れなかったので、
 受け付けてもらえた。しかし、この(金)と連休の(土)〜(月)の計4日は生きていた
 ものの10/13(火)の朝には消去されていた。「裁判費用の見積もりは当分しな い」の
 規定に触れると判断されたようだ。


2016(H28)年   「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版

 1月 〜12月 済みません。記事はありません。「背任罪」で告訴する(案)を本格的に
          準備。告訴対象を当方(弁)に絞るか、資料の選択等の作業に集中しま
          したので。


2017(H29/R01)年 「熟年離婚裁判記」  ダイジェスト版

 1月 〜12月 済みません。記事はありません。「背任罪」で告訴する(案)を本格的に
          準備。告訴対象を当方(弁)に絞るか、資料の選択等の作業に集中しま
          したので。



2018(H30/R02)年  「熟年離婚裁判記」 ダイジェスト版
            すみません。このぺーじは書式に乱れがあります。
   H30(R02)  H30年06月05日附。告訴した。 
    H30年09月中旬。ふ起訴の通知 
    「嫌疑(証拠)ふ十分」とのこと。 私の勝ち?、負け?

 
 その経過は以下の(R03/H31)の
  @ 01月01日 謹賀新年  2 経過報告(2)の通り。

 @ 01月01日 謹賀新年  平成31年元旦 「熟年離婚裁判記」

  
2 経過報告2(H30年3月頃〜)

  (1) 「背任罪」よる告訴状は、この昨6月上旬に提出し
    受理され、9月中旬の時効成立前日「ふ起訴」の通
    知が届いた。経過は以下の通り。
         〜中略〜
   
C 私は、「検事は手も汚さず、告訴は検察審査会行き」
    と感じたので、今度は、私自身作で名称を変更した「報
    告書」に、「各事項ごと、各参考人ごとの詳細な尋問文
    (案)」を書き加えて「失礼ながら」と詫びつつ提出し
    た。
    この尋問文(案)は、事前に入念に練っていたのですが、
    告訴状提出時には添ぷせず、検察官との面談時に提
    出するよ定でした。

  (2) 私が気を取直してダメ元で「ふ起訴理ゆう」を問合
     わせると、「嫌疑ふ十分」との返事がきました。
         〜中略〜

  3 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講ひょう
    を頂いたところ、

   (1) お一人からは、「受理されたこと自体が大きな成
      果」と頂き、
   (2) 他のお一人からは、「嫌疑ふ十分は、犯罪の成
      立を認定すべき証拠がふ十分な時にする処分で
      あるため、証拠が全くない訳ではないとひょう価され
      たといえるでしょう。 犯罪の成立を認定すべき証
      拠のないことが明白な場合は、嫌疑なしとなるは
      ずですから。あなたさまのご主張が一定程度検事
      のひょう価を得たといっていいのではないか」と頂き
      ました。
         〜中略〜

  4 (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?/負け?



2019(R03/H31)年  「熟年離婚裁判記」 ダイジェスト版

 

  熟年離婚裁判記 … 「自分の弁護士を「背任罪」で告訴した」 編

             以下、★印はH30年5月の「告訴」以降の追加記事(陰の声)です。



   ★1  地裁、高裁、最高裁とも、「熟年離婚は男の惨敗」がほぼ公式?不公平だ!

   ★2  相手(正義?の00党員)(弁)と当方(弁)の悪徳。その「談合」の実際を公開。

   ★3  当方(弁)は判決時の裁判官と司法試験同期生。彼を「談合」に取込んだ?。

   ★4  末尾で、悪徳(弁)の手口をまとめ、熟年離婚裁判の「バイブル」を目指します。 



 @ 01月01日 謹賀新年             平成31年元旦  「熟年離婚裁判記」

       お元気のことと存じます。ご報告かつ自慢話です。どうぞ読んでやって下さい。

  (1) 私は単身(弁護士なし)、かっての弁護士を「背任罪」で告訴しました。勝った?負けた?


   1 経過報告1(H25年末〜H30年3月頃)

     H00年からの調停、地裁、高裁、そしてH00年の最高裁決定で惨敗。
     判決は、現住不動産の1/2の買取りを含めて総額約1千ン百万円の支払いとなり、協
     議の結果、17万円/月×ン年での送金となりました。
     しかし、この離婚裁判はどうにも納得できませんでした。

     何しろ元妻は定年で約18年間を金融・00(株)に勤務。私は定年までの約二十数年
     間を公立高校教員。最後の11年間の両者の年平均給与合計額は約1,400万円(元妻が
     算出)だったからです。

     この惨敗の原因は、当方A弁護士が、相手B弁護士(元妻も同じ00党員)と実質的に
     「談合」した(警戒はしていた)為だと考え、当方A(弁)を「背任罪」で告訴する準備を進
     めした。   〜中略〜

     こうした間も、以下、
      @ 当方A(弁)や私自身が作成した調停時、地裁時の資料、
      A 私自身作の家計簿解析資料、
      B 告訴用に公認会計士に御願いした家計簿検証資料、

     などの資料整理を続け、私自身作の告訴状(案)も作りました。

  (2) これら私自身作の告訴状(案)や各資料を元に、先の近隣市、近県市の(弁)に続いて
      告訴を受けてくれる(弁)をインターNで探しましたが、これが難題でした。
      何とか京阪地区の(弁)2名との直接面接までこぎ着けましたが、「内容が虚偽でないこ
      とはよく分かるが、項目が多い上に全てで決定的な証拠に欠け検察は扱ってくれない」
      と断言された。

  (3) 京阪地区の2(弁)から告訴の受任は断られましたが、何とか粘り据えて1名に告訴状
      の原案(面談を含め約40万円強)を作ってもらいました。


   2 経過報告2(H30年3月頃〜)

    (1) 「背任罪」よる告訴状は、この昨6月上旬に提出し受理され、9月中旬の時効成立
       前日「不起訴」の通知が来ました。経過は以下の通りです。
         〜中略〜
     
     C 私は、「検事は手も汚さず、告訴は検察審査会行き」と感じたので、
       今度は、私自身作で名称を変更した「報告書」に、「各事項毎、各参考人毎の詳細
       な尋問文(案)」を書き加えて「失礼ながら」と詫びつつ提出しました。

        この尋問文(案)は、事前に入念に練っていたのですが、告訴状提出時には添付せ
       ず、検察官との面談時に提出する予定でした。

    (2) 私が気を取直してダメ元で「不起訴理由」を問合わせると、「嫌疑不十分」との返事
       が来ました。
         〜中略〜

   3 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講評を頂いたところ、

    (1) お一人からは、「受理されたこと自体が大きな成果」と頂き、

    (2) 他のお一人からは、
       「嫌疑不十分は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時にする処分であるた
       め、証拠が全くない訳ではないと評価されたといえるでしょう。 犯罪の成立を認定す
       べき証拠のないことが明白な場合は、嫌疑なしと なるはずですから。あなた様のご
       主張が一定程度検事の評価を得たといっていいのではないか」と頂きました。
         〜中略〜

   4 (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?それとも負け?


   
   ★ 前回の年賀状では、「熟年離婚裁判」を単身で当方(弁)を「背任罪」で告訴したものの、
      「証拠不十分で不起訴」となった旨をご報告しました。

   ★ しかし、この報告の評判はあまり良くありませんでした。全体が掴みにくいとのこと。

   ★ そこで今回は、「告訴状」自体を開示します。


 A 02月10
  
        「告訴状」                      
        
     00地方検察庁 検察官 殿               平成300605

     検事さんへのお願い

       振込送金中の判決金の行方の追跡の件

      @ 所謂「談合」の謝金が何らかの方法で当方(弁)に支払われていると思っています。
        (過去或いは現在)

      A 私が判決金入金を続けている00銀・元妻00C子通帳に手がかりを期待しています
        がその通帳を現在誰が持っているかを調べて頂けませんか。

      B 判決金(計約1千ン百万円)の支払は、十ン万円/月×ン年で、原告名義の00銀
        通帳に振込んでいますが、誰が引出しを行っているのかが疑問です。

            ア 元妻00C子本人か        
            イ 相手方B(弁)(事務員?)か
            ウ 当方A(弁)(事務員?)か  
            エ その他の人か 

      C その他の方法で実施されているかも知れません。宜しくお願いします。

    第1 告訴の趣旨
             被告訴人の下記所為は、刑法247条(背任罪)に該当するので、被
             告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

     第2 告訴事実


      1 被告訴人(当方A(弁))は、不調に終わった告訴人の離婚調停(開始日・平成○年
        ○
日)に続き○年日に離婚等請求事件(財産分与請求
        を含む)
の裁判代理を受任した。


         既に、調停初期に被告訴人から告訴人に、相手側弁護士から元妻が共に
        〇党関係者
ると紹介された、との説明があった。


         離婚請求の相手方(妻)は、当初から「財産関係は全て家計簿の通り」と主
        張し、双方には「共有財産」の認識があった。

             〜中略〜

      2 被告訴人は、相手方の反論等に対して応戦のそぶりはしても、当方の求釈明
        に対する相手方未回答分を放置することが目立ったりするなど、適切な弁護
        活動を怠った。

        また、告訴人が万やむを得ず作成した家計簿分析(剰余金総額計約3、2
        億円(双方約1.6億円))を裁判所に提出したが最後まで告訴人との家計
        簿解析の約束を履行しなかった。(資料28


            〜中略〜

      3 以上の通り、被告訴人は離婚調停(開始日・平成○年日)及び平成
        年
からの離婚等請求事件(財産分与請求を含む)の裁判代理を受
        任して後、
           〜中略〜

      4 被告訴人が、告訴人の控訴裁判代理の求めを重ねて断ったため、告訴人は
        やむを得ず単 独で控訴・上告を実行し、いずれも敗訴した。


      5 財産上の損害。
        地裁(言い渡 平成○年日)の判決金額は、告訴人(夫)が元妻に約
        1千ン百
万円(告訴人現住の不動産買い取り、慰謝料含み)を支払え、とい
        家計簿分析(剰余金総額計約3.2億円)からかけ離れた信じられない金額に
        なり、
           〜中略〜


        その後、最高裁に上告・上告受理申立書を提出。平成○年最高
        裁調書(決定)で棄却され、この頃、離婚等請求事件が確定した。



      地裁・高裁・最高裁判決の概略(資料123
                          (R02/H31)年「熟年離婚裁判記」の通り。

     第4 告訴の事情

       (1) 告訴人は、不調に終わった告訴人の離婚調停(開始日・平成○年
            に引続き、平成○年に離婚等請求事件(財産分与請求
            含み)の裁判代理を依頼した。

            離婚の合意は夫婦間で成立しており、財産分与の対象及び金額だけ
            が問題となる裁判であった。〜中略〜

         (2) 上記分割金額を決める重要な資料は妻が常時記録していた家計簿
            であるこの家計簿を基準に、〜中略〜


        (1) 従って、同家計簿に係る分析と、〜中略〜

         (2) しかしながら、被告訴人は、相手方(及び同弁護士)と謀議し
            〜中略〜
受任者としての任務に背家計簿の分析を実行せず、
            敢えて告訴人が実行するように仕向けた。

         (3) 告訴人がやむを得ず分析した結果、〜中略〜総額で計約3、2億円
            (双方、約1.6億円) に上った。〜中略〜告訴人(夫)が2十ン年間
             公立高校教員で〜中略〜相手方(元妻)が十ン年余の間、金融・00
            (株)に勤めており、高い固定給及び歩合給を〜中略〜


         (4)
その後この家計簿の分析結果は公認会計士から「正しい」旨の承認を
             受け


        (1) 本事件は背任であり単なる被告訴人受任者の怠慢にとどまるものではない

             即ち、
被告訴人は、告訴依頼人の財産に故意損害を与えたのであ
            る。被告訴人は、「離婚調停」の段階から、告訴人の許可を得ず何度
            も相手側(元妻)から家計簿の説明を受けたり、〜中略〜


         (2) 被告訴人の、相手方元妻及び同人代理人弁護士と共謀したこのような
           所為は、裁判官の判決に容易に方向性を与えたものと推察される。


        
(3) 判決結果は、告訴人元夫から元妻に対し約1千ン百万円もの大金
           〜中略〜家計簿分析(剰余金総額計約3.2億円)からかけ離れた、信じ
           られないもの
になった。


     第 主な告訴事実関連(当方A(弁)関係の悪事の数々(10点))

               (添付の「報告書」ーVー1B「A(弁)の主な弁護経過」をご参照下さい)

       1(1) 以下は、前記第5の1の、主な告訴事実関連(当方A(弁)関係
            (
添附の「報告書」から
 

      V 
詳細篇(当方・A(弁)、相手・B(弁)、原告00C子、00党員、地裁判事関係

         1  A(談合の証拠がある事件) 告訴事実関連(当方A(弁)関係

          (1) 当方A(弁)が、相手・B(弁)や当方元妻と「談合」した件
          (2) A(弁)が、内密に元妻から家計簿の説明を受けた
          (3) A(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなかった件

           (4) A(弁)が、銀行の虚偽「振込受付証明書」の追究を放置した件
          (5) A(弁)が、元妻による長女通帳の秘匿に協力した件

           (6) A(弁)が、「被告陳述書(案)」を原告の説明下で作った件
           (7) A(弁)が、準備書面(案)で、当方の説明と異なり妻の00C子と義兄
             との関係を「00関係」と記述をした件
           (8) 相手B(弁)が、A(弁)と談合し証人に偽証指導をした件

           (9) A(弁)が、相手B(弁)と共に調書改ざんを謀った件
         (10A(弁)が、相手方厚生・企業年金の分割請求を怠った件


       (1) 本には、前記第5の1の、主な告訴事実関連(報告書)と共に大量の証
           拠資料があるが、それらは当事者や参考人の証言によって、より直接的
           な証拠資料となると信じ
ている。

        (2) また、事件の骨格被告訴人の奇異な行動、相手方妻らの人間関係、当時
           の裁判の状況をみれば、背任の事実が容易に理解できる。

           例えば上記、第5、主な告訴事実関連(報告書)の1の(
1)(2)(3)(8)(9
           (
10)の通り、代理人である告訴人の行動は、項目を見るだけで分かる
           ほど
奇異である。


        (3) 更に、前記、第4の告訴の事情でも触れた通り、被告訴人は、委任状に特記
           させた事項(家計簿の点検およびの尊重)実行は容易なはずな
           に、家計簿分析をせず訴人が実行せざるを得ないようにようにした行動
           は、相手方元妻の不利益(財産分与
金額の減)を未然に防ごうとする
           奇異な行動であり、「背任」そのものである。


        (4) 加えて、被告訴人は、地裁で告訴人に著しく不利益な判決出た、告
           訴人が控訴代理人の就任を懇願しても、拒絶したことも奇異である。
           かる奇異な行動も被告訴人が、相手方元妻の利益を保持するため
           行動であると考えれば納得出来、被告訴人の背任は容易に導か
           れるものである。


     第 立証方法


        当事者参考人の証言

       2 告訴人の報告書及び提出資料

      提出資料(告訴状に添付のもの) …  省略。   



       以上が「告訴状」です。 内容的には「年賀状」と同一で、「当方(弁)の悪事の数々
      (10点)」
の項目上げまで来ました。

       次回は、「告訴状」の「V 詳細編」中の「当方(弁)の悪事の数々(10点)」の詳述を        始める予定。

       既に触れていますが、検察官による「告訴人の私から事情を丁寧に聞く」場面の設定が
       不許可でした。そこで、最終的に「悪事の項目毎、参考人毎の詳細な(検察官用の尋問
       文(案)」までを追加 して書き加え、告訴資料として提出しました。ひょっとして皆様に面
       白 いかもと期待しています。




 B 03月03日 今回は、「当方(弁)の悪事の数々(10点)」を詳述します。
    
     V 詳細編(当方・A(弁)、相手・(00党員)B(弁)他)…告訴状添付の報告書のもの

        注1 説明中の「日記録」とは、ホームP「熟年離婚裁判記」の日記のことである。
        注2 「熟年離婚裁判記」中の〜関連の日記録、は単に「関連の日記録」とだけ記す。

        注3 各項末尾の、「最初に(対、00)質問(尋問)」は検察官を想定した私の質問
           (尋問)
である。
        注4 この質問(尋問)文(案)は、2月末で前述した通り、検察官による「告訴人の
           私から事情を丁寧に聞く」場面の設定が不許可だったため、急きょ「悪事の
           項目毎、参考人毎の詳細な(検察官用の尋問文(案)」までを書き加えて、
           追加資料として提出した部分です。(読み応えがあるかも)


      1A 当方A(弁)関係(V−1A−(1)〜(10)の詳細)★(悪事の数々、10点)

        (1) 当方A(弁)が、相手B(弁)や当方元妻C子と談合した事件
                            (資料KL?p2ア,54ア・イ,56ア,57ア,79ア,84p1ア)

          ア A(弁)は、調停開始直後、私に「奥さんは相手方(弁)と同じ党員と のこと。
            奥さんとは一度だけ話した。奥さんの方が説得力がある」と言っ ていた。

          イ この「奥さんとは一度だけ話した」は、少なくとも調停の一番最初期に、A(弁)
            だけが相手方・B(弁)及び依頼人の元妻C子さんと面談し、そのまま調停の
            ための場を設けなかったことがあったが、その時或いはそれ以前のことと
            思う。 

            相手方(弁)同席?のこの面談が、「原告側の期待に応えたい」との決意 を生
            じさせ、相手方との「談合」に至ったという疑いが濃い。

          ウ A(弁)は、こちらの調停後の本訴手続きを敢えて先延ばしし、相手側の訴訟を
            待ってH00年4月上旬に手続きを行った。(3月の中旬には手続きをほぼ完了
            していた)原告・被告の「後先」の位置取りが裁判の優劣に影響するのだろう
            と思った。

          エ また、A(弁)は、裁判開始1年後頃、知るはずのない長男の家新築やその
             祝金の額を 知っていた。(私は祝金を贈った事実を知らない)

             A(弁)は、当方妻と頻繁に面談していたようだ。

          オ 原告は、少なくとも訴訟開始直後(H00.4)から結審(H00.9)頃までA (弁)事務
             所に何度も出入りしていたようだ。

          カ A(弁)事務所の担当事務員は当初はAJ1さん、途中からAJ2さん。   

            a 資料KLの説明は、次項、V-1A(2)ア〜オの通り。
            b 資料?p2アは、「熟年離婚裁判記」中の「談合」関連の日記録。
            c 資料54ア・イ,56ア,57アは、「熟年離婚裁判記」中の「談合」関連の日記録。
            d 資料79アは、「離婚等調停の申立書」。
            e 資料84 p1アは、「熟年離婚裁判記」中の「本訴手続きの先延ばし」関連の
              日記録。

