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1 妻の手口があまりに利己的かつ不道徳だ。
(1)私の定年時と重なるかのように離婚話が持ち上がって、妻が説明した家計の結果は「土地・家屋の借金完済後のあなたの退職金(約1,300万円)と私が株式等で所有するお金はほぼ同額です。後は通帳残高(約10万円)だけです」というものであった。
大学入学(30歳)直後に結婚し妻の会社勤めのお陰で大学生活を送ったのであるが、大学卒業後は県立高校教員として二十数年間懸命に働き、妻も子育てが一段落して十数年間、これまた懸命に証券会社で働いたのであるが、退職金以外はゼロではあまりに酷い話しではないか。妻が示した家計簿を精査し直したところ、平成1・1〜18・5の間でウソかマコトか億単位の剰余金が出てきたのである。利己的この上ないことに激怒している。
(2)妻の家計管理における手口は概略こうである。
@ 収入を家計簿中の年計表で見ると、公務員である主人の収入は概ね正しく記載し、証券会社員である妻の収入も基本給部分のみは正しく記載しているようだが、歩合給部分は大幅に過小に記載しているようだ。これは、同・預貯金保険欄に高額の入金が頻発することから分かったこと。
A 支出も同・預貯金保険欄に支出先不明・高額の出金が頻発しており、過大に記載しているようだ。
支出先不明は預貯金や株式等の隠し口座の存在を思わせる。
B 生命保険を可成りの種類・金額でかけていたが、「満期後は正しく家計簿に記載した後、証書等は全て破棄した」とのこと。(一部は掛け捨て型もあったが大半は満期金受取り型であった)
C 「定額・定期預金は各期が終了した後正しく家計簿に記載したが、通帳は破棄または紛失した」とのこと。
D 「各年度領収書貼り付けノート」は3冊のみの提出で、しかも3冊とも大半の領収書を剥ぎ取った状態であった。(相手方弁護士の意識も疑問)
E 妻○子が説明する通帳によるお金の管理は、X銀行・郵便局に主人名義・妻名義の通帳各一通(計4通)があり、両者の入金・出金は全てこの通帳で行ったというもの。しかし、どの通帳も毎月末には残金が一千円未満になるように調整されており、行く先不明の高額出金や家計簿に出てくる定額・定期預金が出てこないなど不明朗な管理となっている。
しかし、他に隠し通帳が存在することが明らかになってきている。例えば、次のFでも触れているが、この1年ばかり前まで長女の預金通帳は主人に貸したまま戻ってきていないと頑強に主張し、調査嘱託の回答になかったのに、最近になって別途の2通分を提出してきている。(ただ、その中の1通分は未開示年月分が存在する)また、同様にCやFで触れているが、通帳は破棄または紛失したと主張する定額・定期預金の通帳が存在することは相手側・原告も認めていることである。
F 裁判所を通して金融機関に調査嘱託を行ったが、妻の方が裏手回しをして特定の口座のみ回答するよう仕向けたようだ。当初からその予感があったのだが、1〜2年後に妻の側から「○○の通帳が出てきた」と、調査の回答になかった通帳が提出されている。こうした裏手回しはこの1通だけでなく他に何通か、また、複数の金融機関に対しても行っているように推測している。前記BCで「破棄」だの「紛失」といっている言葉を鵜呑みには出来ない。
G 別居前年の8ヶ月間に、12回計約2,700万円の直接入金・振込送金が行われているが、「全てお客のお金を私(妻)自身の口座に入金し、証券会社に振込送金した?もの」という。銀行からは「振込証明書」が出ているが、「客のお金を職員の個人口座に入金し証券会社に振込送金する」ことが許されるはずもない。
私自身が、振込元の銀行支店に出向いて調査したりした結果、銀行からの「振込証明書」は偽造と信じるに至っている。これを「振込証明書偽造」で告訴したが、検察から事情を聞かれることもなく不起訴処分となり、再審査請求もしたが不起訴相当となった。
目下、法務大臣宛に「不起訴処分」「不起訴相当」の双方について異議申立てを行っている。この点は我ながら狂っているとしか言いようがない。
(3)離婚時の妻の要求は、不倫を疑われたことへの慰謝料請求(500万円)と両者間の年金差額の穴埋め(妻の要求では、月額約4万円になる)である。しかし、直接現場を押さえたものではないにしても数々の不倫は明白な事実であり、(1−(1))で述べたように億単位の剰余金が出てきているのに「いけしゃーしゃーと」年金差額の穴埋めまで要求して来るのは不道徳極まりなく、本当に腹が立つ。
2 当方の弁護士が極めて不当かつ不愉快だ。
裁判の進行に連れて分かってきたことだが、あろう事か、妻は「調停」の初期段階から当方の弁護士と接触し、時に応じて直接的・間接的に情報を引出し、或いは裁判の進行に影響力を行使しているようなのである。私が言うのも変だが、妻は頭脳明晰、人を引きつける力や実行力も抜群である。