          (検察官用質問(尋問)事項)

           (a) 最初に質問(対、A(弁)JI事務員…初期の担当、後に退職)

            @  00C子さんはA(法)事務所に出入りしていましたか。何度くらいですか。
               何度もですか。
            A  00C子さんが家計簿のコピーを手伝っていたようですが事実ですか。
            B  いつ頃ですか。
            C  コピーは可成りの分量のようですが、何日くらいかかりましたか。
            D  「相手方本人の出入りは、好くないらしい」と、気付いていましたか。どのよ
               うに思っていましたか。
            E  00C子さんから事務所に電話がかかってきたことがありますか。何度くら
               いですか。

           (b) 続いて質問(対、A(弁)J2事務員…A(弁)J1事務員さんの後任者)

            @  仕事として「00家の家計簿の解明」を手伝ったりしましたか。
            A  C子さんがA(法)に出入りしていたのは事実ですか。何度くらいですか。
               何度もですか。 
            B  A(弁)J2事務員さんが担当の頃、C子さんに家計簿のコピーを手伝っても
               らったことがありますか。
            C  コピーは可成りの分量と思いますが、何日くらいかかっていましたか。
            D  「相手方本人の出入りは、好くないらしい」と、気付いていましたか。どのよ
               うに思っていましたか。
            E  00C子さんから事務所に電話がかかってきたことがありますか。何度くら
               いですか。

           (c) 続いて質問(対、A(弁))

            @  初めて00C子さんと話したのは、いつ頃ですか。裁判所でですか。
            A 1対1とは思えませんが、00C子さんと誰とが一緒でしたか。B(弁)が一緒
               でしたか。
            B 告訴人さんによると、調停の一番最初にA(弁)だけが、相手方・B(弁)及
               び依頼人のC子さんと面談し、そのまま調停の場を流したことがあった、と
               のことですが事実ですか。
            C その時、告訴人さんはB(弁)作成の、依頼人の現住所が違う、同居時の
               住所のままの「調停申立書」をA(弁)から受取り、相手にも相手方(弁)に
               も会わずに帰宅させられたとのことでした。事実ですか。
            D 相手側が「調停申立書」に現住の依頼人住所を書かない理由は何でし
               たか。
            E 00C子さんが、A(法)事務所に出入りしていたのは事実ですか。
            F 00C子さんが、家計簿のコピーを手伝っていたことがありますか。
            G 告訴人さんによると、A(弁)が長男さんの家新築や自分が知らない祝金を
               知っていて「おめでとうございます」と仰ったそうですが事実ですか。
            H 家新築や祝金の額を誰から聞きましたか。いつ頃、何処でですか。
            I 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。

          (d)  続いて質問(対、B(弁))

            @ 告訴人さんによると、調停の最初、B(弁)は依頼人の00C子さんと一緒に、
              当方・ A(弁)とだけ面談し、当方本人(私)とは会わず、そのまま調停の場
              を設けなかった、とのことですが事実ですか。
            A その告訴人さんによると、B(弁)作成の、依頼人住所が現住所と違い、同
              居時の住所のままの「調停申立書」をA(弁)から受取り、私は相手原告に
              も相手方(弁)にも会わずに帰宅させられたとのことでした。告訴人さんに
              会わなかったのは事実ですか。
            B B(弁)は、依頼人住所の違う「調停申立書」を作成した記憶がありますか。
            C その時、A(弁)は告訴人さんに「依頼人住所が旧住所のままなのは、トラウ
              マが出たためと奥さんが言っていました。相手方は既に帰宅した」と話した
              そうです。
            D 「トラウマが出る程の暴力」を告訴人さんに確認したのですか。
            E 弁護士が2人もおられたら大丈夫のような気もしますし、「事件を起こせば
              それで終わる」位は告訴人さんもお分かりと思うのですが。 
             F それにしても、この調停の最初の面談は大切なものと思いますが、何故お
              2人を会わせなかったのですか。 

           (e) 最後に質問(対、00C子)
             ( 要注意。この00C子は特に頭脳明晰、遠慮がちに相手の発言を待ち、そ
              れでいて鋭く応答する術に長じている)

            @ 初めてA(弁)さんと面談したのは、いつ頃、何処でですか。
            A 裁判所ですか。それとも別場所ですか。
            B 1対1とは思えませんが、あなたと誰とが一緒でしたか。B(弁)が一緒でし
              たか。
            C 告訴人さんによると、調停でも裁判に移ってからもでも証人尋問以外では
              00C子さんと顔を合わせる場面はなかったとのことですが、事実
              ですか。
            D その告訴人さんは、B(弁)作成の、依頼人現住所が違う、同居時の住所の
              ままの「調停申立書」をA(弁)から受取り、あなたにもB(弁)にも会わずに
              帰宅させられたとのことでした。あなたが会っていないのは事実ですか。
            E あなたは「調停申立書」に依頼人現住所を書かないように求めましたか。
            F 理由は何ですか。
            G あなたは、A(法)事務所に出入りしていましたか。  
            H あなたは、A(法)事務所で家計簿のコピーを手伝ったことがありますか。
            I ご長男さんの家新築や祝金のことを告訴人のA(弁)に話しましたか。




 C 04月05

      (2) 当方A(弁)が、内緒で元妻C子から家計簿の説明を受けた事件
(資料KL)  
                                                  
        ア 資料Kは、H00年頃(調停時)にA(弁)が所持していた原告提出の家計簿(H
           年1.7.10.12月)のコピー4ヶ月分である。家計簿原版を借りてコピーし私が検討
           用にメモを書き加えたもの。
            その後、家計簿原版は原告(弁)に返されコピー版がA(弁)の手元に保管。

        イ 資料Lの左半分は、公訴直ぐのH00.5月?頃にA(弁)から借りた保管分の中の
           同じ4ヶ月のコピー分。

         ウ 資料Lの右半分は、同様に、ほぼ1年後のH00.5月頃に借りた中の同じ4ヶ月の
           コピー分。

        エ 資料Kが原版のコピーのままなのに対して、資料Lの左半分には各月とも 黄色
           の付箋1枚と赤色の付箋1〜3枚が付いていた。資料Lの右半分からは各月と
           も黄色の付箋1枚のみがなくなり、赤色の付箋1〜3枚は各月と も残っていた。

        オ 赤の付箋分には、質問に答えたらしい「原告(元妻)の筆跡」があり、内容も原告
           以外には知り得ない数字他である。

        結論 A(弁)の元に保管された家計簿4ヶ月分のコピー版に、原版にはなかった「原
            告筆跡の付箋」が付いており、A(弁)が、私の同意もなく元妻から家計簿の説
            明を受けたことを証明している。

          (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

           @ このKL資料は可成り信頼出来る様に見えますが、00 C子さんから家計簿
             の説明を受けたことを認めますか?
           A 依頼人(被告)の同意を得ましたか?
           B 彼は、原告との接触を、一切許可していないと言っています。 
           C 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。

          (b) 最後に質問(対、元妻00 C子
             ( 要注意。特に頭が切れ、相手の発言を待って遠慮がちに、しかし鋭く応答
              する術に長じている)

           @ このKL資料の赤ペン文字はあなたの筆跡のものですか?  
           A A(弁)に家計簿の説明をした時のものですか?
           B 誰の依頼ですか。A(弁)の手元資料の付箋ですから、A(弁)の依頼ですね。
 


 D 04月05日


      (3) 当方A(弁)が、何度約束しても家計簿集計をしなっか事件  

                             (資料は、本稿V-1B-(1)〜(36)及び下記資料)

          →やむを得ず私が家計簿から算出した、剰余金1.6億円或いは不明金1.9億円の
            全損に直結した。その理由・結論・内容は以下の通り。

       理由 
         資料QR?及び下記内容ア〜エで示した資料、また本稿(V-1B-(1))の通り、調停
         期や訴訟の初期、当方A(弁)は家計簿の一部集計作業をし、期間5〜6年で数千万
         円弱の剰余金・不明金等を出していた。

         この作業を全期間で徹底し、更には再三再四お願いし続けた家計簿集計(高額で
         払出元・払出先不明の預貯金の追究等も含む)を続けておれば、私の剰余金計
         算式の正当性が強力に補完出来たはずだ。

       結論
         家計簿集計作業を徹底せず、不明の払出元・払出先追究を中止した過失は、上記
         の通り巨額の損害に直結した。

       内容
         ア 当方A(弁)は、家計簿集計を何度か約束したが、それらは単なるポーズで、結
            局集計(解明)に至らなかった。 (資料A〜JQR?58ア・イ・ウ,67p3ア)

          a 資料A〜J及び?は、被告(告訴人)による家計簿の解析資料の一部で、別冊
            資料91からの抜粋。 この中、資料Fのみは「家計簿収支の流れ図」で、控訴
            審から加えたもの。
          b 資料QRは、初期にA(弁)が作成した家計簿の一部集計資料。
           c 資料?は、A(弁)に家計簿究明の姿勢が見られた準備書面1。
            d 資料58ア・イ・ウは、何度か約束した家計簿集計が単なるポーズだったことを示
            す日記録。
           e  資料67p3アは訴訟委任状の末尾で「双方が尊重し合い協議する」と誓った
            もの。

         イ 00銀の調査嘱託先を、当初から何度も「全店で」とお願いしたのに、2支店(00
            準本店・駅前店)に絞った。相手側との「談合」の結果と思う。

             また、裁判の長期にわたり、被告側が不明金追究の姿勢を被告・準書7や 準
            書10等で述べ相手は「ない」と主張するだけの遣取りを延々と続けた。途中か
            らでも依頼人の希望に応えて調査嘱託先を00銀全店や他の金融機関にも広
            げるべきであり、その努力を怠った。(資料S?p1,2?p2)

          a 資料Sp2アは、嘱託申立書の調査先を00銀の2支店(00準本店・駅前店)に
            絞った箇所。
          b 資料?p1は、00銀全店での嘱託調査を求めたもの。
          c 資料?p2は、家計簿の読み方の「決定版」を求めたもの。
          d 資料?p2は、A(弁)が「00銀全店での嘱託調査も可能だった」と答えたメモ録。

         ウ 郵便局の調査嘱託で、回答の矛盾を指摘し追究を求めたが、「郵便局がウソの
            回答をしても彼等には何の得にもならないからウソをつくはずがな い」と途中か
            ら取合わなくなった。「ウソの回答もあった」が事実だ。(資料??62)

          a 資料?は「調査を嘱託して採用された回答結果(に漏れがあり)、領収書綴りの
            中に(資料の)存在したのが判明した」(ウソがあった)と認めた相手方準書。
          b 資料?は、控訴理由書1ー9で、本離婚訴訟においてのみ、調査嘱託書の信頼
            性がほとんどないことを、例示しつつ説明したもの。
          c  資料62は、「郵、月1〜2万円貯金」が調嘱回答からの漏れを指摘した私の
            メモ。

         エ 家計簿に頻出する「郵、月1〜2万円貯金」を追究から外す(相手を利するだけ
            の)提案を何度もしてきた。(原告側の意図を受けての提案と思う)
            (資料54ア,55イ,62)

          a 資料54ア,55イは、いずれも当方A(弁)が「郵、月1〜2万円貯金」を追究から外
            す提案をしてきた日記録。
          b 資料62は、その「郵、月1〜2万円貯金」が調嘱回答からの漏れを指摘した私
            のメモ。

         オ 今回の両弁護士告訴のため実施してもらった「公認会計士の検証結果」は、
            「細々とした問題はあるが、(被告の)算出した剰余金約1.6億円は、概ね正し
            い」というものである。

       今、考えるに、
         「当方A(弁)は、調停の初期の家計簿の集計作業の結果、期間5〜6年で数千万円
         弱の剰余金・不明金等が出ており、これ以上の集計作業は相手方との暗黙?の
         合意(「談合」に応じるとの)に沿わなくなると思い集計作業を中止したのだ」と思う。


          (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

          @ あなたの出したと思われるこれらの資料によると、調停の初期の家計簿集計
             の結果、期間 5〜6年で数千万円弱の剰余金・不明金等が出ていたのは事
             実のようですが、この点を認めますか?
          A 告訴人さんによると、調停の頃だったか、何度か当方A(弁)に「これらの剰余
             金や不明金は何処に行ったのか」との趣旨で尋ねたところ、その都度、A
             (弁)は明確に「株式です」と答え ていた。でも、00證券から出された資料に
             は、夫名義や妻名義のものはなく、子供3人の名義のものだけで、しかも総
             額で二百万円程度でした。私は疑問に思いつつもA(弁)の進行のまま「株
             式」の追究をしなくなった、とのことでした。
          B 可成りの剰余金や不明金の存在はあなたもご存知のこと、告訴人さんがその
             行方を尋ねたのも分かりますが、あなたは「剰余金や不明金は株式に流れ
             ている」と告訴人さんに話したそうですが、事実ですか。
          C 「剰余金や不明金は株式になっている」は、どこから来た結論ですか。誰かか
             ら聞いたのですか。00C子さんですか。相手方B(弁)ですか。
          D この初期段階で家計簿集計を中断したのは、何故ですか。
          E 資料に依ると、調査嘱託先を、依頼人は全支店でと求めていたのは事実のよ
             うですが、あなたが当初から00銀の2支店(00準本店・駅前店)のみに絞った
             のは何故ですか。相手方或いは相手方B(弁)の意向に応えたものですか。
          F 後の、Vー1B「A(弁)の主な弁護経過」でも度々出てきますが、依頼人(被
             告)が何度も「家計簿の集計」を求め、あなたはその都度約束しながら集計
             をしなかったのは何故ですか。 
          G 告訴人さんは、下記1Bの(5)で「不審に感じている事柄」を、(9)で「原告未
             回答リスト(全12p)」を届けて、あなたに注意を喚起しています。ずばり言え
             ばあなたを疑っていますが、勿論疑われていることは分かりましたね。 なぜ
             「家計簿の集計」をするなりして態度を修正しなかったのですか。
          H 告訴人さんによると、下記1B-(18)にある通り、自分が「給与の入出金」や
             「各種生命保険」他の5〜6種の個別資料を提出すると、当方A(弁)が「こ
             れらの資料では隠し金が浮かび出ず面白みがないので家計簿集計を考
             直す」と言出してから、A(弁)の熱意が急速に消えたようだったとのこと
             ですが、認めますか。
          I 告訴人さんが「郵便局の調査嘱託で、回答の矛盾を指摘した」事実を覚えて
             おられますか。
          J 依頼人はあなたから「頻出する「郵、月1〜2万円貯金」を追究から外す」提案
             を何度もされたと言っていますが、事実とすると「追究から外す」にはどういう
             意味があるのですか。「相手に不都合な部分がひとつ減る」と言うことですか。
           K 相手方((弁)や原告)との「談合という暗黙の合意」が頭の隅にありましたか。
          L 原告にある種の同情を寄せていましたか?それは同情?、愛ですか。どん
             なものですか。
          M 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。



E 04月05日

      (4) 当方A(弁)が、銀行の虚偽「振込受附証明書」の追及を放置した件
       
   (資料Mアp1-ア・ウ,Mアp2-ア,Mアp3-ア・イ,Mイp1〜p11,59ア・イ,69,
           71ウp2ア〜71ウp5ア)

        ア H000000、私が長く調査を続けた00銀行の虚偽「振込受付証明書」 発行
          に関する資料を当方A(弁)に届け、裁判所への提出をお願いした。

        イ しかし、この資料を使っての追究姿勢はなく、検察への告訴は何度お願い しても
          応じてくれなかったので、自分が告訴した。

        ウ このように追究を放置したくせに、最終段階の原告本人尋問ではこれを取上げて
          追究する素振りを見せた。が、それも途中で別の質問を入れて「振込受付証明
          書」の件を放置し、この件で重大 な回答を得ようとする真剣さは無かった。 

        エ この虚偽「振込受付証明書」を取上げた本人尋問は、以下の(8)で後述する様
          に、尋問当日の午前の当方A(弁)事務所での相手(弁)や原告達との事前打合
          せ(談合に沿うものと思う。

         a 資料Mアp1ア〜Mアp3イ,資料59ア・イは、いずれも虚偽「振込受付証明書」関
           連の日記録。
         b 資料Mイp1〜p11は、虚偽「振込受付証明書」を取り上げた「告訴状」。
         c  資料69は、当方A(弁)が銀行へ問い合わせた結果、「振込受付証明書(甲13号
            証)は00支店(4c)ではなく00支店(11)だった」と伝えてきた文書。(矛盾がある)
         d  資料71ウp2ア〜同71ウp5アの間は、地裁証人調書の原告・00C子部分で、上
           記(4)ウに記載の如く、被告・当方A(弁)が虚偽「振込受付証明書」追究の素
           振りをした場面である。


          (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

         @ これら、虚偽「振込受付証明書」資料は、告訴人作成の可成りの労作のよう
           です。資料による と、確かに00支店分で一部に矛盾があるように見えます
           が、取り上げて追究しなかったのは何故ですか。
         A 告訴依頼に応じなかったのに裁判大詰めの本人尋問で取り上げたのは何故
           ですか。
         B 尋問調書での、あなたの原告(元妻の00C子さん)への質問によると、あなたも
           この「振込送金先証明」に被告と同じ内容の疑問を持ったようですね。つまり、
           「お客の00金融(株)への送金で、原告の個人通帳を通すのは大変疑問だ」
           と考えたのですか。だとすれば、告訴依頼の時点で 応じていなければなら
           なかった、と思いますが。
         C 本人尋問では、これに触れたものの途中で途切れて終わっています。何故?
           告訴人さんによると、真剣に質問していることのポーズ作りであり、質問によっ
           て重大な回答を得ようとする気持ちはない様だったとのことです。途中切れで
           終わっているところから見ると、的外れでもないようです。事実ですか。
         D 資料69によれば、00支店など出てきていますが00支店が本当にこの番号な
           のですか。ご自身で確認なさいましたか。
         E 告訴人さんによると、「00市の田舎にある00(私の父の出身地近く)の地名を
           知っている原告・00C子の入れ知恵であり、私を混乱させる ためのA(弁)に
           よる陽動作戦と思った」と言っていますが認めますか。



 F 05月03日 

      (5) 当方A(弁)が、元妻による長女の通帳秘匿に協力した事件
                ((本稿V-1B-(22)(23)(31)(32)(34))及び資料??p3,?p1〜p4,60イ)

        ア 当方A(弁)は、提出された「郵・長女の通帳」を「中身の破り取りがある ので、見
          せないで」と原告に言われたことを理由に私に見せなかった。後日、その箇所を
          尋ねると「ここです」と指差したが破り取りはなかった。

           確かに、秘匿に協力した中身破取りの別通帳(下記イ)が存在し、それは 例の計
          約10回・約 2,700万円の虚偽の「振込送金先」だと思った。

         a 資料?は、原告側が「ない」と主張してきた長女通帳が出てきたことを言い訳した
           原告準書と被告のコメント。
          b 資料60p3は、出てきた長女通帳に合わせ被告通帳も出すよう求めた被告準書。


        イ 裁判の中盤で上記アの「郵・長女の通帳」の一部が提出されたが、計約2,700万
          円の振込先が疑われた別の「郵・長女の通帳」の提出を、2年半後の裁判終盤
          (最後)まで相手側に求めなかった。 

          a 資料?は、出てきた長女通帳の証拠説明書。ただ、長女全通帳ではない模様。
          b 資料60イは、A(弁)が「破り取られた部分のある?長女通帳」の存在を認め、
           それらは相手方の意向で見せられないと言い、私が詰問した時の日記録。


         (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、当方A(弁))

         @ 「中身の破り取りがある「郵・長女の通帳」」の件で、上記(5)アのような「見せ
            ろ」「見せられない」の遣り取りがあったのは事実ですか。
         A あなたは何故「破り取りのない」通帳なのに、「中身の破り取りがある」と言って
            それを見せたのですか。
         B あなたが被告に見せたのは「破り取りのない」通帳だったようですが、あなたは
            「中身の破り取りがある「郵・長女の通帳」」を見ましたか。


 G 05月03日

      (6) 当方A(弁)が、被告「陳述書(案)」を原告の説明下で作った件(資料N)

        ア 資料Nは、裁判の終局に向けた作業とかで、私の元に送られたA(弁)作成の被
          告「陳述書(案)」である。

        イ 驚いたことに、「陳述書(案)」の1〜3頁間では原告と、被告である私が完全に入
          替わっていた。聴取されたことを示す言葉使いも原告のものの様子。それらを私
          が赤ペンで訂正を入れた。

        ウ 朱筆訂正した「陳述書(案)」を打合せ時(H00.00.?)に持参し、「原告・被告の入
          替わり」を問い質すと「パソコンの入力時に「原告・被告の入替わり」ソフトを間違
          えた」ということであった。

        エ 後の4頁以降は間違えておらず、「ソフトを間違えた」ことと矛盾する。

      結論 当方A(弁)は嘘をついており、被告「陳述書(案)」は原告の説明下での作と思う。


        (検察官用質問(尋問)事項)

       (a)  質問(対、当方A(弁))

         @ この資料によれば、確かに「原告と、被告の入替わり」は1〜3頁の間のみで4
           頁以降は正常に戻っています。あなたは「入力時にソフトを間違えた」と仰った
           ようですが、最初の「入力時」にどう間違ったのですか。
         A 何というソフト名ですか。
         B 最初の「入力時」の間違い方が理解できません。最初に間違えば最後まで間違
           います。途中に気付いたのなら最初から直しそうです。
         C 原告の説明途中に気付いて、そこから直したというのが最も理解はし易いと思
           います。説明をお願いします。
         D この文面からは、誰か女性からの聞き取りを記録した印象が強くありますが、そ
           れは誰からですか。相手方00C子さんからですか。


 H 05月03日 

      (7) 当方A(弁)が、準備書面18(案)で当方の説明と異なり、原告の説明下で、
          原告と義兄Eとの関係を「○○関係」と記述した事件
 (資料Op2,70)

        ア 資料Op2は、当方A(弁)が準備書面18(案)の第1-3-(2)で、「原告と義兄Eは肉
           体関係を持った」と説明したもの。私はそれまで肉体関係と説明したことはない。

        イ 打合せ(H000000?)の席で「00関係」と記述した理由を(弁)に尋 ねたと
           ころ「00市の家裁から取寄せた裁判記録」にあった旨を答えた。

        ウ 資料70「裁判記録」でどこかを尋ねたところ、あれこれページめくった挙げ句、突
           然「ありません」 と答えただけだった。

      結論 当方A(弁)は私の同意なく、元妻の00C子に事情を聞き「00関係」と記述した。


        (検察官用質問(尋問)事項)

       (a)  質問(対、当方A(弁))

         @ この点を、依頼人に問い質された記憶がありますか。
         A この点について、あなたは「00市から取寄せた裁判記録」にあった旨を答えたそ
           うですが、事実ですか。
         B 「取寄せた裁判記録」は黒塗りの多い紙面で、「00関係」の表現は見あたりませ
           ん。「00関係」の表現を確認しましたか。
         C どうして「00関係」と書いたのですか。元妻の00C子さんに事情を聞きそのように
           書いたのですか。



 I 06月02日

      (8) 相手方B(弁)が、当方A(弁)と談合し証人に偽証指導をしたをした事件
           (私が目撃。捜査が必要?)       (資料53p1ア,53p2ア,61p1ア・61p2ア)

        ア H000000、当方A(弁)から電話。当方の甥・Dが電話で、「尋問対象の義
          兄・EやH夫妻が尋問を嫌がるが、科料や罰則は?」など聞いてきたとのこと。 直
          後や他日の説明で、当方A(弁)が「証人が偽証罪に問われることはまずないの
          ですがね」と2度ばかり話したので、「オヤ!この点を甥に話したな」と思った。こ
          れが「偽証指導事件」に繋がったと思う。

        イ 尋問日(0000)10.30頃、相手方B(弁)が当方A弁事務所に入ったのを目撃。

        ウ 相手方B(弁)の車は、00製・00風・00番・00桁番号・00色。(平常とは違っていた)

        エ 裁判所で全尋問終了直後、私と一緒に3階の控室にいたA(弁)に、相手控室
          (3階)から出てきた人達が挨拶をしてきたようで、A(弁)はその都度(3度も)中
          腰で立ち、戸惑う様子で挨拶を返していた。

        オ 証人である義兄・EやH夫妻は早くに尋問を終えており、挨拶をしてきた人達の中
           にはおらず、既に裁判所を出ていたと思われる。

        カ 最後まで傍聴席にいた彼等(元妻の00C子、同兄夫婦、同妹、同弟)のA(弁)へ
           の挨拶は、A(弁)事務所での午前の打合せに相手(弁)と共に同席していた証
           拠となる。

            同時に当方A及び相手方Bの両(弁)が、午前の打合せ時に証人である義兄Eや
           H夫妻、元妻の00C子、同兄夫婦、同妹や弟が同席した中で、上記アのような
           「一般に偽証罪は問われない」や「全く記憶にありません」等の応答方法を教
           え、偽証指導をした証拠になると思う。

        キ この時、A(弁)はB(弁)と共に原告・00C子と、午後の尋問に備えて、家計簿に
          関する 前(4)項の「銀行の虚偽「振込受付証明書」」や、次項(9)の「いっかん
          ばりの箱」等の言葉を用いた話合いがあったと思われる。

         a 資料53p1ア,53p2アは、甥の00Dが当方A(弁)の元に電話してきた時の日記録。
         b 資料61p1ア,61p2アは上記(8)エ〜キに関する日記録である。尋問終了後、控室
           で私と打合せ中のA(弁)が、被告や相手側傍聴人他に3度も中腰で立ち、戸惑
           う様子で挨拶を返していた場面の日記録。
         c 秘密保持の都合上、一部記事は「熟年離婚裁判記」にも載せていない。


       (検察官用質問(尋問)事項)

       (a) 最初に質問(対、告訴人の義兄・EやH夫妻)

         @  証人尋問への出席を嫌がったとのことです。何が嫌だったのですか。
         A  出席を嫌がって最初に相談した相手は誰ですか。ご親戚のDさんですか。C子
            さんですか。
         B  H000000(尋問日)の午前に、00市の誰かの事務所で打合せなどがあ
            りましたか。
         C  A(弁)事務所ですか。
         D  相手側のA(弁)を尋ねることになった理由を詳しく説明して下さい。
         E  A(弁)をどうして知ったのですか。C子さんに教わったのですか。C子さんの弁
            護士さんですか。ご親戚のDさんですか。
         F  出席者は誰々ですか。お二人と、A(弁)、B(弁)、C子さん、C子さんの兄夫婦。
            他には?
         G  打合せは、どんな内容でしたか。
         H  「偽証が罪に問われることはまずない」や「記憶にありません、と答えると良い」
            といった説明がありましたか。
         I  少しでも事実に反することを証言しましたか。それはどんなことか。
         J  最初になさったはずの「宣誓」への違反を、少しでも認めますか。

        (b) 続いて質問(対、A(弁)事務員(AJ2(女))

         @ H000000頃、依頼人で告訴人の甥・Dさんからの電話内容をA(弁)に取
            り次ぎましたか。
         A 告訴人さんによると、「A(弁)からの説明内容をあなたが、再度電話してきた
            甥・Dさんに伝えた」という説明だったが、事務員のAJ2 さんの説明が少しあ
            やふやになって行ったので事実 と違うかも知れないと思っ たとのことでした。
            事実はどうなんですか。A(弁)が直接、告訴人さんの甥のDさんからの電話
            に出たのではないですか。
         B H000000(尋問の日)の午前、A(弁)事務所に相手方B(弁)が来まし
            たね。 C子さんそれに告訴人の義兄・EやH夫妻も集まりましたか。C子さん
            の兄夫婦・弟さんも来られまし たか。総勢何人くら いですか。
         C 被告だけはいないのに、被告の(弁)事務所で原告や原告(弁)、原告側証人
            達が会合を開くのは法的に良くない、とは思いませんでしたか。

        (c) 続いて質問(対、告訴人の甥・D、00大法卒・00校長)

         @ H000000頃の(土)か(日)で、あなたが00の審査員だった日だそうです
            が、あなたは告訴人さんの弁護士、Aさんに電話を入れましたか。
         A 証人尋問への出席を求められたご親戚のEさんに頼まれてということですか。そ
            れともC子さんに頼まれたのですか。
         B A(弁)に電話を入れた理由、つまりEさんまたはC子さんにどんなことを頼まれ
            たのですか。
         C 後日、あなたは告訴人さんから電話があって、その時の内容を確認し合ったそ
            うですね。事実ですか。
         D あなたは「A(弁)」の名前を、誰から聞きましたか。C子さんですか。C子さんの
            (弁)のBさんですか。
         E あなたが電話で話した相手は、A(弁)ですか、事務員ですか。
         F 告訴人さんによると、Dさんからは、相手から「何も答えられない」との返事だ
            った、とのこと。事実ですか。
         G でも、告訴人の義兄夫妻は「何も答えられない」との返事のA(弁)事務所に行っ
            ている。ここには矛盾がありますが、この矛盾点の説明を正直にお願いします。
         H ずばり、(告訴人の)義兄夫妻がA(弁)事務所に行く様になった理由は何で
            すか。
         I あなたが「義兄夫妻がA(弁)事務所を尋ねられるよう」に願い出たのですか、
            A(弁)が来るように言ったのですか。
         J 結局、尋問当日の昼頃、義兄夫妻はA(弁)事務所で告訴人のA(弁達と証人
            尋問前の打合せを行った様です。C子さんその他の方々も参加した様です。
            告訴人さんはいません。
         K この不当とも思われる打合せを仲介したことになります。事実ですね。

       (d) 続いて質問(対、告訴人の元妻の妹K子、弟L、兄夫婦・I 、J子)

         @ 告訴人さんによると、
            H000000(証人尋問の日)の朝、相手方B(弁)が当方A(弁)事務所に
            入ったのを見ていたそうです。あなたも行きましたか。他に誰がいま したか。証
            人3人(C子さん、告訴人さんの義兄夫妻さん)の他に誰々でしたか。どんな話
            し合いがありましたか。  
         A 裁判所の証人尋問終了の後、尋問を終わっていた告訴人さんの義兄夫妻さん
            を除いた、あなた方一行は一旦控室に入られ、間もなく出られたようですが事
            実ですか。
         B 告訴人さんによると、あなた方は控室を出て直ぐに、並びの控室のA(弁)に会
            釈をされたようです。事実ですか。そしてその都度A(弁)は中腰になって挨拶
            を返されたと記憶しているそうです。事実ですか。
         C 告訴人さんは、皆さんが次々と会釈をされたと言うことは、「法廷で初めて見
            知った程度ではなく、午前にA(弁)事務所で打合せをしていた」と理解できる、
            と言っています。事実ですか。

       (e) 続いて質問(対、A(弁))

         @ 告訴人さんによると、
            H000000頃、告訴人の甥・Dさんからあなた宛に、「尋問対象の告訴
            人 の義兄さんさんが尋問を嫌がるが、科料や罰則は?」などと問 い合わせ
            があったのは事実ですか。
         A いつ、誰がどのような返事をなさいましたか。A(弁)ですか、事務員のAJ2さん
            ですか。返事の内容は?    
         B H000000(証人尋問の日)に、原告本人や証人計3名(原告のC子さん、
            告訴人の義兄夫婦)がA(弁)事務所に集まりましたか。他に誰がいましたか。
            原告のB(弁)達もいましたか。原告の妹?他に?
         C 証人尋問の当日の午前に、あなたには被告との打合せもあった筈ですが、そ
            の打合せ内容を証人達に聞かせることもありましたか。告訴人さんは、打合
            せ直後(10〜15分)に原告(弁)のBさんがA(弁)事務所に入ったのを見てい
            たそうです。
         D 告訴人さんは、「相手方B(弁)が入ってから原告や証人達との打合せが始まっ
            た。それまでは「A(弁)と被告(告訴人)の打合せ」を証人達に 直に聞かせる
            か、漏らすかをしてい たのではないか」と考えたそうです。事実ですか。正直
            に答えて下さい。
         E そもそも、どうして原告の証人が被告側のA(弁)(あなた)を尋ねることになった
            のですか。あなたの所に原告の証人が来て原告、原告(弁)達共々が相談をす
            ることを被告(告訴人)は了承していましたか。詳しく説明して下さい。
         F あなたや相手方B(弁)が、世間話程度ででも、証人2名他に「証人が偽証罪に
            問われることはまずない」とか、「記憶にありません、と答えると良い」といった
            説明をしましたか。
         G 証人尋問の直後に、あなたと被告の告訴人さんは同じ3階の控室で事後の打
            合せをしましたか。告訴人さんによると、程なくあなたは透明ガラス越に3度ほ
            ど長椅子から中腰立ちになり挨拶を返されたようですが、それは事実ですか。
         H 相手は誰々ですか。告訴人さんによると、「ドアの音や多くの足音がし、近くの
            控室から出てきたに違いない一団であり、裁判を傍聴していた原告側の人達
            以外は考えられない。3階は法廷と控室のみ?であり、午後4時頃に何人も
            が集団で通ることはないと思うので、尋問を終わっていた告訴人の義兄夫妻
            を除いた、直前まで傍聴していた方々だ」とのことでし た。事実はどうです
            か。挨拶を返された相手は、その日の朝にあなたの(法)事務所に集まっ
            て打合せをし、直前まで傍聴していた方々ですか。正直にお願いします。
         I 背任罪を認めますか。止むを得ないようにも思いますが。
         J こうした一連の行為は、所謂「談合」とも言えるし、(弁)法に抵触するようにも
            思いますが、認めますか。

       (f) 続いて質問(対、相手方B(弁))

         @ H000000(証人尋問の日)の朝あなたはA(弁)事務所に行きましたね。
            他に誰がいましたか。原告もいましたか。当日尋問予定の証人もいましたか?
            原告の妹も?他に?
         A 告訴人さんによると、あなたが車から降りて、A(弁)事務所に入るのを見ていた
            そうです。あなたが使った自動車は00?だそうです。事務所前交差点の東道
            路上の車から見ていたそうです。
         B 告訴人さんは、「相手方B(弁)が入ってから原告や証人達との打合せが 始まっ
            たのではないか。それまでは打合せ内容を証人達に聞かせるか、漏らすかを
            していたのではないか」と考えているそうです。事実を正直に答えて下さい。
         C そもそも、どうして原告の証人が被告側のA(弁)を尋ねることになったのです
            か。証人尋問の日に原告と同(弁)、原告の証人達が被告(弁)の所に来て、
            被告だけを抜いた人々が相談をすることは不適切だと思いませんでしたか。
            誰の発案ですか。あなたですか。A(弁)ですか。
         D 原告や証人2名他に「証人が偽証罪に問われることはまずない」とか「記憶にあ
            りません、と答えると良い」といった説明がありましたか。あなた自身がそうい
            う説明をしましたか。
         E 誰が主な説明をしましたか。あなた、B(弁)ですか・A(弁)ですか。両者ですか。
         F こうした一連の行為は、所謂「談合」とも言えるし、(弁)法に抵触するようにも
            思いますが、認めますか。

       (g) 最後に質問(対、00C子)
           (要注意。特に頭脳明晰、遠慮がちに相手の発言を待ち、 それでいて鋭く応答す
           る術に長じている)

         @ 告訴人さんによると、H000000(証人尋問の日)の朝、相手方B(弁)がA
            (弁)事務所に入ったのを見ていたそうです。あなたも行きましたか。他に誰が
            いましたか。証人2人(告訴人の義兄夫妻)の他に誰々でしたか。話し合いの
            内容は?
         A 裁判所の証人尋問の後、あなた方一行は一旦控室に入られ、直ぐに出られた
            ようですが、事実ですか。
         B 告訴人さんによると、控室を出られた一行は、直ぐに並びの控室のA(弁)に会
            釈をされたようです。あなたは会釈をされましたか。
         C 告訴人さんは、皆さんが次々とA(弁)に会釈をされたと言うことは、「法廷で初
            めて見知った程度ではなく、午前にA(弁)事務所で面談 していた」と理解でき
            る、と言っています。事実ですか。
         D あなたは誰かを通して、告訴人の義兄夫妻がA(弁)を尋ねられるよう助言や
            仲介等をしましたか。告訴人さんの甥・00Dさんですか?