当方の弁護士が、「調停」のごく初期の段階で「1度だけ奥さんと会いました」「(私に比べて)奥さんの方が説得力がありました」と話したことで、私は当初から1対3の戦を強いられることを覚悟した。その他裁判の進行に連れて、私が話してもいない長男の家新築を何故か知っていたりと、数々の不審な事があるのである。
ラ・テーブルでの裁判進行でも、時に当方の弁護士がほとんど一人で進行に応じていて、先方の弁護士が聞いているだけのことがあったりと、先方の弁護士も当方の弁護士と協力関係にあるようだ。
私は1対3の戦を強いられて、心身ともに非常に苦しく発狂しそうになる時がある。
私は、調停前の当初から裁判結審まで家計簿の分析や資料作りを独自に行っており、弁護依頼後はそれらを弁護士に提出し、弁護士は内容を確認し裁判に提出できるよう体裁を整えたり、自らの資料を添えたりして裁判活動を行ってくれた。
当方の弁護士の私への応接は明るく丁寧ではある。
だが、私が原・被告双方の給料の入金具合や生命保険の掛け具合、同じく満期金の状況などと多くの資料を提出しても、双方の弁護士間に迫力あるやりとりが展開されず、調停を含めて5年を経過し裁判の終結さえ近づきつつある印象となった。
私は当方の弁護士に「3カ年分でよいから、家計簿の精査をして欲しい」とお願いしたが、その件は未だに果たしてもらえていない。
結局私自身の手で精査(平成1〜18分の家計簿の突き詰めた解析)を行った。それが「平成1〜18貯金保険および収支一覧・4」であり、上記(1−(2))の通り億単位の剰余金が出てきているのである。それでも当方の弁護士は、「新資料による億単位の剰余金発見」を力に相手に迫ろうとする気迫は薄い。
このような弁護活動は極めて不当かつ不愉快であり、正義の名の下に公にすべきだと考えた。
3 相手方弁護士も極めて不愉快だ。
全てにぬらりくらりだが、○産党員の大物弁護士だそうだ。
「調停」の初期段階で「(依頼人が)なかなか通帳を出してくれんのじゃ」と本心からぼやいていたところを見ると、「依頼人に非あり」と気付いていたはずだ。しかし、私に数々の「依頼人の非」を突きつけられても「依頼人」を説得する風でもなく弁護し続けている。
弁護士法第1条に「公共の正義に努めなければならない」とあるそうだが、本物の「大物弁護士」ではなくただの「大物弁護士」なのかも知れない。
いつの時だったか、その日の裁判の終了時に私が少し興奮して、「それでも国民が最後に頼りにする○産党員か。話し(示談のこと)に乗ってくださいよ」と詰め寄ったところ、先方も可成り興奮しつつ黙って部屋を出て行ったこともあった。
一方で、「婦人の友社」版・家計簿の生命保険が預金・貯金に分類されることが理解できなかったり、預金・貯金・保険欄の支出と年計表の支出がほぼ同額の筈であることを理解できなかったりで、経済事案は不得手なようである。
私の妻も党員? 私が相談があるともちかけた○産党地区委員会受付の電話では、週1の会議で「私の妻の行為」のことを協議することになると言っていたが、私と会った地区委員会からの者は私との長い会話の後に「妻の党員説」を否定した。従って、目下「私の妻の行為」とそれを擁護する弁護士活動は○産党とは無関係のようだ。でも、妻も弁護士も党員で○産党は関与を100%否定しきれるのか。
4 熟年離婚訴訟の大半は「男の惨敗」が許せない。
この「熟年離婚・男の惨敗」は、地区のワンポイント弁護士が教えてくれたことだが、「大半」どころか100パーセント近くであるかような説明であった。週刊誌でもそんな記事を目にしたことがある。
「男女共同参画社会」の到来は、生産・労働環境の変化と相まって当然のことと思われるが、「男子が家計の大半を支え、女子が家事の大半を支える」という意識構造は、まだまだ根強く残っている様に思う。分けても、高度成長期までに少年期を送った熟年世代?にとって、「命を賭して給料を稼いでくる。稼いだ給料は妻に任せる」という使命感はほとんど「意識しない信仰」として身体にしみ込んでいたと思い出される。
ところがである。「男女共同参画社会」の合唱が突然に始まるや否や、さも当然のごとく退職時期の熟年離婚」が猛然と進行していく。正直過ぎた熟年男子は退職金の半分こそは手元に残せても(それも危ないらしい)、妻にへそ繰られた大半の金は通帳と共に永久に行方不明となるのである。(勝手に作った物語ではあるが、我が家の状況であり熟年離婚組に共通する状況と思う)
これが許せるわけがない。懸命に働いてきてこんな酷い仕打ちは本当に許せない。私も許せないが、熟年離婚を強いられる男一般として許すわけにはいかないのである。個人的な怒りを持続させることはなかなか続かないが、「熟年離婚男一般」も御旗である。