 J 07月03日 

      (9) 当方A(弁)が、相手方B(弁)と共に調書改ざんを図った事件

           (捜査がひつよう?)(裁判所の録音媒体(USBメモ)と資料P61p2ア,
            p3ア・イ・ウ,p4イ,資料71ア,71イ,71ウ,71エ)

        ア H000000(月)頃、当方A(弁)に「調書は何日頃?」と電話した。「後で
          事務のAJ2さんから返答させる」との返事。事務員AJ2さんからの「入手申入
          れから2週間位とのこと。直ぐ申入れます」の返答に少し違和感があり、入
          手済みを隠した自作自演?と疑った。

        イ 尋問当日の直後の打合せでは、当方A(弁)が「記録を入手し次第、打合せ
          を入れます」と言ったし、録音からの記録起こしは依頼の有無に無関係の
          はずと思ったからだ。

        ウ 調書入手。「改ざん」を確信。相手側証人発言から「証人・被告の義兄が認め
          た部分」他が消え、当方A(弁)の発言から2〜3度の「いっかんばりの箱」他
          の言葉が消えている。両(弁)の「調書改ざん」関与は間違いない。

        エ この件は、両(弁)、判事、担当書記官、録音担当書記官(イ氏)も関与しな
          ければ成り立たないと考える。

           このイ氏について地検(00)に相談に行ったところ、取上げてはもら えなかっ
          たが、イ氏は直後に2〜3ヶ月間のみの異動があって再度戻ってきていた。

         a 裁判所にあるはずの、録音媒体(USBメモ?)が必要
         b 資料Pは、「尋問調書訂正申立書」
         c 資料61p2ア・p3ア・イ・ウ,p4イは調書入手の経緯、改ざん内容等に関する
           日記録。
         d 資料71アp2ア〜p5アは、訂正申立をした調書で、証人・義兄Eの一部分。
         e 資料71イp2アは、訂正申立をした調書で、証人・義兄Eの妻Hの一部分。
         f  資料71ウp2ア〜同71ウp5アの間は、地裁証人調書の原告・元妻00C子部分
           で上記(4)ウに記載の如く、当方A(弁)が虚偽「振込受付証明書」追究の素
           振りをした場面である。
         g 資料71エは、訂正申立をした調書で、被告・告訴人の一部分。 特に71エp6
           イ〜p7アに「段ボール箱(いっかんばりの箱)」に関するメモがある。

           更に、71エp7アには「どうもC子さんが言うのは〜だと言われていますが〜」
           と当方A(弁)と相手側・元妻のC子の内密の接触を述べたと思われる記述
           がある。
    
       (検察官用質問(尋問)事項)


          (a) 最初に質問(対、A(弁)事務員AJ2さん)

           @ 「尋問調書」の件。当方A(弁)に依頼されて、あなたは告訴人さんに「入手申
              入れから2週間位とのこと。直ぐ申入れます」の返答をしたことを記憶してい
              ますか。
            A 告訴人さんによると、「返事に少し違和感があり、入手済みを隠した自作自
              演?」ではないかと疑問を持ったそうです。当日の尋問直後、当方A(弁)が
              「記録を入手し次第、打合せをします」と言ったし、録音からの記録起こしは
              依頼の有無に無関係のはずと思ったからだそうです。
           B 成る程「入手申し入れから記録起こしが始まるのではなく、尋問があれば記
              録起しは手順的に始まるもの」とも思いますが。どうですか。
            C 告訴人さんによると、あなたは事務員の中心メンバーの1人ようですが裁判
              所での文書受取りとか金融関係の「通帳」類も可成り担当されますか。
            D あなたは裁判所で「調書」をそれ以前に受取って帰った記憶はないか。
           E A(弁)事務所は「調書」を入手済みだったのではないですか。

          (b) 続いて質問(対、イ氏地裁録音担当書記官)(裁判所の録音媒体(USBメモ)
            が必要)

           @ 告訴人さんによると、「尋問調書の改ざん」の件で3度ばかりあなたを訪ね、
             「関与の有無」を問い質したそうですが、事実ですか。
           A 告訴人さんによると、イ(書記官)さんは「調書の改ざんはしていない」とお答
             えだったそうですが、「間違い」などの確認を何故しなかったのですか。
           B 調書の記録起こしは誰がやりましたか。あなたですか外注ですか。外注とす
             れば、証拠書類はありますか。
           C 「調書訂正申立」が提出されたのをご存知でしたか。
           D 「調書訂正申立」と証人尋問録音媒体(USBメモ)と照合してみると、「申立」
             の主張通り「改ざん」と言えなくもない状況です。
            E 証人達の証言の間違いのみならず、文章として繋がらないところが何カ所か
             あり、記録起こしされた調書を弁護士達に下見させ、戻ってきた文書に合わ
             せて仕上げたようにも思われますが、どうですか。
           F しばらくして、告訴人さんは「検察庁00支部」に出かけて「事情説明」をした
             そうですが、「誣告罪」とかで脅されて帰ってきたそうです。
           G 1〜2ヶ月してだったか「イ(書記官)さんは転勤したようだ」と聞いた後偶然
             地裁・00を尋ねたところイ(書記官)さんを見かけたそうです。
           H そこでイ(書記官)さんに事情を聞くと、「しばらく他の部署に応援に行ってい
             たが、最近帰ってきたもの」と答えたそうです。
           I 告訴人さんは、「検察・00支部からの情報で、「マスコミに知られては困る」
             などと、万が一を避けるために他の部署に転勤させられてていたのかも」
             と、推量したそうです。
           J 嘘でもないような見立てですが、告訴人さんの推量どおりですか。

        (c) 続いて質問(対、当方A・弁)(裁判所の、録音媒体(USBメモ)が必要)

          @ 告訴人さんによると尋問後しばらくして、「あなたが、尋問時に「いっかんばり
             の箱」を2〜3度ばかり発言していたことを思い出しびっくりした」とのことです。
          A あなたは「いっかんばりの箱」の言葉をご存知でしたか。
          B 尋問では、告訴人さんは「いっかんばりの箱」の理解が出来ず「段ボール箱
             だ」と答えたと記憶しているそうで、その位珍しい言葉だそうです。
           C 告訴人さんによると、「訂正申立」をした時、当方A(弁)は「その言葉は訂正
             申立ての今回初めて知った」と仰っていた、とのことでした。
           D でも、録音記録を再現すると、調書にはない「いっかんばりの箱」の言葉を
             あなたは、確かに仰っている。
               一般に馴染みのないこの言葉を誰から聞きましたか。原告からですか?
             尋問の打合せをした時(尋問当日昼頃)ですか。誰と同席ですか。
           E 更には、当方A(弁)と相手側・元妻00C子さんの接触を述べたかの記述もあ
             ります。このような詳しい遣り取りは、可成りの親密さがないと出来ないと思
             います。しかも内容的には「証人尋問」で取り扱うことになった問題です。「証
             人尋問」当日あなたの(法)事務所でこれらの打合せがあったのですね。
           F あなたの発言部分でも、重要と思われる部分に録音と違う部分があり相手
             方B(弁)が弁護した証人の証言箇所でも違う部分があります。た文章とし
             て繋がらないところが何カ所かある点とも考え合わせると、単なる書記官
             や外注のミスとは考えにくいです。
           G つまり、A・Bの両(弁)が証言内容を検討しつつ、あなた方のミス(繋がらな
             いところが何カ所かある)も残しつつ、入手した記録起こし文書に手を入れ
             て提出したのではありませんか。そう理解することが自然ですがどうですか。
           H ところで、告訴人さんの求めだそうですが、あなたは「尋問調書訂正申立書」
             を出しています。その時、録音と違う部分を確認したと思うのですが、どう処
             理すべきだと考えたのですか。訂正すべきと考えたのではないでしょうか。
             その割には訂正申立の追究が厳しくないようなのは何故ですか。
           I 告訴人さんによると、他でも訂正申立箇所はあり、例えば「当方A(弁)は、原
             告側証人・告訴人の義兄Eさんの発言部分の一部の間違いは私に認めた」
             とのことでした。
           J 告訴人さんは、「尋問全体で、当方A(弁)が原告・元妻00C子さんに迫ると
             いうことは殆どなく、虚偽の「振込受付証明書」の件で、原告が言葉に詰ま
             っても「じゃあ、それは後で聞きますね」と引取りそのまま追究を放棄した」
             と言っています。この点はどうですか。
           K 我々検察が読んでみても、告訴人さんの指摘のように、あなたが実質的な追
             究をしていないとも感じます。原告の元妻○○C子さんに手心を加えたという
             反省はありますか。
           L 相手方B(弁)と相談しつつ「訂正」を入れて提出したのですか。

        (d) 最後に質問(対、相手方B(弁))(裁判所の、録音媒体(USBメモ)が必要)

           @ 告訴人さんの「調書訂正の申立」文書によると、あなたが弁護した証人の証
             言箇所でも、幾つかの所で録音記録と違っているようです。我々検察も確認
             しました。あなたは「改ざん」に関わりましたか。どうですか。
           A では、どうしてあなたが弁護した証人の証言箇所で、幾つかの所で録音記録
             と違うのでしょうか。A(弁)の依頼でしょうか。単なる書記官のミスでしょうか。
           B 当方A(弁)の発言部分でも重要と思われる箇所に録音と違う部分があり、あ
             なたが弁護した証人の証言箇所でも違う部分があります。考え合わせると、
             書記官の単なる記録起こしミスとは考えにくいのです。
          C 即ち、A・Bの両(弁)が相談しつつ、結果的にあなた方のミス(繋がらないと
             ころが何カ所かある)も残しつつ、入手した記録起こし文書に手を入れて
             (改ざんして)提出したのではありませんか。そう理解するのが一番自然で
             すが、どうですか。
          D A(弁)と相談しつつ「訂正」を入れて提出したのですか。


 K 07月03日  

      (10) 当方A(弁)が、相手方厚生・企業年金の当方への分割請求を怠った事件 
            (資料?,?イp3,64p2,65p2,66p1,67p1,3)

       @ 当方A(弁)は調停→裁判への移行段階で、相手方B(弁)が当方の共済年
          金の分割請求をしてきたのに、相手方厚生年金や確定拠出年金の当方へ
          の分割請求を怠った。


            以下、事情説明である。

        ア 資料?は、自身の共済年金の相手方への分割が実施されたことを知り慌てて相
           手方に判決金の支払打合せや相手方厚生年金の当方への分割の同意を求
           めた文書である。

           この資料?p1アでは、年金事務所で、「多くの判決は、原・被告双方が同時に請
           求していて、片方だけの請求が述べられているのは珍しいケース」と教えてもら
           った。当方A(弁)による分割請求事務の意図的放置が見える。

        イ 資料?イp3は、相手方確定拠出年金資料である。このように相手方資料があるの
          に裁判での私への分割請求を怠った。

        ウ 資料64p2は、調停→裁判への移行段階の相手方訴状である。その第1-4では相
           手方が、共済年金の分割 請求を「按分割合を0・5だ」と求めている。
             私が、当方A(弁)に「これはどういう意味ですか。年金を相互に2等分割せよと
           いう意味ですか」と2・3度ばかり尋ねた。当方A(弁)は、その都度「そうです」と
           答えただけだった。
              それ以上の説明などはなく、わたしは「片方が申請すれば、自動的に双方
           に1対1に2分割されるもの」と解釈した。

        エ  資料65p2は当方訴状で、相手方厚生・確定拠出の両年金の当方への分割請
           求をしていない。

        オ 資料66p1は原告訴状への当方答弁書で、第2の「請求の原因に対する答弁」に、
              @ 当方年金の相手方への分割拒否や、
              A 相手方厚生年金や企業年金の(日本版401k?)の当方への分割請求、
           の文言はない。

        カ 資料67p1,3は訴訟委任状で、当方A(弁)はその第2で控訴・上告等の手続きを
          する旨述べており、同末尾の特約事項では、双方が尊重し合って資料点検や
          方針の協議を行うとの趣旨を約束している。

       A 上記の通り、告訴人の私には何度か年金分割について尋ねた記憶がある。
          他方、当方A(弁)が専門知識の説明や請求文書作成等、(弁)の責務を
          果たしていない。
           この行為は明らかに「うっかり忘れ等ではなく、談合に基づく故意」と言い
          得る。



        (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、当方A(弁))

         @ 相手方の厚生年金や企業内年金の分割請求手続きをしなかった事実は認め
           ますか。
         A 上記ウの、依頼人から「相手方の分割請求」について問い質された記憶があり
           ますか。
         B 相手側B(弁)が分割請求手続きをしているのに、こちら側でそれをし なかった
           のでは失態とも言えますが、ご自身の過失を認めますか。
         C 告訴人さんによると、この件を「談合に基づく故意」と言いたいそうですが認め
           ますか。



 L 08月03日  

      1B 当方A(弁)の、主な弁護経過詳細 (当稿(V−3−1B)) 
          (「熟年離婚裁判記」の日付順)
               

    (1) 家計簿解明を怠った件

         調停期及び訴訟の初期 … 当方A(弁)は資料QR?の通りH00〜H00年の「預貯
        金保険」欄等の家計簿の集計をし、期間5〜6年でン千 万円弱の不明金を出して
        いた。この作業を全期間で徹底していれば剰余金や不明金などの結果は自然と
        出たはずだ。(資料A〜J?QR?58ア・イ,67p3)      解明の姿勢に強い疑問

      ア 資料A〜J及び?は、上記V-1A(3)アaで説明した通り、私が解析したH01〜H18
        の家計簿集計資料91からの抜粋。

      イ 資料Qは、調停時に当方A(弁)が作成したH00〜H00年の夫婦の「給与」分を纏め
        た資料。

      ウ 資料Rは、同じく調停時に当方A(弁)が「預貯金及び保険」を纏めた資料。

      エ 資料?は、当方A(弁)に家計簿究明の姿勢が一部見られた準備書面1。

      オ 資料58ア・イは「裁判記」の記事で、当方A(弁)の気乗りしない印象の場面。

      カ 資料67p3は「訴訟委任状」中の特約事項で、双方が尊重し合って資料点検や方針
        の協議を行うと約束をしている。 

      結論 本稿V-1A-(1)の通り、当方A(弁)は「一度だけ奥さんと会った。奥さんの方が説
          得力がある」と言っていたが、この面談(相手B(弁)も同席?)の結果、所謂「談
          合」の依頼に応じる気持ちになり、上記ア〜カの資料説明の通り、家計簿解明
          を徹底せず怠った。


     (2) 調査嘱託の件

      ア H000000日、資料Sp2アは、当方A(弁)による「調査嘱託申立書」で、市・県内
        に数多ある支店の中、何故か00銀2支店に絞ったことを示す文書。(資料Sp2ア)
                                           解明の姿勢に疑問


     (3) 家計簿解明の件

       ア H000000日、資料?は当方A(弁)に提出したメモ「離婚等調停最終段階の現時
        点で解明を求めたい事柄」。そのp1アで○銀全店での嘱託調査を求め、p2アで家計
        簿の読み方「決定版」を求めた。(資料?)              解明の姿勢に疑問

     (4) 家計簿解明の件

       ア H000000日、資料?p4は被告(告訴人)訴状で、離婚調停…原告からは「家計
        簿を見てもらえば分かる」との回答ばかりで…との記述あり。(資料?p4)

     (5) 調査嘱託の件

       ア H000000資料?p2は、私の「不審に感じている事柄」のメモ書きで、「00銀
         全店での(調査嘱託)も実施可能だった」との当方A(弁)の返答を載せている。
         (資料?p2)                                解明の姿勢に疑問

     (6) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?p1〜p7は、被告準書(1)で、当方A(弁)が原告・被告の各2
         通帳、計4通帳の「入出金一覧表」を裁判所に提出。(資料?p1〜p7)
                                           解明の姿勢あり?


     (7) 家計簿解明の件

      ア H000000、資料?p3は、被告準書(4)で、当方A(弁)が不明金に言及。
        (資料?p3)                                解明の姿勢あり?

     (8) 家計簿解明の件

      ア 2・・・年0000日、資料?p2は原告準書で、…この準書に、私は「相手方B(弁)は家
         計簿を読めていない」と赤ペンメモ(p2)を残している。相手方B(弁)が、「預貯金・保
         険は支出欄に書くべき」と的外れな記述をしているからである。
    
         また、当方A(弁)も「相手方B(弁)は、中身を十分に読まずに回答しているみたい
         です」と私に言っていた。赤ペンメモ(p2)。 (資料?p2)

     (9) 家計簿解明の件

      ア 2・・・年0000の資料?はメモ「原告未回答リスト(全12p)」で、これを当方A(弁)
        に届けた。当方の求釈明等への相手方未回答に対して当方A(弁)による放置が目
        立つ。 (資料?)                           解明の姿勢に疑問

    (10) 家計簿解明の件

      ア 2・・・年0000日、資料?アは相手方B(弁)発FAX「00信の通帳コピー」で、当方A
        (弁)宛の「1〜2年の家計簿完全解明」を求めた私のメモあり。(資料?ア)
                                               解明の姿勢に疑問

    (11) 不明金の件

      ア H000000日、資料73p2アは被告準書(6)で、「不明金口座」追究の当方A(弁)
         の記述がある。(資料73p2ア)                   解明の姿勢あり?

    (12) 不明金の件

      ア H000000日、資料49p2アは被告準書(7)で、ここにも「不明金口座」追究の当
         方A(弁)の記述あり。(資料49p2ア)                 解明の姿勢あり?

    (13) 相手方B(弁)への私信の件

      ア H000000、資料?は私から相手方B(弁)に出した「正々の旗、堂々の陣、〜」
         の内容の手紙。間もなく「受取りを断る」との未開封で返信。
           後日、戻ってきた未開封の手紙を当方A(弁)に見せたところ、当方A(弁)は開
         封直後、中身も見ない「正々堂々ですか」と内容を知っていた。相手方B(弁)は、
         上手に開封し当方A(弁)に見せ或いは説明したようだ。

      イ 資料55ア・ウは、戻った手紙を当方A(弁)に見せた時の記事。(資料?55ア・ウ) 
                                                (弁)法に抵触?
    (14) 不明金の件

      ア H000000日、資料74p1〜p4は被告準書(8)で、随所に「不明金口座」追究の
        当方A(弁)の記述あり。(資料74p1〜p4)             解明の姿勢あり?

    (15) 2・・・年0000日、資料?は原告準書で、…「その余の主張については見解の相違」
        との記述がある。(資料?)

    (16) 不明金の件

      ア H000000日、資料?p3は被告準書(9)で、当方A(弁)は「不明金口座」を追究し
        p3の文末では、原告の反論を「およそ誠実さを欠いた」と批判している。 (資料?p3)
                                           解明の姿勢あり?


    (17) 不明金の件

      ア H000000日、資料?p1・2・3は被告準書(10)で、当方A(弁)は「不明金一欄」を作
        成。(資料?p1・2・3)                        解明の姿勢あり?

    (18) 不明金の件

      ア H000000、資料?p1〜p4は被告準書(11)で「不明金口座」追究の当方A(弁)
        の記述がある。この時私自身作成の「給与の振込・払出記録」「生命保険記録」等を
        当方A(弁)が証拠資料5として提出。(資料?p1〜p4)      解明の姿勢あり?

      イ 資料58ア・イ・ウはこの証拠資料5の提出直後(H.22.04.30)からの記事。

        当方A(弁)は、「これらの資料では隠し金が浮かび出ず面白みがないので家計簿
        集計を考え直す」と言出した。

        しかし、その後何の集計資料も出なかった。(資料58ア・イ・ウ)
                                            解明の姿勢はポーズ

    (19) 調査嘱託の件

     ア 2・00年0000、資料81p2ア・イ他は原告準備書面で、一連の被告側の「不明金
       口座」追究について、「調査嘱託して存在が示されなかったのだから隠し通帳は存在
       しない」などの主張を繰返した。(資料81p2ア・イ他)

    (20) 調査嘱託の件

      ア 2・00年0000日、資料?ア・イ・ウは原告準備書面で「領収書綴りの中に存在して
        いた文書によって、被告名義との主張のものが原告名義であったことが判明した」
        ことを述べている。

        このように、隠し通帳は存在は少なくとも1件は存在したのであり、他にも存在する
        と考えられる。家計簿に見られるお金の、無数とも言える不明の預入先や払出元
        の説明が付かないからである。(資料?ア・イ・ウ)

        それにしても、前述(V-1A-(3)-イ)の通り、当方A(弁)は何故、初めから00銀の調
        査嘱託先を「00本店と00駅前店」の2店に絞ったのか。何故、他の銀行や支店に調
        査範囲を広げなかったのか。

        今思えば強い疑問だが、当方A(弁)の意図も見える。即ち、本稿(V-1A-(1)-ア)
        の如く、「原告側の(談合に応じて欲しい)との期待に応えたいとの思いが強くあっ
        たのだと思う。

        同じ思いは、調停時、書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託を出し返させた?気
        配にも感じる。調査嘱託が法廷に出されるはずの直前に、開廷が突然約1か月延
        期されたが、次項(21)がその時だ。

    (21) 調査嘱託の件   

      ア H000000日、資料Sは、初めての「調査嘱託申立書」である。
        ただ、発行日は「07.18」とあるが、実はこれより1ヶ月ほど前と思われる。調停は「嘱
        託調査書」が届くのを予想して「7月9日」に設定された筈であるから、発行日は6月
        中旬頃のはず。発行日の「07.18」は書き直しのものと思う。

      イ H000000資料80ア・イは当方A(弁)からの文書のメモで、調停が「7月9日か
        ら9月3日に」との期日変更の連絡便であるが、資料80ア,イ部分が大切と思う。

        この時、当方A・相手方Bの両(弁)は当方A(弁)H000000.発? 「調査嘱託
        申立書」の金融機関からの(内密にしておきたい口座などが載っている)回答を見
        て結託し調停を延期する一方で、書記官を通してその回答を銀行に返却し、再提
        出を画策したのではないかと疑っている。

        書記官は、皆の前で「調査嘱託文書の発送忘れ」を口頭で謝罪したが、何か言わ
        されている印象があった。(証拠は、両(弁)や書記官の腹の中?)
        (資料S80ア・イ)


      ★ (20) (21) → まとめると、
                  書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託を出し直させた気配
                  濃厚。
  

    (22) 不明金や不明の長女通帳の件

      ア H000000日、資料82p1ア,p2アは被告準書(12)で、当方A(弁)は不明金 や不明
        通帳他を追究。 (資料82p1ア,p2ア)                解明の姿勢あり?

    (23) 不明の長女通帳の件

      ア 資料?の2・000000付原告準書の私の朱書きメモ(H000000)に、
         当方A(弁)が「長女さんの通帳の一部が出てきたが、長女さん本人が(通帳を)
         見られたくない」と言ってきたとの記述あり。

         当方A(弁)は原告の言葉をそのまま受入れて、「長女の通帳の一部」を依頼人の
         私に見せないなど信じられないことだ。事実見せてもらえなかった。

      イ 同?p1ア,p3アは(H000000)被告・準書15であるが、「長女通帳」に関する記述
        がある。

      ウ 同?の2・000000付原告準書には、「長女通帳」(一部)が添付されている。

      エ 同60ア,イはその時の記事。(本稿V-1B-(34))(資料??p1ア,p3ア?60ア,イ)
                                           A(弁)の背信行為


    (24) 農協への調査嘱託の件

      ア H000000、資料75は、原告に関する「00市農協への調査嘱託申立書」。
        (資料75)

    (25) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?アは、当方A(弁)から事務連絡。

        @ 収入−生活費  A 家計簿記帳の読解、の2点を協議する旨触れているが、
        その後も協議なし。 (資料?ア)                解明の姿勢はポーズ

    (26) 農協への調査嘱託の件

      ア H000000日、資料76は被告準書(13)と農協からの回答。

        上記(24)の「調査嘱託申立書」について農協支所から顧客番号が必要との回答
        があったので教えて欲しいと逆申立て。
          この件で、当方A(弁)は「自分は農協の顧問をやっていて、取扱い支所名も必
        要」と承知しているとのこと。ならば、調査嘱託申入れの最初からそう準備すれば
        良かったはずだ。

        当方A(弁)の説明はウソと思う。(資料76)        当方A(弁)の説明は嘘だ

    (27) 農協への調査嘱託の件

      ア 2・000000、資料77は原告準書。原告から農協との取引なしとの回答。
        (嘘だ。確かに家計簿に「○○市農協」の記述があったのだ。) (資料77)

    (28) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?アは当方A(弁)から事務連絡で、次回に家計簿の読み方他
        の打合せを入れるとの記述あり。連絡無し。 (資料?ア)   解明の姿勢はポーズ

    (29) 当方A(弁)が、私との打合せを元妻に立聞きさせた事件 (資料??p1ア・イ)

      ア 資料?は本件の人物関係図。

      イ H000000日、資料?p1ア・イは当方A(弁)が、私との打合せを元妻の00C子に
        立聞き?させたと思われる場面の記事。

      ウ 場面の詳細は、下記、V-3-(2)の通り。

    (30) 家計簿解明の件

      ア H000000日、資料?は当方A(弁)との打合せ時のメモで、双方がH00/1.3.5の3
        ケ月分の家計簿解析を約束した。だが当方A(弁)からは何の資料提示もなかった。
        (資料?) 

        この頃、私の家計簿解析資料はほぼ完成に近付いていて、私は時に、当方A(弁)
        に解析の間違いなどを問い合わせていた。    解明の姿勢は最後までポーズ

    (31) 不明の長女通帳の件

      ア H000000日、資料?p1ア,p3アは被告準書(15)で、当方A(弁)は、「ないと主張
        してきた「長女通帳」が何故出てきたのか」と原告側を難詰。対象2通帳のH00
        00
00
分までを出すよう要求。 (資料?p1ア,p3ア) 
                                   解明の姿勢は最後までポーズ


    (32) 不明金や不明の長女通帳の件

      ア H000000日、資料?p1ア,p5アは原告準書で、そのp1アの私のメモに、長女通帳
        や相手方B(弁)、裁判官へのお願いの記述がある。また、p5ア(第2-3-(3))で、原告
        は株式収入・高額収入の存在を肯定。 (資料?p1ア,p5ア)

    (33) 00裁判官の件

      ア H000000、次回の裁判予定日の件。私が「(3月末で異動予想の)この00
        判官の下で判決をもらいたいから、次回は1月中にお願いしたい」と言うと、当方A
        (弁)が「1月中では資料がそろわない」と言い張って2/7(火)になった。

      イ 確かに当方A(弁)が、以前に「この裁判官で良かったですね」と言っていたように、こ
        の裁判官は決着を急ぐ様子もなく誠実な進行ぶりだった。

      ウ ところが、実際には当方A(弁)の資料も1月中にそろい、4月からは新しい裁判官
        の下でどんどん結審の準備が進められ、何ら新しい展開も無かった。当方A(弁)
        や相手方B(弁)は「何としても、この裁判官を避けたかった」ようだ。
                                       当方A(弁)の背信行為


    (34) 不明の長女通帳の件 

      ア 2・000000日、資料?p1アは原告準書で、そのコピーの右肩に「この準書末尾
        に長女通帳甲25,26,27に続く甲32が存在」の朱書きメモあり。私も同席した法廷で
        10冊前後の通帳を預かった当方A(弁)は、本稿V-1B-(23)の通り甲23.24に続く
        部分の存在を見知りつつ、「長女さんが(通帳を)見られたくない」と言っているから
        とか、「破り取られた部分がある」などと言い、私への提示を拒んだのだ。         

      イ 資料60ア,イはその時の記事である。 (資料?p1ア,60ア,イ)  なんたる背信行為   

    (35) 当方A(弁)への総括

      ア 結局、当方A(弁)は、不明金、不明通帳、虚偽の振込証明書、家計簿解析他、全般
        に対処の素振りはするが、解決を得たものは何一つなかった。談合を持ちかけた相
        手方B(弁)の「のらりくらり」策に合わせただけだった。

    (36) 後任のM裁判官の件

      ア H000000、裁判官が00さんからMさんに交代。見るからに自信が無さそうな
         印象。当方A(弁)によると「司法同期」とかで「悪い予感」がした。その予感通り「結
        審」を急ぐことなどを説明した。

 

 M 09月03日  2A 相手方B(弁)関係詳細(当稿U−4)
                      
      (1) 相手方B(弁)が当方元妻と共に、当方A(弁)と面談し、「談合」を主導した事件
                                              本稿V-1A-(1)に同じ。
     (2) 相手方B・当方Aの両(弁)が談合し、証人に偽証指導をした事件
                                             本稿V-1A-(8)に同じ。
     (3) 相手方B・当方Aの両(弁)による調書改ざん事件(捜査が必要?)
                                             本稿V-1A-(9)に同じ。


 N 09月03日

     (4) 相手方B(弁)が、私の抗議に逃げるように退出した事件。(資料72ア)

       ア H000000?資料72アは相手方B(弁)が逃げるように退出した時の日記録。
         法廷(ラウンド・テ)での(家計簿の剰余金か何かの)やり取りの後、余り時間が7〜
         8分あったので、 私が裁判官から発言の許可を得て、強い口調で「00党員の原告
         に、00党付きの弁護士。市民の最後の拠り所の00党員がこれでいいんですか」な
         どと発言すると相手方B(弁)は遮る私を振り切って逃げるように退出した。

       (検察官用質問(尋問)事項)

       (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

        @ 00裁判官もその場におられたようで、可成り具体的な場面が浮かびますが、「相
           手方B(弁)が逃げるように退出した」事実がありましたか。
        A 告訴人さんが、部屋を出ようとする相手方B(弁)を遮ったのは事実ですか。

        (b) 最後に質問(対、相手方B(弁))

        @ 00裁判官もその場におられたようで、可成り具体的な場面が浮かびますが、「あ
           なたが逃げるように退出した」のは、事実ですか。
        A 告訴人さんに何も言い返さなかったのは、何故ですか?
        B 告訴人さんによれば、7〜8分の残り時間もあり、引き続き同じ法廷(ラウンド
           ・テ)で、あなたが 弁護する審理の予定があった(裁判官も確認していた)そう
           ですから、「急用」とも言い得ませんが。
        C 事実を認めますか。


 O 09月03日
 
     (5) 相手方B(弁)が、中身を大量に剥ぎ取った領収書ノートを提出してきた事件
                                          
(資料60ア,63p2ア)
       ア 資料60アは、上記領収書ノート提出時の日記録である。

       イ 資料63p2アは相手方準書で、そこには「領収書ノートを供した」とある。しかし実際に
         は、余りに剥ぎ取りが多いのを理由に「被告自身が、裁判官の眼前で相手(弁)突き
         返 した」が事実であり、再提出もなかった。

      ウ 当方A(弁)も再提出を求めなかった。


       (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 最初に質問(対、当方A(弁))

         @ 告訴人さんによれば、裁判官もあなた(当方A)も「被告がその場で突き返した」
           現場におられた ようですね。事実ですか。
         A 告訴人さんによれば、再提出もなかったとのことですが、領収書ノートの再提出
           を求めなかったのは何故ですか。

        (b) 質問(対、相手方B(弁))

         @ 告訴人さんによれば、裁判官も「告訴人(被告)がその場で突き返した」現場に
           おられたようですね。事実ですか。
         A 準書(資料63p2ア)の「領収書ノートを供した」は、「被告からその場で突き返さ
           れ再提出もなかった」ことから見ると「領収書ノートを供した」は事実ではなかっ
           たと認めますか。


 P 09月03日 

     (6) 相手方B(弁)による、相手方厚生年金の当方への分割額に関する疑惑の件
                                               (資料83p1ア,p2ア)
       ア 2・000000日、資料83 は、相手方B(弁)「ご連絡」便である。
         これは、当方厚生年金の相手方への分割実施を知らされて慌てて当方も手続きを
         したがその際、相手方B(弁)が私に、相手方厚生年金の「2階部分」を分割するこ
         とが法で決まっていると答えてきた文書である。

       イ ところが、実際には、私の共済年金分割はほぼ完全な0.5であるのに、相手方厚生
         年金の当方への分割金額が、年収額に比べあまりに低い。

         思うに、相手方B(弁)は手続きの中で判決の示した「按分割合0.5」を利用し、相手
         方B(弁)側の依頼人、つまり、相手方厚生年金では、基礎年金や上乗せ給付、確
         定給付企業年金などを除いた「2階部分の0.5」を分割対象としながら、当方共済
         年金では基礎年金などを含めた「全階部分の0.5」にしたのではないか、との疑問
         を持った。

       ウ もしそうだとしたら、年金機構を欺し私を欺したことになり、許せるものではない。
         正義の00党員弁護士とは思えない所業である。

       エ ちなみに、年金機構は先方提出の書類や計算式は教えられないの一点張り。


        (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、相手方B(弁))

         @ 告訴人さんはその後、「相手方B(弁)が「法規上、2階部分の0.5である こと」
           を知りながら、自ら の手続きでは「按分割合0.5」とした判決文を提出して、
           「2階部分の0.5」を「全階部分の0.5」にするよう求めた」のではとの疑問を
           持った」と言っていますが、事実はどうですか。


 Q 09月03日
 
     (7) 相手方B(弁)が故意に、判決以上の請求をしてきた事件 (資料?-ア〜キ)

                                (「熟年離婚裁判記」H000000
       資料?
         -ア 代理人・相手方B(弁)による判決金の確認文書である。判決金額が大きく違っ
           ていた。財産分与分約1千ン百万円に1千数百万円(300万円 のアップ)に。
           慰謝料分1百数十万円が1千数百万円(1桁のアップ)に。

         -イ 私が、間違いを指摘した文書。

         -ウ 相手方B(弁)が、素直にミスを認めた文書。

         -エ 相手方B(弁)が、財産分与分と慰謝料分の合計額に対し、判決確定の翌日か
           ら年5%の遅延損害金の支払いを求めてきた文書。(判決文は、 財産分与分
           の遅延損害金は支払いに触れていない)

         -オ 私が別の(弁)に問合わせた結果、
            「判決文には@支払元本、A支払期限、B遅延損害金の利率が記載さ れて
           いるはずですが、この判決文には、慰謝料(1百数十万円)分にのみそれら
           @ABが付いているが、財産分与分にはA Bが付いていません。 従って
           (Aの支払期限は示談交渉となるが、)Bの遅延損害金の支払は拒否でき
           ます」を伝えたところ、(相手方Bは)訂正に応じた。

        -カ 請求日数の水増し(380日→2,358日)を発見。訂正させた。

         -キ 支払への合意文書

        以上は、資料?ア〜キの説明。


      以下は、事情補説

        ア 合意に従った支払は、十ン万円/月×ン年で元妻の通帳に支払っているが、 本当
         に元妻に届いているのか、当方・相手の両弁護士のいずれかに届いて いるので
         はないかと疑っている。所謂「談合」は事実であるからだ。

          この件は、告訴状冒頭の「検事さんへのお願い」に既述

        イ 初めに判決金額(財産分与分、慰謝料分とも)を大きく間違えた。
          次に、判決にない遅延損害金を請求し、更には請求日数を水増ししてきたことは、
         故意そのものである。最初に2件の判決金額の間違いを指摘された時点でチェッ
         ク出来ているはずだからだ。

         「気付かれなければOK」という、ずぶの素人へのこうした悪意ある弁護士活動は
         犯罪であり許し難い。

        ウ なお、元妻によると、「相手方B(弁)は昭00〜00年当時、父の交通事故裁判
         (2度の中少なくも1度目)でも、「タダで」と始めつつ1割の50万円を請求 して
         きたので払った」とのこと。

         (★ B(弁)の姑息なやり口である)


        (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、相手方B(弁))

         @ 提出された資料を見る限り事実のようですが、3度も次々と間違って請求され
            ると、告訴人さんが「故意」を疑うのも分かります。どう思われますか。
         A 1度目に指摘されれば、その後直ぐに確認出来たはずです。2度目に指摘さ
            れたら、その後に直ぐに訂正出来たはずです。どの時点でも自 ら誤りを申し
            出なかったのは「故意」と言われても仕方がないと思います。
         B 告訴人さんによると、ある(弁)に「空とぼけた嘘の金額の請求でも、気付かな
            いで払い込む人間もいる」と聞いたそうです。(あなただそうです)
         C この場合、全てが故意で、慰謝料分1百数十万円が1千数百万円(1桁のア
            ップ)にしたのが大げさすぎて気付かれ、思わぬ失敗だったとい うことですか。
         D 告訴人さんに怒りを向ける訳にはいきません。故意ですね?



 R 10月03日  

     2B 他の00党員、地裁判事M、原告別件
(本稿U-4の詳細)

      (1) 本件に関する00党員関係図 (資料?)

         ア 資料?は本件に関する00党員関係図と多少の説明である。

      (2) 県党地区委員・00(あ)県議(当時)が嘘の説明をした事件。 (資料?ア)

         ア 資料?アは私と00(あ)県議(当時)との面談時の日記録。

           予め伝えていた裁判内容を元に県の委員会で協議したはずの結論を聞くため
           に面談をし た。雑談では、(私の)会社員時代の同僚で、00党員とかで評判だ
           ったa、b、c、dや元委員長のe、文学青年気取りのf等々のことをすらすら答え
           ていて、私の知っていたことと皆一致していたのに、同じく評判の元妻のことだ
           けを知らないのはありえないことだ。

      (3) 00党系と評判の00(法)事務所の00(弁)が、私の控訴資料を読み「こんな事件
           取下げて下さい」と怒って、自ら面談室から退室した事件 (資料?p1ア・p2ア)
 
         ア 資料?p1ア・p2アは、私と00(弁)との面談時の日記録。


 S 10月03日  

     (4) 地裁判事M関係   

       ア H000000 資料51p2ア・イ,p3ア,p4アは地裁判決文に対する被告の批判文
         である。

          以下、地裁の判決が素人目の私が見ても、合理性を欠く小・中学生以下の判決で
         あることを詳述した。 (告訴状資料51p2ア・イ,p3ア,p4ア)

        告訴状資料51 
     
 地裁判事Mによる判決文を批判する (家計簿解析分のみについて)
                              平成28年00月00日   被告 熟年離婚裁判記

       以下の通り、地裁の判決は矛盾に充ちた小・中学生以下の判決である。 
                                            
      判決文に曰く、                   

     (6) 不明金又は隠し口座について

         「預貯金及び保険」欄,「収支年計表」欄等の記載がある原告作成の家計簿〜。し
        かし上記 家計簿の記載内容に照らすと、「預貯金及び保険」欄は金融性資産の
        増減を示すもの、「収支年計表」欄は家計の収支状況を示すものであり、性格の
                                                     @
        異なる記載であるところ
、上記 「預 貯金保険および収支一覧の見方と考察その
        3」は、上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険や預貯金の預入額から上記
        「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き、これに上記「預貯金及び保険」
        欄記載額払戻金を合計した金額を不明金とするものであり、上記のように
        性格の異なる記載を組み合わせて不明金を計算 しており,その計算方法に合
         A
        理性があるということはできない。そして、上記 「預貯金保険および収支一覧
        の見方と考察その3」は、上記「貯金及び保険」欄記載の預入額から少なくとも
        原告及び被告名義の通帳等(乙5の7の1〜5の7の7,6の4〜6の7,6の
               B
        12,11)から確認できる払戻額も差し引いておらず,金融性資産の確定方法
        として相当でない

         また、上記「預貯金及び保険」欄記載の払戻額にその使途が記載されていな
        いからといって、これが直ちに使途不明金であるということはできず、また、上
        記「預貯金及び保険」欄記載の払戻額のうちで上記通帳等から確認できないも
        のが使途不明金であることを裏付ける的確な資料はない。

         したがって、上記「預貯金保険および収支一覧の見方と考察その3」の記載
        を採用することはできず、これに加えて、各調査嘱託回答書にも別紙財産日
        録記載3以外の原告及び被告名義の預貯金口座の存在を示す記載はない
        こと本件不動産(価格1750万円)以外の同目録記載の原告と被告の分与対
                                           C
        象財産の価格が合計3102万5502円であり、分与対象財産として不自然・
        不合理な金額ではないことに照らすと、原告と被告の別居時に不明金又は
        隠し財産が存在したことを認めることはできず、その他これを認めるに足り
        る資料はない。  (判決文中、家計簿解析分については以上)

         ★ これで裁判官が勤まる?


     @Aの矛盾について(批判する)

        判決文の通り、この家計簿は「性格の異なる記載である「預貯金及び保険」欄と金
                            @
        融性資産の増を示す「収支年計表」欄のA・B2系列を持ち、それぞれ比較的正確
        な収支記載がされているかに見える。

        しかし、子細に見ると、B系列にはA系列のもの以上の高額の収入計が、A系列に
        はB系列のもの以下の低額の支出計が見出されたのである。そこでB系列から収
        入を、A系列から支出を取り出して収支差(剰余金)としたものである。いずれの数
        字も被告が操作したものではなく、原告の家計簿そのままの数字であって正当な
        処理である。

        ところが、この地裁判事は「性格の異なる記載である」ことだけを理由として「合理
                          @                            A
        性があるということはできない」と断じている。   (★ 明らかに不合理である)

        結論 (判事は)中学生の「模擬裁判」でもしないような間違いを犯している。


     Bの矛盾について(批判する)

        この「被告名義の通帳等(乙 〜)から確認できる払戻額も差し引いておらず,金融
            B
        性資産の確定方法として相当でない」を読んで、正直なところ「呆然とし、且つ笑っ
        て」しまった。

          (すなわち)

        「通帳等(乙 〜)から確認できる払戻額」とは、一般的には「日常の生活費にあて
        る払戻金」のことであり、判事が「上記「預貯金及び保険」欄記載の生命保険や
        預貯金の預入額から上記「収支年計表」欄記載の純生活費を差し引き、〜」と触
        れている「純生活費」に近似するものではないか。「払戻額も差し引いておらず」
        とは、「もう一度「生活費」を差し引くべきだ」と読めるが、それでは「剰余金=収
        入−純生活費−生活費」という間違った計算式になる。本物の裁判官の判決文
        とは到底思われず小学生でもこんなお粗末はしない。 

         (★ 判事の解釈は、明らかに不合理である)

       結論 この「払戻額も差し引いておらず〜相当でない」は、「丁寧に検討した」こと
                B
            の「見せかけ」の為に取り上げたものと考える。


     Cの矛盾について(批判する)

        分与対象財産の価格を判断するのに、提出された家計簿等の解析によらず、
        一般的な意味の「不自然・不合理」かどうかで判断するのは、それこそ不自然かつ
         C
        不合理と言わるを得ない。    (★ これも、明らかに不合理である)

       結論  (資料?p5/6)では、原告も準備書面等で高額な収入の事実を認めている。  



       ★ 以上、地裁判決文は、素人目の私が見ても、合理性を欠く小・中学生以下
         の判決である。

       ★ これで裁判官が務まっているから不思議だ。


                         以上が、地裁判事M関係 ア 判決文の件です。


 21 10月03日
   
      以下、地裁判事M関係がイ、ウまで続きます。

       イ H000000 資料52は被告・「上申書」で「(DNA)鑑定申出・調書訂正申
         出」の却下について、合理的な理由を求めた文書。

         資料61p4アは(DNA)鑑定申出に関する日記録。
         判事が、被告の再三にわたる「DNA鑑定」「調書訂正」の申出に対し、無視を続
         け理由も示さず実施に踏み切らなかったのは一方的な原告への加担であり、重
         大な憲法違反だ。(憲法32条、民訴法第2条) (資料52,61p4ア)

         高裁では、この「DNA鑑定」と別の1件が地裁で審理されておらず、このままだと
         この2件は再度訴状を提出することになるが良いか、との説明があったが十分
         に理解出来ないまま高裁審理を続けることを了解した。

       ウ H0000頃、私は偶然、M判事を家裁内の廊下で見かけたが、判事が「超高
         価」そうな紺の背広(絹製?)」を着用していたので、かっての原告寄りの姿勢と
         ダブって見え、きな臭さ(賄賂性)を感じた。

          仮に原告が贈ったとすると、注文先は00市の洋服店「00」か呉服店「00」と想像す
         る。前者は時に私の服を作った。後者は原告がよく利用していた。


 22 10月03日  

     (5) 原告(元妻・00党員)本人の別件?


       ア 原告が00に入社(H00年)後の間もないH00年頃?、顧客になった?ばかりのお客
         (00市70歳前後)が未明に自宅で焼死した事件があったが、原告の関与の有無が
         いまだに気になっている。

       イ この件は、10年近く前に00署に(出向いて)相談した所、署から「自宅の焼失はあ
         ったが焼死は無かった。あったとしても殺人は既に15年?で時効」との電話回答
         があった。

       ウ しかし、「未明に自宅で焼死」は新聞にも載っていたし、その後の法改正で「殺人
         は時効なし」になったので改めて問題を提起した。

       エ 詳しい説明は口頭で。
 


11月

 23 11月02日  

     3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿U-5の詳細)
      
      (1) 当方A(弁)が、別の離婚裁判で訴えられた?と自ら話した事件

        ア 当方A(弁)は、調停時の雑談で「(別の離婚裁判で?)弁護を引受けた男性に訴
          えられたことがある」と言い、「検察は何でも出来て、自分の通帳類も全て調べら
          れていた」とも話していた。

        (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 質問(対、当方A(弁))

          @ 失礼ですが、「別の離婚裁判で?弁護をした男性に訴えられた」のは事実
             ですか?何年頃のことですか?どういう事件ですか。


 24 11月02日  3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿U-5の詳細)

      (2) 当方A(弁)が、私との打合せを元妻に立聞きさせた事件 (資料??p1ア・イ)
                        
        ア 資料?は本件の人物関係図。

        イ 上記、V-1B-(29)の場面詳細である。
          H000000 資料?p1ア・イは、当方A(弁)が私との打合せを元妻の00C子
          に立聞きさせたと思われる場面の記事。 場面は 「熟年離婚裁判記」2・・・
          (H00)年0000の日記録のママ。

          2・・・(H00)年0000(水)或いは00(水) 10.00 電話 。
          朝、県庁職員課に電話して「給与支給明細表の発行」をお願いした。私の身分
          を確認してもらうために、00校時代の同僚・00さんの名前を出させてもらった。
          午後に再度電話して確認することを告げて電話を切った。退職後00年近く経っ
          ているが特に問題になりそうな様子はなかった。

          14.00 A(弁)との打合せ。
          家計簿の内容解釈について、特に、税金・社会保険料や電気・ガスなどの公共
          料金が2重計上になっているのではないか等を、ホワイトボードを用いて議論し
          た。また、給与が正しく家計簿に計上されているかを確認するために、今朝、
          県庁職員課に給与支給明細表を発行するようお願いした旨も話した。

          おや! 
          事務所のAj2さんの応接室への出入りの様子が変だった。出入りの際に出た
          先直ぐの東側を気にする印象があった。(2度ばかり)

          ところが、終了後、A(法)事務所の建物玄関を出て直ぐに、左10m位の交差点
          で信号待ちをする女性に気づいた。妻の00C子に似た背格好の女が南方向に
          渡った。歩き方が少し違うというか堅い印象で、こちらを意識しているためか私
          を誘い出すためにかそうなっていたのかも知れない。

          すっかり見えなくなって車で後を付けた。その女は、交差点から30mくらいの所
          で西に右折したので、私も続いて右折。10mくらい先で通り過ぎざまに右を歩く
          女に目をやると、女もちょうどのタイミングでこちらをしっかりと見据え返してき
          た。とっさに「こんな唇ではない。別人物だ。」とその時は思った。

          でも、しっかりと見据えかえしてきたその雰囲気やタイミングは00C子のものだ
          し、化粧や変装等で顔の雰囲気は変えられること、A(法)事務所のAj2さんの
          様子が変だったこと等を考えると、00C子だったのではないかと思ってしまう。

          00C子が、A(弁)に頼んで、私との打合せ状況をスパイしたのではないかと
          思った。
                                                以上

        (検察官用質問(尋問)事項)

         (a) 最初に質問(対、AJ2(女)事務員)

          @ どうやら、00C子さんはよくこの事務所に来ていたようですね。何度くらい来
             ましたか。
          A H000000日の当方A(弁)との「打合せ日」のことだそうです。告訴人さ
             んによると、あなたが空のお茶碗をお盆に乗せて部屋を出られる時の様子
             に少し違和感があったそうです。
          B 横引きのドアを開けた後、後ろ向きであとすざりしながら、ちらと東側を気に
             する素振りがあったそうです。
          C お茶を運んだのは、時間をおいて2度だったそうですが、2度ともそういう素
             振りを感じたそうです。
          D 打合せ後、事務所建物を出ると、自分が出るのを「待ち合わせたかのよう
             に」女性が交差点を渡り始めた。誘われるように車で後をを付けてみると、
             その女性が原告その人のように見えたと言うことです。
          E また、告訴人さんが午前早くに県の教職員課に資料請求をした時の印象と、
             午後4時頃に電話した時の印象ががらりと変わって否定内容になっていた
             のは、立聞きを した元妻が県の誰かに働きかけをしたせいだと感 じたそ
             うです。元妻は可成りの時期、00党の県の幹部だったらしくそのく らいの
             力量はあったはずだと思っているそうです。
          F それで、「元妻は、当方A(弁)と私の打合せをドアの外側で立聞きしてい
             て、その後誰かを通して働きかけをしたのだ」と推量したそうです。
          G 00C子さんがドアの外側にいたのは事実ですか。

         (b) 続いて質問(対、当方A(弁))

          @ どうやら00C子さんは度々この事務所に来ていたのですね。何度くら い来ま
             したか。
          A C子さんがあなたと告訴人さんとの打合せを立ち聞きしているのを知ってい
             ましたね。

         (c) 最後に質問(対、00C子)
            (要注意。特に頭脳明晰、遠慮がちに相手の発言を待ち、それでいて鋭く応
             答する術に長じている)

           @ 告訴人さんによると、H000000日、 当方A(弁)事務所であなたが「当方
             A(弁)と告訴人さんの打合せ」を立ち聞きしていたようだ、とのことですが事
             実ですか。


  25 11月02日  3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿U-5の詳細)

      (3) 当方A(弁)と打合せ中、元妻から電話があった事件(捜査必要?)
          (資料53p2イ)

        ア H0000/22?、25?、資料53p2イは、電話があった場面の記事である。

        イ 当方A(弁)と打合せ中。「A(弁)先生、00C子(妻?)さんから電話です」と大 き
          な声。その女事務員は担当のAj2さんではなく、しかも「不当性を訴える」が如く
          わざと大きな声を出した印象だった。


       (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 質問(対、当方A(弁))

         @ 告訴人さんによるとあなたが打合せの部屋を中途で出られた直後だったとの
            ことです。
         A 00人と結婚したとかの00大学出の女性か、それよりずっと小柄で少し物言い
            がきつい印象の方で、声は大きく明瞭だったそうです。お2人とも事務所には
            比較的新しい方のようでした。そんな方がおられましたか。
          B いずれにしても、時には00C子さんから直に電話がありましたか。何度くらい
             ですか。電話ですから度々ですか。


 26 11月02日 

     3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿U-5の詳細)

      (4) 事務・Aj2さんが「奥さんは来ていません」と言った事件(捜査?)(資料68)
            
        ア H000000日、資料68は事件の日付を示す資料である。

        イ 当方A(弁)事務所で地裁判決後の裁判資料引取りの時、事務のAj2さんは、挨
          拶前に、いきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言った。一事
          務員がこんな責任ある発言をするはずもなく、当方A(弁)から依頼されたのと
          思った。強く「来ていました」と聞き取れた。

     ★ ウ 帰りがけにA(弁)の奥様と事務所の出入り口で出会ったので、私から「A(弁)と
          当方元妻のC子の関係の不審さ」を、1〜2分ばかり警告めかして説明をした。
          A(弁)の奥様からの言葉はなかった。

       (検察官用質問(尋問)事項)

        (a) 最初に質問(対、Aj2事務員)

         @ 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日(H000000)、あなたは挨拶
            前にいきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言ったそうです
            が事実ですか。
         A 告訴人さんは「一事務員がこんな責任ある発言をするはずもなく当方A(弁)
            からの依頼だ」と思ったし、強く「来ていた」と聞き取れたそうです。
         B 発言は、A(弁)の依頼によるものですか。
         C A(弁)の奥様が事務所に来られるのは、週何回くらいか。ほぼ毎日ですか。

        (b) 続いて質問(対、当方A(弁)の奥様)

         @ 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日(H000000)、資料入りの
            段ボール箱を持って帰りがけに、事務所2階の入口で奥さんと立ち話をした
            そうですが、事実ですか。
         A その際に、「当方A(弁)と00C子の関係がおかしいですよ。あの女は可成りの
            実力者で、あなたは負けていますよ」と忠告した記憶があるそうですが、事実
            ですか。
         B 当時ほぼ毎日事務所に勤めていたようですが、00C子さんに会ったことがあ
            りますか。何度く らいですか。何度も会いましたか?

        (c) 最後に質問(対、当方A(弁))

         @ 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日(H000000)のこと。Aj2さ
            んは、挨拶前にいきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言
            ったそうです。あなたはAj2さんにそのような発言の依頼をしま したか。
         A 何故そんな発言依頼をしたのですか。告訴人さんによると、「奥さんは来てい
            ました」と聞き取れたそうです。Aj2さんが自分の意志で「(弁)法違反ですか
            ら」などとは言うはずがないと誰もが思います。
         B 告訴人さんによると、裁判資料引取りの日の帰り際に、告訴人さんとA(弁)
            の奥さんとが立ち話をして、「当方A(弁)と00C子さんの関係がおかしいで
            すよ」と注意したそうです。しばらく事務のAj2さんも側にい たそうです。ご
            存知でしたか。
         C これまでを全般的に見て、背任罪や所謂「談合」の罪は可成り濃厚とも思い
            ます。あなたは、この点を強く否定できる資料が用意出来ますか。


 27 11月02日  

     3 証拠がない?事件(別件も含めて)(本稿U-5の詳細)

      (5) 当方A(弁)が、相手(弁)の(H00)年0026日付準書を下書きした?件
           (資料63)

         ア 2・・・(H00)年0026 資料63は、相手(弁)の準備書面である。

         イ 邪推かも知れないが、相手(弁)は、長くこの家計簿を読切れていなかったのに、
           この準備書面だけは格段に専門的で詳しい。それまでの「談合ぶり」からこう疑
           ったもの。

       (検察官用質問(尋問)事項)


         (a) 最初に質問(対、相手B(弁))

          @ 大変失礼ですが、相手B(弁)発の「00C子さん分・全文書」のUSBメモリ、又
            はフロッピーDの貸し出しをお願い致します。

         (a) 最後に質問(対、当方A(弁))

           @ 大変失礼ですが、当方A(弁)発の「告訴人さん分・全文書」のUSBメモリ、又
            はフロッピーDの貸し出しをお願い致します。


 28 11月02日   

     4 公認会計士による家計簿検証の結果(資料?及び別冊資料92)

              前述U-1-(5)の通り。


 


 2020(R03/H32)年

     2020年のみ、本編とダイジェスト版は同じ


   「熟年離婚裁判記」    

                  悪徳(弁)の手口、まとめ編
    

    ★  (「談合」を働いたA、B(弁)に天罰を。この報告書よせめて聖書となれ)
                                      



   2019(R02/H31)年01月分記載

   謹賀新年(編)から


   事件の概要

    @ H00年からの調停、地裁、高裁、そしてH00年の最高裁決定で惨敗。

       この惨敗の原因は、当方A弁護士が、相手B弁護士(元妻も同じ00党員)と実質的
      に「談合」した(警戒はしていた)為だと考え、当方A(弁)を「背任罪」で告訴する準備
      を進めました。                             経過報告1

    A 私自身作の家計簿解析資料、

       これは、当方A(弁)が何度依頼しても応じない為、仕方なく自分で家計簿(最後の18
      年間分)をそのまま計算ソフトに入力し、剰余金を計約3.2億円 (双方1.6億円) と算出
      したもの。                                経過報告1−(1)A                  

    B (高裁)告訴用に公認会計士に御願いした家計簿検証資料、(公認会計士は、「細々
       とした問題点はあるが、算出された剰余金計(約3.2億円)は概ね正しい」と結論づけ
       ている)                                           経過報告1−(1)B

       なお、1 経過報告1(H25年末〜H30年3月頃)
          2 経過報告2(H30年3月頃〜)
          3 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講評を頂いたところ、
          4 (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?それとも負け?

    1 (一般的に)司法界(裁判官・検察官・弁護士)は、身内意識が強く守り合うとのこと。そ
      の為かどの(弁)も表面上は自信満々に見える。            経過報告1−(1)

    2 (県内の(弁))は、私の資料説明に「どの(弁)かは簡単に分かる上に、良く出来た
      内容だがせいぜい懲戒請求が限度で、弁護士会は受付けてくれると思うが処分には
      ならないと思う」と、身内意識丸出しであった。              経過報告1−(1)

    3 (この県内の(弁))には計4〜5回相談に伺ったが、私のしつこさを嫌ったのだろう。最
      後にはメールで精神科クリニックを具体的に紹介したしてくれたので、そこを2度ほど
      尋ねたが、「日常生活に支障がなければ心配不要です」と言われた。私は、苦笑する
      ほかなかった。                             経過報告1−(1)

    4 (近県の(弁))は、何度かのメール便の後お会いして説明を聞いて頂くことになった。
      かなり熱心に聞いてくれ、「地検に出向いて「背任罪ならば」とまで言ってくれたので
      あれば…」と、取り敢えず「地検に告訴状を出して、その取り組みを見てみよう」と引
      き受けてくれた。

        だが、公認会計士の家庭簿解析を近県の知り合い(2人×70万円)に頼みたいなど
      と言い出 し、「地検が「背任罪」と言ったのはリップサービスと思うと言い、告訴を止め
      た。(ここまで約30万円)                              経過報告1−(1)

    5 (この近県の(弁))は、 詐欺師的(弁))で、(最高裁扱いで、全く勝てる見込みのない
      とかの)民事再審を400万円で持ちかけてきた。 (ところが、民事再審の審理場所を
      尋ねると、最高裁なのか地裁なのかを知らなかった)        経過報告1−(1)

    6 (私は、弁護士なしで)検察に、「背任罪が問える決定的な証拠」と思って出し、告訴
       も受理をされたのに、告訴人からの資料説明も聞かずに「証拠不十分で不起訴」と
      するのは、全く納得できないことだ。               経過報告2−(1)

    7 検察(統括)官は、(弁)の活動は「これらは、仮に無断で相手本人と会議をしても通常
      業務の範囲と言いうる」としきりに説明する。             経過報告2−(1)A

    8 検察官は、多くの場合「余程の証拠があっても、不起訴を出して諦めさせたり、検察審
      査会行きを用意して不起訴にさせる」手法を取ると、自ら説明した。
                                                          経過報告2−(1)A

  
    9 検察審査会は、検察官指導の下で11人位の民間人が判断するので「ほぼ不起訴」
      の判断だとか。                                     経過報告2−(1)A

   10  検察官からは、(文書で)「告訴人の私から事情を丁寧に聞く」場面の設定を御願いし
      たが、返事がありません。(弁)の付かない告訴は無視同然です。     
                                                          経過報告2−(1)B


   11  C 私は、「検事は手も汚さず、告訴は検察審査会行き」と感じたので、今度は、私自
      身作で名称を変更した「報告書」に、「各事項毎、各参考人毎の詳細な尋問文(案)」
      を書き加えて「失礼ながら」と詫びつつ提出しました。

       E なんと時効成立前日に「不起訴」通知が来た〜。         経過報告2−(1)CE

   (2) ダメ元で「不起訴理由」を問合わせると、「嫌疑不十分」との返事が来ました。

      A 一方で、「嫌疑不十分」は「証拠不十分」とのこと。〜幾分かの証拠の存在は認め
         ており、「嫌疑なし」つまり「証拠なし」よりマシ、「勝った」にも等しいのかも〜とも。

      B 余計なことに、担当検事に、
          「不起訴理由書」への礼を述べ、加えて「当該弁護士には同様に「訴え られた」前
         歴があることを彼(弁)自身が漏らしていたと、既出の「報告書」に記しており、検
         察庁保有とかの弁護士資料と合わせて〜と書いて送った。 過報告2−(2)AB

   12 結果を前述の京阪地区(弁)2名に報告し、講評を頂いたところ、
  
     (1) お一人からは、「受理されたこと自体が大きな成果」と頂き、

     (2) 他のお一人からは、
         「嫌疑不十分は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時にする処分であるた
        め、証拠が全くない訳ではないと評価されたといえるでしょう。 犯罪の成立を認定
        すべき証拠のないことが明白な場合は、嫌疑なしと なるはずですから。あなた様
        のご主張が一定程度検事の評価を得たといっていいのではないでしょうか」と頂
        きました。                                    (弁)2名の講評(1)(2

   13  (弁)を「背任罪」で告訴した私は、勝ち?それとも負け?

   ★ 勝ち負けは、次で決まる。 ★



 R02年02月分記載から

    本物の「告訴状」の開示(編)


    検事さんへのお願い。 (当方(弁)に、所謂「談合」の謝金が渡っている筈です)

       振込送金中の判決金の行方の追跡の件

    @ 所謂「談合」の謝金が、何らかの方法で当方(弁)に支払われていると思っています。
      (過去或いは現在)

    A 私が判決金入金を続けている00銀・元妻00C子通帳に手がかりを期待していますが
      その通帳を現在誰が持っているかを調べて頂けませんか。

    B 判決金(計約1千ン百万円)の支払は、十ン万円/月×ン年で、原告名義の00銀通帳
      に振込んでいますが、誰が引出しを行っているのかが疑問です。

       ア 元妻00C子本人か        
       イ 相手方B(弁)(事務員?)か
       ウ 当方A(弁)(事務員?)か  
       エ その他の人か 

    C その他の方法で実施されているかも知れません。宜しくお願いします。
                                             告訴状・冒頭・検事さんへの御願い



 R02年03月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(1)


       (1) 当方(弁)の、所謂「談合」の兆候は幾つか思い付く。

     ア A(弁)は、調停開始直後、私に「奥さんは相手方(弁)と同じ党員と のこと。奥さんとは
       一度だけ話した。奥さんの方が(私より)説得力がある」と言っ ていた。

     イ この「奥さんとは一度だけ話した」は、少なくとも調停の一番最初期に、A(弁)だけが
       相手方・B(弁)及び依頼人の元妻C子さんと面談し、そのまま調停のための場を設
       けなかったことがあった。

       (その時、当方A(弁)は相手方は既に帰ったと報告してくれただけ)(「奥さんとは一
       度だけ話した」は)その時或いはそれ以前のことと思う。

     ウ (更には、)A(弁)は、こちらの調停後の本訴手続きを敢えて先延ばしし、相手側の
        訴訟を待ってH00年4月上旬に手続きを行った。(H00年3月の中旬には手続きを
        ほぼ完了していた)原告・被告の「後先」の位置取りが裁判の優劣に影響するのだ
        ろうと思った。

     エ また、A(弁)は、裁判開始1年後頃、知るはずのない長男の家新築やその祝金の額
        を知っていた。(私は祝金を贈った事実を知らない)
                                    告訴状・V1A(1)ア、イ、ウ、エ





 R02年04月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(2)


        (2) 当方(弁)は、内緒で元妻C子から家計簿の説明を受けていた。

     ア 資料Kは、H00年頃(調停時)にA(弁)が所持していた、原告提出の家計簿(H00
        年1.7.10.12月)のコピー4ヶ月分である。家計簿原版を借りてコピーし、私が検討用
        にメモを書き加えたもの。その後、家計簿原版は原告(弁)に返され、コピー版がA
        (弁)の手元に保管された。

     イ 資料Lの左半分は、公訴直ぐのH00.5月?頃にA(弁)から借りた保管分の中の同
        じ4ヶ月のコピー分。

     ウ 資料Lの右半分は、同様に、ほぼ1年後のH00.5月頃に借りた中の同じ4ヶ月の
        コピー分。

     エ 資料Kが原版のコピーのままなのに対して、資料Lの左半分には各月とも 黄色の
        付箋1枚と赤色の付箋1〜3枚が付いていた。資料Lの右半分からは各月とも黄
        色の付箋1枚のみがなくなり、赤色の付箋1〜3枚は各月と も残っていた。

     オ 赤の付箋分には、質問に答えたらしい「原告(元妻)の筆跡」があり、内容も原告以
        外には知り得ない数字他である。

      結論  A(弁)の元に保管された家計簿4ヶ月分のコピー版に、原版にはなかった「原告
          筆跡の付箋」が付いており、A(弁)が、私の同意もなく元妻から家計簿の説明を
          受けたことを証明している。           告訴状・V1A(2)ア、イ、ウ、エ、オ



 R02年04月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(3)


     (3) 当方(弁)は、何度約束しても家計簿集計をしなかった。

         →やむを得ず私が家計簿から算出した、剰余金1.6億円或いは不明金1.9億円の
           全損に直結した。その理由・結論・内容は以下の通り。

       理由 
       当方A(弁)は、資料QR?及び下記内容ア〜エで示した資料、また本稿(V-1B-(1))
       の通り、調停期や訴訟の初期、家計簿の一部集計作業をし、期間5〜6年で数千万
       円弱の剰余金・不明金等を出していた。

       この作業を全期間で徹底し、更には再三再四お願いし続けた家計簿集計(高額で払
       出元・払出先不明の預貯金の追究等も含む)を続けておれば、私の剰余金計算式
       の正当性が強力に補完出来たはずだ。

       結論
       家計簿集計作業を徹底せず不明の払出元・払出先追究を中止した過失は、上記の
       通り巨額の損害に直結した。

       内容
       ア 当方A(弁)は、家計簿集計を何度か約束したが、それらは単なるポーズで、結
          局集計(解明)に至らなかった。 (資料A〜JQR?58ア・イ・ウ,67p3ア)

       イ 00銀の調査嘱託先を、当初から何度も「全店で」とお願いしたのに、2支店(00
          本店・駅前店)に絞った。相手側との「談合」の結果と思う。

            また、裁判の長期にわたり、被告側が不明金追究の姿勢を被告・準書7や準書
         10等で述べ、相手は「ない」と主張するだけの遣取りを延々と続けた。途中から
         でも依頼人の希望に応えて、調査嘱託先を 00銀全店や他の金融機関にも広
         げるべきであり、その努力を怠った。 (資料S?p1,2?p2)

       ウ 郵便局の調査嘱託で、回答の矛盾を指摘し追究を求めたが、「郵便局がウソの
          回答をしても彼等には何の得にもならないからウソをつくはずがな い」と途中か
           ら取合わなくなった。「ウソの回答もあった」が事実だ。(資料??62)

       エ 家計簿に頻出する「郵、月1〜2万円貯金」を追究から外す(相手を利するだけ
          の)提案を何度もしてきた。(原告側の意図を受けての提案と思う)
         (資料54ア,55イ,62)

       オ 今回の両弁護士告訴のため実施してもらった「公認会計士の検証結果」は、「細
          々とした問題はあるが、(被告の)算出した剰余金約1.6億円は、概ね正しい」とい
          うものである。

       今、考えるに、
          「当方A(弁)(として)は、調停の初期の家計簿の集計作業の結果、期間5〜6年
         で数千万円弱の剰余金・不明金等が出(し)ており、これ以上の集計作業は、相
         手方との暗黙?の合意(「談合」に応じるとの)に沿わなくなると思い、集計作業
         を中止したのだ」と思う。               告訴状・V1A(3)ア、イ、ウ、エ、オ




 R02年04月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(4)


     (4) 当方(弁)は、銀行の虚偽「振込受付証明書」の追求を放置した。
         (資料Mアp1-ア・ウ,Mアp2-ア,Mアp3-ア・イ,Mイp1〜p11,59ア・イ,69,71ウ
          p2ア〜71ウp5ア)

       ア H000000、私が長く調査を続けた00銀行の虚偽「振込受付証明書」発行
         に 関する資料を当方A(弁)に届け、裁判所への提出をお願いした。

       イ しかし、この資料を使っての追究姿勢はなく、検察への告訴は何度お願い しても
         応じてくれなかったので、自分が告訴した。

       ウ このように追究を放置したくせに、最終段階の原告本人尋問ではこれを取上げ
         て追究する素振りを見せた。が、それも途中で別の質問を入れて「振込受付証
         明書」の件を放置し、この件で重大な回答を得よう とする真剣さは無かった。 

       エ この虚偽「振込受付証明書」を取上げた本人尋問は、以下の(8)で後述する様
         に、尋問当日の午前の当方A(弁)事務所での相手(弁)や原告たちとの事前打
         合せ(談合)に沿うものと思う。         告訴状・V1A(4)ア、イ、ウ、エ




 R02年05月分記載から

    1A  「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(5)


     (5) 当方(弁)は、元妻による長女の通帳秘匿に協力した。
            ((本稿V-1B-(22)(23)(31)(32)(34))及び資料??p3,?p1〜p4,60イ)

       ア 当方A(弁)は、提出された「郵・長女の通帳」を「中身の破り取りがある ので見せ
         ないで」と原告に言われたことを理由に私に見せなかった。後日その箇所を尋ね
         ると「ここです」と指差したが破り取りはなかった。

         確かに、秘匿に協力した中身破取りの別通帳(下記イ)が存在し、それは例の計
         約10回・約2,700万円の虚偽の「振込送金先」だと思った。

          a 資料?は、原告側が「ない」と主張してきた長女通帳が出てきたことを言い訳 し
            た原告準書と被告のコメント。
          b 資料60p3は、出てきた長女通帳に合わせて被告通帳も出すよう求めた被告
            準書。

       イ 裁判の中盤で上記アの「郵・長女の通帳」の一部が提出されたが、計約2,700万
         円の振込先が疑われた別の「郵・長女の通帳」の提出を、2年半後の裁判終盤
         (最後)まで相手側に求めなかった。 

          a 資料?は、出てきた長女通帳の証拠説明書。ただ、長女全通帳ではない模様。
          b 資料60イは、A(弁)が「破り取られた部分のある?長女通帳」の存在を認めそ
            れらは相手方の意向で見せられないと言い、私が詰問した時の日記録。 
                                                        訴状・V1A(5)
ア、イ



 R02年05月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(6)


     (6) 当方(弁)は、被告「陳述書(案)」を原告の説明下で作った。(資料N)

       ア 資料Nは、裁判の終局に向けた作業とかで、私の元に送られたA(弁)作成の被
         告「陳述書(案)」。

       イ 驚いたことに、「陳述書(案)」の1〜3頁間では原告と、被告である私が 完全に
         入替わっていた。聴取されたことを示す言葉使いも原告のものの様子。それら
         の点を私が赤ペンで訂正を入れた。

       ウ 朱筆訂正した「陳述書(案)」を打合せ時(H00.00.?)に持参し、「原告・被告の入
         替わり」を問い質すと「パソコンの入力時に「原告・被告の入替わり」ソフトを間違
         えた」ということであった。

       エ 後の4頁以降は間違えておらず、「ソフトを間違えた」ことと矛盾する。


       結論 当方A(弁)は嘘をついており、被告「陳述書(案)」は原告の説明下で作っ
            たと思う。                            告訴状・V1A(6)ア、イ、ウ、エ




 R02年05月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(7)


     (7) 当方(弁)は、準備書面18(案)で当方の説明と異なり、原告の説明下で、原告
        と義兄Eとの関係を「00関係」と記述した。
(資料Op2,70)

       ア 資料Op2は、当方A(弁)が準備書面18(案)の第1-3-(2)で、「原告と義兄Eは00
          関係を持った」と説明したもの。私は、それまで00関係と説明したことはない。

        イ  打合せ(H000000?)の席で「00関係」と記述した理由を(弁)に尋ねたと
          ころ、「00市の家裁から取寄せた裁判記録」にあった旨を答えた。

       ウ 資料70「裁判記録」でどこかを尋ねたところ、あれこれページめくった挙げ句、突
          然「ありません」と答えただけだった。

       結論 当方A(弁)は私の同意なく元妻の00C子に事情を聞き「00関係」と記述した。
                                                     告訴状・V1A(7)ア、イ、ウ
                                                                              



 R02年06月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)(編)(8)


     (8) 相手方(弁)と当方(弁)は、「結託・談合」して証人に偽証指導をした。
         (私が目撃。捜査がひつよう?)     (資料53p1ア,53p2ア,61p1ア・61p2ア)

       ア H000000、当方A(弁)から電話。当方の甥・Dが電話で、「尋問対象の義
         兄・EやH夫妻が尋問を嫌がるが、科料や罰則は?」など聞いてきたとのこと。 直
         後や他日の説明で、当方A(弁)が「証人が偽証罪に問われることはまず ないの
         ですがね」と2度ばかり話したので、「オヤ!この点を甥に話したな」と思った。

          これが「偽証指導事件」に繋がったと思う。

       イ 尋問日(H000000)10.30頃、相手方B(弁)が当方A弁事務所に入ったの
         を目撃。

       ウ 相手方B(弁)の車は、00製・00風・00番・00桁番号・00色。(平常とは違った)

        エ 裁判所で全尋問終了直後、私と一緒に3階の控室にいたA(弁)に、相手控室
         (3階)から出てきた人達が挨拶をしてきたようで、A(弁)はその都度(3度も)中
          腰で立ち、戸惑う様子で挨拶を返していた。

       オ 証人である義兄・EやH夫妻は早くに尋問を終えており、挨拶をしてきた人達の中
          にはおらず、既に裁判所を出ていたと思われる。

       カ 最後まで傍聴席にいた彼等(元妻の00C子、同兄夫婦、同妹、同弟)のA(弁)へ
          の挨拶は、A(弁)事務所での午前の打合せに相手(弁)と共に同席していた証拠
          となる。

          同時に当方A及び相手方Bの両(弁)が、午前の打合せ時に証人である義兄EやH
           夫妻、元妻の00C子、同兄夫婦、同妹や弟が同席した中で上記アのような「一般
          に偽証罪は問われない」や「全く記憶にありません」等の応答方法を教え、偽証
          指導をした証拠になると思う。

       キ この時、A(弁)はB(弁)と共に原告・00C子と、午後の尋問に備えて、家計簿に
          関する前(4)項の「銀行の虚偽「振込受付証明書」」や、次項(9)の「いっかん
          ばりの箱」等の言葉を用いた話合いがあったと思われる。
                                  告訴状・V1A(8)
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ




 R02年07月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(9)


     (9) 当方(弁)が、 相手方B(弁)と共に調書改ざんを図った。(捜査が必要?)
         (裁判所の録音媒体(USBメモ?)と資料P61p2ア,p3ア・イ・ウ,p4イ,資料71ア,
          71イ,71ウ,71エ)


       ア H000000(月)頃、当方A(弁)に「調書は何日頃?」と電話した。「後で事務
         のAJ2さんから返答させる」との返事。

         事務員AJ2さんからの「入手申入れから2週間位とのこと。直ぐ申入れます」の返
         答に少し違和感があり、入手済みを隠した自作自演?と疑った。

        イ 尋問当日の直後の打合せでは、当方A(弁)が「記録を入手し次第、打合せを入
         れます」と言ったし、録音からの記録起こしは依頼の有無に無関係のはずと思っ
         たからだ。

       ウ 調書入手。「改ざん」を確信。相手側証人発言から「証人・被告の義兄が認めた
         部分」他が消え、当方A(弁)の発言から2〜3度の「いっかんばりの箱」他の言
         葉が消えている。

         両(弁)の「調書改ざん」関与は間違いない。

        エ この件は、両(弁)、判事、担当書記官、録音担当書記官(イ氏)も関与しなけれ
         ば成り立たないと考える。

          このイ氏について地検(00)に相談に行ったところ、取上げてはもら えなかった
         が、イ氏は直後に2〜3ヶ月間のみの異動があって再度戻ってきていた。
                                      告訴状・V1A(9)ア、イ、ウ、エ



 R02年07月分記載から

    1A 「当方A(弁)の悪事の数々(10点)」(編)(10)


     (10) 当方(弁)が、相手方厚生・企業年金の当方への分割請求を怠った。
                                (資料?,?イp3,64p2,65p2,66p1,67p1,3)

      @ 当方A(弁)は調停→裁判への移行段階で、相手方B(弁)が当方の共済年
        金の分割請求をしてきたのに、相手方厚生年金や確定拠出年金の当方へ
        の分割請求を怠った。


        以下、事情説明である。

       ア 資料?は、自身の共済年金の相手方への分割が実施されたことを知り、慌てて
          相手方に判決金の支 払打合せや相手方厚生年金の当方への分割の同意を
          求めた文書である。

          この資料?p1アでは、年金事務所で、「多くの判決は、原・被告双方が同時に請求
          していて、片方だけの請求が述べられているのは珍しいケース」と教えてもらっ
          た。当方A(弁)による分割請求事務の意図的放置が見える。

        イ 資料?イp3は、相手方確定拠出年金資料である。このように相手方資料があるの
         に裁判での私への分割請求を怠った。

       ウ 資料64p2は、調停→裁判への移行段階の相手方訴状である。その第1-4では
          相手方が、共済年金の分割 請求を「按分割合を0・5だ」と求めている。

          私が、当方A(弁)に「これはどういう意味ですか。年金を相互に2等分割せよとい
          う意味ですか」と2・3度ばかり尋ねた。当方A(弁)は、その都度「そうです」と答え
          ただけだった。

           それ以上の説明などはなく、わたしは「片方が申請すれば、自動的に双方に1対
          1に2分割されるもの」と解釈した。

        エ 資料65p2は当方訴状で、相手方厚生・確定拠出の両年金の当方への分割請求
          をしていない。

       オ 資料66p1は、原告訴状への当方答弁書で、第2の「請求の原因に対する答弁」に

           @ 当方年金の相手方への分割拒否や、
           A 相手方厚生年金や企業年金の(日本版401k?)の当方への分割請求の文

         言はない。

        カ 資料67p1,3は訴訟委任状で、当方A(弁)はその第2で控訴・上告等の手続きをす
         る旨述べており、同末尾の特約事項では双方が尊重し合って資料点検や方針の
         協議を行うとの趣 旨を約束している。

      A 上記の通り、告訴人の私には何度か年金分割について尋ねた記憶がある。
         他方、当方A(弁)が専門知識の説明や請求文書作成等、(弁)の責務を果
         たしていない。

         この行為は明らかに「うっかり忘れ等ではなく、「談合」に基づく故意」と言い
         得る。                   
告訴状・V1A(10)ア、イ、ウ、エ、オ、カ、A
                                      



 R02年08月分記載から

    1B 「当方A(弁)の主な弁護経過」中の、その他の「(弁)の悪事」(編)


     (9) 家計簿解明の件…当方A(弁)は求釈明等への相手方未回答に、放置
        が目立つ。


       ア 2・・・年0000の資料?はメモ「原告未回答リスト(全12p)」で、これを当方A
         (弁)に届けた。当方の求釈明等への相手方未回答に対して当方A(弁)による
         放置が目立つ。(資料?)                           告訴状・V1B(9)


     (13) 相手方B(弁)への私信の件 … 相手方B(弁)は、上手に開封し当方A(弁)
         に見せ或いは説明したようだ。

       ア H000000、資料?は私から相手方B(弁)に出した「正々の旗、堂々の陣、
         〜」の内容の手紙。間もなく「受取りを断る」との未開封で返信。

         後日、戻ってきた未開封の手紙を当方A(弁)に見せたところ、当方A(弁)は開封
         直後、中身も見ないで「正々堂々ですか」と内容を知っていた。相手方B(弁)は、
         上手に開封し当方A(弁)に見せ或いは説明したようだ。  告訴状・V1B(13)


     (21) 調査嘱託の件 … 当方A(弁)は、書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託
         を出し直させた、気配濃厚。


       ア H000000日、資料Sは、初めての「調査嘱託申立書」である。
         ただ、発行日は「07.18」とあるが、実はこれより1ヶ月ほど前と思われる。調停は
         「嘱託調査書」が届くのを予想して「7月9日」に設定された筈であるから、発行日は
         6月中旬頃のはず。発行日の「07.18」は書き直しのものと思う。

       イ H000000資料80ア・イは当方A(弁)からの文書のメモで、調停が「7月9日
         から9月3日に」との期日変更の連絡便であるが、資料80ア,イ部分が大切と思う。

         この時、当方A・相手方Bの両(弁)は当方A(弁)H000000発? 「調査
         嘱託申立書」の金融機関からの(内密にしておきたい口座などが載っている)回
         答を見て結託し調停を延期する一方で、書記官を通してその回答を銀行に返却
         し、再提出を画策したのではないかと疑っている。

         書記官は、皆の前で「調査嘱託文書の発送忘れ」を口頭で謝罪したが、何か言わ
         されている印象があった。(証拠は、両(弁)や書記官の腹の中?)
         (資料S80ア・イ)

       ★ (21) → まとめると、書記官を通して郵局や00銀の調査嘱託を出し直させ
                た、気配濃厚。
                        告訴状・V1B(21)


    (29) 当方A(弁)が、私との打合せを元妻に立聞きさせた (資料??p1ア・イ)

      ア 資料?は本件の人物関係図。

      イ H000000日、資料?p1ア・イは当方A(弁)が、私との打合せを元妻の00C子に
        立聞き?させたと思われる場面の記事。

      ウ 場面の詳細は、下記、V-3-(2)の通り。                告訴状・V1B(29)


    (33) 00裁判官の件

      ア H000000、次回の裁判予定日の件。私が「(3月末で異動予想の)この00
        判官の下で判決をもらいたいから、次回は1月中にお願いしたい」と言うと、当方A
        (弁)が「1月中では資料がそろわない」と言い張って2/7(火)になった。

      イ 確かに当方A(弁)が、以前に「この裁判官で良かったですね」と言っていたように、
        この裁判官は決着を急ぐ様子もなく誠実な進行ぶりだった。

      ウ ところが、実際には当方A(弁)の資料も1月中にそろい、4月からは新しい裁判官
        の下でどんどん結審の準備が進められ、何ら新しい展開も無かった。当方A(弁)
        や相手方B(弁)は「何としても、この裁判官を避けたかった」ようだ。 
                                                     告訴状・V1B(33)



    (36) 後任のM裁判官の件


      ア H000000、裁判官が00さんからMさんに交代。見るからに自信が無さそうな
        印象。当方A(弁)によると「司法同期」とかで「悪い予感」がした。その予感通り「結
        審」を急ぐことなどを説明した。                        告訴状・V1B(36)




 R02年09月・10月分記載から

    2A・2B 「相手方B(弁)関係」の、その他の「(弁)の悪事」(編)

    (4) 相手方B(弁)が、私の抗議に逃げるように法廷(ラウンド・テ)から退出した。

      ア H000000? 資料72アは、相手方B(弁)が逃げるように退出した時の日
        記録。法廷(ラウンド・テ)での(家計簿の剰余金か何かの)やり取りの後、余り時
        間が7〜8分あったので、私が裁判官から発言の許可を得て、強い口調で「00
        員の原告に00党付きの弁護士。市民の最後の拠り所の00党員がこれでいいん
        ですか」などと発言すると相手方B(弁)は遮る私を振り切って逃げるように
        退出した。

      ★…恥を知れといっても、恥じるその心がない様だ。… ★    告訴状・V2A(4)



    (5) 相手方B(弁)が、中身を大量に?ぎ取った領収書ノーートを提出してきた。
                                       (資料60ア,63p2ア)
      ア 資料60アは、上記領収書ノート提出時の日記録である。

      イ 資料63p2アは相手方準書で、そこには「領収書ノートを供した」とある。しかし実際
        には、余りに剥ぎ取りが多いのを理由に「被告自身が、裁判官の眼前で相手(弁)
        に突き返した」が事実であり、再提出もなかった。

      ウ 当方A(弁)も再提出を求めなかった。 

       ★…(弁)は、やりたい放題 … ★                  告訴状・V2A(5)



    (7) 相手方B(弁)が、故意に、判決以上の請求をしてきた。  (資料?-ア〜キ)

      資料?
      ア 代理人・相手方B(弁)による判決金の確認文書である。判決金額が大きく違って
        いた。財産分与分約1千ン百万円に1千数百万円(300万円 のアップ)に。慰謝
        料分1百数十万円が1千数百万円(1桁のアップ)に。

       イ 私が、間違いを指摘した文書。

      ウ 相手方B(弁)が、素直にミスを認めた文書。

       エ 相手方B(弁)が、財産分与分と慰謝料分の合計額に対し、判決確定の翌日から
        年5%の遅延損害金の支払いを求めてきた文書。(判決文は、財産分与分の遅
        延損害金は支払いに触れていない)

      オ 私が別の(弁)に問合わせた結果、
        「判決文には@支払元本、A支払期限、B遅延損害金の利率が記載されているは
        ずですが、この判決文には、慰謝料(1百数十万円)分にのみそれら@ ABが付
        いているが、財産分与分にはA Bが付いていません。従って(Aの支払期限は
        示談交渉となるが、)Bの遅延損害金の支払は拒否できます」を伝えたところ、
        (相手方Bは)訂正に応じた。

      カ 請求日数の水増し(380日→2,358日)を発見。訂正させた。

      キ 支払への合意文書

        以上は、資料?ア〜キの説明。

      … 相手方B(弁)は「何事も、気付かれなければOKなのです」と言明した。
                                                        告訴状・V2A(7)



       ★…そう言えば、NHK放送で「要潤(かなえ・じゅん)主演の「タイムスクープハンター」
         で、江戸時代の裁判(公事方)をやっていたが、文字の読み書きが出来ない百姓
         に代わって代書人が、判決を勝手に書き換えて暴利をむさぼる例が多くあった
         と描かれていた。

         「何事も、気付かれなければOKなのです」と言明した相手B(弁)と当方A(弁) が
         代書人。法律知識に疎い欺され役の私が百姓。


 R02年11月分記載から

    3 「証拠がない?事件の「(弁)の悪事」(編)
 

    (1) 当方A(弁)が、別の離婚裁判で訴えられた?と自ら話した。

      ア 当方A(弁)は、調停時の雑談で「(別の離婚裁判で?)弁護を引受けた男性に訴え
        られたことがある」と言い、「検察は何でも出来て、自分の通帳類も全て調べられて
        いた」とも話していた。                                 告訴状・V3(1)


    (2) 当方A(弁)が、 私との打合わせを元妻に立聞きさせた。(資料??p1ア・イ)
             下記イは、上記V-1B-(29)の場面詳細である。

      イ 14.00 A(弁)との打合せ。
        家計簿の内容解釈について、特に、税金・社会保険料や電気・ガスなどの公共料金
        が2重計上になっているのではないか等をホワイトボードを用いて議論した。また、
        給与が正しく家計簿に計上されているかを確認するために、今朝、県庁職員課に
        給与支給明細表を発行するようお願いした旨も話した。

        おや!
        事務所のAj2さんの応接室への出入りの様子が変だった。出入りの際に出た先直
        ぐの東側を気にする印象があった。(2度ばかり)


        ところが、終了後、A(法)事務所の建物玄関を出て直ぐに、左10m位の交差点で
        信号待ちをする女性に気づいた。妻の00C子に似た背格好の女が南方向に渡っ
        た。歩き方が少し違うというか堅い印象で、こちらを意識しているためか私を誘い
        出すためにかそうなっていたのかも知れない。

        すっかり見えなくなって車で後を付けた。その女は、交差点から30mくらいの所で
        西に右折したので、私も続いて右折。10mくらい先で通り過ぎざまに右を歩く女に
        目をやると、女もちょうどのタイミングでこちらをしっかりと見据え返してきた。とっ
        さに「こんな唇ではない。別人物だ。」とその時は思った。

        でも、しっかりと見据えかえしてきたその雰囲気やタイミングは00C子のものだし、
        化粧や変装等で顔の雰囲気は変えられること、A(法)事務所のAj2さんの様子
        が変だったこと等を考えると、00C子だったのではないかと思ってしまう。00C
        が、A(弁)に頼んで、私との打合せ状況をスパイしたのではないかと思った。
                                                        告訴状・V3(2)イ



    (3) 当方A(弁)と打合せ中元妻から電話があった。(捜査必要) (資料53p2イ)

      ア H0000/22?、25?、資料53p2イは、電話があった場面の記事である。

      イ 当方A(弁)と打合中。「A(弁)先生、00C子(妻?)さんから電話です」と大きな声。
        その女事務員は担当のAj2さんではなく、しかも、「不当性を訴える」が如く、わざと
        大きな声を出した印象だった。             訴状・V3(3)ア、イ


    (4) 事務・Aj2さんが「奥さんは来ていません」と言った。(捜査?)(資料68)
            
      ア H000000日、資料68は事件の日付を示す資料である。

       イ 当方A(弁)事務所で地裁判決後の裁判資料引取りの時、事務のAj2さんは、挨拶
        前に、いきなり「奥さんは来ていません。(弁)法違反ですから」と言った。一事務員
        がこんな責任ある発言をするはずもなく当方A(弁)から依頼されたのと思った。
        強く「来ていました」と聞き取れた。

    ★ ウ 帰りがけにA(弁)の奥様と事務所の出入り口で出会ったので、私から「A(弁)方
        元妻の00C子の関係の不審さ」を、1〜2分ばかり警告めかして説明をした。
        A(弁)の奥様からの言葉はなかった。           告訴状・V3(4)ア、イ、ウ


    (5) 当方A(弁)が、相手方B(弁)の(H00)年00月26日付準書を下書きした?
        (資料63)

      ア 2・・・(H00)年0026 資料63は、相手(弁)の準備書面である。

       イ 全くの邪推かも知れないが、相手(弁)は、長くこの家計簿を読切れていなかった
        のに、この準備書面だけは格段に専門的で詳しい。それまでの「談合ぶり」から
        こう疑ったもの。                               告訴状・V3(5)ア、イ


      ★ NHK放送、「要潤(かなえ・じゅん)主演の「タイムスクープハンター」で、 江戸時代の
        裁判(公事方)をやっていたが、文字の読み書きが出来ない百姓に代わって代
        書人が、判決を勝手に書き換えて暴利をむさぼる例が多くあったと描かれてい
        たのは、前述のとおり。

      ★ 最近も、郵便銀行で1億だの4億だのの郵便切手の換金取得事件があっても検察
        は事件化しなかったとの報道。お上の腐りようを見倣い、下々の官吏も本気で正
        すことはしない。

      ★ 私の場合も、これまでお読み頂いたように、

        元妻は定年で約18年間を金融・00(株)に勤務。私は定年までの約二十数年間
        を公立高校教員。最後の11年間の両者の年平均給与合計額は約1,400万円(元
        妻が算出)だった。しかも、平成01〜18の18年間だけで総額3.2億円の剰余金
       
を家計簿分析で示していた。

        ところが当方A(弁)は、相手B(弁)の誘いに乗って「談合」を働きました。判決は、
        現住不動産の1/2の買取りを含めて総額約1千ン百万円の支払いとなり、協議
        の結果、17万円/月×ン年で、目下支払いを継続中です。
        
        以上の経過のごとく私を散々の目に遭わせている。


      ★  以上、悪徳(弁)の手口、まとめ編です。

      ★  長くお付き合い頂いて有難うございました。

      ★  (「談合」を働いたA、B(弁)に天罰を。この報告書よバイブルとなれ!)